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読売新聞 「江戸の大福再現 文京の老舗」

  • posted at:2011-11-14
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


「大福」の発祥の地とされる文京区小石川の老舗和策子店が、江戸時代の大福を再現した。当時の庶民の暮らしぶりを検証しながら、文献にもあたって完成させた力作で、店では「大福で町おこしが出来れば」と期待している。
江戸時代の大福を新商品として完成させたのは、1934年創業の和菓子店「千代田」の3代目新井雅之さん(47)。「おたよさんの大福」と名付けた。
新井さんによると、これまで有名な大手和菓子会社が所蔵する資料を調べても、大福に関する古い記録は見つからなかったが、江戸時代後期の書物「宝暦現来集」に大福の記述を発見。小石川の「おたよ」という女性商人が1771年頃から白い餅にあんを入れて売り出し、大福と時ぶように伝ったと記されていたという。
新井さんは、当時の大福の復刻を目指し、書物の記述に沿って味の再現に着手。試行錯誤を繰り返し、商品化に成功し、今年6月の地元のイベントで初披露した。



小石川マルシェ
「御菓子司千代田 “おたよさんの大福”」
→こちらのサイトをご参照ください。

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御菓子司 千代田地図
→こちら


http://lovethesun.blog121.fc2.com/ から引用

堀坂供用開始決定取消訴訟第1回期日に関連した記事が掲載されました。
ありがとうございます!



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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東京地方裁判所地図
→こちら


※ 小日向1-23付近

建築計画の概要
[建築主] 東京都千代田区大手町1-6-1 三菱地所レジデンス株式会社
都心事業部長 小山 健介
03-3287-7754
[設計者] 東京都中央区新川1-24-4
大豊建設株式会社一級建築士事務所
木村 憲一
03-3297-7014
[施工者] 東京都中央区新川1-24-4
大豊建設株式会社東京支店
取締役 執行役員 支店長 森 克己
03-5541-5022
[名  称] (仮称)文京区小日向1丁目計画
[所在地] 文京区小日向1丁目72番外(地番)
文京区小日向1丁目23番(住居表示)
[地域・地区] 第一種低層住居専用地域
準防火地域、第一種高度地区
容積率 150%
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階
[高 さ] 9.99m
[基礎工法] 直接基礎
[種別・用途] 新築・共同住宅
[敷地面積] 1,602.16m2
[建築面積] 1,114.40m2
[延床面積] 3,561.27m2
[連絡先] 東京都杉並区高円寺北2-3-1
ラン株式会社一級建築士事務所 鹿野 野澤
03-5327-3981



緑豊かな小日向1丁目住宅街です。

小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会の支援者の方から
教えていただき、
散歩がてらに現地を見に行きました。

うわぁ! これは すごいです!

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ポスター横断幕はためいていました!!
詳しくは
こちら


www.facebook.com から引用



堀坂、六角坂の周辺住民も、
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


☆ 緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする →こちらの記事をご覧ください。


www.city.bunkyo.lg.jp から引用

1日時
平成23年12月21日(水曜日)午後2時30分~4時45分
2場所
区議会第1委員会室
3出席者
【委員】市川宏雄(会長)、村木美貴、武澤房吉、白石英行、萬立幹夫、高畑久子、山本一仁、浅田保雄、若井宣一、小林正憲、布袋田博之、渡邉治平、太田貴之、北嶋好之、前崎信博
【幹事】渡部敏明(企画政策部長)、小野孝道(都市計画部長)、高畑崇久(土木部長)、三縄毅(資源環境部長)、久住智治(企画課長)、中村賢司(計画調整課長)、吉谷太一(指導課長)、澤井英樹(住宅課長)、高橋征博(地域整備課長)、中島均(建築課長)、遠藤道雄(管理課長)、小野光幸(道路課長)、佐野正(みどり公園課長)、海老澤孝夫(環境政策課長)
4次第
1開会
2委員委嘱
3新委員紹介
4区長あいさつ
5会長選出及び会長職務代理指名
6会長あいさつ
7議題
東京都市計画高度地区の変更について(文京区決定)
(1)絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)
8その他
9閉会
5資料
1文京区都市計画審議会次第 (PDF 70KB)
2文京区都市計画審議会委員名簿 (PDF 67KB)
3文京区都市計画審議会幹事名簿 (PDF 60KB)
4絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)(資料1) (PDF 242KB)
5絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)(制限値区分図)(資料2) (PDF 21.3MB)
6絶対高さ制限を定める高度地区に関する説明資料(第2次素案)(参考資料1) (PDF 1.69MB)
7絶対高さ制限を定める高度地区の認定等に関する基準(素案)(参考資料2) (PDF 179KB)
8絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)説明会の意見要望等及び回答について(参考資料3) (PDF 1.83MB)
9大規模敷地の特例(イメージ図)(参考) (PDF 93KB)
6審議結果
本件は継続審議となりました。
7議事録
議事録はこちら(PDF 709KB)
お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
計画調整課都市計画担当
電話番号:03-5803-1239
ファックス:03-5803-1358




NIPPOさん、神鋼不動産さん、
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。

絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
開発事業者から図面等も配布されません→こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら


http://park.geocities.yahoo.co.jp/gl/mansion731/ から引用

千葉市では、建物の高さ規制の見直しを検討しています。
高度地区(高さ規制)とはどんな制度なのか。
また、魅力的な街をつくるために
都市計画制度をどう活用するかについて考えます。
どうぞお気軽にご参加ください。

日 時:2012年1月7日(土)午後1時30分~
場 所:千葉市文化センター セミナー室 千葉市中央区2-5-1 043-224-8211
会 費:500円(資料代含む)
■高度地区変更内容について
■シンポジウム
蓑原 敬(都市プランナー)
柳沢 厚(都市計画アドバイザー)
日置 雅晴(弁護士)
他、調整中
主 催:景観と住環境を考えるネットワーク千葉
共 催:景観と住環境を考える全国ネットワーク
文部科学省科学研究費プロジェクト:市民と専門家が協働する成熟社会に相応しい建築関連法制度の構築
問い合わせ先:
070-5542-2941
y-syouzi@mtd.biglobe.ne.jp




