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〔文京区小石川二丁目マンション問題〕4年もの期間、通学路の一方通行道路を大型工事車両が逆走することが許されていいのでしょうか!?
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近隣住民らが指定確認検査機関を相手取り、建設中の事務所ビルの建築確認処分の取り消しを求めていた裁判で3月19日、さいたま地方裁判所は建築確認を無効とする判決を下した。日影規制の算定方法として広く認められている「発散方式」を違法とする判断で、今後の建築確認業務の運用に影響を与えそうだ。 訴訟の対象となった建物は、さいたま市内に建設中の事務所ビル。2013年1月に着工、14年6月の完成予定で工事が進んでいる。敷地の用途は商業地域で、東側に第一種住居地域が隣接する。 中高層建築物が敷地外部に及ぼす日影時間の制限は、建築基準法第56条の2で規定され、関連する施行令や自治体の条例で具体的な数値を定める。このとき道路などに面した敷地では、建基法施行令135条の12第1項1号による緩和が認められる。裁判では、この施行令条文中に記載されている「幅」の解釈が争点となった。 |
[建築主] | ソフトバンクモバイル株式会社代表取締役社長兼CEO 孫正義 |
[設計者] | 大成建設株式会社一級建築士事務所 安田孝 |
[施工者] | 大成建設株式会社関東支店執行役員支店長 村田誉之 |
[所在地] | さいたま市大宮区吉敷町4丁目264-8 |
[構造・規模] | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上8階 |
[敷地面積] | 7,790.76m2 |
[建築面積] | 4,230.50m2 |
[延床面積] | 28,950.55m2 |
[用 途] | 事務所(ネットワークセンター) |
[確認機関] | ビューローベリタスジャパン株式会社 |
☆ | 天沼台 みな月会 ホームページ | →こちらのサイト、 |
日経BP社 「日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁」 | →こちらのサイト、 | |
生活産業研究所 「日影規制の発散方式に違法判決が下った件」 | →こちらのサイト、 | |
原麻里子のグローバルビレッジ 「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」 | →こちらの記事をご覧ください。 |
☆ | 文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事、 | |
堀坂、六角坂の開発に関する陳情(平成20年10月28日) | →こちらの記事をご覧ください。 |
日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁 http://t.co/SP6rZcuT2l
— ケンプラッツ編集部 (@kenplatz_ed) 2014, 3月 27
※ twitter.com から引用
原告代理人の1人として関与していた行政事件で判決が昨日でました。日影規制における緩和規定の解釈としての「発散方式」は法令の文言及び趣旨に反しており,建築確認処分は違法であるとの判断で,画期的なものだと思います。参照:朝日新聞埼玉版の記事http://t.co/QvghMMHWQj
— 農端 康輔 (@NOBATA_Kosuke) 2014, 3月 20
※ twitter.com から引用
あ、これこれ。データセンター確認取り消し http://t.co/8fYahOwNeA
— 上村千寿子 (@kamimurachizuko) 2014, 3月 29
【日影規制の発散方式に違法判決が下った件】3月19日、建築中の建物で近隣住民らが国の指定確認検査機関を相手取り建築確認処分の取り消しを求めた裁判の判決がさいたま地裁であり、 日影規制の算定方法「発散方式」を違法とする判断が下されましたhttp://t.co/JDqvflqxaz
— 生活産業研究所株式会社 (@ADSepcot) 2014, 3月 31
今週読まれた記事【4位】日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁 http://t.co/KAGlXCfAej
— ケンプラッツ編集部 (@kenplatz_ed) March 29, 2014
※ twitter.com から引用
日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁|日経BP社 ケンプラッツ http://t.co/82eO45qxZ1 「発散方式」はなあ・・・小生は使わないなあ。だって結構悪用できるからね、建築基準法はあくまで最低の規約だからね、それをいつも心にとめるのが建築士てーもんだ~
— きむ@ストレスからの~やさぐれ建築設計屋 (@kim_sao) 2014, 3月 27
※ twitter.com から引用
判決を手続きの小細工で無効にしようとすると、司法はメンツをかけて徹底的にたたきつぶしに来るよ。次に同種の裁判があっても絶対に発散方式は認められないだろう。 / “日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁|日経BP社 ケンプラッツ” http://t.co/xasmVFnfut
— でかいの (@dekaino) 2014, 3月 28
※ twitter.com から引用
発散法で計画したことはないけれど。。。こういう事例が出来た以上採用する行政はなくなるでしょうな。しかし横断幕ウザい(←嫌な過去がある)。RT 日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁|日経BP社 ケンプラッツ http://t.co/YVC4Y4WP3d
