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〔文京区小石川二丁目マンション問題〕4年もの期間、通学路の一方通行道路を大型工事車両が逆走することが許されていいのでしょうか!?
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☆ | 9月4日(土)に「順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業」の 住民説明会が開催されます。 | |
「文京区都市計画を斬る!絶対高さ制限を考える」は、 | →こちらのサイトをご覧ください。 | |
設計者は清水建設です。 | →こちらの記事をご参照ください。 |
☆ | 「標識設置だけで説明会を開催しない開発事業者」は、 | →こちらの記事、 |
「開発事業者から図面等も配布されません」は、 | →こちらの記事、 | |
「大型自動車の通行規制を求める要望書」は、 | →こちらの記事をご覧ください。 |
日時 | 会場 |
9月7日(火) 午後7時~8時30分 | 文京福祉センター視聴覚室 音羽1-22-14 |
9月9日(木) 午後7時~8時30分 | 不忍通りふれあい館地下ホール 根津2-20-7 |
9月10日(金) 午後7時~8時30分 | スポーツセンター多目的室 大塚3-29-2 |
9月12日(日) 午前10時~11時30分 | シビックセンター5階会議室C 春日1-16-21 |
9月14日(火) 午後7時~8時30分 | 駒込地域活動センター地下ホール 本駒込3-22-4 |
☆ | 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | |
→こちらの記事 | ||
文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針(素案) | ||
→こちらの記事 | ||
都市マスタープラン(中間のまとめ) 「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋) | ||
→その1 →その2 の記事もご参照ください。 |
☆ | フジタ「(仮称)文京区小石川二丁目計画」 説明会開催の案内は、 | |
→こちらの記事をご覧ください。 | ||
フジタは米ゴールドマンサックスの実質的な子会社です。 | ||
→こちらのサイトをご参照ください。 | ||
三菱地所レジデンス 大豊建設 「(仮称)文京区小日向1丁目計画」は | ||
→こちらの記事をご参照ください。 |
( | 現地に標識がないのは、建設業法第40条、建築基準法第89条に抵触しないでしょうか。 工事監理者に対して、東京都、文京区が指導をしているのか、気になります。 ) |
・ | 工事現場からの落下物により周辺に危害を生じさせない |
・ | 作業機械の転倒や資機材の落下を防止する |
・ | 工事現場の火災を防止する |
・ | 工事現場を板塀などで囲う |
・ | 基礎工事を行う場合には、地下の埋設物(ガス管、上下水道管など)の破壊を防止する |
・ | 地下水の汲み上げなどによる地盤沈下を防止する |
・ | 地盤掘削により周辺建築物などに危害を生じさせない |
・ | くず、ごみを周辺に飛散させない など |
・ | 建築工事等を施工する時には、事前に施工方法・作業時間・工事用車両の出入・安全対策・騒音振動等について、近隣の住民に十分に説明を行って下さい。 |
・ | 付近の道路状況を十分調査し、交通事故等を発生させないよう注意して下さい。 |
・ | 敷地周辺の道路に、工事車両等を駐車しないよう注意して下さい。 |
・ | 建築工事を施工する時に、道路を占用・使用する及び沿道掘削等の工事の場合は、事前に警察・道路管理者に協議して下さい。 |
☆ | 文京区ホームページから引用。 | |
建築基準法施行令(危害防止関係条文)は、 | →こちらのサイト、 | |
「建築主には説明義務があります!」は、 | →こちらの記事をご覧ください。 |
日時: | 平成22年9月10日(金) 午前10:40 |
場所: | 東京地方裁判所 第705号法廷(7階) (地下鉄霞ヶ関駅A1出口すぐ(案内板あり)) |
代理人は鞆の浦景観訴訟等でご活躍の弁護士 日置 雅晴先生です。 |
裁判は、誰でも傍聴することができます。
☆ニューズレター第1号は、→こちらの記事をご覧ください。
