忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


関連するサイトとして
「順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業」の記事が紹介されました。


9月4日(土)に「順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業」の
住民説明会が開催されます。
「文京区都市計画を斬る!絶対高さ制限を考える」は、→こちらのサイトをご覧ください。
設計者は清水建設です。→こちらの記事をご参照ください。

拍手[3回]

PR

建設予定地地図→こちら

上富坂教会周辺

  • posted at:2010-08-31
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

文京区道818号(六角坂入口→上富坂教会→中央大学理工学部正門前の区間)は、区立礫川小学校や柳町小学校の通学路ですが、急な曲り角や車道が狭い箇所があります。春日通りへの抜け道としての利用車もあり、居住者以外の交通量が最近大幅に増加しています。
過去には六角坂において死亡事故が発生したため(鎮魂碑が建てられています)、六角坂入口→上富坂教会→中央大学理工学部正門前の全区間で、一方通行と大型車通行禁止の規制がされています。



開発事業者(NIPPO 神鋼)は説明会を開催しません。
図面等も配布されません。
標識設置だけの状態で60日が経過しました。

「標識設置だけで説明会を開催しない開発事業者」は、→こちらの記事、
「開発事業者から図面等も配布されません」は、→こちらの記事、
「大型自動車の通行規制を求める要望書」は、→こちらの記事をご覧ください。

拍手[0回]

意見募集「文京区 都市マスタープラン(素案)」

  • posted at:2010-09-01
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


区では現在、都市マスタープランの改定を行うため、検討協議会を設置して検討を重ねています。このたび、検討協議会での検討や中間のまとめについての区民の皆さんからのご意見等を踏まえ、素案を作成しました。
この素案について、区民の皆さんから広くご意見をいただき、都市マスタープランを改定する予定です。ご意見をお寄せください。

意見の募集期間
平成22年9月1日(水)から平成22年9月30日(木)まで

資料の提供方法
素案の全文は、期間中ホームページ上に掲載するとともに、次の場所で9月1日から閲覧できます。
・都市計画部計画調整課(シビックセンター18階南側)
・行政情報センター(シビックセンター2階南側)
・区立図書館・図書室(11か所)
・地域活動センター(9か所)
いただいたご意見は、整理したうえで個人情報を除き公表します。

区民説明会
素案の説明会を下記の日程で開催します。当日、直接会場へお越しください。9月12日のみ午前中の開催となります。なお、いずれの会場も説明内容は同じです。
日時会場
9月7日(火)
午後7時~8時30分
文京福祉センター視聴覚室
音羽1-22-14
9月9日(木)
午後7時~8時30分
不忍通りふれあい館地下ホール
根津2-20-7
9月10日(金)
午後7時~8時30分
スポーツセンター多目的室
大塚3-29-2
9月12日(日)
午前10時~11時30分
シビックセンター5階会議室C
春日1-16-21
9月14日(火)
午後7時~8時30分
駒込地域活動センター地下ホール
本駒込3-22-4


お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
計画調整課まちづくり担当
電話番号:03-5803-1235
ファックス:03-5803-1358



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事   
文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針(素案)
→こちらの記事   
都市マスタープラン(中間のまとめ) 
 「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋) 
→その1 →その2  
の記事もご参照ください。

拍手[1回]


※解体工事の標識設置報告書

東横インの南側で
株式会社フジタが「(仮称)文京区小石川二丁目計画」に伴う解体工事を行っています。

解体工事の標識設置報告書によると
吹付け石綿は「なし」、石綿保温材等は「あり」とのことです。
時間をかけてでも
細心の注意を払って解体していただかないと困ります。

やや気になったのは
解体工事の発注者が三菱地所と記載されていることです。
その2日前に出された建築標識設置届によると、
建築主はフジタと記載されています。




フジタ「(仮称)文京区小石川二丁目計画」
説明会開催の案内は、
→こちらの記事をご覧ください。  
フジタは米ゴールドマンサックスの実質的な子会社です。
→こちらのサイトをご参照ください。

三菱地所レジデンス 大豊建設
「(仮称)文京区小日向1丁目計画」は
→こちらの記事をご参照ください。

拍手[0回]

建築物事故情報(文京区本郷3丁目15付近)

  • posted at:2010-09-07
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

http://lovethesun.blog121.fc2.com/ から引用

特定行政庁(文京区都市計画部建築課)には
建築物事故が決して起こることのないよう
建築主、工事監理者、施工者に対する徹底した指導をお願いしたいです。
現地に標識がないのは、建設業法第40条、建築基準法第89条に抵触しないでしょうか。
工事監理者に対して、東京都、文京区が指導をしているのか、気になります。 )



建築等工事現場での危害防止についてのお願い
 昨今、建築物の解体工事および新築工事の現場において、仮設工事等の不備による事故が多発しております。工事監理者、施工業者など関係の皆様にはあらためて無事故で安全な工事現場を進めるようお願い申し上げます。
 工事全般の安全確保のために、仮設工事をはじめ、各工事では施工計画書を作成し、確認・立会を日頃より行うことが重要です。建築基準法では「工事現場の危害の防止」を定めて事故の防止を図っていますので、さらなる安全確保をお願いします。

危害防止の主な内容は次の通りです。
工事現場からの落下物により周辺に危害を生じさせない
作業機械の転倒や資機材の落下を防止する
工事現場の火災を防止する
工事現場を板塀などで囲う
基礎工事を行う場合には、地下の埋設物(ガス管、上下水道管など)の破壊を防止する
地下水の汲み上げなどによる地盤沈下を防止する
地盤掘削により周辺建築物などに危害を生じさせない
くず、ごみを周辺に飛散させない など

注意事項
建築工事等を施工する時には、事前に施工方法・作業時間・工事用車両の出入・安全対策・騒音振動等について、近隣の住民に十分に説明を行って下さい。
付近の道路状況を十分調査し、交通事故等を発生させないよう注意して下さい。
敷地周辺の道路に、工事車両等を駐車しないよう注意して下さい。
建築工事を施工する時に、道路を占用・使用する及び沿道掘削等の工事の場合は、事前に警察・道路管理者に協議して下さい。