— コバヤシ リョウイチ (@Ryo_Archi) 2014, 3月 27
※ twitter.com から引用
「さいたま新都心東口ソフトバンクデータセンター」の建築確認が日陰規制不適合のため、さいたま地裁が3月19日に取消判決の専門誌の記事です。20年前建設省(当時)の担当者が個人的判断で通達に添えた文書が一人歩きか?=(日経BPケンプラッツ)http://t.co/IO6Rdnfqt0
— かんばらたくし (@shiawasetakiji) 2014, 4月 4
※ twitter.com から引用
日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁 | nikkei BPnet 〈日経BPネット〉:日影規制の算定方法として広く認められている「発散方式」を違法とする判断で、今後の確認申請業務の運用に影響を与えそう。http://t.co/OPFbzAShh3
— nakayamatomoyuki (@nakayamagold) 2014, 3月 27
※ twitter.com から引用
日影規制:建築確認処分取消判決:さいたま地裁H26.3.19原啓一郎裁判長 http://t.co/ne9WcNTUco
— 小児科医 小坂和輝 (@kosakakazuki) 2014, 3月 20
※ twitter.com から引用
これ通るんだったら、発散方式を採用している建物を調べる仕事が捗りそうですね。オソロシヤ…:日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁|日経BP社 ケンプラッツ http://t.co/zOXL2cPg2r
— siskw (@siskw) 2014, 3月 26
※ twitter.com から引用
http://t.co/96bWZXc1dq さいたまは街づくり下手だもんな。まず、行政がノーセンス企業に開発許可を下ろすのが間違え。建物が建てばいいわけじゃないんだから。日照の問題がありそうなビル外観と思ってたが、やはり。怒りの住民→http://t.co/hdccQyx8SI
— 彦壱・菩訓陀彦・カリフ (@Bokundahiko) 2014, 3月 31
※ twitter.com から引用
日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁 14/03/27 ケンプラッツ http://t.co/E3ZWv9vMFy N/Wセンターが事務所ビル扱いw 建主はソフトバンクモバイル、施工は大成建設。一種住居が隣接で、、ビューローベリタスもようw 法は時代に合わせて変えないとね
— honbe (@honbe) 2014, 4月 1
※ twitter.com から引用
ソフトバンクのネットワークセンター。設計施工は大成建設。ビューロベリタスが建築確認もやってるとは知らなかったよ。海運会社で働いてたころお世話になり(私がではなく、勤務先が)→「日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁 http://t.co/pJmnodXowh
— Tsuneko Takino (@Ttakino1) 2014, 3月 27
※ twitter.com から引用
ソフトバンクのデータセンターの建築確認がさいたま地裁によって取り消されました。「拡散方」が法律の趣旨と違い、官僚主義によってねじ曲げられたものという結論ではないかと思います。孫正義さんの信念とも違っているのではないでしょうか
— 上村千寿子 (@kamimurachizuko) 2014, 4月 1
※ twitter.com から引用
閉鎖方式と発散方式。発散方式はどうみてもインチキにしか見えないんだがなあ。国の指導がいかに建築側に偏っていたかということかな。 http://t.co/IoruYy6lEB
— ふがじん (@fugajin) April 2, 2014
※ twitter.com から引用
ブログを更新しました。発散方式の違法判決 http://t.co/korrXva468
— 建設業専門事務所 (@kensetsuoffice) 2014, 3月 27
※ twitter.com から引用
日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁 〈日経BPネット〉 http://t.co/g8vwfQwz2V 「建築確認を無効とする判決」 むむー、建築中なのにどうなるの?
— Kontan_Bigcat (@Kontan_Bigcat) 2014, 3月 28
※ twitter.com から引用
文京区は、比較的文化財や緑に恵まれた区であるが、行政はその保全に冷淡であり、「まちづくり」の条例化にも関心が薄い。マンション建設に関わる紛争も絶えないが、今日は、現在近隣の小石川で進行中の訴訟の一つを傍聴するため、東京地裁へ出かけた。koishikawa2.mansion.michikusa.jp
— 荒木成光さん (@MIDORI1936) 12月 6, 2011
※ twitter.com から引用
その文京区で、文京区小石川二丁目マンション問題が現在進行中です。原告の弁護士は日置 雅晴氏。 koishikawa2.mansion.michikusa.jp
— ほおずきさん (@sacomeon) 11月 7, 2012
※ twitter.com から引用
@midori1936 本当に酷い説明会でしたね。要件さえ整えば下ろさざるを得ない確認ではなく裁量による許可に制度変更すべきです。説明するという形式さえ整えばよい説明会ではなく住民協議会や調整会を義務つけるなど条例でもできることがあります。
— 藤原みさこさん (@itsukajump) 8月 10, 2012