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中央大学理工学部前交差点の軌跡図

  • posted at:2010-07-20
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


歩行者の通行のための部分のぎりぎりのところを工事車両の車輪が通るようです。

歩 行 者 に 危 険 で は な い で す か !?

春日通り(国道254号線)と六角坂(文京区道818号線)との交差点部分は、
国と文京区、どちらの責任で安全の審査がされるのでしょうか?



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逆走の工事車両のために
一般車両が待たされています。

工事車両が優先でよいのでしょうか!?

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建築家 碓井民朗の良識あるマンション指南より

  • posted at:2010-07-22
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


メルマガ紹介記事
「傾斜している車路の勾配に注意」
https://www.sumai-surfin.com/member/wmbbs/wmbbs.php?s=0&b=50&o=175


建築基準法では、特殊建築物に付随する大規模駐車場(500m2以上)の場合、傾斜する車路の勾配を1/6以下と規定しているそうです。

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積水ハウス・明建「(仮称)文京目白坂計画」

  • posted at:2010-07-23
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com
グランドメゾン文京目白坂

文京区を相手に
開発許可取り消しを求める行政訴訟になっているそうです。
(東京地方裁判所 平成22年(行ウ)第225号事件。)

目白坂の住環境を考える会→こちらのサイト、
目白坂のタヌキの映像→こちらのサイト、
積水ハウス・明建について→こちらのサイトをご覧ください。

区民の声が多く発信されています
→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
朝日新聞 「我が街並み守れ 広がる高度地区→こちらの記事をご覧ください。

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「(仮称)文京目白坂計画」
建設予定地地図
→こちら




総合設計制度による
高さ100mの超高層ビル建築計画に対して
説明会開催、計画変更を訴える、署名活動がされているそうです。
設計者は清水建設です。



(追記) 9月4日(土)に住民説明会が開催されます。
住民説明会の詳細は、 →こちらのサイト、
清水建設については、 →こちらの記事、
第9回 ≪お結びネット≫交流会は、 →こちらの記事、
建築主には説明義務があります! →こちらの記事、
中長期計画で敷地内外の緑化というけれど… →こちらのサイトをご覧ください。




別紙

不存在の理由及び環境政策課の見解について

①及び②について

形質変更に係る届け出は、土壌汚染対策法に基づくものであり、所管は東京都である。従って、文京区には不存在。
なお、東京都環境確保条例に基づく「汚染拡散防止計画書」については、内容指導中である。
③について
シアンの溶出量基準は、不検出(検出限界値 0.1 mg/L)であり、0.2 mg/L は対策をとるべきレベルであるので、有毒性を有すると判断する。
ただし、当課では人体影響等の医学的な見解については、述べられない。また、関連資料は不存在。
④について
飲用に影響があるか否かについては、当課では判断できない。
また、関連資料は不存在。
⑤について
汚水の処理については、東京都下水道局の所管である。
従って、文京区には不存在。

他人事ではありません。

文京区には、土壌汚染について
適確に指導していただきたいものです。


詳細は、 →こちらのサイトをご覧ください。

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建設予定地地図→こちら



本日、行政訴訟の原告代理人 日置雅晴先生にご出席をお願いして、意見交換会が開催されます。
2010年7月25日(日)午後1時から(最長で5時まで)
文京シビックセンター 5階 B会議室


☆ニューズレター第1号については、→こちらの記事をご覧ください。

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「小日向プロジェクト」の建築計画のお知らせ標識

  • posted at:2010-07-26
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

標識変更届が提出されているようです。

「小日向プロジェクト」の開発事業の標識は、→こちらの記事
高さ違反で建設中断(東京新聞6月29日夕刊)は、→こちらの記事をご覧ください。

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東京都の公立小学校検定パート8からの抜粋です。
文京区立小日向台町小学校と文京区立礫川小学校の問題がありました。

Q:文京区立小日向台町小学校に関する記述で、( )に入る最も適切なものを選んでください。
文京区( )の高台に位置し、周辺は閑静な住宅地であり、生徒はその子女が多い。都心部の公立小学校として隣接する区立幼稚園とともに周辺私立小学校に劣らぬ人気を集めている。
Q:文京区立礫川小学校は、東京都文京区( )二丁目に位置する公立の小学校。

☆ヒントは、→Wikipediaの記事
文京区立小日向台町小学校
文京区立礫川小学校などをご参照ください。


東京都の公立小学校検定パート8 powerd by けんてーごっこ

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勾配の急な坂は「法定駐停車禁止場所」です

  • posted at:2010-07-28
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


知ってるつもりの交通事故用語―有限会社 シグナルのページから抜粋です。
交差点や横断歩道、踏切などは「法定駐停車禁止場所」
★また、「法定駐停車禁止場所」とは、道路交通法第44条の各号で駐停車を禁止する場所として掲げられた道路の部分をいい、駐停車禁止の道路標識や道路標示がなくても駐停車をすることができませんが、具体的には、以下の場所が該当します。
(1)交差点、およびその側端から5メートル以内の部分
(2)横断歩道または自転車横断帯、およびそれらの前後の側端から5メートル以内の部分
(3)踏切、およびその前後の側端から10メートル以内の部分
(4)軌道敷内
(5)坂の頂上付近
(6)勾配の急な坂
(7)トンネル
(8)道路の曲がり角から5メートル以内の部分
(9)安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端から10メートル以内の部分
(10)バス停の標示柱から10メートル以内の部分(ただし、バスの運行時間中に限る)

「勾配の急な坂」とは、一般に傾斜角度が6度(10%勾配)以上の坂をいいます。

急峻な位置に車の出入り口は設けない→こちらの記事
堀坂は勾配18%を超える急坂です→こちらの記事
道路標識については→国土交通省のページをご覧ください。

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7月25日に開催された
小石川二丁目マンション行政訴訟の意見交換会
で配布された資料です。