文京区ホームページから引用。
建築基準法施行令(危害防止関係条文)は、→こちらのサイト、
「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご覧ください。

拍手[3回]


明後日は行政訴訟の第2回期日です。
日時:平成22年9月10日(金) 午前10:40
場所:東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
(地下鉄霞ヶ関駅A1出口すぐ(案内板あり))
代理人は鞆の浦景観訴訟等でご活躍の弁護士 日置 雅晴先生です。

 裁判は、誰でも傍聴することができます。

☆ニューズレター第1号は、→こちらの記事をご覧ください。

拍手[1回]

新日本建設 「(仮称)エクセレント目白御留山」

  • posted at:2010-09-09
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

http://homepage3.nifty.com/daigiri-news/index.htm から引用

「たぬきの森」で有名な事件です。

本日の新聞報道(朝日新聞 朝刊 東京版)によると
最高裁判所で建築確認取り消しが確定したため
26億円の損害が出たとして、
事業者が、新宿区と、東京都(東京消防庁新宿消防署)に
賠償を求める訴えを起こしたそうです。



(追記1) 2010年9月17日 読売新聞
「タヌキの森マンションで損害」建設会社が提訴

建設中に建築確認が取り消され、「違法建築物」状態になっている新宿区下落合のマンションを巡り、千葉市内の建設会社が、新宿区と東京都を相手取り、「違法な建築確認で被害を被った」などとして約26億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたことがわかった。
9月16日に開会した新宿区議会の代表質問で、中山弘子区長は、「安全認定や建築確認は申請者に建築着工を義務づけるものではない」などと述べ、今後の訴訟で争う構えを示した。東京都は「事実確認をした上で、対応したい」としている。
(追記2) 2010年9月24日 下落合みどりトラスト基金
業者の提訴詳細と読売新聞の報道について

“たぬきの森”周辺も、ようやく秋めいてきました。先日もお伝えしましたように、9月8日に開かれた新宿区総務区民委員会において、たぬきの森に違法な「重層長屋」を地元住民の声を無視して強引に建設しようとした建設業者が、8月17日に新宿区を相手どり裁判所へ訴状を提出していたことが明らかになりました。「下落合みどりトラスト基金」事務局に訴状の内容がとどきましたので、改めて詳細をご報告いたします。なお、第1回公判は10月5日の予定とのことです。

■訴状内容
●提訴内容
損害賠償請求事件:25億9,928万6242円
  (主な内訳/千円以下切り捨て:土地取得額8億6,000万円、媒介手数料2,709万円、固定資産税•都市計画税2,083万円、建設工事費8億3,756万円、環境整備費1,872万円、事業金利2億1,173万円、本件解体整備および整備費1億8,900万円、逸失利益2億6,123万円、弁護士費用1億5,757万円)
貼用印紙額:621万8,560円
●原告 建設会社代表者代表取締役
●被告 東京都代表者知事 石原 慎太郎
     新宿区代表者区長 中山 弘子
●請求の骨子
(1) 被告(区長)は、本件認定(平成16年12月22日安全認定、平成18年7月31日)にあたり、土地性状、周辺状況等を踏まえて適切に適否を判断するべき注意義務を負っていたにもかかわらず、裁量権を逸脱濫用して本件認定を行ったことにより、原告が被害を被った。
(2) 新宿消防署長は、消防同意(建築基準法93条1項)を行うにあたり、当該建築物の計画が建築物の防火に関する法令等に違反しないかどうかを審査する義務があり、消防活動面において困難が予測されることを認識していたにも関わらず、単に抽象的な付帯意見のみで安易に消防同意したことにより、建築確認がなされ、原告が損害を被った。東京都知事が消防を管理しており、よって東京都にも賠償責任がある。








事業者は
周辺住民への説明が不十分なまま
強行着工したために
このような事件になったこと
を反省するべきです。


東京消防庁を訴えたのは
さすがにおかしいのではないでしょうか。
新宿消防署は新宿区建築主事に対して意見書を提出しており
当然、事業者にも、慎重な判断を求めていたはずだからです。


http://www.koetaba.net/philanthropynet/ から引用 http://d.hatena.ne.jp/uguisu-jomonjin/ から引用


堀坂、六角坂の開発についての署名活動に
「たぬきの森」の周辺住民の方にご署名をいただきました。

下落合みどりトラスト基金の皆様の活動を応援しております。
→こちらのサイト、
新宿区下落合4丁目 損害賠償請求事件 マンション業者敗訴 →こちらの記事をご覧ください。

ダイヤモンド・オンライン
→こちらのサイト、
日経BP社 ケンプラッツ →こちらのサイト、
建築主には説明義務があります! →こちらの記事、
文京区建築審査会
小石川3丁目の重層長屋建築計画の建築確認取り消し
→こちらの記事をご参照ください。

拍手[0回]

「(仮称)エクセレント目白御留山」
建設予定地地図
→こちら

野村不動産 「(仮称)小石川3丁目計画」

  • posted at:2010-09-16
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

9月18日(土)午後7時から文京区立アカデミー茗台7階にて、
東急不動産「小日向プロジェクト」の住民説明会が開催されます。

上の写真は周辺住民が掲示した説明会開催案内です。


建設現場に、
建築主が、説明会の開催のお知らせを掲示してもよいのではないでしょうか。
東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則
(説明会等の開催)
第9条 建築主は、条例第6条第1項に規定する説明会を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を掲示等の方法により近隣関係住民に周知させなければならない。

☆「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事などをご参照ください。



本題です。
小日向プロジェクトの近く(文京区小石川3-36付近)で見かけたポスター
野村不動産「(仮称)小石川3丁目計画」の標識です。
文京区内では
周辺住民ともめている事例が多すぎます。

