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住民の皆さんから出されている要望として、
区から事業者に口頭で伝えた項目は、次のとおりです。

 1)建物の高さを20m以下にする。
 2)歴史性に配慮した歩行者空間を整備する。
 3)急峻な位置に車の出入り口は設けない。
 4)歩道状空地は段差がなく、車椅子も通れるようにする。
 5)緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする。
 6)パースを作成し説明会を解りやすく。
 7)車寄せを敷地内に設置。

文京区計画調整課長 平成21年11月6日付「21文都計第623号」回答文書から抜粋
→こちらのサイトをご覧ください。
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事をご参照ください。

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開発許可に関する情報

  • posted at:2010-04-25
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com
  1. 開発許可番号   第19-4-2号
    開発許可年月日 平成21年3月11日
  2. 許可を受けたもの
     東京都中央区京橋1丁目19番11号
      株式会社NIPPOコーポレーション 代表取締役 林田 紀久男
     神戸市中央区脇浜町2丁目10番26号
      神鋼不動産株式会社 代表取締役 吉田 達樹
  3. 開発区域に含まれる地域の名称
     文京区小石川二丁目3番1の一部
      同 3番21
      同 3番22
  4. 開発区域の総面積 4,706.31平方メートル
  5. 予定建築物の用途 共同住宅
  6. 区域区分及び地域区分 市街化区域、第1種中高層住居専用地域
  7. 工事施工者
     東京都新宿区西新宿6丁目16番6号
      大日本土木株式会社東京支店 常務執行役員支店長 稲妻 良吾

※詳細な内容を知りたい方は文京区都市計画部計画調整課に備えてある開発登録簿を御覧ください。

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急峻な位置に車の出入り口は設けない

  • posted at:2010-05-15
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


荷物搬入車やごみ収集車が急峻な堀坂へ出入りして近隣への迷惑を起こす可能性があります。
車両出入口やゴミ置き場の配置が問題を起こさないよう配慮し、配慮の内容を明示することを求めます。




文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
ニューズレター第1号が配布されました→こちらの記事、
駐停車禁止と駐車禁止の違反についてお聞きします→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら

あまりにもひどい騒音(表示は93dB)

  • posted at:2010-06-01
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com
(6月4日 表示は93dB)

騒音規制法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。(第1条)

特定建設作業(くい打ち機、びょう打ち機、さく岩機、大型建設機など、政令で指定された種類・規模の機械を使用する作業)を伴う工事を施工する場合は、事前に市町村長への届出が必要となる。市町村長は規制基準違反などで周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、改善の勧告や命令を行うことができる。

文京区役所の担当は、環境政策課です。

★騒音や振動については、→法律と条例による騒音の規制値
→中高生向け:東京の環境問題もご参照ください。

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堀坂東側の擁壁解体工事

  • posted at:2010-06-02
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

工事を急ぐことが最優先ですか。
近隣に迷惑をかけてもかまわないということですか。

工事業者は文京区役所の担当者から指導を受けていました。

★騒音規制法による規制については、→こちらの記事もご覧ください。

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法律と条例による騒音の規制値

  • posted at:2010-06-06
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com
(表示は93dB

東京都ホームページ「建設工事に対する規制」から転載
特定建設作業
(騒音規制法)
基準値指定建設作業
(都環境確保条例)
基準値
くい打設作業くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業
(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
85dB穿孔機を使用するくい打作業80dB
びょう打等作業びょう打機を使用する作業インパクトレンチを
使用する作業
破砕作業さく岩機を使用する作業
(*2)
コンクリートカッターを使用する作業
(*2)
掘削作業バックホウ(原動機の定格出力80kw以上)、トラクターショベル(原動機の定格出力70kw以上)、ブルドーザー(原動機の定格出力40kw以上)を使用する作業
(低騒音型建設機械の指定を受けたものを除く。)
(*1)
ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する掘削機械を使用する作業
(法対象作業を除く。)
(*2)
空気圧縮機を使用する作業空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもので原動機の定格出力が15kw以上)を使用する作業
(さく岩機として使用する場合を除く。)
締固め作業振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマその他これらの類する締固め機械を使用する作業
(*2)
コンクリートプラント等及びコンクリート搬入作業コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のもの)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のもの)を設けて行う作業
(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
コンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業
はつり作業及びコンクリート仕上げ作業原動機を使用するはつり作業及びコンクリート仕上げ作業(さく岩機を使用する作業を除く。)
建設物の解体・破壊作業動力、火薬又は鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し、又は破壊する作業
(*3)
85 dB
*1低騒音型建設機械は東京都ホームページでご確認下さい。
*2作業地点が連続的に移動する地点にあっては、1日における当該作業に係わる2点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
*3作業地点が連続的に移動する地点にあっては、1日における当該作業に係わる2点間の最大距離が50mを超えない作業に限り、さく岩機、コンクリートカッター又は掘削機械を使用する作業を除く。