東京都情報公開条例により公開されたものだそうです。
行政機関は、説明責任を果たしているということでしょうか。

それに対して
開発事業者(NIPPO 神鋼)から
説明会の開催についてお知らせがありません。
図面等も配布されません。
説明していただきたいものです。

「急峻な位置に車の出入り口は設けない」は、→こちらの記事
「勾配の急な坂は法定駐停車禁止場所」は、→こちらの記事
「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご覧ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら

文京区議会文教委員会会議録 平成22年6月10日

  • posted at:2010-07-30
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


1開会年月日
平成22年6月10日(木)
2開会場所
第二委員会室
3出席委員(8名)
委員長島元雅夫
副委員長田中としかね
理事渡辺智子
理事前田くにひろ
理事関川今朝子
理事宮崎文雄
理事品田ひでこ
委員岡崎義顕
4欠席委員
なし
5委員外議員
議長武澤房吉
6出席説明員
根岸創造教育長
青山忠司総務部長兼危機管理室長
藤田惠子男女協働子育て支援部長
原口洋志教育推進部長
曵地由紀雄庶務課長事務取扱教育推進部参事
小野澤勝美企画課長
須藤直子契約管財課長
久住智治子育て支援課長
井原惠子児童青少年課長
辻政博保育課長
小池陽子男女協働・子ども家庭支援センター担当課長
鵜沼秀之施設管理課長
鈴木裕佳教育改革担当課長
加藤裕一学務課長
伊藤浩介教育指導課長
野稲義明教育センター所長
柳下幸一真砂中央図書館長
7事務局職員
議事主査齋藤勝美
議事主査熱田直道
調査主査坂田賢司
主事新沼修将
8本日の付議事件
(1) 一般質問
(2) 付託議案審査
  1) 議案第41号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
  2) 議案第43号 文京区立水道保育園・児童館耐震補強その他改修工事請負契約
(3) 付託請願審査
  1) 受理第14号 「30人学級」の実施を求める請願
  2) 受理第15号 認可保育園の増設を求める請願
(4) その他



○島元委員長 関川委員。

○関川委員 きのう一般質問2つというふうに申し上げたんですが、その前に要望書がけさ届いたものですから、小石川のマンション建設に伴う堀坂、六角坂の学生、生徒、母親有志の方から、教育委員会のほうと文京区長に学童の通学路になっているということで、通行に十分配慮した安全な工事計画にするように、業者に指導してもらいたいというようなことや、それから工事車両の経路のガードレールを維持することや4年間の工事計画の内容を明らかにして、近隣小学校及び工事車両の経路を通学路とする学童・生徒の保護者の了解を得てから工事を始めることという要望書が皆さんよく御存じだというふうに思うんですが、ぜひこの件についてはきちっと対応していただきたいということをちょっと一般質問の前にお願いをしておきたいと思います。

 一般質問ですけれども、先日認証保育所等々のところ、いろいろお話をお聞きをしてまいりましたときに、施設の面でちょっと気がついたことがあったものですから、お願いで発言させていただくんですが、本駒込の認証保育所のプチ・クレイシュですけれども、広い施設で皆さん一生懸命やっていらっしゃいましたけれども、子どもたちを連れてきて、バギーを置く場所がないということで、一たん登園してから、また自宅にバギーを置きに帰って、会社などに出勤しなければいけないということで、バギー置き場を何とか確保してもらいたいということと、それから水遊びをする場所がないということで、できれば1階の裏側の公園のわきですか、ああいうところを使わせていただければということで要望がありましたので、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。そのプチ・クレイシュの件はそれだけです。

 それから、柳町の第2の育成室に行ったときに、柳町の育成室のほうも見せていただいたんですが、ホールですが、内装が必要だなというふうに思ったのと、それからホールと学童がいる畳の部屋のところの雨漏りがするということで、営繕課の方は調査に来ているということでありましたんですが、ぜひ急いでその辺対応していただければというふうに思いますのと、あともう1点は本郷台中学校ですが、校庭で野球などクラブ活動をするときに、今防球フェンスがあるんだけれども、隣のマンションに当たったりして苦情が来ているので、マンションの前の防球フェンスについては、高さを上げてもらいたいという要望がちょっとこの間運動会に行ったときありましたので、ぜひその辺については調査をしていただいて、対応していただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○島元委員長 曵地教育推進部参事。

○曵地教育推進部参事 まず、六角坂の要望について、教育局としての見解をお答えいたします。
 六角坂につきましては、通学路に当たりますので、教育委員会といたしましても、当該道路につきまして、一方通行の逆走等については、児童生徒の十分な安全確保が図られるよう、関係部局と協議いたしまして、区を通じて業者に申し入れてまいりました。業者のほうは、特に通学時間帯につきましては、細心の注意を払うとともに、誘導員を適宜道路に配置するなどして、児童・生徒の安全には十分配慮するとはしておりますが、今後とも十分な安全対策が確保して工事が行われるよう、引き続き関係部署と協議して業者に申し入れてまいりたいと考えております。