野村不動産は法令を順守し近隣住民との共生精神を<br />持ってください。私たちは(仮称)小石川3丁目計画に<br />ついて計画の見直しを求めます。<br /><br />○私たち近隣住民の声を無視することなく、<br />一方的に計画を進めないでください。<br /><br />○車両制限令の特例申請ならびに許可を得ること無く、<br />違法に工事車両を区道に入れないでください。<br /><br />○解体工事の際は近隣への事前説明と異なる作業が行われました。<br />(説明した時間を超過した工事作業、騒音発生時の騒音計測器の停止、<br />車両制限令を無視した工事車両の区道への乗り入れ etc.)<br />建築計画においては、約束違反・虚偽説明をしないでください。<br /><br />○「より豊かな社会に向けて貢献する良き企業市民」を<br />企業として掲げているのであれば<br />事業性だけに固執するのではなく、近隣住民との共生精神を持ってください。



建築計画のお知らせの標識に
「本計画は文京区ワンルーム形式集合建築物の建築に関する指導要綱に該当する。」
と記されています。

文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例の施行から
すでに2年以上が経過しています。
文京区指導課は条例に沿った指導をしないでよいのでしょうか。





野村不動産「(仮称)小石川3丁目計画」の問合せ先(株式会社イム都市設計)は、
株式会社イム測量設計の関連会社です。
株式会社イム測量設計については、→こちらの記事をご参照ください。

東京DEEP案内で文京区小石川2丁目~小石川3丁目の町並みが紹介されています。
→こちらの記事をご参照ください。

拍手[0回]

「(仮称)小石川3丁目計画」
建設予定地地図
→こちら



概要
区は、文京区都市マスタープランに示された将来像の実現に向けて、地域の特性を考慮した良好な住環境や街並み景観を形成するために、絶対高さ制限を定める高度地区を指定することを検討しております。指定に当たっての基本的な考え方を示すため、「文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針(素案)」を作成しました。
この素案について、区民の皆さんから広くご意見を伺います。ご意見をお寄せください。

意見の募集期間
平成22年10月1日(金)から平成22年11月1日(月)まで

資料の閲覧場所
資料は平成22年10月1日(金)からホームページ上に掲載するとともに、次の場所で閲覧できます。
* 行政情報センター(シビックセンター2階南側)
* 区立図書館・図書室(11か所)
* 地域活動センター(9か所)
* 都市計画部計画調整課(シビックセンター18階南側)
いただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、いただいたご意見に対しては個別の回答はおこないませんので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
計画調整課都市計画担当
電話番号:03-5803-1239
ファックス:03-5803-1358



1 指定の背景と経緯
文京区は都心に近接しながらも閑静で比較的良好な住宅地を形成しています。
一方で、近年の建築基準法等の改正や都心回帰傾向の高まりなどにより、区内でも建築物の高層化が進んできました。地域によっては、周辺市街地から過度に高さが突出した建築物が出現し、住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との問で建築紛争が生じています。
区は、平成16年度に指定容積率が特に大きく異なる2地区について、較差を是正する観点から、絶対高さ制限を定める高度地区を指定しました。建築物の高さを適切に誘導することで、市街地形態の誘導に一定の効果を上げています。
こうした経緯から、区は、改定される都市マスタープランに示された将来像の実現に向けて、様々な施策を展開するとともに、地域の特性を考慮した良好な住環境や街並み景観を形成するため、絶対高さ制限を定める高度地区を指定することとしました。

2 絶対高さ制限を定める高度地区の位置づけと指定の目的
絶対高さ制限を定める高度地区は、良好な秩序ある市街地を形成するために、区の全域において必要とされる施策として、また、改定される都市マスタープランに示された「建築物の高さに関する市街地の区分」を実現するための有効な手法として位置づけます。この位置づけを踏まえ、絶対高さ制限を定める高度地区の指定の目的を、次の3点とします。

(1)建築物の高さを適切に誘導し、良好なまち並み景観と秩序ある市街地を形成します。
都市マスタープランに示された「建築物の高さに関する市街地の区分」を実現するためには、現行の建築規制だけでは十分ではありません。そこで、市街地区分を適切に誘導するため、絶対高さ制限を定める高度地区を導入します。

(2)突出した高さの建築を抑制し、近隣紛争の防止を図ります。
建築計画をめぐる近隣紛争の原因のひとつに、周辺から突出した高さの建築物による住環境への影響があげられます。こうした紛争の防止を図るため、絶対高さ制限を定める高度地区を導入します。

(3)建築物の高さを制限することで、良好な住環境を保全します。
区内の市街地の特徴として住居系の用途地域が6割以上を占め都心に近接しながらも閑静で比較的良好な住宅地を形成しており、都市マスタープランでも重要な「文京区の魅力」と捉えています。
この閑静な住宅地に配慮しながら、適切な土地の有効活用を図るとともに、地域の特性に応じた「建築物の高さに関する市街地の区分」を適切に誘導するため、絶対高さ制限を定める高度地区を導入します。

3 対象区域
絶対高さ制限を定める高度地区の指定は、原則、区内の全域を対象とします。ただし、次の区域を除きます。

(1)第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域は、既に用途地域の都市計画に10mまたは12mの絶対高さ制限が指定されているため、第一種低層住居専用地域は指定対象外とします。

(2)高度利用地区等
都市計画で高度利用を図ることを目的に指定された高度利用地区などは、指定対象外とします。

(3)都市マスタープランに定める都市核の区域
都市マスタープランでは、文京シピックセンター、東京ドームシティ、春日・後楽園駅前地区の一帯を「都市核」として、広域的な都市交流の中心となる地区に位置づけています。
都市核は、文京区の中心的な役割を果たす地区であり、都市機能の集積を図りながら、高い交通利便性を生かし、様々な機能や人々の流れを有機的に連携させ、まちの活力や賑わいなどを生み出していく必要があることから秩序ある市街地形成に十分配慮しながら整備を進めることを前提に、指定対象外とします。