文京区で絶対高さ制限が導入されようとしています。

絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
「文京区都市計画を斬る!絶対高さ制限を考える」
のブログで紹介されました
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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「アルコール工場跡地マンション建設問題」
建設予定地地図
→こちら

緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする

  • posted at:2011-12-23
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

住民説明会 配布資料(2011年4月30日)


堀坂、六角坂の開発に関する陳情(2008年10月28日)
(1)文京シビックセンター周辺地区まちづくり基本計画の理念に則り、緑地帯を伴う歩行者優先型の道路を整備し、歴史性に配慮した歩行者空間の形成に努めること。
(2)文京区主催による堀坂の拡幅事業の全体説明会を早急に開催すること。


文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望
(1)建物の高さを20m以下にする。
(2)歴史性に配慮した歩行者空間を整備する。
(3)急峻な位置に車の出入り口は設けない。
(4)歩道状空地は段差がなく、車椅子も通れるようにする。
(5)緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする。
(6)パースを作成し説明会を解りやすく。
(7)車寄せを敷地内に設置。


開発事業者(NIPPO 神鋼)
強く指導していただきたいです。





堀坂を守れ!

堀坂、六角坂の開発に関する陳情→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
建築主には説明義務があります!→こちらの記事をご覧ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら


www.bunkyo-city.stream.jfit.co.jp から引用

2011年11月25日に開催された文京区議会本会議の一般質問において、小石川二丁目マンション問題が取り上げられました。

文京区議会 インターネット中継→こちらのサイト
(言葉で検索する→「絶対高さ制限 大幅見直し」で検索)
24分00秒辺りをご覧ください。



島元議員 区は基本構想の中で、将来都市像として「歴史と文化とみどりに育まれたみんなが主役のまち」を掲げています。江戸時代から残る道筋や路地、緑地などは文京区の魅力であり、区の観光ビジョンでも文京区を来訪する方の56%が「まちあるき」が主な目的だと指摘し、観光施策の取り組みの柱の6つのうち、3つまでが「まちあるき」の資源、環境整備、交流の場・機会の創出をあげています。文京のよさを生かし、保存する立場で「素案」がめざすまちづくりを考えることが必要です。伺います。
区民はこの点にも厳しい批判を寄せています。区内でも古い街の面影が残っている菊坂通り沿いの地域は、樋口一葉など文人が生活した佇まいがいまでも残っており、32mではなく、せめて15mにすべきとの意見、100年を超える歴史を持ち、街の顔でもある東大正門や赤門周辺が本郷3丁目交差点付近と同じ47m設定となっていることへの批判、江戸期に形成された小石川2丁目の堀坂、六角坂周辺で歴史的情緒を踏まえた高さの設定を行うべきとの意見などです。
都市マスタープランでは「安全で快適な魅力あふれるまちづくりをめざして」との表題を掲げ、建築物の高さ最高限度の誘導方針の中で「文京区の魅力として高く評価できる歴史・文化的資源にも配慮する」としています。これらの歴史・文化資源は文京区の観光資源として今後もそのままで保存するべきではありませんか。小石川5丁目の銅御殿と湯立坂の風情と佇まいも然りです。長年にわたって地域に住み、植木を育てて路地に潤いと風情を構築し、みどりと公園、坂道に特長づけられる文京区の町を作ってきたのは住民・区民です。こうした多年にわたる区民の努力を無にし、風情ある景観を一掃する建築物の高層化の誘導はやめるべきではありませんか。歴史的な町並みと建造物を保存することを都市計画の役割の中心に据えるべきではないのか。あわせて伺います。

成澤区長 第1次素案が目指すまちづくり及び歴史的な町並みと建造物の保存についてのお尋ねですが、本年3月に改定した都市マスタープランでは、本区の魅力要素として、「閑静な住宅地」や「歴史・文化」、「大学の集積・教育環境」など10項目を挙げており、これらの魅力を生かしたまちづくりを進めていくこととしております。また、同プランにおいて「建築物の高さに関する方針」を新たに定め、それを実現する方策として、絶対高さ制限を導入するものです。
絶対高さ制限は、その高さにまで建築物を誘導するものではなく、町並みから突出した建築物の出現を防ぎ、秩序ある市街地の形成を目指すものです。




NIPPOさん、神鋼不動産さん、
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。

平成23年度 第2回
東京都文京区都市計画審議会 議事録
→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成22年第2回定例会で
堀坂、六角坂の問題が取り上げられました
→こちらの記事をご参照ください。

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m-fujiwara.net から引用


lovethesun.blog121.fc2.com から引用

行政訴訟のお知らせがありました。
裁判は、誰でも傍聴することができます。ご関心の皆様よろしくお願い致します。

堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)
第9回期日
 日時:2012年 2月10日(金) 午前10:30
 場所:東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
原告代理人は、弁護士 日置 雅晴先生です。

堀坂供用開始決定取消訴訟(堀坂第2訴訟)
第2回期日
 日時:2012年 1月24日(火) 午前11:00

原告の意見陳述書など
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
をご覧ください。




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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東京地方裁判所地図
→こちら


朝日新聞 2012年2月1日朝刊, 2006年2月19日朝刊


www.amazon.co.jp から引用

耐震強度不足が判明した横浜市鶴見区のマンション「セントレジアス鶴見」の住民53人が、設計事務所などに損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁(森義之裁判長)は31日、設計を受託した「下河辺建築設計事務所」(東京)と同社社長、建築確認をした民間検査機関の日本ERI(同)に、計約14億820万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、下河辺事務所は2002年に同マンションの建築確認をERIに申請。ERIが強度不足を指摘し、下河辺事務所の下請け業者が修正した。修正後も依然強度は不足していたが、ERIは確認する義務があったのに怠り、建築確認済証を交付した。
[建築主]株式会社ヒューザー
[設計者]有限会社下河辺建築設計事務所
(構造計算:株式会社田中テル也構造計画研究所)
[施工者]木村建設株式会社
[名  称]セントレジアス鶴見
[所在地]横浜市鶴見区小野町1番7,8
[構造・規模]鉄筋コンクリート造 地上10階
[敷地面積]1,938.24m2
[建築面積]647.54m2
[延床面積]3,043.32m2
[戸  数]37戸
[用  途]共同住宅
[確認機関]日本ERI株式会社
[構造耐力検証値]0.64

