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〔文京区小石川二丁目マンション問題〕4年もの期間、通学路の一方通行道路を大型工事車両が逆走することが許されていいのでしょうか!?
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※ | 文京区計画調整課長 平成21年11月6日付「21文都計第623号」回答文書から抜粋 | |
→こちらのサイトをご覧ください。 | ||
☆ | 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | →こちらの記事、 |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事をご参照ください。 |
☆ | 文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 |
ニューズレター第1号が配布されました | →こちらの記事、 | |
駐停車禁止と駐車禁止の違反についてお聞きします | →こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事をご参照ください。 |
騒音規制法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。(第1条)
特定建設作業(くい打ち機、びょう打ち機、さく岩機、大型建設機など、政令で指定された種類・規模の機械を使用する作業)を伴う工事を施工する場合は、事前に市町村長への届出が必要となる。市町村長は規制基準違反などで周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、改善の勧告や命令を行うことができる。
文京区役所の担当は、環境政策課です。
★騒音や振動については、 | →法律と条例による騒音の規制値 |
→中高生向け:東京の環境問題もご参照ください。 |
工事を急ぐことが最優先ですか。
近隣に迷惑をかけてもかまわないということですか。
工事業者は文京区役所の担当者から指導を受けていました。
★騒音規制法による規制については、→こちらの記事もご覧ください。特定建設作業 (騒音規制法) | 基準値 | 指定建設作業 (都環境確保条例) | 基準値 | |
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くい打設作業 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業 (くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) | 85dB | 穿孔機を使用するくい打作業 | 80dB |
びょう打等作業 | びょう打機を使用する作業 | インパクトレンチを 使用する作業 | ||
破砕作業 | さく岩機を使用する作業 (*2) | コンクリートカッターを使用する作業 (*2) | ||
掘削作業 | バックホウ(原動機の定格出力80kw以上)、トラクターショベル(原動機の定格出力70kw以上)、ブルドーザー(原動機の定格出力40kw以上)を使用する作業 (低騒音型建設機械の指定を受けたものを除く。) (*1) | ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する掘削機械を使用する作業 (法対象作業を除く。) (*2) | ||
空気圧縮機を使用する作業 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもので原動機の定格出力が15kw以上)を使用する作業 (さく岩機として使用する場合を除く。) | |||
締固め作業 | 振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマその他これらの類する締固め機械を使用する作業 (*2) | |||
コンクリートプラント等及びコンクリート搬入作業 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のもの)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のもの)を設けて行う作業 (モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) | コンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業 | ||
はつり作業及びコンクリート仕上げ作業 | 原動機を使用するはつり作業及びコンクリート仕上げ作業(さく岩機を使用する作業を除く。) | |||
建設物の解体・破壊作業 | 動力、火薬又は鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し、又は破壊する作業 (*3) | 85 dB |
*1 | 低騒音型建設機械は東京都ホームページでご確認下さい。 |
*2 | 作業地点が連続的に移動する地点にあっては、1日における当該作業に係わる2点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 |
*3 | 作業地点が連続的に移動する地点にあっては、1日における当該作業に係わる2点間の最大距離が50mを超えない作業に限り、さく岩機、コンクリートカッター又は掘削機械を使用する作業を除く。 |
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☆ | 開発事業者から図面等も配布されません | →こちらの記事、 |
建築主には説明義務があります! | →こちらの記事、 | |
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事をご覧ください。 | |
(追記) | 景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました | →こちらの記事をご覧ください。 |
東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 | ||||||||||||||||||||||||
(説明会の開催等) | ||||||||||||||||||||||||
第6条 | 建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合において、近隣関係住民からの申出があつたときは、建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により、近隣関係住民に説明しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 知事は、必要があると認めるときは、建築主に対し、前項の規定により行つた説明会等の内容について報告を求めることができる。 |
中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例 | |
(説明会の開催等) | |
第7条 | 建築主等は、中高層建築物を建築しようとする場合においては、隣接関係住民に建築に係る計画及び建築工事の内容について、説明会の開催その他の規則で定める方法(以下「説明会等」という。)により、説明しなければならない。 |