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工事件名堀坂道路拡幅整備工事 第1期工事
位置文京区小石川二丁目
図面名標準断面図-1
A3(1/40)
作成年月日
平成21年1月20日
株式会社 イム測量設計

堀坂の開発事業の設計者(株式会社イム測量設計)は、
株式会社イム都市設計の関連会社です。



☆株式会社イム都市設計については、→こちらの記事をご参照ください。

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堀坂道路拡幅整備工事 道路高低測量図

  • posted at:2010-06-24
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


堀坂の東側部分(小石川2-3付近)は
勾配18%を超える急坂です。

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開発行為の許可に関する審査基準の改訂案について
区では「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可に関する審査基準」のうち道路等に関する規定の一部を改訂することを予定しています。

改訂案閲覧場所
 計画調整課・行政情報センター・図書館・地域活動センター・区ホームページ
 ※閲覧は7月1日(木)から。

ご意見をお寄せください
 ご意見は、住所・氏名を記入のうえ、郵送・FAX・メール(区ホームページから送信可)で左記へお寄せください。お寄せいただいたご意見は、整理したうえで、個人情報を除き、区ホームページで公開する予定です。なお、いただいたご意見に対して個別の回答は行いません。

募集期間
 7月1日(木)~30日(金)

◎〒112-8555
文京区計画調整課都市計画担当
TEL(5803)1239
FAX(5803)1358

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開発工事現場の写真

  • posted at:2010-06-26
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

道路拡幅に関係ない部分まで工事していないでしょうか?

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堀坂の勾配

  • posted at:2010-06-27
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

急峻な坂道であることがよくわかります。

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事業地の地盤

  • posted at:2010-06-28
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

事業地の地盤は、堀坂に比べて、かなり高いことがわかります。

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建築物の名称
 (仮称)小石川二丁目マンション

建築敷地の地名地番
 東京都文京区小石川二丁目3番1

建築物の概要
 用途
  共同住宅

 敷地面積
  4,341.76m2

 建築面積
  2,701.70m2

 延べ面積
  13,797.35m2

 構造
  鉄筋コンクリート造

 基礎工法
  杭基礎 及び 直接基礎

 階数
  地上9階 地下1階

 高さ
  28.09m(最高 28.29m)

着工予定
 平成22年11月1日

完了予定
 平成26年4月30日

建築主
 東京都中央区日本橋二丁目13番10号
 株式会社NIPPO 開発事業部長 井 誠輔
 03(3275)1207
 兵庫県神戸市中央区脇浜町2丁目10番26号
 神鋼不動産株式会社 不動産事業部長 藤社 啓
 078(261)2130

設計者
 東京都新宿区下宮比町1番4号
 株式会社日建ハウジングシステム 宍戸 照二
 03(3268)5862

施工者
 未定

標識設置年月日
 平成22年7月1日



堀坂、六角坂の周辺住民は
静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。


高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。


開発事業者から図面等も配布されません→こちらの記事、
建築主には説明義務があります!→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご覧ください。

(追記)

景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました
→こちらの記事をご覧ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら

建築主には説明義務があります!