この事件について、資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。

(追記)

2013年9月9日 東京高等裁判所にて和解成立。
住民の皆様、お疲れ様でした。



www.city.yokohama.jp から引用

横浜市記者発表資料
鶴見区小野町のマンションの耐震強度不足に関する損害賠償請求事件の
第一審判決について

訴えの概要

事件番号横浜地方裁判所 平成21年(ワ)第4065号損害賠償請求事件
原 告53名
被 告日本ERI株式会社、横浜市、有限会社下河辺建築設計事務所、下河辺 隆夫
提起日等平成21年8月12日、横浜地方裁判所
本訴えは、本件建物の瑕疵により、原告らが被った損害の賠償を求めるものである。
請求額は、建替費用、引越費用、仮住居賃料、駐車場代、調査費用、慰謝料、弁護士費用等の合計からヒューザーからの破産配当金を差し引いた金額。
14億3625万5463円
(※変更後14億3636万7151円)
①に対する本件各区分所有建物の引渡日から支払い済みまで年5%の割合による遅延損害金
訴訟経緯審理が14回行われ、平成23年10月25日結審

お問い合わせ先
建築局指定機関指導課 課長 畠 宏好 Tel 045-210-9846

事件の経緯
平成17月12月国土交通省からの耐震性に疑いがある物件に関する調査依頼通知に基づき、横浜市が本件マンションに関して調査を開始した。
平成18年2月本件マンションの設計図書等を横浜市にて精査した結果、建築基準法に基づく構造規定に適合していないことを確定したため、原告に耐震補強措置を講ずるよう横浜市から是正勧告を行い、住民説明会を開催した。
平成18年6月~
平成21年4月
本件マンションに係る建築確認を行った日本ERI(株)(以下「ERI」という。)は、本件マンションの耐震補強案を作成し原告と調整をおこなったが、合意形成を得られなかった。
平成21年8月~原告は、横浜市、ERI等を相手取り、本件マンションの瑕疵により被った損害14億3625万5463円の賠償を請求して横浜地方裁判所に訴えを提起した。
被告横浜市は、ERIが行った本件マンションの建築確認については国家賠償法上の公権力の行使の主体には当らないため損害賠償責任はないとして応訴し、口頭弁論が14回行われた。
平成23年10月結審
平成24年1月31日判決言渡し



朝日新聞デジタル
「耐震強度不足マンション、14億円の賠償命令 横浜地裁」
朝日新聞デジタル:耐震強度不足マンション、14億円の賠償命令 横浜地裁 - 社会→こちらのサイト、
読売新聞
「耐震不足見逃し、検査機関に14億賠償命令」
耐震不足見逃し、検査機関に14億賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)→こちらのサイト、
毎日新聞
「強度不足マンション訴訟:検査機関に賠償命令 横浜地裁」
強度不足マンション訴訟:検査機関に賠償命令 横浜地裁 - 毎日jp(毎日新聞)→こちらのサイト、
NHKニュース
「耐震設計ミスに賠償14億円」
耐震設計ミスに賠償14億円 NHKニュース→こちらのサイト、
中古マンションこだわり検索
「セントレジアス鶴見」
「チューマン」中古マンション検索を、もっと快適に!<築浅限定> -→こちらのサイト、
自治体法務の備忘録
「耐震計算偽造:建築確認ミス、検査機関に14億円の賠償命令 『強度誤り、是正せず』--横浜地裁」
自治体法務の備忘録→こちらのサイト、
コラム欠陥住宅の基礎知識
「確認検査機関に賠償命令!」
コラム欠陥住宅の基礎知識→こちらのサイト、
日本ERI株式会社 IRニュース
「訴訟の判決および控訴に関するお知らせ」
→こちらのサイト、
日経BP社 ケンプラッツ
「日本ERIが住民と和解した理由、耐震強度不足訴訟」
→こちらのサイト、
横浜市市民局市民情報室 記者発表資料
「『損害賠償請求事件の訴状について(平成21年度まち調第383号)』及び『損害賠償請求事件について(平成23年度建法第325号)』の一部開示決定に対する異議申立てについての答申」
→こちらのサイト、
内閣府情報公開・個人情報保護審査会 平成25年度(行情)答申第300号
「横浜地方裁判所特定事件番号損害賠償請求事件について関係機関から受けた文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件」
→こちらのサイトをご覧ください。


朝日新聞
「都市計画図誤記 区に賠償を命令 墨田、マンション断念」
→こちらの記事、
読売新聞
「建築確認不十分で静岡市に賠償命令 地裁判決」
→こちらの記事、
朝日新聞
「耐震偽装の賠償 設計事務所側も」
→こちらの記事、
民間の確認検査員は行政の建築主事と同じ公益性→こちらの記事、
東京建築検査機構
株主・出資者一覧表(2004年1月)
→こちらの記事をご参照ください。

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ヒューザー「セントレジアス鶴見」地図
→こちら

東京都 LCP住宅の登録・閲覧に係る基本方針

  • posted at:2012-02-02
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

www.metro.tokyo.jp から引用


www.toshiseibi.metro.tokyo.jp から引用

東京都住宅マスタープラン(素案)
第3章住宅政策の目標と施策展開
第2節目標に向けた施策展開
目標1安全で安心な住宅・住宅市街地の形成
(1)災害に強い住宅・住宅市街地
(2)エネルギー自立型で低炭素な住宅・住宅市街地
(3)良好な住環境に配慮したまちづくり