(注)都市核の区域については→都市マスタープラン(素案)をご参照ください。


4 指定方針
(1)都市マスタープランに示された「建築物の高さに関する方針」に基づく高さを指定します。

(2)標準的な建築計画において指定容積率が活用できる高さを指定します。

原則として指定容積率としますが、道路幅員から算定する容積率が指定容積率よりも相当程度小さい場合には、道路幅員による容積率を適用します。
ただし、隣接した区域で高さ制限の数値が著しく異なるニとがないように配慮します。
また、隣接区において、絶対高さ制限を定める高度地区が指定されている場合には、指定に当たり配慮します。

(3)平成16年度に指定した絶対高さ制限を定める高度地区の規制内容は継続します。
絶対高さ制限を定める高度地区が指定されている2地区(本駒込六丁目地区、音羽一丁目地区)については、指定に至った経緯と規制の考え方を踏まえ、現行の規制内容を継続します。

(4)既に指定されている斜線型高度地区については、絶対高さど斜線型の併用型高度地区を指定します。
現在、高度地区が指定されていない区域には、絶対高さを定める高度地区を指定します。
既に指定されている高度地区(斜線型高度地区)は、市街地内での日照や風通しなどの住環境を適切に確保することが主な目的です。そのため、斜線型高度地区制限はそのまま残し、これに絶対高さ制限を加えた併用型高度地区とします。
現在、高度地区が指定されていない商業系の用途地域では、これまで通り土地の高度利用を図る観点から、斜線型高度地区制限は指定せず、絶対高さ制限を定める高度地区を指定します。

5 特例の適用
絶対高さ制限を定める高度地区の指定により生じる既存不適格建築物の建て替えや、都市計画に準じた内容の建築計画、周辺環境と調和した土地利用の誘導が可能な大規模敷地における建築計画などに対しては、一定の基準等に適合する場合に、絶対高さ制限について特例を適用します。

(1)既存不適格建築物の建て替えの特例
新たに絶対高さ制限を指定したことにより、既存不適格建築物となった建築物の建て替えについて、一定の基準を満たす場合、現在の高さを上限として建て替えを認めるものとします。

(2)地区計画等の特例
地区計画などによって、別途、都市計画に建築物の高さの最高限度が定められている場合、もしくは今後、新たに建築物の高さの最高限度が定められた場合には、それを絶対高さ制限の数値として読み替えます。

(3)大規模敷地における特例
大規模敷地においては、高層建築物を中央部に配置し、周辺への日影や圧迫感を軽減するなど市街地環境の向上や貢献につながる建築計画が可能となることから、空地の確保や外壁後退などの大規模敷地の特例に関する認定条件を満たす建築計画については絶対高さ制限を一定の範囲で緩和します。本特例の適用に当たっては区長が認定します。
なお、現行の35m及び45m高度地区では、商業地域とその後背地の容積率の較差を是正する観点から、この特例を適用しません。

(4)総合設計による特例
建築基準法第59条の2の許可による建築物は、絶対高さ制限を一定の範囲で緩和します。
なお、現行の35m及び45m高度地区では、商業地域とその後背地の容積率の較差を是正する観点から、この特例を適用しません。

(5)公益上、環境上、文は土地利用上やむを得ない場合の特例
公益上やむを得ないと認められ、周囲の状況により環境上支障がないと認められ、又は土地利用上支障がないと認められる建築計画については、絶対高さ制限を適用しないことができます。
本特例の適用に当たっては、都市計画審議会の同意を得て、区長が許可します。



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事   
意見募集「文京区 都市マスタープラン(素案)」
→こちらの記事   
都市マスタープラン(中間のまとめ) 
 「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋) 
→その1 →その2  
の記事もご参照ください。

拍手[0回]


http://koishikawa.air-nifty.com/ から引用

野村不動産「(仮称)小石川3丁目計画」から
さらに東に5分ほど歩いて
文京区立柳町小学校の西隣(文京区小石川1-24付近)です。
文京区内では
周辺住民ともめている事例が多すぎます。

文京区には
施工者(ピーエス三菱)に対し
適確に指導していただきたいです。

☆「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事などをご参照ください。

拍手[0回]

東中野1丁目氷川町の環境を守る会

  • posted at:2010-09-21
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

http://www.youtube.com/user/higashinakano1 から引用

戸建て中心の住宅街に124戸のワンルームマンションが計画され、
区道の工事車両通行に問題があると疑問の声が上がっているそうです。

道路法に基づく車両の制限は、→こちらの記事、
「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご参照ください。
(仮称)東中野1丁目マンションの
施工者は川村工営(旧多田工営)です。
→こちらのサイトをご参照ください。

拍手[0回]

「(仮称)東中野1丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら

神田川サミット2010の案内をいただきました

  • posted at:2010-10-07
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

神田川サミット2010の案内をいただきました。

神田川サミット2010
―――神田上水から東京水道への道のりと今後―――

東京に水道条例が公布され(明治23年2月)、水道局が設置されてから120年。
以来、近代水道は大きく発展してきましたが、近ごろでは水道水の水質や味、水源ダムの建設などが問題になっています。
そこで今回は神田川ウォーキングとあわせて、「東京の水道の歩みと今後の方向」について考えます。

日時:平成22年10月23日(土)

第1部 神田川下流部ウォーキング(13:30~15:00)
集合場所 柳橋北詰(受付開始13:00)
コース柳橋→浅草橋→万世橋→お茶の水→東京都水道歴史館(約3km)
◆参加費 500円(資料代)

第2部 東京都水道歴史館見学と講演会(15:00~16:50)
見学解説 飯島清美氏(同館アテンドリーダー)
講演会講師 小泉智和氏(元東京都水道局理事)
テーマ「東京水道の歩みとこれから」
◆参加費 500円(資料代・第1部参加者は無料)

第3部交流懇親会(17:10~19:00)
各団体の活動報告・情報交換・懇談交流
会場ホテル機山館レストラン
◆会費 3000円

主催
神田川ネットワーク
〒166-0004 杉並区阿佐谷南1-15-6
和久井ピル2階
T/F 03-5377-1070
Eメール kandagawa_net@yahoo.co.jp
神田川ネットワークは、→こちらのサイト、
第11回≪お結びネット≫講演会は、→こちらの記事をご参照ください。