  • posted at:2010-07-07
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com
東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
(説明会の開催等)
第6条建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合において、近隣関係住民からの申出があつたときは、建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により、近隣関係住民に説明しなければならない。
2知事は、必要があると認めるときは、建築主に対し、前項の規定により行つた説明会等の内容について報告を求めることができる。

中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例
(説明会の開催等)
第7条建築主等は、中高層建築物を建築しようとする場合においては、隣接関係住民に建築に係る計画及び建築工事の内容について、説明会の開催その他の規則で定める方法(以下「説明会等」という。)により、説明しなければならない。
2建築主等は、中高層建築物を建築しようとする場合において、周辺関係住民からの申出があつたときは、建築に係る計画及び建築工事の内容について、説明会等により、周辺関係住民に説明しなければならない。
3建築主等は、除去工事をしようとする場合においては、近接住民に除去工事の内容について、説明会等により、説明しなければならない。
4開発事業者は、開発事業を行おうとする場合においては、近接住民に開発事業の内容について、説明会等により、説明しなければならない。
5前各項の規定により説明する場合において、説明会を開催するときは、建築主又は開発事業者は、当該説明会に出席しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
6区長は、必要があると認めたときは、建築主等及び開発事業者に対し、第1項から第4項までの規定により行つた説明会等の内容について報告を求めることができる。



☆「開発事業者(NIPPO 神鋼)から図面等も配布されません」は、→こちらの記事をご参照ください。

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NIPPOと神鋼不動産は、東京都文京区に計画している延べ床面積約1.3万平方メートルの共同住宅「(仮称)小石川二丁目マンション」の新築工事に11月着手する。設計者は日建ハウジングシステムが担当。施工者は未定。14年4月末の完成を目指す。

詳しくは
日刊建設工業新聞をお読みください。

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建設地は文京区小石川2ノ20(地番―小石川2ノ3ノ1ほか)で、敷地面積は約4706平方メートル。用途地域は準工業地域と第一種中高層住居専用地域で、容積率60%、建ぺい率300%、日影規制あり。準防火地域、第三種高度地区、特別工業地区などに指定されている。
小石川2丁目で共住 NIPPOと神鋼不→こちらのサイトをお読みください。
建通新聞
「(仮称)小石川二丁目マンションはハザマに決定 夏ごろめどに着工」
→こちらの記事をご参照ください。


堀坂、六角坂の周辺住民は
静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。


高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。



開発事業者から図面等も配布されません→こちらの記事、
建築主には説明義務があります!→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご覧ください。

(追記)

景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました
→こちらの記事をご覧ください。

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つづきはこちら

建築家 碓井民朗の良識あるマンション指南より

  • posted at:2010-07-22
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


メルマガ紹介記事
「傾斜している車路の勾配に注意」
https://www.sumai-surfin.com/member/wmbbs/wmbbs.php?s=0&b=50&o=175


建築基準法では、特殊建築物に付随する大規模駐車場(500m2以上)の場合、傾斜する車路の勾配を1/6以下と規定しているそうです。

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勾配の急な坂は「法定駐停車禁止場所」です

  • posted at:2010-07-28
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


知ってるつもりの交通事故用語―有限会社 シグナルのページから抜粋です。
交差点や横断歩道、踏切などは「法定駐停車禁止場所」
★また、「法定駐停車禁止場所」とは、道路交通法第44条の各号で駐停車を禁止する場所として掲げられた道路の部分をいい、駐停車禁止の道路標識や道路標示がなくても駐停車をすることができませんが、具体的には、以下の場所が該当します。
(1)交差点、およびその側端から5メートル以内の部分
(2)横断歩道または自転車横断帯、およびそれらの前後の側端から5メートル以内の部分
(3)踏切、およびその前後の側端から10メートル以内の部分
(4)軌道敷内
(5)坂の頂上付近
(6)勾配の急な坂
(7)トンネル
(8)道路の曲がり角から5メートル以内の部分
(9)安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端から10メートル以内の部分
(10)バス停の標示柱から10メートル以内の部分(ただし、バスの運行時間中に限る)

「勾配の急な坂」とは、一般に傾斜角度が6度(10%勾配)以上の坂をいいます。

急峻な位置に車の出入り口は設けない→こちらの記事
堀坂は勾配18%を超える急坂です→こちらの記事
道路標識については→国土交通省のページをご覧ください。

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7月25日に開催された
小石川二丁目マンション行政訴訟の意見交換会
で配布された資料です。

東京都情報公開条例により公開されたものだそうです。
行政機関は、説明責任を果たしているということでしょうか。

それに対して
開発事業者(NIPPO 神鋼)から
説明会の開催についてお知らせがありません。
図面等も配布されません。
説明していただきたいものです。

「急峻な位置に車の出入り口は設けない」は、→こちらの記事
「勾配の急な坂は法定駐停車禁止場所」は、→こちらの記事
「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご覧ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら

文京区議会建設委員会会議録 平成16年12月3日

  • posted at:2010-07-31
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


1開会年月日
平成16年12月3日(金)
2開会場所
第一委員会室
3出席委員(8名)
委員長武澤 房吉
副委員長村越 まり子
理事戸井田 ひろし
理事岡崎 義顕
理事関川 今朝子
理事角野 英毅
委員藤野 美子
委員東村 昭平
4欠席委員
なし
5委員外議員
副議長橋本 直和
6出席説明員
煙山  力区長
関  賢二助役
須藤  昇収入役
中村 満吉教育長
宮下  眞企画政策部長
伊藤 達彦総務部長
下田 一美総務課長事務取扱総務部参事
小祝 英二 都市計画部長
太田 久仁宣土木部長
松田 照雄道路課長事務取扱土木部参事
鈴木 克己資源環境部長
とく田  隆企画課長
久住 智治新公共経営担当課長
田中 芳夫財政課長
竹澤 正美広報課長
小野 孝道計画調整課長
江口  進指導課長
中西 宏行住宅課長
高橋  豊地域整備課長
中村 賢司建築課長
田中 正文管理課長
篠原 あや子みどり公園課長
齊藤 繁夫環境対策課長兼文京清掃事務所長
松井 良泰リサイクル清掃課長
毛利 俊光文京清掃事務所長
小須田 喜則施設管理課長
7事務局職員
事務局長根岸 創造
議事主査内藤 浩司
議事主査木内 実三男
調査主査倉田 靖雄
8本日の付議事件
(1) 理事者報告
  1) 文京区都市計画審議会の結果概要について
  2) 「関東の富士見100景」の選定について
  3) 大型建築物の建築計画について
  4) 都営関口二丁目アパートの区移管について
  5) 国と都その他の工事施工状況について
  6) 大観音児童遊園の休園について
  7) 本区の事務事業における温室効果ガスの排出量等の現状と今後の主な地球温暖化対策について
(2) 一般質問
(3) 付託議案審査
  1) 議案第44号 文京区営住宅条例の一部を改正する条例
  2) 議案第45号 土地・建物等の受領について
  3) 議案第46号 特別区道路線の一部廃止について
(4)その他



○武澤委員長 続いて、村越委員。

○村越副委員長 先ほど中高層の所でも開発行為というようなことが出たんですけれども、実は区民の方から御相談を受けたんですが、堀坂の所にある旧富士銀行社宅ですか、そのところのマンション建設では、今回、この規模は1万平方メートル以上ということで、都の方の範囲ということなんですけれども、これは開発行為ということにはならなかったと、先ほど、私も、事前審査の前、開発行為の場合だと30日というふうに思っていたんですが、さらにその前に協議というようなものがあって、そうしますと事前審査に出た段階で、この開発行為に当たらないというふうなことになったときには、その事前審査の段階で、どのようなやりとりが建設業者と区の方の間であったのか、ちょっと確認したいんですけれども。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 開発行為に当たる、当たらないの問題につきましては、確認申請が出された段階で、それは自治体に出される場合もありますし、民間機関に出される場合もあるんですが、開発行為に当たるか当たらないか、ちょっと微妙だなというときには、私どもの方に問い合わせといいますか、照会が来ます。それで、その照会が来た段階で、私どもの方でその設計事務所から図面等を取り寄せて、それで開発行為に当たるか当たらないかの判断をしまして、その意見照会に当たる当たらないの回答をしていくというようなことでございます。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 ちょっと私も分からないので、その開発ってどのくらいあるのかなという感じで調べたんですけれども、規模がかなり大きいマンションですと、大体は開発行為に当たっている、開発行為にかかっているというふうに思うんですが、この場合、何か事前の照会があったときに、ただ図面だけを見て、その判断ができるわけなんですか。それとも何か協議というようなことがあるわけですか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 開発行為に当たるか当たらないかということにつきましては、1メートルを超える地盤の切り盛りがあるかないか。それから、あと道路の新設・廃止があるか、あるいは道路の拡幅があるかといったような内容が開発行為に当たる当たらないの基準でございますので、それが分かるような図面を取り寄せて判断をするということでございます。