文京区議会文教委員会会議録は、→こちらのサイト
堀坂・六角坂の学童生徒母親有志による署名活動は、→こちらのサイトをご覧ください。
→署名用紙

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文京区議会建設委員会会議録 平成16年12月3日

  • posted at:2010-07-31
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


1開会年月日
平成16年12月3日(金)
2開会場所
第一委員会室
3出席委員(8名)
委員長武澤 房吉
副委員長村越 まり子
理事戸井田 ひろし
理事岡崎 義顕
理事関川 今朝子
理事角野 英毅
委員藤野 美子
委員東村 昭平
4欠席委員
なし
5委員外議員
副議長橋本 直和
6出席説明員
煙山  力区長
関  賢二助役
須藤  昇収入役
中村 満吉教育長
宮下  眞企画政策部長
伊藤 達彦総務部長
下田 一美総務課長事務取扱総務部参事
小祝 英二 都市計画部長
太田 久仁宣土木部長
松田 照雄道路課長事務取扱土木部参事
鈴木 克己資源環境部長
とく田  隆企画課長
久住 智治新公共経営担当課長
田中 芳夫財政課長
竹澤 正美広報課長
小野 孝道計画調整課長
江口  進指導課長
中西 宏行住宅課長
高橋  豊地域整備課長
中村 賢司建築課長
田中 正文管理課長
篠原 あや子みどり公園課長
齊藤 繁夫環境対策課長兼文京清掃事務所長
松井 良泰リサイクル清掃課長
毛利 俊光文京清掃事務所長
小須田 喜則施設管理課長
7事務局職員
事務局長根岸 創造
議事主査内藤 浩司
議事主査木内 実三男
調査主査倉田 靖雄
8本日の付議事件
(1) 理事者報告
  1) 文京区都市計画審議会の結果概要について
  2) 「関東の富士見100景」の選定について
  3) 大型建築物の建築計画について
  4) 都営関口二丁目アパートの区移管について
  5) 国と都その他の工事施工状況について
  6) 大観音児童遊園の休園について
  7) 本区の事務事業における温室効果ガスの排出量等の現状と今後の主な地球温暖化対策について
(2) 一般質問
(3) 付託議案審査
  1) 議案第44号 文京区営住宅条例の一部を改正する条例
  2) 議案第45号 土地・建物等の受領について
  3) 議案第46号 特別区道路線の一部廃止について
(4)その他



○武澤委員長 続いて、村越委員。

○村越副委員長 先ほど中高層の所でも開発行為というようなことが出たんですけれども、実は区民の方から御相談を受けたんですが、堀坂の所にある旧富士銀行社宅ですか、そのところのマンション建設では、今回、この規模は1万平方メートル以上ということで、都の方の範囲ということなんですけれども、これは開発行為ということにはならなかったと、先ほど、私も、事前審査の前、開発行為の場合だと30日というふうに思っていたんですが、さらにその前に協議というようなものがあって、そうしますと事前審査に出た段階で、この開発行為に当たらないというふうなことになったときには、その事前審査の段階で、どのようなやりとりが建設業者と区の方の間であったのか、ちょっと確認したいんですけれども。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 開発行為に当たる、当たらないの問題につきましては、確認申請が出された段階で、それは自治体に出される場合もありますし、民間機関に出される場合もあるんですが、開発行為に当たるか当たらないか、ちょっと微妙だなというときには、私どもの方に問い合わせといいますか、照会が来ます。それで、その照会が来た段階で、私どもの方でその設計事務所から図面等を取り寄せて、それで開発行為に当たるか当たらないかの判断をしまして、その意見照会に当たる当たらないの回答をしていくというようなことでございます。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 ちょっと私も分からないので、その開発ってどのくらいあるのかなという感じで調べたんですけれども、規模がかなり大きいマンションですと、大体は開発行為に当たっている、開発行為にかかっているというふうに思うんですが、この場合、何か事前の照会があったときに、ただ図面だけを見て、その判断ができるわけなんですか。それとも何か協議というようなことがあるわけですか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 開発行為に当たるか当たらないかということにつきましては、1メートルを超える地盤の切り盛りがあるかないか。それから、あと道路の新設・廃止があるか、あるいは道路の拡幅があるかといったような内容が開発行為に当たる当たらないの基準でございますので、それが分かるような図面を取り寄せて判断をするということでございます。