|
||
|
http://www.koetaba.net/philanthropynet/ から引用 | http://d.hatena.ne.jp/uguisu-jomonjin/ から引用 |
☆ | →こちらのサイト、 | |
新宿区下落合4丁目 損害賠償請求事件 マンション業者敗訴 | →こちらの記事をご覧ください。 | |
ダイヤモンド・オンライン |
→こちらのサイト、 | |
日経BP社 ケンプラッツ | →こちらのサイト、 | |
建築主には説明義務があります! | →こちらの記事、 | |
文京区建築審査会 小石川3丁目の重層長屋建築計画の建築確認取り消し |
→こちらの記事をご参照ください。 |
東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則 (説明会等の開催) 第9条 建築主は、条例第6条第1項に規定する説明会を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を掲示等の方法により近隣関係住民に周知させなければならない。 |
☆ | 野村不動産「(仮称)小石川3丁目計画」の問合せ先(株式会社イム都市設計)は、 株式会社イム測量設計の関連会社です。 | |
株式会社イム測量設計については、 | →こちらの記事をご参照ください。 | |
東京DEEP案内で文京区小石川2丁目~小石川3丁目の町並みが紹介されています。 | ||
→こちらの記事をご参照ください。 |
(注)都市核の区域については→都市マスタープラン(素案)をご参照ください。 |
☆ | 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | |
→こちらの記事 | ||
意見募集「文京区 都市マスタープラン(素案)」 | ||
→こちらの記事 | ||
都市マスタープラン(中間のまとめ) 「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋) | ||
→その1 →その2 の記事もご参照ください。 |
☆ | 道路法に基づく車両の制限は、 | →こちらの記事、 |
「建築主には説明義務があります!」は、 | →こちらの記事をご参照ください。 | |
(仮称)東中野1丁目マンションの 施工者は川村工営(旧多田工営)です。 | →こちらのサイトをご参照ください。 |
☆ | 神田川ネットワークは、 | →こちらのサイト、 |
第11回≪お結びネット≫講演会は、 | →こちらの記事をご参照ください。 |
講 師: | 西郷真理子さん 都市計画プランナー 株式会社 まちづくりカンパニー・シープネット代表取締役 |
【プロフィール】 川越市の蔵造り保存運動に関わり、街づくりの手法を確立、 滋賀県長浜市で古い街並みを活かした商店街活性化に成功、 高松市丸亀町で20年近くの歳月をかけて住民主体の商店街 再開発を成就、等々コミュニティに依拠した中心市街地の再生に取り組んでこられる 日経WOMAN「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2010」受賞 元文京区景観審議会委員 東京都出身、文京区在住 明治大学工学部建築学科卒業 | |
日 時: | 2010年10月30日(土) 午後6:30~8:30 |
場 所: | 文京シビックセンター3階 障害者会館会議室AB |
参加費: | 資料代500円 |
問合せ先:「文京の未来を創るネットワーク・お結びの会」 略称 「お結びネット」 http://www.s-araki.com/OMUSUBI.htm |
☆ | 第9回 ≪お結びネット≫交流会は、 | →こちらの記事をご参照ください。 |
進め!おむすび隊 | →こちらのサイトもご覧ください。 |
☆ | 建築主には説明義務があります! | →こちらの記事、 |
ニューズレター第1号が配布されました | →こちらの記事、 | |
原告代表の意見陳述 | →こちらの記事、 | |
堀坂に関する東京都建築指導課との協議文書(2004年5月25日) | →こちらの記事をご参照ください。 |
☆ | 景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」 で紹介されました | →こちらの記事、 |
第9回 ≪お結びネット≫交流会は、 | →こちらの記事をご覧ください。 |