目標1 安全で安心な住宅・住宅市街地の形成
(2) エネルギー自立型で低炭素な住宅・住宅市街地
① 災害時にもエネルギーが途絶えない住宅市街地の形成
地震災害でも、生活継続を可能とする性能を備えた集合住宅の普及のためのプロジェクトを実施します。
このプロジェクトの実施に併せ、電気や熱エネルギーの最適な管理が可能となるエネルギーマネジメントシステムの導入等を検討します。


○ 生活継続に必要な最小限のエネルギーを確保した集合住宅の普及促進
震災時には地震による倒壊などの直接的な建物被害は免れても、その後の停電により、エレベーターの長時間停止、給水ポンプの停止による断水など、住宅内での生活を続けることが困難となる事態が予想されます。
東京では多くの人々がマンションで生活しており、高さ60mを超える超高層マンションが400 棟以上存在するなど、その多くが高層化している状況の中で、電力の供給が長期間にわたり途絶えると、こうした世帯に対する避難所の確保も必要となり、その数は莫大なものとなります。
避難者の発生をできるだけ抑制するため、震災時においても都民がそれぞれの住宅内に留まり、生活の継続を可能とする性能を備えたマンションや公共住宅等(LCP [Life Continuity Performance]住宅)の普及を促進します。



「東京都LCP住宅の登録・閲覧に係る基本方針」について

東日本大震災の際には、建物自体が損傷を受けていなくても、停電があったマンションでは、水の供給やエレベーターの運転が停止し、結果として自宅での生活が継続できないなどの影響がありました。

東京都では、環境に与える影響や都民の経済的な負担などを考慮しつつ、停電時でも水の供給やエレベーターの運転に必要な最小限の電源を確保することで、都民が自宅での生活継続を可能とする住宅(以下、東京都LCP住宅)の検討を進め、あわせて、東京都LCP住宅の情報を提供する方策の検討を進めてきました。

本日(2012年1月23日)、東京都LCP住宅の登録・閲覧に係る基本方針を別紙のとおり、取りまとめましたので、お知らせします。

東京都LCP住宅の登録・閲覧に係る基本方針 (PDF 144KB)

お問い合わせ先
東京都 都市整備局
住宅政策推進部 住宅政策課
電話 03-5320-4046


東京都 報道発表
「東京都住宅マスタープラン(素案)への意見を募集」
東京都住宅マスタープラン(素案)への意見を募集|東京都→こちらのサイト、
東京都都市整備局
「LCP住宅の登録・閲覧に係る基本方針」
「東京都LCP住宅の登録・閲覧に係る基本方針」について /東京都都市整備局→こちらのサイトをご覧ください。





高層建築物は、災害時に弱いのではないでしょうか?

日本経済新聞
「大地震でも居住可能、都がマンション認定制度」
→こちらのサイト、
ダイヤモンド・オンライン
「新耐震住宅『東京都LCP住宅』とは何か」
新耐震住宅「東京都LCP住宅」とは何か その効用と購入者や業界に与える影響を解説|業界別 半年先の景気を読む|ダイヤモンド・オンライン→こちらのサイト、
百年後のヴィンテージマンション
「地震に強い防災拠点マンションを目指せ! ― 東京都LCP住宅への期待と波紋」
百年後のヴィンテージマンション→こちらのサイト、
マンション選びのお役立ち情報ブログ(マンション・チラシの定点観測)マンション選びのお役立ち情報ブログ(マンション・チラシの定点観測)→こちらのサイト、
マンション管理組合つれづれblog
「災害対応マンションで登録制度 東京都が4月にも開始」
マンション管理組合つれづれblog→こちらのサイト、
SUZUKI's Blog
「太陽光発電マンションの日蔭で訴訟」
SUZUKI's Blog→こちらのサイト、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
日本経済新聞
「計画停電の注意点 携帯・ネット不通も 信号・医療も影響」
→こちらの記事をご参照ください。

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関連したつぶやきは→こちら

家族介護者のつどい スタート集会

  • posted at:2012-02-08
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

blogs.yahoo.co.jp/maeda_kunihiro から引用

日 時:2012年2月25日(土) 13:30~15:30
場 所:文京区立アカデミー茗台 7階 学習室
お 話:「介護している人を地域で支え合う」
NPO法人 介護者サポートネットワーク・アラジン
事務局長 中島由利子さん



「2011年度 第2回 市民の広場・文京 セミナー」
の案内をいただきました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
拍手をいただきありがとうございます→こちらの記事をご覧ください。


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www.city.sumida.lg.jp から引用

墨田区が作成した都市計画図の誤記によって、マンション建設を断念せざるを得なくなったとして、都内の不動産会社が区に約1億4200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2012年2月8日、東京地裁であった。松並重雄裁判長は、損害の一部は誤記によって生じたと認め、区に約950万円の賠償を命じた。
判決によると、不動産会社は2007年に同区内に賃貸用のワンルームマンションの建設を計画。
この建設予定地は「第3種高度地区」だったが、都市計画図には「22メートル高度地区」と誤って記載されていた。2008年7月に誤記が判明し、そのままの設計では違法建築になるため、結果的に計画を取りやめた。
判決は、会社が支払ったマンションの設計業務の委託料などに限り、「誤記に原因のある損害」と認めた。


[建築主]株式会社ケー・プランニング
(原告は、敷地所有者の横山産業株式会社)
[設計者]有限会社ガイア都市設計
[施工者]共立建設株式会社
[構造・規模]鉄筋コンクリート造 地上7階
[戸  数]28戸
[用  途]共同住宅
[確認機関]株式会社ジェイ・イー・サポート


この事件について、資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。


墨田区都市計画課
「都市計画図の記載内容の訂正について」
墨田区公式ウェブサイト→こちらのサイト、
墨田オンブズマン大瀬康介墨田区問題と行政改革ブログ
「墨田区の都市計画図の誤記で開発企業から損害賠償訴訟の判決!
953万余りの支払い命令!」
墨田オンブズマン大瀬康介墨田区問題と行政改革ブログ:So-netブログ→こちらのサイト、
SUZUKI's Blog
「区の都市計画図誤表示で東京地裁950万円賠償判決」
SUZUKI's Blog→こちらのサイトをご覧ください。