○竹澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 今回のところですと、道路の拡幅というのはあるわけですよね、ただ、それはこれまでの文京区とのまちづくりのことで、都市整備基盤公団ですか、そのときの協定があって拡幅をするということで、今回の業者の方もそれを守ってということで、ですから拡幅はあるけれども、その協定などがあるから開発行為としなくてもいいというようなことではないんですか。それとも、1メートルの切り盛りはありますよね、さらに今回、地下2階部分をつくるに当たっては、擁壁の部分をかなり掘り下げるというようなこともあるので、設計をみた限りでは開発行為に当たるのではないかと思うんですけれども、その辺の基準としては、設計図だけで判断されたのか、それともまちづくりのところで拡幅というのがあるから、あとのことに関しては開発行為をしなくてもいいというふうな判断をされたんですか。その辺は。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 堀坂につきましては、その開発行為の基準というのを持っておりまして、東京都と同じ基準なんですが、その要綱等によりまして、道路境界線を超える区道等として道路整備を行う場合、これは開発行為に当たらないという位置づけがございます。それと、ここでは要綱等というふうになっているんですが、シビックセンターのまちづくり周辺計画という中に、6 メートルに拡幅するという明確な位置づけをしてございますので、ここに準ずると、ここで読めるということで、まず道路の拡幅については対象外だということで判断いたしました。そのときに道路の横に1.5メートルの歩道上空地を設けるということ。これは、前の公団との覚書の中で、道路拡幅とともにあわせて、その1.5メートルの歩道上空地についても覚書の中に取り込んでおります。ですから、それは道路と同等ということで考えております。
 それから、あと擁壁が出てくるんですが、その拡幅に伴って出てきた擁壁部分につきましては、その基準の取扱いの中で、既存の擁壁を造り返る、部分的な切り盛りの行為を行う場合には、開発行為に当たりませんよと、こういう規定がございます。擁壁をやり返る場合です。今回も、セットバックした形で擁壁ができるわけですが、その切り盛りする部分が擁壁の底盤の中で、底盤って、下に盤があるわけですが、その上の部分だけの切り盛りということですので、それで開発行為に当たらないということで判断してございます。その関係の図面を取り寄せて判断したということです。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 そうしましたら、それぞれの基準でこのように判断したということは、何か文章的なもの、建築確認を出すときの文面ですか、そういうものは区の方から業者の方に提出をしているんですか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 確か民間確認機関だったと思いますが、そちらから私どもの方に照会文が来まして、その来ました照会文に該当しないということで返事をしたものが向こうに、原文は向こうにわたっています。回答したものは。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 当たらないという単なる言葉だけで、今、説明されたようなことは述べられてということなんですか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 当たらないという中に、補足説明として正式な表現の仕方はちょっと忘れましたが、その図面を出させていますので、その資料何号から何号に基づいて判断した結果、当たらないと判断していますよということで、その設計事務所から取り寄せた図面と同じ図面を向こうにも渡すような形で、この図面で判断して、開発行為に当たらないというふうに判断していますよということを、相手にも分かるようにしてあります。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 今、開発行為に当たらないという判断をめぐっては、住民の方から、その決定が不当ではないかということで、不服申請というんですか、それが出ていると思うんですが、その辺については、今後どのような進め方になるのでしょうか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 不服といっても、今回は異議申し立てという形で開発行為の処分をしておりませんので、今回は異議申し立てということで近隣の方から出されておりますが、これについては、総務課の方が窓口になって、総務課が回答の準備をしているということを聞いております。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 それから、通学路の所で大型の車両が通るのではないかということで、保護者の方たちが非常に心配をしている。その矢先の12月1日ですか、障害児の方がトラックにひかれそうになったという事件が起こって、警察の人も来て、事故にはならなかったんですが、ひかれそうになったというようなことがあったんですけれども、その辺のことについては認識されていらっしゃるのか。
 それから、教育委員会の方に、保護者の方たちのたくさんの署名をつけて、道路の安全、子供たちの安全のために大型車両が通らないようにというような要望があったんですが、そのとき、ある教育委員の方もとてもその辺の所は心配なさっているんですけれども、文京区としては、この道について、大型車両が入ることについて、どのような見解を持っていらっしゃるのでしょうか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 そのひかれそうになったという事実は私自身は聞いておりませんでした。それから、教育委員会へのそういった関係者からの要望活動があるというようなことは情報としてお聞きをしたことがございます。ただ、いずれにしましても、そういった作業用のトラック等につきましては、警察、あるいは関係機関との中で許可される部分については、許可という形で処理されるというように考えております。ですから、それは、それぞれの所管で判断していくものというように考えてございます。

○武澤委員長 田中課長。

○田中管理課長 最初の事故の件につきまして、もしあれば、うちの方のガードパイプ等の修理等が出てくるかと思いますけれども、最近の事件の中ではちょっと見当たらないということで、一度そういう問い合わせ等がありましたので、余計なことだったかもしれませんが、そういう話は1件ありました。
 それと、要望書につきましては、委員の御指摘のとおり、ここの六角坂の件でよろしいですね。公安委員会の方への要望と同時に、教育委員会の方にも出しております。私どもに向けても出ておりますけれども、その回答は、要望書の中身を見ますと、通常の生活道路の中での大型車両の通行規制という内容でしたので、これにつきましては、交通規制の関係で公安局が検討する中身ですというと同時に、文京区といたしましては、道路管理者として、道路法等関連法規に基づいて、今後も対応してまいりたいというような、要望書に対する答弁書を用意したところでございます。

○武澤委員長 江口指導課長。

○江口指導課長 委員からお話がございました、障害児の方が事故に遭いそうになったという件は、あそこは、今、紛争になってございますので、紛争の一環ということで住民の方がお見えになったときに、その中でお話はありましたので、それは聞いてございますし、その件につきましては、住民の方が教育委員会の方にその日に回って、教育委員会の方にも陳情といいますか、話をしたということは、私の方でも確認してございます。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 多分、田中課長は、12月1日のことを、前にその1件問い合わせがあったんだけれどもというのは、それはまた別で、私は、そのことについては聞いていなかったので、すいません。やはり、その交通、道路のこと、大型車両の通行に関しては区ではないからというのはあるかもしれませんけれども、あそこは子供たちが通る通学路ですし、住宅の中の道路なので、今回は、ひかれそうになったけれども事故にはならなかった。だけれども数年前ですか、もっと前ですか、子供が亡くなるという事故もありましたので、地域の方たちが、非常に工事車両などがたくさん通ることによって、また同じような事故が起こるのではないかという危惧をしていたら、12月1日にひかれそうになったということがあったので、すぐに教育委員会の方に来て、お話をされたと思いますので、区は第一義的には関係ないのかもしれませんけれども、やはり区民の安全ということでは、警察の方にも、こういう区民の声があるということは、何らかの形で、土木部の方たちは警察の方ともよく接触なさっていると思いますので、ぜひ、その辺の所は十分注意していただきたいと思います。それだけ要望。

○武澤委員長 角野委員。

○角野委員 村越委員ね、あなた副委員長なんだから、今の最後の要望はいいけれども、長々と一つの案件をやるべきでないよ。いろいろあるんだから、紛争するのなんか。紛争するものをここで全部取り上げていたら切りないのよ。その前にやる作業あるでしょう、副委員長として。それを解決してから、最後の要望をするのならいいけれども、長々とやりすぎですよ。苦言を呈しておくけれどもね。

○村越副委員長 副委員長だから長々ととか、そういうことはあるんですか。これは区民の方たちから事前に聞かれたことで、やはりきちんと区の姿勢を、私は正副委員長との打合せのときでも発言する機会はあります。でも、正副は非公式ですので、発言させていただいております。まだ時間も、5時までの審議時間で、私も5時に近かったりとか、休憩時間の前でしたら、私も……。