開 発 事 業 の 概 要 | 開発区域の地名地番 | 文京区小石川二丁目3番地1ほか |
開発区域の面積 | 4,706.31m2 | |
開発事業の内容 | 共同住宅建設のための造成工事 | |
予定建築物等の用途 | 共同住宅 | |
開発事業 工事着手予定年月日 | 平成20年1月中旬 | |
開発事業 工事完了予定年月日 | 平成23年12月中旬 |
☆ | 「建築主には説明義務があります!」は、 | →こちらの記事、 |
清水建設については、 | →こちらの記事、 | |
イム測量設計については、 | →こちらの記事をご参照ください。 |
株主又は出資者の名称・氏名、所在地 | 株式の数(株) | 出資の価額 (万円/比率) | 具体業務 |
清水建設株式会社 〒106-8007 東京都港区芝浦1-2-3 | 1,560 | 7800 43.3% | 建築・土木等建設工事の請負、建設工事に関する調査・企画・研究等 (制限業種) |
オリックス・キャピタル株式会社 〒105-6132 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル32階 | 700 | 3500 19.4% | ベンチャーキャピタル (非制限業種) |
エー・アンド・アイシステム株式会社 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町1-2 | 400 | 2000 11.1% | 情報システムに関するコンサルティング・ソフトウェア及びハードウェアの売買・賃貸借・及び輸出入、情報システムに関する教育及び訓練 (非制限業種) |
株式会社日立ハイシステム21 〒220-8130 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 | 200 | 1000 5.6% | システム・コンサルティング業務、ソフトウェアの開発及び販売、通信機器・コンピューター機器並びに関連用品の販売 (非制限業種) |
株式会社シンセア 〒105-0004 東京都港区新橋2-15-13 | 200 | 1000 5.6% | 放送機器映像機器等賃貸、一般労働者派遣、放送放映関連機器販売 (非制限業種) |
株式会社ジェットジャパン 〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町4-5-18 | 100 | 500 2.8% | 貨物輸送取扱、運輸斡旋、物品保管、荷役、梱包 (非制限業種) |
株式会社東警サービス 〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町2-7-3 | 100 | 500 2.8% | 諸建物・催物・財産などの警備、管理保全に関する業務 (非制限業種) |
株式会社ビルインスペック 〒196-0022 東京都昭島市中神町1157番地17 | 100 | 500 2.8% | 建築設備の劣化損耗に関する測定、診断、評価 (非制限業種) |
東京海上火災保険株式会社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-2-1 | 60 | 300 1.7% | 損害保険業 (非制限業種) |
ホーチキ株式会社 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-10-43 | 60 | 300 1.7% | 消火器具、消火装置製造業 (制限業種) |
ジョンソンコントロールズ株式会社 〒102-0073 東京都千代田区九段北3-3-9新一口坂ビル | 60 | 300 1.7% | 自動制御機器(電気・電子空気式)の販売、計装工事 (制限業種) |
株式会社セブンサービス企画装飾 〒279-0043 千葉県浦安市富士見町5-2-39 | 60 | 300 1.7% | 各種イベント立案、制作、運営 (非制限業種) |
株式総数(出資総価額)・企業総数 | 3,600株(1億8,000万円)、12社 | ||
制限業種の株式の数(出資の価額)・制限業種企業数 | 1,680株(8,400万円)、3社 | ||
制限業種企業の占める株式の割合 | 46.67% |
※ | 平成17年度 東京都建築審査会年報から引用 |
(16建審・請第22号審査請求事件) |
※ | 16建審・請第22号審査請求事件の甲第1号証の3 |
(建築計画概要書の写し) |