拍手[0回]


第11回≪お結びネット≫講演会の案内をいただきました。

講 師:西郷真理子さん
都市計画プランナー
株式会社 まちづくりカンパニー・シープネット代表取締役
【プロフィール】
川越市の蔵造り保存運動に関わり、街づくりの手法を確立、
滋賀県長浜市で古い街並みを活かした商店街活性化に成功、
高松市丸亀町で20年近くの歳月をかけて住民主体の商店街
再開発を成就、等々コミュニティに依拠した中心市街地の再生に取り組んでこられる
日経WOMAN「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2010」受賞
元文京区景観審議会委員
東京都出身、文京区在住
明治大学工学部建築学科卒業
日 時:2010年10月30日(土)  午後6:30~8:30
場 所:文京シビックセンター3階 障害者会館会議室AB
参加費:資料代500円


住民自らが関わる地域主体で・・・
まちの良い伝統とライフスタイルを残し
このまちらしさに誇りが持てる・・・
地元の住民が住み続けられ、幸せになり
周りの住民も不幸にならない・・・
シンボルタワーよりも居心地のよさを・・・
そんなまちづくりを私たちは求めます

問合せ先:「文京の未来を創るネットワーク・お結びの会」
           略称 「お結びネット」
http://www.s-araki.com/OMUSUBI.htm

第9回 ≪お結びネット≫交流会は、→こちらの記事をご参照ください。

進め!おむすび隊

→こちらのサイトもご覧ください。

拍手[0回]

清水建設 設計施工「(仮称)泉一丁目計画」

  • posted at:2010-10-12
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

http://matisodate-izumi.cocolog-nifty.com/ から引用

今年は名古屋開府400年です。
文化のみちの一帯に 高さ約100mの超高層マンションを建てなくてもよいのではないでしょうか。

周辺住民のブログによると、もめているようです。

紛争予防条例に基づく建築計画のお知らせの標識には
清水建設の設計者として
一級建築士の奥山昌則氏の氏名が記載されています。






※6年前の(仮称)小石川二丁目マンション建築計画に関する文書

(仮称)小石川二丁目マンション建築計画も、
元々は、清水建設による設計でした。
建築確認に関する文書
奥山昌則氏の氏名と建築士番号が記載されています。


6年前の(仮称)小石川二丁目マンション建築計画の詳細は
別の機会にしますが、
清水建設には 堀坂、六角坂の周辺環境に
十分に配慮した設計をしていただきたかったです。




建築主には説明義務があります! →こちらの記事、
ニューズレター第1号が配布されました →こちらの記事、
原告代表の意見陳述 →こちらの記事、
堀坂に関する東京都建築指導課との協議文書(2004年5月25日) →こちらの記事をご参照ください。

拍手[0回]

「(仮称)泉一丁目計画」
建設予定地地図
→こちら

「進め!おむすび隊」で紹介されました

  • posted at:2010-10-27
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

http://omusubitai.com/ から引用

「小石川2丁目マンション開発許可取消訴訟第3回」の記事
掲載していただきました。

景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
こちらの記事、
第9回 ≪お結びネット≫交流会は、→こちらの記事をご覧ください。

拍手[0回]


※平成19年10月31日撮影

開発事業のお知らせ標識が設置されてから、3年が経過しました。
当時の標識には






開発区域の地名地番文京区小石川二丁目3番地1ほか
開発区域の面積4,706.31m2
開発事業の内容共同住宅建設のための造成工事
予定建築物等の用途共同住宅
開発事業
工事着手予定年月日
平成20年1月中旬
開発事業
工事完了予定年月日
平成23年12月中旬
と記載されています。

共同住宅建築計画の設計者は、清水建設でした。

平成19年12月には
清水建設の共同住宅設計図に基づいて
諸官庁との事前協議がされていたそうです。

しかし、事業者から周辺住民に
共同住宅建築計画の説明がありませんでした。

その翌年に
清水建設は撤退しました。





現在の開発事業のお知らせ標識では
連絡先(イム測量設計の担当者)も変更されています。

事業者の共同住宅建築計画を説明しない姿勢
現在も続いています。

「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事、
清水建設については、→こちらの記事、
イム測量設計については、→こちらの記事をご参照ください。

拍手[0回]

「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら

東京建築検査機構 株主・出資者一覧表(2004年1月)

  • posted at:2010-11-07
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

※出資者の名称、出資の価額(比率)は、2004年1月時点のものです。

株主・出資者一覧表
平成16年1月1日
東京建築検査機構
株主又は出資者の名称・氏名、所在地株式の数(株)出資の価額
(万円/比率)
具体業務
清水建設株式会社
〒106-8007
東京都港区芝浦1-2-3
1,5607800
43.3%
建築・土木等建設工事の請負、建設工事に関する調査・企画・研究等
(制限業種)
オリックス・キャピタル株式会社
〒105-6132
東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル32階
7003500
19.4%
ベンチャーキャピタル
(非制限業種)
エー・アンド・アイシステム株式会社
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町1-2
4002000
11.1%
情報システムに関するコンサルティング・ソフトウェア及びハードウェアの売買・賃貸借・及び輸出入、情報システムに関する教育及び訓練
(非制限業種)
株式会社日立ハイシステム21
〒220-8130
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
2001000
5.6%
システム・コンサルティング業務、ソフトウェアの開発及び販売、通信機器・コンピューター機器並びに関連用品の販売
(非制限業種)
株式会社シンセア
〒105-0004
東京都港区新橋2-15-13
2001000
5.6%
放送機器映像機器等賃貸、一般労働者派遣、放送放映関連機器販売
(非制限業種)
株式会社ジェットジャパン
〒579-8013
大阪府東大阪市西石切町4-5-18
100500
2.8%
貨物輸送取扱、運輸斡旋、物品保管、荷役、梱包
(非制限業種)
株式会社東警サービス
〒556-0021
大阪府大阪市浪速区幸町2-7-3
100500
2.8%
諸建物・催物・財産などの警備、管理保全に関する業務
(非制限業種)
株式会社ビルインスペック
〒196-0022
東京都昭島市中神町1157番地17
100500
2.8%
建築設備の劣化損耗に関する測定、診断、評価
(非制限業種)
東京海上火災保険株式会社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-2-1
60300
1.7%
損害保険業
(非制限業種)
ホーチキ株式会社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-10-43
60300
1.7%
消火器具、消火装置製造業
(制限業種)
ジョンソンコントロールズ株式会社
〒102-0073
東京都千代田区九段北3-3-9新一口坂ビル
60300
1.7%
自動制御機器(電気・電子空気式)の販売、計装工事
(制限業種)
株式会社セブンサービス企画装飾
〒279-0043
千葉県浦安市富士見町5-2-39
60300
1.7%
各種イベント立案、制作、運営
(非制限業種)
株式総数(出資総価額)・企業総数3,600株(1億8,000万円)、12社
制限業種の株式の数(出資の価額)・制限業種企業数1,680株(8,400万円)、3社
制限業種企業の占める株式の割合46.67%