○角野委員 扱い方の問題だよ。全部、通常でやるべきでは。

○武澤委員長 ちょっと待ってください。角野委員。

○角野委員 あのね、紛争があったりなんかしたときに、全部、それをやる必要がないと思う。僕らだって、地域で抱えているけれども、それを全部ここでやるの。

○村越副委員長 私、全部やっていません。

○角野委員 やっているじゃないの、それに近いでしょう。だから、最後の要望とか、肝心なところはその前に処理しておいてやるべきでしょう。例えば、うちの方でやっているものを最初からここであれはどうなんだ、これはどうなんだってやったら切りないよ、この委員会。いくら時間があっても足りない。そういうことがあったときに、正副委員長で委員会をまとめる立場なんだから、それをとうとうとやるべきでないですよ。それはね、案件で扱わなくてはいけないケースはあるよ。だけれども、あなたの今の質問のやりとりは、かなりの部分を占めているから。前もって聞けばいい話じゃないの。エッセンスで、これはこういうふうに地域の人の要望があるからこうしてくれという話ならいいけれども、もうちょっと研究してよ。じゃないと切りないよ。

○村越副委員長 すみません。

○武澤委員長 いいですか。
 松田土木部参事。

○松田土木部参事 40年代に、あそこで通学時の子供さんが死亡事故を起こしたときの話だと思うんですけれども、そのとき区が何もやっていないということの副委員長のお話でしたけれども、私ども、そのときは即ガードレールの設置ということで、歩車分離の対策を取ったということでございますので、区はそういう対応を即しているというところでございます。

○武澤委員長 それでは一般質問を終わらせていただきます。



文京区議会建設委員会会議録は、→こちらのサイト
大型自動車の通行規制を求める要望書は、→こちらの記事
堀坂、六角坂の開発に関する陳情は、→こちらの記事をご覧ください。

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標識設置だけで説明会を開催しない開発事業者

  • posted at:2010-08-01
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

開発事業者(NIPPO 神鋼)は説明会を開催しません。
図面等も配布されません。
標識設置だけの状態で1ヶ月が経過しました。

条例で、説明会の開催等が義務付けられています。
行政機関からも開発事業者に指導していただきたいものです。



「開発事業者から図面等も配布されません」は、→こちらの記事
「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご覧ください。

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ベラテック販売「(仮称)西片2丁目共同住宅」

  • posted at:2010-08-02
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

国道と区道(誠之小学校、第一幼稚園、向丘保育園などの通学路)に面した敷地です。

狭隘な区道側に駐車場、駐輪場を設ける計画に、
通学路の安全に問題があると疑問の声が上がっているそうです。


道路法に基づく車両の制限は、→こちらの記事、
「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご参照ください。

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NTTが納得のいく説明をしないまま工事を強行しているとして
提訴に踏み切ったそうです。


NTT駒込第2ビル増築工事に関する詳細→こちらのサイト、
建築主には説明義務があります!→こちらの記事、
シンポジウム「まちづくり条例をつくろう」
~建築紛争から条例へ、条例から法改正へ~
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事をご覧ください。

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「NTT駒込第2ビル」
増築工事現場地図
→こちら

地下室マンションに反対する市民ネットワーク

  • posted at:2010-08-04
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

2004年頃までのマンション問題が紹介されています。
古文書というべきかもしれません。

文京区内では次の事例が紹介されています。
所在地
(用途地域)
マンション名(業者名)階数、戸数紛争のポイントなど
東京都文京区千石○○マンション
(山一土地、ハザマ)

地下1階、地上14階。
建物の高さ。日照の阻害。○○マンション環境対策協議会
東京都文京区千駄木2丁目
(ニチメン)
13階。99戸。建物の規模、接続道路。ニチメンによる乱暴なマンション建築計画に反対する会
東京都文京区音羽1丁目(商業地域/第一種住居専用地域)○○マンション
(住友不動産)
17階。建物の高さ、街並み、景観。日照、風害。消えた裏道、崖崩壊、用地内の産廃。音羽と小日向の環境と景観を守る会

所在地
(用途地域)
マンション名(業者名)階数、戸数和解のポイントなど
東京都文京区○○ビル地上4階4F⇒2F (実質3F程度の高さ)
東京都文京区○○千石
(大蔵屋)
地上8階8F・建築確認を受け工事強行⇒地裁に仮処分申請、調停和解で7Fに(このとき鉄骨は8Fまで組み上がっていたが取り壊しとなる)家族と相談にのってくれた一人の議員のみで勝利した記念すべきもの。この後、近隣に計画された○○、○○、○○、○○は○○千石の影響を受け、周辺住民との合意でそれぞれ7F、6F、5F、4Fで建設された。
東京都文京区○○千石第2
(大京観光)
地上7階7F⇒東京高裁にて調停和解し、5Fへ
東京都文京区○○千石
(三井不動産)
地上6階6F⇒5F (5Fは全く一部だけ)
東京都文京区○○寮
(住友銀行)
地上7階7F、B1⇒7Fだが北側大幅セットバック、建物位置、形状変更で大幅に緑地を確保
東京都文京区○○マンション
(住友海上火災)
地上4階4F⇒3F
東京都文京区○○千石 (MDI)地上5階。23戸。 5F、23戸のワンルーム⇒5F、2DKファミリ-タイプ9戸
東京都文京区○○マンション
(長谷川工務店)
地上11階11F⇒9F
東京都文京区○○千石
(初穂)
地上10階10F⇒前面8F、後ろ9Fのツインタワー
東京都文京区○○千石
(三平地所)
地上11階11F⇒9F
東京都文京区○○寮
(77銀行)
地上11階11F⇒9F
東京都文京区○○寮
(日本火災海上)
地上5階5F⇒4Fとした上で土地掘削により南側道路面まで(1.5m)下げる
東京都文京区○○千石
(日本ハウジング)
地上12階12F⇒8F