☆ | 東京都建築審査会年報は、 東京都庁 都民情報ルームで閲覧、謄写することができます。 | |
都民情報ルームのご案内 | →こちらのサイト、 | |
資料目録 | →こちらのサイトをご覧ください。 | |
民間の確認検査員は行政の建築主事と同じ公益性 | →こちらの記事、 | |
堀坂に関する東京都建築指導課との協議文書(2004年5月25日) | →こちらの記事をご参照ください。 |
※machi-kaeru.com から引用 | 朝日新聞2010年1月20日朝刊 |
1) | 都市には、都市づくりの方向性が「都市マスタープラン」として作成されていること |
2) | 自治体による開発や民間の建築にいたるまで、この「都市マスタープラン」に基づいて行われていること、 |
3) | 民間の建築は、基本的に許可制度となっていて、「都市マスタープラン」にあっているかどうかが問われるという仕組みになっていること、 |
4) | 情報の公開や住民の参加が仕組みとして確立していること、 |
5) | そして、これが重要なことですが、土地を持っているからといって勝手に自由に建築ができないこと、があげられます。 |
1) | 高層マンションや大型店の建築は、「建築確認」という制度となっており、法律にあっていれば可能で地域の環境に配慮しなくてよいこと、ましてや住民の意見を聞かなくても建築できること、 |
2) | 「規制緩和」が進み、これまで行政が行っていた「建築確認」が民間の機関でもできるようになったり、都市計画(用途地域等)で決められているルールを上回る高層の建築が可能になったこと、 |
3) | 地方分権が進んでいても、国の法律で決められている建築のルールを、自治体がまちづくり条例によりさらに厳しいルールを決めても民間の建築に対して「強制力」がなく「お願い」にしか過ぎず、民間の事業者が「法律には従いますが、自治体の条例によるお願いには従いません」と言えば建築できること、 |
4) | 自治体(市町村)が作る「都市マスタープラン」は、民間の建築に対して「強制力」がなく、結局、誰も守らなければ「絵に描いた餅」になってしまうこと、 |
5) | 自治体のまちづくりには次第に住民参加が進んできていますが、事前に情報が公開されない、手続が不透明である、住民の意見は聴くがそれは聴くだけで実際には住民の意見は反映されないこと。都市計画の分野では、議会や住民は最終的な決定の権限がないこと。 |
提案① | 都市計画・まちづくりに関する地方分権を徹底し、自治体独自の条例制定権を全面的に認めること。 |
【解説】 | 地方分権が進んでいますが、都市計画法、建築基準法の分野では、国の法律が優先され、地方自治法で認められている自治体の「自治立法権=条例制定権」が実質化されていません。まちづくり条例、パチンコ店規制条例、ラブホテル条例、大型店規制条例、高層マンション規制条例等により建築を認めない措置を自治体が講じる措置について、裁判所の判断は揺れ動いています。多くの場合、最高裁判所では、建築を求めない自治体に厳しい判決が出されています。 地域のルールは地域で決める必要があります。そのためには、都市計画法、建築基準法の分野で自治体の条例制定権を全面的に認めることが必要です。 |
提案② | 民間建築確認はもとより、建築確認制度そのものを廃止し、建築は自治体による許可制とすること。 |
【解説】 | 現在、建築確認の多くは、地域の実態をしらない民間建築確認検査機関により事務的に行われています。 また、建築確認という制度は、地域で起きている問題や都市づくりのあり方、住民の意見など関係なく、単に国が定める法律にあっているかどうかで建築申請が通るというものです。 この制度を変える必要があり、海外の制度とおなじように「自治体による建築許可制度」にする必要があります。 そうすることによって、自治体のマスタープランやまちづくり条例にあっている建築のみが許可され、また住民の意見がは反映できるようになります。 |
提案③ | 都市マスタープランが“絵に描いた餅”に終わっている現状を改めるため、作成過程における住民参加を徹底するとともに、都市計画だけでなく、民間の開発計画もこれに拘束されるものとすること。 |
【解説】 | 現在の「市町村の都市マスタープラン」は、形式的な住民の参加により作成されること、議会の議決等決定という手続とはなっていないこと、民間の建築等は地域の将来像を描いたますたマスタープランを守る必要がないことなどの制度的欠陥をもっています。 そこで、形式的参加から実質的な住民参加を実現すること、民間の建築も守る必要があるマスタープランとすることが必要です。そのことによって、住民のまた地域の将来像を決めるマスタープランに興味を示し参加することになります。 |