TBTCは、建築基準法第77条の18以下に規定された「指定確認検査機関」である。

「指定確認検査機関」とは、国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受けて確認検査業務を行なう機関であり(同法第77条の18~21)、TBTCは、平成13年6月1日、国土交通省から確認検査機関としての指定を受けた民間の株式会社である(国土交通省関東地方整備局長第1号)。

指定確認検査機関は、確認検査の業務を適確に実施するため、職員、業務実施方法その他の事項について適切なものを定めなければならず、役員、構成員又は職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものでなければならず、確認検査の業務を行なうに付き十分な適格性を有するものであることが必要である(同法77条の20)。

建築基準法は、民間会社である指定確認検査機関に対して、公正中立な組織を設立・維持し、適正な確認検査業務の執行を求めているのである。

ところが、TBTCは、平成13年5月に、清水建設が、建築確認代行業務に参入するため設立した会社であり、当時、ゼネコンが建築確認代行業務に参入する初のケースとして注目を浴び、新聞報道では「清水建が建築確認代行」という見出しで紹介されたところである。
それによると、TBTCの資本金1億8000万円のうち、清水建設が43.3%、オリックス・キャピタルが19.4%、残りをその他10社が其々出資したのであるから、実態からすれば、まさに清水建設こそ建築確認代行業務の主体と認識されるべきなのである。


平成17年度 東京都建築審査会年報から引用
(16建審・請第22号審査請求事件)

16建審・請第22号審査請求事件の甲第1号証の3
(建築計画概要書の写し)


東京都建築審査会年報は、
東京都庁 都民情報ルームで閲覧、謄写することができます。
都民情報ルームのご案内→こちらのサイト、
資料目録→こちらのサイトをご覧ください。

民間の確認検査員は行政の建築主事と同じ公益性
→こちらの記事、
堀坂に関する東京都建築指導課との協議文書(2004年5月25日)→こちらの記事をご参照ください。

拍手[0回]

日本ERI(24190) 「株式会社東京建築検査機構の株式の取得(子会社化)」
適時開示情報は→こちら

machi-kaeru.com から引用 朝日新聞2010年1月20日朝刊

私たちの街では、様々な紛争が絶え間なく起きています。
落ち着いた住宅地に高層のマンション、パチンコ店、大規模店舗、ラブホテルなどが建つという事態は各地で起きています。
多くの住民は、それまで落ち着いて住み続けていた街が壊れていく事態に、もう慣れあきらめてしまった観さえあります。


このようなことは海外では当たり前なのでしょうか?
先進国では、このようなことはあまり考えられません。
それは何故でしょうか?


それは、都市づくりの法律がしっかりしているからです。
簡単に言えば、「土地を持っているからといって勝手に建築できないこと」、「建築をするときには、都市づくりの計画に基づいて、建築の良し悪しが決まること」、「都市づくりについて住民の参加が制度として保障されていること」にあります。
国よって制度の違いはありますが、詳しく述べると次のような制度となっています。
1)都市には、都市づくりの方向性が「都市マスタープラン」として作成されていること
2)自治体による開発や民間の建築にいたるまで、この「都市マスタープラン」に基づいて行われていること、
3)民間の建築は、基本的に許可制度となっていて、「都市マスタープラン」にあっているかどうかが問われるという仕組みになっていること、
4)情報の公開や住民の参加が仕組みとして確立していること、
5)そして、これが重要なことですが、土地を持っているからといって勝手に自由に建築ができないこと、があげられます。


では、日本はどうなっているのでしょうか?

隣に高層マンションやパチンコ店が建ってしまい日照、騒音や景観といった環境が悪くなってしまうことと、郊外地に大型のショッピングセンターが建設され渋滞が起きたりこれまでの商店街がシャッター通りとなってしまうことは、共通した問題があります。それは、「都市には誰もが守るべき共通のマスタープランがないこと」、「土地を持っていれば、全国画一的な法律にあってさえいれば、地域の環境を考えず自由に建築ができてしまうこと」制度になっていることに根本的原因があります。
このような事態に対して危機感を持った自治体は、まちづくり条例を制定して対抗していますが、しかし、この分野で地方分権が進んでいません。「法律では認められる建築を、自治体の条例で建築させない」ということは基本的に許されないことになっています。
このことをもう少し詳しく述べると、次のようになっているということです。
1)高層マンションや大型店の建築は、「建築確認」という制度となっており、法律にあっていれば可能で地域の環境に配慮しなくてよいこと、ましてや住民の意見を聞かなくても建築できること、
2)「規制緩和」が進み、これまで行政が行っていた「建築確認」が民間の機関でもできるようになったり、都市計画(用途地域等)で決められているルールを上回る高層の建築が可能になったこと、
3)地方分権が進んでいても、国の法律で決められている建築のルールを、自治体がまちづくり条例によりさらに厳しいルールを決めても民間の建築に対して「強制力」がなく「お願い」にしか過ぎず、民間の事業者が「法律には従いますが、自治体の条例によるお願いには従いません」と言えば建築できること、
4)自治体(市町村)が作る「都市マスタープラン」は、民間の建築に対して「強制力」がなく、結局、誰も守らなければ「絵に描いた餅」になってしまうこと、
5)自治体のまちづくりには次第に住民参加が進んできていますが、事前に情報が公開されない、手続が不透明である、住民の意見は聴くがそれは聴くだけで実際には住民の意見は反映されないこと。都市計画の分野では、議会や住民は最終的な決定の権限がないこと。
ましてや、民間の建築について、住民の意見を反映するための仕組みがないこと、があげられます。


