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www.city.sumida.lg.jp から引用

墨田区が作成した都市計画図の誤記によって、マンション建設を断念せざるを得なくなったとして、都内の不動産会社が区に約1億4200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2012年2月8日、東京地裁であった。松並重雄裁判長は、損害の一部は誤記によって生じたと認め、区に約950万円の賠償を命じた。
判決によると、不動産会社は2007年に同区内に賃貸用のワンルームマンションの建設を計画。
この建設予定地は「第3種高度地区」だったが、都市計画図には「22メートル高度地区」と誤って記載されていた。2008年7月に誤記が判明し、そのままの設計では違法建築になるため、結果的に計画を取りやめた。
判決は、会社が支払ったマンションの設計業務の委託料などに限り、「誤記に原因のある損害」と認めた。


[建築主]株式会社ケー・プランニング
(原告は、敷地所有者の横山産業株式会社)
[設計者]有限会社ガイア都市設計
[施工者]共立建設株式会社
[構造・規模]鉄筋コンクリート造 地上7階
[戸  数]28戸
[用  途]共同住宅
[確認機関]株式会社ジェイ・イー・サポート


この事件について、資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。


墨田区都市計画課
「都市計画図の記載内容の訂正について」
墨田区公式ウェブサイト→こちらのサイト、
墨田オンブズマン大瀬康介墨田区問題と行政改革ブログ
「墨田区の都市計画図の誤記で開発企業から損害賠償訴訟の判決!
953万余りの支払い命令!」
墨田オンブズマン大瀬康介墨田区問題と行政改革ブログ:So-netブログ→こちらのサイト、
SUZUKI's Blog
「区の都市計画図誤表示で東京地裁950万円賠償判決」
SUZUKI's Blog→こちらのサイトをご覧ください。

読売新聞
「建築確認不十分で静岡市に賠償命令 地裁判決」
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事をご参照ください。

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