2 | 建築主等は、中高層建築物を建築しようとする場合において、周辺関係住民からの申出があつたときは、建築に係る計画及び建築工事の内容について、説明会等により、周辺関係住民に説明しなければならない。 |
3 | 建築主等は、除去工事をしようとする場合においては、近接住民に除去工事の内容について、説明会等により、説明しなければならない。 |
4 | 開発事業者は、開発事業を行おうとする場合においては、近接住民に開発事業の内容について、説明会等により、説明しなければならない。 |
5 | 前各項の規定により説明する場合において、説明会を開催するときは、建築主又は開発事業者は、当該説明会に出席しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。 |
6 | 区長は、必要があると認めたときは、建築主等及び開発事業者に対し、第1項から第4項までの規定により行つた説明会等の内容について報告を求めることができる。 |
NIPPOと神鋼不動産は、東京都文京区に計画している延べ床面積約1.3万平方メートルの共同住宅「(仮称)小石川二丁目マンション」の新築工事に11月着手する。設計者は日建ハウジングシステムが担当。施工者は未定。14年4月末の完成を目指す。 |
建設地は文京区小石川2ノ20(地番―小石川2ノ3ノ1ほか)で、敷地面積は約4706平方メートル。用途地域は準工業地域と第一種中高層住居専用地域で、容積率60%、建ぺい率300%、日影規制あり。準防火地域、第三種高度地区、特別工業地区などに指定されている。 |
☆ | 小石川2丁目で共住 NIPPOと神鋼不 | →こちらのサイトをお読みください。 |
建通新聞 「(仮称)小石川二丁目マンションはハザマに決定 夏ごろめどに着工」 | →こちらの記事をご参照ください。 |
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☆ | 開発事業者から図面等も配布されません | →こちらの記事、 |
建築主には説明義務があります! | →こちらの記事、 | |
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事をご覧ください。 | |
(追記) | 景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました | →こちらの記事をご覧ください。 |
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☆ | 急峻な位置に車の出入り口は設けない | →こちらの記事 |
堀坂は勾配18%を超える急坂です | →こちらの記事 | |
道路標識については | →国土交通省のページをご覧ください。 |
☆ | 「急峻な位置に車の出入り口は設けない」は、 | →こちらの記事 |
「勾配の急な坂は法定駐停車禁止場所」は、 | →こちらの記事 | |
「建築主には説明義務があります!」は、 | →こちらの記事をご覧ください。 |
1 | 開会年月日 平成16年12月3日(金) | |
2 | 開会場所 第一委員会室 | |
3 | 出席委員(8名) | |
委員長 | 武澤 房吉 | |
副委員長 | 村越 まり子 | |
理事 | 戸井田 ひろし | |
理事 | 岡崎 義顕 | |
理事 | 関川 今朝子 | |
理事 | 角野 英毅 | |
委員 | 藤野 美子 | |
委員 | 東村 昭平 | |
4 | 欠席委員 なし | |
5 | 委員外議員 | |
副議長 | 橋本 直和 | |
6 | 出席説明員 | |
煙山 力 | 区長 | |
関 賢二 | 助役 | |
須藤 昇 | 収入役 | |
中村 満吉 | 教育長 | |
宮下 眞 | 企画政策部長 | |
伊藤 達彦 | 総務部長 | |
下田 一美 | 総務課長事務取扱総務部参事 | |
小祝 英二 | 都市計画部長 | |
太田 久仁宣 | 土木部長 | |
松田 照雄 | 道路課長事務取扱土木部参事 | |
鈴木 克己 | 資源環境部長 | |
とく田 隆 | 企画課長 | |
久住 智治 | 新公共経営担当課長 | |
田中 芳夫 | 財政課長 | |
竹澤 正美 | 広報課長 | |
小野 孝道 | 計画調整課長 | |
江口 進 | 指導課長 | |
中西 宏行 | 住宅課長 | |
高橋 豊 | 地域整備課長 | |
中村 賢司 | 建築課長 | |
田中 正文 | 管理課長 | |
篠原 あや子 | みどり公園課長 | |
齊藤 繁夫 | 環境対策課長兼文京清掃事務所長 | |
松井 良泰 | リサイクル清掃課長 | |
毛利 俊光 | 文京清掃事務所長 | |
小須田 喜則 | 施設管理課長 | |
7 | 事務局職員 | |
事務局長 | 根岸 創造 | |
議事主査 | 内藤 浩司 | |
議事主査 | 木内 実三男 | |
調査主査 | 倉田 靖雄 | |
8 | 本日の付議事件 (1) 理事者報告 1) 文京区都市計画審議会の結果概要について 2) 「関東の富士見100景」の選定について 3) 大型建築物の建築計画について 4) 都営関口二丁目アパートの区移管について 5) 国と都その他の工事施工状況について 6) 大観音児童遊園の休園について 7) 本区の事務事業における温室効果ガスの排出量等の現状と今後の主な地球温暖化対策について (2) 一般質問 (3) 付託議案審査 1) 議案第44号 文京区営住宅条例の一部を改正する条例 2) 議案第45号 土地・建物等の受領について 3) 議案第46号 特別区道路線の一部廃止について (4)その他 |
☆ | 文京区議会建設委員会会議録は、 | →こちらのサイト |
大型自動車の通行規制を求める要望書は、 | →こちらの記事 | |
堀坂、六角坂の開発に関する陳情は、 | →こちらの記事をご覧ください。 |
☆ | 「開発事業者から図面等も配布されません」は、 | →こちらの記事 |
「建築主には説明義務があります!」は、 | →こちらの記事をご覧ください。 |
2年前、土地を購入してマイホームを建てたのですが、このたび、隣接地にマンションができることになり、すっかり日照権が侵害されそうです。説明に来た建築会社の担当者に、できるだけ日照の障害にならないように設計をしてほしいと要望し続けたのですが、建築基準法にのっとり設計しており、既に確認審査も通っているのでどうしようもないと言うのです。 |
確かに建築基準法に違反していなければ、建築差し止め請求は困難です。 もっとも、建築申請が下りている物件が、100%建築基準法に合致しているかというと、案外そうでもないケースも見受けられます。現に、私が2002年から2007年の間に担当した12件の建築確認申請の審査請求申し立てのうち、なんと3分の2にあたる8件で違法な点が見つかり、建築確認取り消しの処分がされました。これは、一般の行政訴訟において処分取り消しとなる比率はかなり低いことと比べると、驚くべき高い割合です。具体的には、違法な地下室マンションだったり、道路斜線の取り方に問題があったりなどです。 そういう意味では、審査請求手続きの中できちんと確認申請の書類が公開され、それを建築や法律の専門家が精査すれば違法な部分が見つかる可能性も否定できません。 |
☆ | 「標識設置だけで説明会を開催しない開発事業者」は、 | →こちらの記事、 |
「開発事業者から図面等も配布されません」は、 | →こちらの記事、 | |
「急峻な位置に車の出入り口は設けない」は、 | →こちらの記事をご覧ください。 |
( | 開発事業者から説明会に関する連絡はなく、昨日より開発工事も休止しています。情報が入り次第、お知らせいたします。) |