提案
このような制度(仕組み)となっていることから、「美しい都市を守りたい」「良い環境を守りたい」と思っても民間の建築により街は壊され、街はどんどん醜くなり、環境は悪くなり、住み続けられなくなるのです。
そこで、私たちは、海外の都市づくりの制度を参考にして次の様な提案をします。


提案①都市計画・まちづくりに関する地方分権を徹底し、自治体独自の条例制定権を全面的に認めること。
【解説】地方分権が進んでいますが、都市計画法、建築基準法の分野では、国の法律が優先され、地方自治法で認められている自治体の「自治立法権=条例制定権」が実質化されていません。まちづくり条例、パチンコ店規制条例、ラブホテル条例、大型店規制条例、高層マンション規制条例等により建築を認めない措置を自治体が講じる措置について、裁判所の判断は揺れ動いています。多くの場合、最高裁判所では、建築を求めない自治体に厳しい判決が出されています。
地域のルールは地域で決める必要があります。そのためには、都市計画法、建築基準法の分野で自治体の条例制定権を全面的に認めることが必要です。

提案②民間建築確認はもとより、建築確認制度そのものを廃止し、建築は自治体による許可制とすること。
【解説】現在、建築確認の多くは、地域の実態をしらない民間建築確認検査機関により事務的に行われています。
また、建築確認という制度は、地域で起きている問題や都市づくりのあり方、住民の意見など関係なく、単に国が定める法律にあっているかどうかで建築申請が通るというものです。
この制度を変える必要があり、海外の制度とおなじように「自治体による建築許可制度」にする必要があります。
そうすることによって、自治体のマスタープランやまちづくり条例にあっている建築のみが許可され、また住民の意見がは反映できるようになります。

提案③都市マスタープランが“絵に描いた餅”に終わっている現状を改めるため、作成過程における住民参加を徹底するとともに、都市計画だけでなく、民間の開発計画もこれに拘束されるものとすること。
【解説】現在の「市町村の都市マスタープラン」は、形式的な住民の参加により作成されること、議会の議決等決定という手続とはなっていないこと、民間の建築等は地域の将来像を描いたますたマスタープランを守る必要がないことなどの制度的欠陥をもっています。
そこで、形式的参加から実質的な住民参加を実現すること、民間の建築も守る必要があるマスタープランとすることが必要です。そのことによって、住民のまた地域の将来像を決めるマスタープランに興味を示し参加することになります。

提案④まちづくりに関する一連の規制緩和策( 容積率規制や斜線規制の緩和制度など) を、抜本的に見直すこと。
【解説】都市計画法や建築基準法では、既に都市計画法により決められている地域の建築のルール(用途、容積率、高さ制限など)を緩和できる制度が続々と誕生し、各地で紛争がおきています。そればかりでなく、歴史的な街並みや城郭等の歴史的建造物の景観を壊す開発が相次いでいます。
民間開発事業者による事業の経済性が、歴史的な街並みや名所旧跡の景観、美しい景観、居住環境、自然環境に優先するという考え方は、20世紀の考え方であり、とても21世紀の時代にあった考え方とは言えません。私たちは、一連の都市規制緩和策を改めることを求めます。




景観と住環境を考える全国ネットワーク→こちらのサイトをご覧ください。
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
→こちらの記事をご参照ください。

拍手[0回]


omusubitai.com の記事から引用

本年5月に東京都や特別区が合同で策定した
「緑確保の総合的な方針」で、
まちづくりで取組む緑の施策一覧に
1つも文京区に関するものがないこと
が疑問視されています。

文京区では
みどり公園課の所管のようです。
緑のまちづくりに
真剣に取り組んでいただきたいものです。

緑確保の総合的な方針(意見募集の結果)→こちらのサイトをご覧ください。
文京区緑化ガイドライン→こちらの記事をご参照ください。



文京区長 様!
堀坂、六角坂の周辺住民も
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


堀坂、六角坂の開発に関する陳情→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事をご参照ください。

拍手[0回]



堀坂道路拡幅部の修繕工事のお知らせ
大日本土木株式会社
年末ご多忙の折、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
このたび、「堀坂道路拡幅整備工事第l期工事(修繕工事)」として、小石川二丁目20番地において、堀坂拡幅部分の修繕工事を行うことになりました。
1. 工事名称堀坂道路拡幅整備工事第1期工事(修繕工事)
2. 工事期間平成22年12月6日~平成23年1月20日
3. 作業時間9:00~18:00
4. 作業内容L型側溝切下げ4箇所(堀坂と拡幅部の聞の側溝)
ガードパイプ設置 O.6m 5本、1.5m 2本(拡幅部内)
看板設置3基(堀坂)
区画線設置57m(掘坂)

作業内容は、過去に知らされたものと異なるようです。
説明会なく工事をしてよいのでしょうか。

開発事業者(NIPPO 神鋼)の説明会を開催しない姿勢は、現在も続いています。

「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご参照ください。

拍手[0回]