○竹澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 今回のところですと、道路の拡幅というのはあるわけですよね、ただ、それはこれまでの文京区とのまちづくりのことで、都市整備基盤公団ですか、そのときの協定があって拡幅をするということで、今回の業者の方もそれを守ってということで、ですから拡幅はあるけれども、その協定などがあるから開発行為としなくてもいいというようなことではないんですか。それとも、1メートルの切り盛りはありますよね、さらに今回、地下2階部分をつくるに当たっては、擁壁の部分をかなり掘り下げるというようなこともあるので、設計をみた限りでは開発行為に当たるのではないかと思うんですけれども、その辺の基準としては、設計図だけで判断されたのか、それともまちづくりのところで拡幅というのがあるから、あとのことに関しては開発行為をしなくてもいいというふうな判断をされたんですか。その辺は。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 堀坂につきましては、その開発行為の基準というのを持っておりまして、東京都と同じ基準なんですが、その要綱等によりまして、道路境界線を超える区道等として道路整備を行う場合、これは開発行為に当たらないという位置づけがございます。それと、ここでは要綱等というふうになっているんですが、シビックセンターのまちづくり周辺計画という中に、6 メートルに拡幅するという明確な位置づけをしてございますので、ここに準ずると、ここで読めるということで、まず道路の拡幅については対象外だということで判断いたしました。そのときに道路の横に1.5メートルの歩道上空地を設けるということ。これは、前の公団との覚書の中で、道路拡幅とともにあわせて、その1.5メートルの歩道上空地についても覚書の中に取り込んでおります。ですから、それは道路と同等ということで考えております。
 それから、あと擁壁が出てくるんですが、その拡幅に伴って出てきた擁壁部分につきましては、その基準の取扱いの中で、既存の擁壁を造り返る、部分的な切り盛りの行為を行う場合には、開発行為に当たりませんよと、こういう規定がございます。擁壁をやり返る場合です。今回も、セットバックした形で擁壁ができるわけですが、その切り盛りする部分が擁壁の底盤の中で、底盤って、下に盤があるわけですが、その上の部分だけの切り盛りということですので、それで開発行為に当たらないということで判断してございます。その関係の図面を取り寄せて判断したということです。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 そうしましたら、それぞれの基準でこのように判断したということは、何か文章的なもの、建築確認を出すときの文面ですか、そういうものは区の方から業者の方に提出をしているんですか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 確か民間確認機関だったと思いますが、そちらから私どもの方に照会文が来まして、その来ました照会文に該当しないということで返事をしたものが向こうに、原文は向こうにわたっています。回答したものは。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 当たらないという単なる言葉だけで、今、説明されたようなことは述べられてということなんですか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 当たらないという中に、補足説明として正式な表現の仕方はちょっと忘れましたが、その図面を出させていますので、その資料何号から何号に基づいて判断した結果、当たらないと判断していますよということで、その設計事務所から取り寄せた図面と同じ図面を向こうにも渡すような形で、この図面で判断して、開発行為に当たらないというふうに判断していますよということを、相手にも分かるようにしてあります。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 今、開発行為に当たらないという判断をめぐっては、住民の方から、その決定が不当ではないかということで、不服申請というんですか、それが出ていると思うんですが、その辺については、今後どのような進め方になるのでしょうか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 不服といっても、今回は異議申し立てという形で開発行為の処分をしておりませんので、今回は異議申し立てということで近隣の方から出されておりますが、これについては、総務課の方が窓口になって、総務課が回答の準備をしているということを聞いております。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 それから、通学路の所で大型の車両が通るのではないかということで、保護者の方たちが非常に心配をしている。その矢先の12月1日ですか、障害児の方がトラックにひかれそうになったという事件が起こって、警察の人も来て、事故にはならなかったんですが、ひかれそうになったというようなことがあったんですけれども、その辺のことについては認識されていらっしゃるのか。
 それから、教育委員会の方に、保護者の方たちのたくさんの署名をつけて、道路の安全、子供たちの安全のために大型車両が通らないようにというような要望があったんですが、そのとき、ある教育委員の方もとてもその辺の所は心配なさっているんですけれども、文京区としては、この道について、大型車両が入ることについて、どのような見解を持っていらっしゃるのでしょうか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 そのひかれそうになったという事実は私自身は聞いておりませんでした。それから、教育委員会へのそういった関係者からの要望活動があるというようなことは情報としてお聞きをしたことがございます。ただ、いずれにしましても、そういった作業用のトラック等につきましては、警察、あるいは関係機関との中で許可される部分については、許可という形で処理されるというように考えております。ですから、それは、それぞれの所管で判断していくものというように考えてございます。