地下室マンションに反対する市民ネットワーク
http://www.geocities.jp/chikaman_net/をご覧ください。

日吉あかもん坂地下室マンション裁判
こちらのサイト、
[備忘録]斜面地マンションこちらのサイト、
日経アーキテクチュア
「意図的な盛り土は建築基準法違反」
こちらの記事、
NIPPO・ハザマ建設工事共同企業体 設計施工
「パークハウス世田谷松原」
こちらの記事をご参照ください。

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横浜市港北区日吉本町3丁目地図
→こちら

南流山鰭ケ崎・・死人坂のマンション物語

  • posted at:2010-08-05
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

巨大リンク集などもある充実したサイトです。
裁判を経て、8年の間に事業者も変わっています。

☆「鰭ケ崎の住環境を守る会」は、http://www.shibitozaka.com/mansion/をご覧ください。

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hakusan2funsou.web.fc2.com から引用

Question
(東京都 50歳代 会社役員 男性)
2年前、土地を購入してマイホームを建てたのですが、このたび、隣接地にマンションができることになり、すっかり日照権が侵害されそうです。説明に来た建築会社の担当者に、できるだけ日照の障害にならないように設計をしてほしいと要望し続けたのですが、建築基準法にのっとり設計しており、既に確認審査も通っているのでどうしようもないと言うのです。


Answer
(住宅ねっと相談室カウンセラー 弁護士 日置 雅晴)
確かに建築基準法に違反していなければ、建築差し止め請求は困難です。
もっとも、建築申請が下りている物件が、100%建築基準法に合致しているかというと、案外そうでもないケースも見受けられます。現に、私が2002年から2007年の間に担当した12件の建築確認申請の審査請求申し立てのうち、なんと3分の2にあたる8件で違法な点が見つかり、建築確認取り消しの処分がされました。これは、一般の行政訴訟において処分取り消しとなる比率はかなり低いことと比べると、驚くべき高い割合です。具体的には、違法な地下室マンションだったり、道路斜線の取り方に問題があったりなどです。
そういう意味では、審査請求手続きの中できちんと確認申請の書類が公開され、それを建築や法律の専門家が精査すれば違法な部分が見つかる可能性も否定できません。

2009年6月4日掲載の記事から引用。
続きは、→日経住宅サーチ 住宅ねっと相談室をご覧ください。

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都市マスタープラン(中間のまとめ)についての意見募集
意見提出者数 169人
意見数 364件
「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋)
→その1 →その2

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「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(1)のつづきはこちら



都市マスタープラン(中間のまとめ)についての意見募集
意見提出者数 169人
意見数 364件
「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋)
→その1 →その2

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「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(2)のつづきはこちら

建築主 有楽土地 平和不動産 エヌ・ティ・ティ都市開発 ヒューリック 神鋼不動産
ばば栄一郎議員(戸田市議会)
特集・東京ミツカン工場跡に大規模マンション建設計画!
より

「グランシンフォニア」の特長・概要などは
日経プレスリリースをご参照ください。



神鋼不動産さん!
堀坂、六角坂の周辺住民も
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


堀坂、六角坂の開発に関する陳情→こちらの記事、
文京区緑化ガイドライン→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事をご覧ください。

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周辺住民に「お知らせ」もなく撤収した大日本土木

  • posted at:2010-08-10
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

※上富坂教会付近の写真

8月9日の工事車両の逆走をもって
大日本土木は撤収したようです。
「今週の作業予定」の案内板も撤去されています。

撤収について
大日本土木から何の連絡もありませんでした。

「小石川二丁目マンション開発事業者が周辺住民に一方的に通知した文書」は、
→こちらの記事をご覧ください。
大日本土木はNIPPOの子会社です。→こちらのサイトをご参照ください。

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堀坂下の角の部分にガードレールがありません

  • posted at:2010-08-11
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

堀坂は勾配18%を超える急坂です。
道路をただ拡幅するだけで安全が確保できるか疑問です。

道路拡幅部は歩道状に整備しているようですが
堀坂下の角(こんにゃくえんま裏の通りに面した部分)に
歩行者や自転車の飛び出しを防ぐためのガードレールも設置されていません。



開発事業者(NIPPO 神鋼)は説明会を開催しません。
図面等も配布されません。

標識設置だけの状態で40日が経過しました。
開発事業者は説明責任を果たそうとしているのでしょうか?

「標識設置だけで説明会を開催しない開発事業者」は、→こちらの記事、
「開発事業者から図面等も配布されません」は、→こちらの記事、
「急峻な位置に車の出入り口は設けない」は、→こちらの記事をご覧ください。

開発事業者から説明会に関する連絡はなく、昨日より開発工事も休止しています。情報が入り次第、お知らせいたします。)

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http://matsubara6.rakurakuhp.net/ から引用

立地環境の良いマンションにもかかわらず、販売は苦戦しました。その大きな要因は、周囲にお住いの方々の反対運動です。理由として挙げられているのは、平地における地下室マンションが立法の趣旨に反し法の抜け道を利用した計画である、というもので、地下住戸に設けられるドライエリアが本来緑化すべき部分をコンクリートで固められることにより環境破壊につながる、とも主張され、建築確認取消しを求めて訴訟も提起されました。

(仮称)松原6丁目マンション計画の連絡先は
三菱地所レジデンス「(仮称)文京区小日向1丁目計画」と同じくラン株式会社一級建築士事務所です。
→こちらの記事をご参照ください。
さいたま市浦和の南・別所沼界隈のメモ
「三菱地所レジデンス 各地でトラブル」
→こちらのサイトをご覧ください。