読売新聞
「建築確認不十分で静岡市に賠償命令 地裁判決」
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事をご参照ください。

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東京地方裁判所地図
→こちら


www.city.bunkyo.lg.jp から引用

絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)の区民説明会を開催します。
是非、ご参加ください。

開催予定
開催日時間会場
平成24年3月14日(水)18時30分~20時30分文京福祉センター
6階視聴覚室
平成24年3月15日(木)不忍通りふれあい館
地下1階ホール
平成24年3月17日(土)14時~16時文京シビックセンター
4階シルバーホール
平成24年3月19日(月)19時~21時スポーツセンター
2階多目的室
平成24年3月21日(水)18時30分~20時30分駒込地域活動センター
地下2階ホールA・B


*説明内容は、いずれの会場も同じです。
*当日、直接会場へお越しください。
*当日は、2月20日発行の区報ぶんきょう特集号をご持参ください。

お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
計画調整課都市計画担当
電話番号:03-5803-1239
ファックス:03-5803-1358


堀坂を守れ!



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
平成23年度第2回文京区都市計画審議会
議事録および資料
→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら


http://get.nifty.com/ から引用

東京都内の多くの自治体が、使用する電力を特定規模電気事業者(PPS)から購入しようとしている。2012年1月29日付の東京新聞によると、すでに「首都圏では都県や政令市、多摩地区で競争入札などが導入され、経費削減効果をあげている」中で、東京電力の値上げを受けて、PPSからの電力購入を「東京23区では19区が実施・検討している」という。
23区のうち、すでに実施しているのは渋谷区。実施を予定しているのは、新宿区と台東区、目黒区、世田谷区、豊島区、足立区の6区。実施を検討していないのは、文京区と墨田区、板橋区の3区。それ以外の区は実施を検討している。
ただし、「PPSは電力会社に比べて供給能力が大幅に低い上、事業者数も49社にとどま」るため、自治体からの需要にPPSが応えられるかどうかが今後の課題となっている。原発事故の要因の一つは、首都圏における電力利権が東電にほぼ一局集中していたこともあげられる。「原子力発電所は安全です」という根拠のないキャッチコピーは競争のない、やりたい放題の寡占状況から生み出されたといってもよい。

夕刊ガジェット通信 (2012年1月30日)
「東京電力の電気は買わない! 東京23区のうち19区がPPSからの購入を実施・検討」
→こちらのサイトをご覧ください。




朝日新聞2012年2月14日朝刊

区庁舎について、PPS(特定規模電気事業者)による入札を実施します

規制緩和によって一般電気事業者以外からも電気を購入できる「電力自由化」が実施され、高圧電力を受電している施設では、電力購入の選択肢が広まっています。

文京区は、区庁舎(文京シビックセンター)の電力供給について、PPS(特定規模電気事業者)による入札を実施(導入は24年5月予定)します。これは、今後の東京電力の料金改定に対し、電気料金コストの削減を目的にしているもので、24年度は年間で約300万円、2%の削減を見込んでいます。

なお、区立小・中学校のうち5校では、すでに平成22年度からPPSによる電力供給を実施していますが、このの庁舎での導入状況を踏まえ、区有施設への導入を検討します。

お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター21階南側
施設管理課
電話番号:03-5803-1162
ファックス:03-5803-1339




文京区ホームページ
「区有施設の『電力自由化』への対応」
→こちらのサイトをご覧ください。
日本経済新聞
「計画停電の注意点 携帯・ネット不通も 信号・医療も影響」
→こちらの記事、
「大地震でも居住可能、都がマンション認定制度」→こちらの記事をご参照ください。

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第14回≪お結びネット≫講演会の案内をいただきました。


講 師:水島 信さん
建築家(ドイツ、バイエルン州建築家協会)
【プロフィール】
芝浦工業大学建築学科卒業・ミュンヘン技術大学建築学部卒業
Diplom Ingenieur 取得
ミュンヘン・東京で就業
バイエルン州建築家協会に登録
Architektの称号取得後独立
ドイツ・日本で建築設計と都市計画を行い現在に至る(新潟県出身)。
日 時:2012年2月19日(日)  午前10:00~12:00
場 所:文京区民センター3階 3D会議室
参加費:500円(申込み不要)

ドイツ流街づくりの薦め
“快適に住む環境を保全する”という都市計画の基本的な部分がほとんど無視されている日本の都市政策・街づくりと、ドイツの、憲法で保障されている、“何人も人間の尊厳に値する生活をする権利があり、それを担保する義務が行政にある”という市民の権利を守る街の姿、日独での仕事、生活のあれこれから水島さんが「街づくりの基本」を多くの事例をもとに解りやすく説明してくださいます。
「ドイツだからできる、日本では難しい」と考えがちですが、水島さんのお話しには、私たちが一歩を踏み出すヒントと勇気がこめられています。

問合せ先:「文京の未来を創るネットワーク・お結びの会」
           略称 「お結びネット」
http://www.s-araki.com/OMUSUBI.htm




第13回 ≪お結びネット≫交流会の案内をいただきました→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事をご参照ください。

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文京区民センター地図
→こちら

朝日新聞 「文化財の景観保全 原告の権利認めず」

  • posted at:2012-02-18
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com




twitter.com から引用


twitter.com から引用

twitter.com から引用

twitter.com から引用





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旧磯野家住宅(銅御殿)地図
→こちら


www.city.bunkyo.lg.jp から引用

第2次素案まとまる
区では現在、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」についての検討を進めています。昨年8月31日には、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)」の区報ぶんきょう特集号を発行し、区民の皆さんにお知らせするとともに、区内5か所で説明会を行い、ご意見等をお聞きしてまいりました。
それらをふまえ、「第2次素案」を作成し、昨年12月21日に開催された文京区都市計画審議会に諮り、ご審議いただいております。