○武澤委員長 田中課長。

○田中管理課長 最初の事故の件につきまして、もしあれば、うちの方のガードパイプ等の修理等が出てくるかと思いますけれども、最近の事件の中ではちょっと見当たらないということで、一度そういう問い合わせ等がありましたので、余計なことだったかもしれませんが、そういう話は1件ありました。
 それと、要望書につきましては、委員の御指摘のとおり、ここの六角坂の件でよろしいですね。公安委員会の方への要望と同時に、教育委員会の方にも出しております。私どもに向けても出ておりますけれども、その回答は、要望書の中身を見ますと、通常の生活道路の中での大型車両の通行規制という内容でしたので、これにつきましては、交通規制の関係で公安局が検討する中身ですというと同時に、文京区といたしましては、道路管理者として、道路法等関連法規に基づいて、今後も対応してまいりたいというような、要望書に対する答弁書を用意したところでございます。

○武澤委員長 江口指導課長。

○江口指導課長 委員からお話がございました、障害児の方が事故に遭いそうになったという件は、あそこは、今、紛争になってございますので、紛争の一環ということで住民の方がお見えになったときに、その中でお話はありましたので、それは聞いてございますし、その件につきましては、住民の方が教育委員会の方にその日に回って、教育委員会の方にも陳情といいますか、話をしたということは、私の方でも確認してございます。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 多分、田中課長は、12月1日のことを、前にその1件問い合わせがあったんだけれどもというのは、それはまた別で、私は、そのことについては聞いていなかったので、すいません。やはり、その交通、道路のこと、大型車両の通行に関しては区ではないからというのはあるかもしれませんけれども、あそこは子供たちが通る通学路ですし、住宅の中の道路なので、今回は、ひかれそうになったけれども事故にはならなかった。だけれども数年前ですか、もっと前ですか、子供が亡くなるという事故もありましたので、地域の方たちが、非常に工事車両などがたくさん通ることによって、また同じような事故が起こるのではないかという危惧をしていたら、12月1日にひかれそうになったということがあったので、すぐに教育委員会の方に来て、お話をされたと思いますので、区は第一義的には関係ないのかもしれませんけれども、やはり区民の安全ということでは、警察の方にも、こういう区民の声があるということは、何らかの形で、土木部の方たちは警察の方ともよく接触なさっていると思いますので、ぜひ、その辺の所は十分注意していただきたいと思います。それだけ要望。

○武澤委員長 角野委員。

○角野委員 村越委員ね、あなた副委員長なんだから、今の最後の要望はいいけれども、長々と一つの案件をやるべきでないよ。いろいろあるんだから、紛争するのなんか。紛争するものをここで全部取り上げていたら切りないのよ。その前にやる作業あるでしょう、副委員長として。それを解決してから、最後の要望をするのならいいけれども、長々とやりすぎですよ。苦言を呈しておくけれどもね。

○村越副委員長 副委員長だから長々ととか、そういうことはあるんですか。これは区民の方たちから事前に聞かれたことで、やはりきちんと区の姿勢を、私は正副委員長との打合せのときでも発言する機会はあります。でも、正副は非公式ですので、発言させていただいております。まだ時間も、5時までの審議時間で、私も5時に近かったりとか、休憩時間の前でしたら、私も……。