提案④ | まちづくりに関する一連の規制緩和策( 容積率規制や斜線規制の緩和制度など) を、抜本的に見直すこと。 |
【解説】 | 都市計画法や建築基準法では、既に都市計画法により決められている地域の建築のルール(用途、容積率、高さ制限など)を緩和できる制度が続々と誕生し、各地で紛争がおきています。そればかりでなく、歴史的な街並みや城郭等の歴史的建造物の景観を壊す開発が相次いでいます。 民間開発事業者による事業の経済性が、歴史的な街並みや名所旧跡の景観、美しい景観、居住環境、自然環境に優先するという考え方は、20世紀の考え方であり、とても21世紀の時代にあった考え方とは言えません。私たちは、一連の都市規制緩和策を改めることを求めます。 |
☆ | 景観と住環境を考える全国ネットワーク | →こちらのサイトをご覧ください。 |
われわれの街を守ってください | →こちらの記事、 | |
朝日新聞 「我が街並み守れ 広がる高度地区」 | →こちらの記事、 | |
景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」 | →こちらの記事をご参照ください。 |
☆ | 緑確保の総合的な方針(意見募集の結果) | →こちらのサイトをご覧ください。 |
文京区緑化ガイドライン | →こちらの記事をご参照ください。 |
☆ | 堀坂、六角坂の開発に関する陳情 | →こちらの記事、 |
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事をご参照ください。 |
堀坂道路拡幅部の修繕工事のお知らせ | |
大日本土木株式会社 | |
年末ご多忙の折、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 このたび、「堀坂道路拡幅整備工事第l期工事(修繕工事)」として、小石川二丁目20番地において、堀坂拡幅部分の修繕工事を行うことになりました。 | |
1. 工事名称 | 堀坂道路拡幅整備工事第1期工事(修繕工事) |
2. 工事期間 | 平成22年12月6日~平成23年1月20日 |
3. 作業時間 | 9:00~18:00 |
4. 作業内容 | L型側溝切下げ4箇所(堀坂と拡幅部の聞の側溝) ガードパイプ設置 O.6m 5本、1.5m 2本(拡幅部内) 看板設置3基(堀坂) 区画線設置57m(掘坂) |
☆ | 「建築主には説明義務があります!」は、 | →こちらの記事をご参照ください。 |
☆ | 監理技術者制度運用マニュアルは | →こちらのサイトをご参照ください。 |
大日本土木はNIPPOの子会社です。 | →こちらのサイトをご参照ください。 |
大学が未来にわたすもの 法政大学55/58年館の再生を望む会 主催:見学会/シンポジウム/展示会 2010年12月25日(土)13:30~18:00 法政大学市ヶ谷キャンパス58年館834教室 102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1 JR市ヶ谷駅から徒歩10分
|
[お問い合わせ] | 法政大学55/58年館の再生を望む会 TEL 03-3207-6895 FAX 03-3207-6897 URL:http://www.55-58saisei.sakura.ne.jp |
☆ | 法政大学建築同窓会 (55・58年館問題を考える)は、 | →こちらのサイト、 | |
法政大学55/58年館の再生を望む会は、 | →こちらのサイト、 | ||
進め!おむすび隊 | (ゆったり談話室)は、 | →こちらのサイトをご参照ください。 |
☆ | 「文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望」は、 | →こちらの記事、 |
進め!おむすび隊(みんなのご意見板)は | →こちらのサイトをご参照ください。 |
堀坂道路拡幅部の修繕工事の現場に、 建設業法第40条に基づく「建設業の許可票」の標識が掲げられていないようです。 |
☆ | 「建築主には説明義務があります!」は、 | →こちらの記事をご参照ください。 |
大日本土木はNIPPOの子会社です。 | →こちらのサイトをご参照ください。 |