区民説明会を開催します
第2次素案について、左記のとおり説明会を開催しますので、区民の皆さんの多数のご参加をお願いします。
月 日時 間会   場
3月14日(水)18:30~20:30文京福祉センター
6階視聴覚室
3月15日(木)18:30~20:30
不忍通りふれあい館
地下1階ホール
3月17日(土)14:00~16:00文京シビックセンター
4階シルバーホール
3月19日(月)19:00~21:00スポーツセンター
2階多目的室
3月21日(水)18:30~20:30駒込地域活動センター
地下2階ホールA・B

※当日は、この区報特集号をご持参ください。
 各会場とも、入場は開始時間15分前からとなります。

ご意見をお寄せください
募集期間:2月20日(月)~4月6日(金)(必着)
この第2次素案について、ご意見などのある方は、添付の郵便はがき、または任意の書式にて郵送いただくか、電子メール(区ホームページから送信可)・FAXにて左記にお送りください。その際、ご意見に添えて氏名・住所の記載をお願いいたします。
※いただいたご意見は、個別の回答は行いませんが、整理したうえで、個人情報を除き、区のホームページ等で公開する予定です。
お問合せ・ご意見提出先
都市計画部計画調整課
TEL(5803)1239
FAX(5803)1358
電子メール
 区ホームページの定型メールフォーム
 からご利用ください。




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定
(第2次素案)区民説明会
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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http://blogs.yahoo.co.jp/meimama10311031/ から引用


建築計画の概要
[建築主]東京都千代田区外神田4丁目14番1号
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
常務取締役 住宅事業部長 伊藤 彰敏
東京都港区虎ノ門1丁目11番2号 虎ノ門平和ビル
三信住建株式会社
代表取締役社長 信田 博幸
東京都新宿区西新宿1丁目25番1号
大成建設株式会社
代表取締役社長 山内 隆司
千葉県千葉市美浜区ひび野1丁目4番3
新日本建設株式会社
代表取締役 金綱 一男
[設計者]東京都文京区後楽1丁目4番27号
株式会社日建ハウジングシステム 一級建築士事務所
宇佐美 博之
[施工者]未定
[名  称](仮称)稲毛プロジェクト新築工事
[所在地]千葉市稲毛区稲毛東4丁目1291番1, 同番3, 同番5, 1310番7, 1325番6(地番)
[構造・規模]鉄筋コンクリート造 地上15階 地下1階
[住戸数]991戸
[棟 数]5棟
[高 さ]48.76m
[基礎工法]杭基礎
[種別・用途]新築・共同住宅
[敷地面積]38,134.56m2
[建築面積]15,131.50m2
[延床面積]116,030.40m2
[連絡先]株式会社ユー・エス・アイエンジニアリング一級建築士事務所 成田 松本
03-3279-5858



近隣の安全環境を無視した強引な計画に反対の声があがっています。


未来を信じて!
~アルコール工場跡地の問題~
未来を信じて!〜アルコール工場跡地の問題〜 |Yahoo!ブログ→こちらのサイト、
マンション管理組合つれづれblog
「大規模マンション計画 JR稲毛駅近くの工場跡地 15年完成予定」
マンション管理組合つれづれblog→こちらのサイトをご覧ください。

朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事、
朝日新聞
「福岡市、建物高さ制限へ」
→こちらの記事、
景観と住環境を考えるネットワーク千葉
緊急シンポジウム
「千葉市高度地区見直しを考える」
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。




日建ハウジングシステムさん、
堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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「アルコール工場跡地マンション建設問題」
建設予定地地図
→こちら



谷中防災コミュニティを考える有志の会より案内をいただきました。
日 時:2012年3月4日
(日)13:30~17:00
場 所:谷中コミュニティセンター 1階/大広間
東京都台東区谷中5丁目6-5(初音の森となり)
交通:JR日暮里駅下車徒歩8分/東京メトロ千代田線千駄木駅徒歩6分
参加費:無料(カンパをお願いします。)
カンパは会場費、印刷代、炊き出し燃料費などに使わせていただきます。
連絡先:090-9492-0075(西川さん)

これまで地域の防災に関わってきた方も、
地域の防災を考えるは初めてという方も、
みんなで集まって、「その時」を考えましょう!

谷中防災コミュニティを考える有志の会→こちらのサイト
谷根千震災字報→こちらのサイトをご覧ください。


安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
東京新聞
「文京の食器店 陶器割れる音次々」
→こちらの記事、
日本経済新聞
「大地震でも居住可能、都がマンション認定制度」
→こちらの記事をご参照ください。

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谷中コミュニティセンター地図
→こちら

朝日新聞 「耐震偽装の賠償 設計事務所側も」

  • posted at:2012-02-28
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

www.amazon.co.jp から引用


朝日新聞 2012年2月29日

耐震強度が偽装されたマンション「グランドステージ東向島」(墨田区)の住民が、姉歯秀次・元1級建築士らに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。
設楽隆一裁判長は、一審判決と同様に姉歯元建築士の賠償責任を認めたうえで、設計を請け負った「エスエスエー建築都市設計事務所」(2006年に解散)の元役員にも賠償を命じた。

[建築主]株式会社ヒューザー
[設計者]株式会社エスエスエー建築都市設計事務所 佐々木一美
(構造計算:姉歯建築設計事務所 姉歯秀次)
[施工者]木村建設株式会社
[名  称]グランドステージ東向島
[所在地]東京都墨田区墨田3丁目26番3他
[構造・規模]鉄筋コンクリート造 地上11階地下1階
[延床面積]4,302m2
[戸  数]36戸
[用  途]共同住宅
[確認機関]イーホームズ株式会社
[構造耐力検証値]0.31