NIPPOさん! 安藤ハザマさん!
堀坂、六角坂の周辺住民も
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


堀坂、六角坂の開発に関する陳情→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)松原6丁目マンション計画」
建設予定地地図
→こちら

『銅御殿』マンション問題 ビル風影響など懸念

  • posted at:2010-08-13
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


湯立坂(文京区小石川5丁目)の国重要文化財「銅御殿」の隣接地に、野村不動産の高さ約40メートルの高層マンションが建設されている問題が、第174回国会 衆議院文部科学委員会(第12号、平成22年4月16日(金曜日))で取り上げられています。



平成二十二年四月十六日(金曜日)
 午前九時開議

 出席委員
   委員長田中眞紀子 君
   理事 奥村展三 君  理事首藤 信彦 君
   理事松崎哲久 君  理事本村賢太郎 君
   理事浩史 君  理事坂本哲志 君
   理事浩 君  理事富田茂之 君
石井登志郎 君石田勝之 君
石田芳弘 君江端貴子 君
大西健介 君大西孝典 君
川口浩 君城井崇 君
熊谷貞俊 君後藤斎 君
佐藤ゆうこ 君瑞慶覧長敏 君
高井美穂 君高野守 君
中川正春 君浜本宏 君
平山泰朗 君義夫 君
松本龍 君湯原俊二 君
横光克彦 君横山北斗 君
吉田統彦 君遠藤利明 君
北村茂男 君塩谷立 君
下村博文 君菅原一秀 君
永岡桂子 君松野博一 君
池坊保子 君宮本岳志 君
城内実 君
    …………………………………

   文部科学大臣川端達夫 君
   総務副大臣内藤正光 君
   文部科学副大臣中川正春 君
   文部科学副大臣鈴木寛 君
   文部科学大臣政務官後藤斎 君
   文部科学大臣政務官高井美穂 君
   文部科学委員会専門員新一 君
    ―――――――――――――

委員の異動
四月十六日
 辞任補欠選任
  熊谷貞俊 君 浜本宏 君
  牧義夫 君 大西健介 君
同日
 辞任補欠選任
  大西健介 君 大西孝典 君
  浜本宏 君 熊谷貞俊 君
同日
 辞任補欠選任
  大西孝典 君 牧義夫 君
    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件
 文部科学行政の基本施策に関する件



○石田(芳)委員 一定の理解はいたしました。

 ただ、教育論の中に、教育は国が責任を持ってやるべきだ、こういう議論があります。それはそれで正論でいいと思うんですが、私の言いたいのは、国がやるのは、財源の措置で余りにも一々一々方針を中央の官僚が地方の教育委員会、地方の教育行政に、もう本当に細部にわたって言い過ぎるんです。これが問題でして、そこのところの議論をこれからももっと深めていきたいな、こう思っています。

 それはそれで、次の質問に移ります。

 文化財行政です。これも私の経験からいいますと、町という空間は実におもしろいんですね。私は、全市博物館構想だとか、町は生涯学習の教室だとか、こういうイメージで町づくりをやってきましたけれども、その町という空間で非常に決定的なものを持つのが構築物、建物なんですね。

 どこの町へ行きましても、一つのランドマークに古い文化財がなっている、こういう町は非常に外から見てイメージが見えやすいですし、非常に大事なことなんですね。この古い建物というのは、やはり建物というのは技術の集積でもありまして、こんなことを大臣に申し上げるのは釈迦に説法みたいな話ですが、日本は技術立国ですから、やはり建物を建てるためには非常に広範な技術の集積があるわけですね。そういう建物は町の記憶を語っていく。

 私は、以前、ボストンに行きましたときに、古い建物のない町は記憶を喪失した人生と一緒だ、こういう標語が掲げてありまして、なるほどとうなったんです。確かに、古い建物はその町の記憶を語ってくれるんです。こういうのが一つの町とか地域のランドマークになりまして、非常に文化財に値する建物は大事なものだと私は思っています。

 そこで、具体的な質問ですが、東京の小石川に通称あかがね御殿という重要文化財がありまして、私は、ある方に勧められまして見に行きました。重要文化財ですから、それこそ地域の記憶を語る文化財ですね。

 問題は、このそばに、隣地に十四階建ての高層マンションが今計画されておるわけですね。私は、これを見に行きまして、一瞬、今の、トキがテンに襲われたみたいなイメージを持ったんですよ。これはひどいです。法的に問題ない、こういうことなんですが、ちょっとその辺、私、これは文化行政としては大変に憂慮にたえないところですが、大臣の御見解をお尋ねしたいと思います。

○川端国務大臣 私自身も、古い古い歴史を持つ町と町並みの中に生まれ育ちましたので、そういうものの大切さということは人一倍思っているところでございます。

 このあかがね御殿も、そういう意味では、国の立場あるいは行政の立場でいえば、大事なものを重要文化財あるいは史跡指定等々にしてその保存に努めるということは、一生懸命やっていることは御理解いただいていると思いますし、このあかがね御殿自身も重要文化財という位置づけで、その保存維持に努めているところであります。

 そのときに、個々の建物というのと地域、ゾーンということでいうと、例えば歴史的景観の町並みの保全とかいうことで、町並み全体を指定するとかいうこともありますし、その地域によっていろいろな条例等々で建物の制限をしているところもあります。そういう意味で、今先生おっしゃったように、法的に問題がないというのは、そういう網には一切その土地建物以外がかかっていないということにおいては法的に問題ないんですね、この隣に何を建てようが。