○角野委員 扱い方の問題だよ。全部、通常でやるべきでは。

○武澤委員長 ちょっと待ってください。角野委員。

○角野委員 あのね、紛争があったりなんかしたときに、全部、それをやる必要がないと思う。僕らだって、地域で抱えているけれども、それを全部ここでやるの。

○村越副委員長 私、全部やっていません。

○角野委員 やっているじゃないの、それに近いでしょう。だから、最後の要望とか、肝心なところはその前に処理しておいてやるべきでしょう。例えば、うちの方でやっているものを最初からここであれはどうなんだ、これはどうなんだってやったら切りないよ、この委員会。いくら時間があっても足りない。そういうことがあったときに、正副委員長で委員会をまとめる立場なんだから、それをとうとうとやるべきでないですよ。それはね、案件で扱わなくてはいけないケースはあるよ。だけれども、あなたの今の質問のやりとりは、かなりの部分を占めているから。前もって聞けばいい話じゃないの。エッセンスで、これはこういうふうに地域の人の要望があるからこうしてくれという話ならいいけれども、もうちょっと研究してよ。じゃないと切りないよ。

○村越副委員長 すみません。

○武澤委員長 いいですか。
 松田土木部参事。

○松田土木部参事 40年代に、あそこで通学時の子供さんが死亡事故を起こしたときの話だと思うんですけれども、そのとき区が何もやっていないということの副委員長のお話でしたけれども、私ども、そのときは即ガードレールの設置ということで、歩車分離の対策を取ったということでございますので、区はそういう対応を即しているというところでございます。

○武澤委員長 それでは一般質問を終わらせていただきます。



文京区議会建設委員会会議録は、→こちらのサイト
大型自動車の通行規制を求める要望書は、→こちらの記事
堀坂、六角坂の開発に関する陳情は、→こちらの記事をご覧ください。

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標識設置だけで説明会を開催しない開発事業者

  • posted at:2010-08-01
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

開発事業者(NIPPO 神鋼)は説明会を開催しません。
図面等も配布されません。
標識設置だけの状態で1ヶ月が経過しました。

条例で、説明会の開催等が義務付けられています。
行政機関からも開発事業者に指導していただきたいものです。



「開発事業者から図面等も配布されません」は、→こちらの記事
「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご覧ください。

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hakusan2funsou.web.fc2.com から引用

Question
(東京都 50歳代 会社役員 男性)
2年前、土地を購入してマイホームを建てたのですが、このたび、隣接地にマンションができることになり、すっかり日照権が侵害されそうです。説明に来た建築会社の担当者に、できるだけ日照の障害にならないように設計をしてほしいと要望し続けたのですが、建築基準法にのっとり設計しており、既に確認審査も通っているのでどうしようもないと言うのです。


Answer
(住宅ねっと相談室カウンセラー 弁護士 日置 雅晴)
確かに建築基準法に違反していなければ、建築差し止め請求は困難です。
もっとも、建築申請が下りている物件が、100%建築基準法に合致しているかというと、案外そうでもないケースも見受けられます。現に、私が2002年から2007年の間に担当した12件の建築確認申請の審査請求申し立てのうち、なんと3分の2にあたる8件で違法な点が見つかり、建築確認取り消しの処分がされました。これは、一般の行政訴訟において処分取り消しとなる比率はかなり低いことと比べると、驚くべき高い割合です。具体的には、違法な地下室マンションだったり、道路斜線の取り方に問題があったりなどです。
そういう意味では、審査請求手続きの中できちんと確認申請の書類が公開され、それを建築や法律の専門家が精査すれば違法な部分が見つかる可能性も否定できません。

2009年6月4日掲載の記事から引用。
続きは、→日経住宅サーチ 住宅ねっと相談室をご覧ください。

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堀坂下の角の部分にガードレールがありません

  • posted at:2010-08-11
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

堀坂は勾配18%を超える急坂です。
道路をただ拡幅するだけで安全が確保できるか疑問です。

道路拡幅部は歩道状に整備しているようですが
堀坂下の角(こんにゃくえんま裏の通りに面した部分)に
歩行者や自転車の飛び出しを防ぐためのガードレールも設置されていません。



開発事業者(NIPPO 神鋼)は説明会を開催しません。
図面等も配布されません。

標識設置だけの状態で40日が経過しました。
開発事業者は説明責任を果たそうとしているのでしょうか?

「標識設置だけで説明会を開催しない開発事業者」は、→こちらの記事、
「開発事業者から図面等も配布されません」は、→こちらの記事、
「急峻な位置に車の出入り口は設けない」は、→こちらの記事をご覧ください。

開発事業者から説明会に関する連絡はなく、昨日より開発工事も休止しています。情報が入り次第、お知らせいたします。)

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