東京高等裁判所平成23年(ネ)第3653号損害賠償控訴事件 判決書から引用

なお,被控訴人佐々木は,本件建物の構造設計を自分の信頼のおける建築士に依頼しようとしたが,建築主であるヒューザーから構造計算や設備設計については木村建設に依頼するよう指示され,その木村建設が構造計算を被控訴人姉歯に依頼したものであって,被控訴人佐々木は一般的な意匠設計専門の建築士として意匠設計に関与したに過ぎず,統括的な立場にはなかったとか,意匠設計の建築士は,通常,柱や梁の断面寸法,鉄筋の数量や強度が各階で、異なっているのか同じかなどに特別の注意を払うことはないとか,意匠設計の過程で構造図を断片的に見るに過ぎないから,本件建物における歩掛りの少なさを認識する余地はなく,現に認識していなかったなどと主張しているところである。

しかしながら,そのような弁解は,構造設計を含む設計全体を引き受けて本件構造計算書の設計者欄に記名押印するとともに,工事全体についても監理責任者となり,約2000万円もの報酬を受領したSSAの責任者である一級建築士としては,誠に無責任な言い訳といわざるを得ない。
建築士法18条2項は,建築士は,設計を行う場合においては,これを法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならないと定めているのであるが,日本は地震の多い国であり,地震のたびに多くの建物が被害を受け,ときには建物が倒壊するなどして,経済的な被害を受けるだけではなく,場合によっては倒壊した建物の下敷きになって尊い人命が失われることも少なくなく,そのような被害を未然に防ぐために,建築基準法でも厳しい耐震基準などが設けられていることは,周知のところであり,一級建築士であった被控訴人佐々木がそのことを知らなかったはずはないのである。そうであれば,いかに建築主であるヒューザーから指示されたとしても,安易にそれを受け入れ,顧客の指示に従っただけなので自分に責任はないなどいうのは,一級建築士という建築設計のプロフェッショナルとしての職責を放棄した無責任な態度であり,そのような弁解を許容することはできない。

また,建築設計の分野では専門化が進み,意匠設計,構造設計,設備設計の各分野はそれぞれに信頼しあう関係であり,意匠設計の専門家である被控訴人佐々木は,通常,柱や梁の断面寸法,鉄筋の数量や強度等が各階で異なっているのか同じかなどについて特別の注意を払うことはないなどとも主張している。
しかしながら,仮に,建築設計業界全体にそのような風潮があったとしても,上記のような建築士として期待されている重大な社会的使命に照らし考えるならば,そのような議論を容認するのは責任分散による無責任体制を助長するだけであるから,採用することはできない。


この事件について、資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。




グランドステージ東向島
「耐震強度偽装を受けて」
耐震強度偽装を受けて グランドステージ東向島→こちらのサイト、
読売新聞
「耐震偽装損賠訴訟、姉歯元建築士にのみ賠償命令」
耐震偽装損賠訴訟、姉歯元建築士にのみ賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)→こちらのサイト、
東京都 報道発表資料
「グランドステージ稲城及びグランドステージ東向島 マンション建替組合の設立認可について」
グランドステージ稲城・東向島 建替組合の設立を認可|東京都→こちらのサイト、
超高層マンション・超高層ビル
「グランドステージ東向島」
超高層マンション・超高層ビル→こちらのサイトをご覧ください。

朝日新聞
「都市計画図誤記 区に賠償を命令 墨田、マンション断念」
→こちらの記事、
読売新聞
「建築確認不十分で静岡市に賠償命令 地裁判決」
→こちらの記事、
朝日新聞
「耐震強度不足マンション、14億円の賠償命令 横浜地裁」
→こちらの記事、
民間の確認検査員は行政の建築主事と同じ公益性→こちらの記事をご参照ください。

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墨田区墨田3丁目地図
→こちら


www.facebook.com から引用

文京区の埋蔵文化財包蔵地
文京区内で建設・土木工事等を計画されている場合、その事業計画地における埋蔵文化財の有無およびその取扱いに関する照会をお願いしています。照会の受付は、文京区教育委員会教育推進部庶務課文化財保護係の窓口(シビックセンター20階)で行っています。遠方、緊急等の場合はFAXによる照会も受け付けています。(※電話のみの照会はしていません。)
なお、事業計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合、計画規模の大小に関わらず文化財保護法に基づく届出が必要となります。 事業計画地が以下(1)~(3)のいずれかに該当する場合、計画地内に埋蔵文化財の包蔵されている可能性が高いことから、「文京区埋蔵文化財取扱要綱」に基づき、試掘調査や立会の実施を指導しています。
(1)文化財保護法第93条に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地内の土地
(2)対象敷地面積が1,000平方メートル以上の土地
(3)周知の埋蔵文化財包蔵地に近接(10m以内)している土地
ただし、上記に該当する計画でも、工事の規模や内容、周辺の調査事例等により、工事中の立会や慎重工事を指導する場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター20階南側
庶務課文化財保護係
電話番号:03-5803-1305
ファックス:03-5803-1366

文京区教育委員会
「文化財保護に関すること」
こちらのサイト、
東京都生涯学習情報
「文化財情報、遺跡地図情報」
こちらのサイトをご覧ください。



文京区小日向一丁目23番地点埋蔵文化財試掘調査
1)所在地東京都文京区小日向1丁目23番
2)調査掘間平成24年1月10日(火)~同年1月13日(金) 実働4日
3)調査面積 試掘坑6箇所 91.45m2
(3.5m×4.0mを5箇所、3.9m×5.5mを1箇所)
4)調査目的集合住宅建設に伴う埋蔵文化財存否確認
5)調査体制文京区数育委員会教育推進部庶務課文化財保護係
6)調査支援テイケイトレード株式会社

小日向の環境に配慮した街づくり住まいづくりを守る会
「文京区小日向一丁目23番地点埋蔵文化財試掘調査報告書」
こちらのサイト、
三菱地所レジデンス 大豊建設
「(仮称)文京区小日向1丁目計画」
こちらの記事をご覧ください。


読売新聞
「『条例で景観保護を』 浅草寺や増上寺など都に要望」
こちらの記事、
小石川植物園を守る会 「署名のお願い 小石川植物園の土地1200平方メートルが道路に? 300年の歴史遺産が大幅に削られる危機!」こちらの記事、
≪お結びネット≫水島 信さん講演会
「ドイツ流街づくりの薦め」
こちらの記事
われわれの街を守ってくださいこちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)文京区小日向1丁目計画」
建設予定地地図
→こちら

住まいを提供する企業として近隣への配慮を求む!