 例えば京都市の条例では、大文字焼きの五山の見えるある指定の地域からは、視界を遮る建物はいけないという提起があって大論争になりました。だから、そういう意味で、私的な財産権、建物を建てるというものとの規制をどうするかというのは議論になるところでありまして、いろいろな観点で、この町全体を、あるいはこの通りを、あるいはこの建物をということの工夫をされている中で、あかがね御殿自体が、建物は重文だけれども、周辺に関して一切網がかかっていないという現実で、マンションを建てられることが進められていることを法的にどうこうすることが今根拠がないという現実があって、そういう意味では、こういうものの周辺を含めて、町という全体も含めて、どうあるべきかは大変大きな課題だというふうに思っています。

 少なくとも、今この問題に関しては、建てることによって景色は変わりますが、この建物に影響を与えるようなことは万が一でもあってはいけないという指導はしておるようであります。例えば工事で振動したら壊れてきたとか傾いてきたとかいうことがあってはいけないということは当然のこととしてあるんですが、隣地においての何らかの制限がかかっていないという現実にあることは、大変さま変わりしてしまうという意味では悩ましいことであることは事実だと思っておりますが、法的には問題ないかと言われたら全く問題ないと言わざるを得ない状況でございます。

○石田(芳)委員 私も見に行きまして、重文の建物の壁が隣のマンション建設の振動で明らかに崩れていっているんですよ。それから、もう一つは風、やはりマンションというと絶対に風向きが、竜巻みたいなものが起こって、明らかにこれは物理的に非常な危険性があると思うんですが、そういう認識に対して大臣どうですか。

○川端国務大臣 壁が破損した件については、平成二十一年十月二十九日、所有者から、工事中の振動により土壁が一部破損したとの連絡があったため、文化庁で直ちに現地確認を行った。報告のあった破損は土壁表面の粒土が少量落下しているもので、粒土の落下は工事以前よりあった小亀裂など経年劣化によるものが主たる原因で、必ずしも工事中の振動が原因と判断できないため、工事の中止を指示することは困難である旨、所有者に伝えたというのが、事実経過として報告を受けているところでございます。

 それと、風に関しましては、これはいろいろな場所でマンション風というのが問題になっております。そういう部分で、所有者が主張するマンション建設後の風環境の変化が及ぼす建物への影響については、所有者の求めに応じて事業者が行った風洞実験の結果や、これに関する専門家の意見を踏まえても、マンション建設後に風の影響が原因で建物が毀損に及ぶとまでは言えないと考えており、風に関して規制する法令や基準がない中、風に関する問題を文化財保護法第四十三条の「保存に影響を及ぼす行為」として取り扱い、マンション建設に関して指導を行うのは困難であると考えているということでありまして、風が起こることは間違いがない、しかし、そのことが原因で建物が壊れていくということには至らないというのが専門家の意見ということで対処しているというのが、経過として報告を受けているところでございます。

○石田(芳)委員 今のその御答弁は、全部、前政権のときからの官僚の考え方です。これは池坊先生も前副大臣のときに見ておられるんですよ。私の言いたいのは、政権交代したんです。ここで私は、やはりこういう古いものを大事にするということが、そもそも日本は文化大国なんですよ。ところが、戦後のGNP信仰だとか数値、効率化のためにどんどん古いものをないがしろにしてきたんです。経済大国という光の部分の影として、古いものをないがしろにしてきた。政権交代がやはりそこを切りかえるというのが国民的な願いだと私は思っています。

 私は、これは東京都も問題がある、それから国土交通省も問題がある。しかし、そういう行政に対して、いわゆる数値にあらわれない、文化財に対する誇りだとか、そういう価値観を言うのが文科省だと私は思うんです。

 私がこんなに力んでもしようがないことで、ぜひ大臣の、政権交代という劇的な歴史的なドラマが起こったのをひっくるめて、ひとつ価値観の大転回、文化大国日本としての情報発信をしていただきたいと思っています。

○川端国務大臣 御指摘の価値観の部分は、基本的に全く同じ価値観を持っているというふうに私個人としては思っています。

 そして、やはり政権交代をしたからということが、そういう価値観を非常に大事にするということの姿勢は、文化審議会にもいろいろな諮問をさせていただいておりますが、そういうことはしっかりと打ち出していきたいというふうに思っております。

 ただ、現行の法律の中での権利等々を、さかのぼって、価値観を変えたからだめだという法的根拠をつくることは、相当技術的には多分難しい問題があるんだというふうには思っております。

 そして、客観的、専門的な部分での風の影響とか土壁の工事の振動によるものというのは、その被害の問題は、まさに科学的、客観的、専門的な判断でするべきものであって、ただ、地域的にこの建物の周りをどこまで保存するべきなのかということは地方自治体にもかかわる問題でありますので、そういう方向性はしっかり持つ中で進めるように、これからも一生懸命考えてまいりたいと思っています。

○田中委員長 石田芳弘さん、もう時間ですから。

○石田(芳)委員 質疑の時間は終了しましたが、一言だけ言いたいことは、これは政治主導じゃなきゃ解決つきません。ですから、どうぞひとつ政務三役の皆さん、頑張っていただいて、よろしくお願いいたします。



銅(あかがね)御殿の危機!→こちらのサイト、
湯立坂散歩(ゆたてざかさんぽ)→こちらのサイト、
日本人が歴史を大切にしないのは、こうした所にある ~『銅御殿』訴訟~→こちらのサイト、
第13回 ≪お結びネット≫交流会→こちらの記事、
朝日新聞
「文化財の景観保全 原告の権利認めず」
→こちらの記事、
読売新聞
「『条例で景観保護を』 浅草寺や増上寺など都に要望」
→こちらの記事をご参照ください。

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旧磯野家住宅(銅御殿)地図
→こちら

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