「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら


http://www.mlit.go.jp/ から引用

建設業法第40条では、「建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」と規定している。この標識には、監理技術者の資格登録番号も記載されている。
国土交通省総合政策局建設業課平成16年3月1日付「監理技術者制度運用マニュアル」において、「建設業者は、この様式の標識を掲示することにより、監理技術者等の資格を明確にするとともに、資格者証の交付を受けている者が設置されていること等を明らかにする必要がある」との判断が示されている。





堀坂道路拡幅部の修繕工事の現場に、
建設業法第40条に基づく「建設業の許可票」の標識が掲げられていないようです。
現場責任者が資格者証の交付を受けた者であると明示されていません。
建設業者に対して、東京都、文京区が指導をしているのか、気になります。

監理技術者制度運用マニュアルは→こちらのサイトをご参照ください。
大日本土木はNIPPOの子会社です。→こちらのサイトをご参照ください。

拍手[0回]


http://www.55-58saisei.sakura.ne.jp/ から引用

大学が未来にわたすもの

法政大学55/58年館の再生を望む会 主催:見学会/シンポジウム/展示会
2010年12月25日(土)13:30~18:00
法政大学市ヶ谷キャンパス58年館834教室
102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1
JR市ヶ谷駅から徒歩10分

13:30~14:20見学会法政大学55/58年館 正面玄関前集合
14:30~15:30基調講演松隈洋(京都工芸繊維大学教授)
15:40~17:40座談会上原公子(前国立市長)/大江新(法政大学教授)/陣内秀信(法政大学教授)/松隈洋/吉川新吾(社会学部卒業生)[予定]
司会 岡崎浩司(法政大学55/58年館の再生を望む会代表
14:30~18:00展示会58年館834教室前廊下にて同時開催
見学会/基調講演/座談会/展示会:参加無料(当日先着順)
懇親会:3000円(当日受付・事前申込可)


法政大学55/58年館は、1995年に解体された53年館を含む一連の校舎群として、当時、法政大学建築学科教授であった大江宏によって設計され、建設されました。
前面をガラスとスチールの黒いラインで構成するその清冽なデザインは、戦後日本を代表する現代建築として、様々な評価を受け、1959年には文部大臣賞芸術選奨および日本建築学会作品賞を受賞しています。
その姿は、現在でも決して古びることはなく、日本国内だけでなく、世界に誇れる学校建築として、外濠の緑豊かな景観の一部を形成しています。

1959年代、戦後の焦土復興のなかで日本が一瞬垣間見せた純粋な民主主義への希求が、この輝かしい校舎となって具現化します。そこには、当時の大内兵衛総長を中心とする大学の人々の、戦争と決別し自由な学園を築き上げようとする願いが込められています。55/58年館は、名建築としての価値のみならず、戦後の新制大学としての法政大学の歩みを表象すると同時に、日本の戦後史をもシンブライズする文化的資産としての存在意義をも有しています。

現在、法政大学市ヶ谷キャンパスは、当55/58年館を含んで80~00年代までの校舎群が新旧混在し有機的風景を形成しています。そのなかで、50数年間をへてなお清新な55/58年館は、学び舎であった多くの卒業生にとって「記憶を呼び起こすことのできる」唯一の建築です。それは、現役学生と卒業生を繋ぐ生きた歴史再生の場であることを意味し、「未来に対して残すべき文化」であることを指し示していると考えます。
本企画では、シンポジウムおよび展示会、見学会を通して、法政大学55/58年館を題材に「大学が未来にわたすもの」について考えます。

[お問い合わせ]
法政大学55/58年館の再生を望む会
TEL 03-3207-6895 FAX 03-3207-6897
URL:http://www.55-58saisei.sakura.ne.jp



法政大学建築同窓会
(55・58年館問題を考える)は、
→こちらのサイト、
法政大学55/58年館の再生を望む会は、→こちらのサイト、
進め!おむすび隊(ゆったり談話室)は、→こちらのサイトをご参照ください。

拍手[0回]

道路のまがり角にはすみ切りを

  • posted at:2010-12-10
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

※堀坂下の写真

すみ切りの部分を
ガードレールで完全に閉じようとしています。

「文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望」は、→こちらの記事、
進め!おむすび隊(みんなのご意見板)は→こちらのサイトをご参照ください。

拍手[0回]

大日本土木の「建設業の許可票」

  • posted at:2010-12-11
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


国土交通省総合政策局建設業課「監理技術者制度運用マニュアル」の記事に、
堀坂道路拡幅部の修繕工事の現場に、
建設業法第40条に基づく「建設業の許可票」の標識が掲げられていないようです。
と書いたところ、「建設業の許可票」の標識が掲げられたとの情報が寄せられました。

東京都や文京区から指導があったということでしょうか。
事業者が説明会を開催しないことについても、指導していただきたいものです。

また、小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会の支援者の方から、監理技術者の土屋氏は大日本土木美里造成作業所の所長との情報が寄せられました。
情報ありがとうございます。




※6年前の(仮称)小石川二丁目マンション建築計画に関する文書

「建設業の許可票」に記載されている大日本土木の 加藤 祥倶 社長は、
6年前は NIPPOコーポレーション 関東第一支店 執行役員支店長でした。
当時の小石川二丁目マンション建築計画の建築主として記載されています。
これは、偶然のことなのでしょうか。

「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご参照ください。
大日本土木はNIPPOの子会社です。→こちらのサイトをご参照ください。

拍手[0回]

フリーエリア

 

カレンダー

04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 

リンク

.
.
.
.
.

 

最新CM

 

最新記事

(03/07)
(02/15)
(02/13)
(01/28)
(12/12)
(10/02)
(09/24)
(09/02)
(08/25)
(08/22)
(08/12)
(08/07)
(08/05)
(07/19)
(06/14)
(06/08)
(06/06)
(04/02)
(03/27)
(03/07)
(02/05)
(01/15)
(01/07)
(12/18)
(12/11)

 

最新TB

 

プロフィール

HN:
rokkakuzaka.kamakurablog.com
性別:
非公開

 

バーコード

 

ブログ内検索

 

P R

 

Google検索