  • posted at:2012-03-04
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

kawasumityou.blog15.fc2.com から引用

大阪市、京都市、名古屋市、兵庫県尼崎市、
4地区合同の住民運動に発展しているようです。



安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました→こちらの記事をご参照ください。

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名古屋市瑞穂区川澄町地図
→こちら


http://blog.goo.ne.jp/taruminoyama/ から引用


http://gokublog.seesaa.net/ から引用

緑豊かな垂水神社(吹田市)のすぐ隣に持ちあがった
マンション建設計画について放送されました。

地下室マンション反対の署名活動がされています。

読売新聞
「『鎮守の森』住民守った マンション計画、反対運動実る」
→こちらの記事、
垂水神社
「隣接マンションについて」
→こちらのサイト、
鎮守の杜を守ろう
「石走る垂水の上の早蕨の 萌え出づる春になりにけるかも」
→こちらのサイト、
趣味とボランティア活動で人生楽しく!!!
「垂水神社の森にマンション建設計画 建設予定地を見る」
→こちらのサイト、
鎮守の杜を守る会の舞台裏
「どうやら垂水神社の運動は熱そうだ」
→こちらのサイト、
極もん底値ブログ
「鎮守の森と名水の垂水神社へ初詣」
極もん底値ブログ →こちらのサイトをご覧ください。

マンション管理組合つれづれblog
「ご近所悩ます『合法』建築」
マンション管理組合つれづれblog →こちらのサイト、
川崎・まち連ニュース
「高さ9.99mの秘密」
→こちらの記事、
朝日新聞
「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」
→こちらの記事、
建築主には説明義務があります! →こちらの記事をご参照ください。





堀坂、六角坂の周辺住民も
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


堀坂、六角坂の開発に関する陳情 →こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 →こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする →こちらの記事をご参照ください。

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式内名神大社 垂水神社地図
→こちら

朝日新聞 「我が街並み守れ 広がる高度地区」

  • posted at:2012-03-18
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

朝日新聞 2012年3月18日

建築物の高さに上限を定める都市計画法の「高度地区」を設定する動きが、首都圏の自治体で広がっている。高層建築をめぐる紛争予防を目的に東京都内で導入が進み、近県へと波及した。守ろうとしているのは街並みや景観だ。

マンション紛争に詳しい日置雅晴弁護士は「規制緩和によって高層建築物がどこにでも建てられるようになっている」と背景を指摘する。容積率や斜線制限などが相次いで緩和され、高さを抑制する機能を失ったというのだ。新築共同住宅で15階建て以上が占める比率は1998年に2.5%だったのが、2008年には 10.4%にまで増えた。

高さの上限を具体的な数字で示す高度地区は京都や奈良では以前から普及していたが、首都圏では横浜、川崎両市など数えるほどだった。それが2004年に世田谷、練馬など都内の4区7市が導入。埼玉県では2006年にまず和光市、千葉県では2009年に船橋市が採用した。
東京工業大学の大澤昭彦助教(都市計画)によると、神奈川を含む1都3県で39自治体が設定している。
マンション紛争は今に始まったものではないが、高さ規制の目的が質的に変化していることに大澤さんは注目する。90年代までの規制の狙いが日照や通風の確保だったのに対して、近年の高度地区の設定は景観や街並みが重視されるようになっているという。導入を検討中のさいたま市は「持続可能な街づくりには良好な住環境や景観の維持が必要」と意義を説明する。

都市プランナーの蓑原敬さんは「人口減少時代を迎え、首都圏でも住宅の数が今以上に必要になることはない。高度地区をめぐる議論を通して街並みや景観が地域の貴重な資産との認識が広がってきた」と指摘する。

港区まち創り研究会(まち研)ブログ
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらのサイトをご覧ください。



区報ぶんきょう
「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)特集号」
→こちらの記事、
朝日新聞
「福岡市、建物高さ制限へ」
→こちらの記事、
景観と住環境を考えるネットワーク千葉
緊急シンポジウム
「千葉市高度地区見直しを考える」
→こちらの記事、
日建ハウジングシステム 設計 「(仮称)稲毛プロジェクト新築工事」→こちらの記事
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。




NIPPOさん、神鋼不動産さん、
日建ハウジングシステムさん、

堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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「アルコール工場跡地マンション建設問題」
建設予定地地図
→こちら


www.city.bunkyo.lg.jp から引用

概要
区では、建築物の高さを適切に誘導するため、絶対高さ制限を定める高度地区の指定を検討しています。
その中で、既存不適格建築物の建替えや大規模敷地などにおいて、一定の条件を満たす建築計画については高さ制限を緩和することとしており、このたびその特例の認定等に関する基準(素案)を作成しました。この基準について、ご意見を募集します。

意見の募集期間
平成24年4月16日(月)から平成24年5月15日(火)まで

資料
・特例の認定等に関する基準(素案) (PDF 161KB
・高度地区計画書(案) (PDF 224KB
・【参考資料】概要 (PDF 371KB

意見の提出方法
(1)郵送
〒112-8555文京区春日1-16-21
文京区都市計画部計画調整課宛

(2)電子メール
電子メールでのご意見はこちらから

(3)ファクシミリ
03-5803-1358
文京区都市計画部計画調整課宛

(4)持参
文京区都市計画部計画調整課(文京シビックセンター18階南)に、直接お持ちください。

資料の閲覧場所
ホームページ上に掲載するとともに、次の場所で閲覧できます。
・都市計画部計画調整課(シビックセンター18階)
・行政情報センター(シビックセンター2階)
・区立図書館・図書室(11か所)
・地域活動センター(9か所)

いただいたご意見は、整理したうえで個人情報を除き公表する予定です。
なお、いただいたご意見に対しては個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先
都市計画部計画調整課
TEL(5803)1239
FAX(5803)1358




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
区報ぶんきょう
「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)特集号」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら

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