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〔文京区小石川二丁目マンション問題〕4年もの期間、通学路の一方通行道路を大型工事車両が逆走することが許されていいのでしょうか!?
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墨田区が作成した都市計画図の誤記によって、マンション建設を断念せざるを得なくなったとして、都内の不動産会社が区に約1億4200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2012年2月8日、東京地裁であった。松並重雄裁判長は、損害の一部は誤記によって生じたと認め、区に約950万円の賠償を命じた。 判決によると、不動産会社は2007年に同区内に賃貸用のワンルームマンションの建設を計画。 この建設予定地は「第3種高度地区」だったが、都市計画図には「22メートル高度地区」と誤って記載されていた。2008年7月に誤記が判明し、そのままの設計では違法建築になるため、結果的に計画を取りやめた。 判決は、会社が支払ったマンションの設計業務の委託料などに限り、「誤記に原因のある損害」と認めた。 |
[建築主] | 株式会社ケー・プランニング (原告は、敷地所有者の横山産業株式会社) |
[設計者] | 有限会社ガイア都市設計 |
[施工者] | 共立建設株式会社 |
[構造・規模] | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
[戸 数] | 28戸 |
[用 途] | 共同住宅 |
[確認機関] | 株式会社ジェイ・イー・サポート |
☆ | 墨田区都市計画課 「都市計画図の記載内容の訂正について」 | →こちらのサイト、 | |
墨田オンブズマン大瀬康介墨田区問題と行政改革ブログ 「墨田区の都市計画図の誤記で開発企業から損害賠償訴訟の判決! 953万余りの支払い命令!」 | →こちらのサイト、 | ||
SUZUKI's Blog 「区の都市計画図誤表示で東京地裁950万円賠償判決」 | →こちらのサイトをご覧ください。 | ||
読売新聞 「建築確認不十分で静岡市に賠償命令 地裁判決」 | →こちらの記事、 | ||
朝日新聞 「我が街並み守れ 広がる高度地区」 | →こちらの記事、 | ||
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | →こちらの記事をご参照ください。 |
【ニュース】東京・墨田区が作成した都市計画図の建物の高さ制限の表記が誤っていたため計画していたマンションが建てられなくなったと不動産会社が訴えていた裁判で、東京地方裁判所は、「設計費用などが無駄になった」として、墨田区に950万円あまりの賠償を命じました。#nhk #tokyo
— NHK@首都圏さん (@nhk_shutoken) 2月 8, 2012
@gon_gitsune 小石川3丁目の重層長屋は、いつ建物が除却されるの? rokkakuzaka.edoblog.net/Entry/795/ 取消決定出たのに?s-araki.com/TAKUZOUSU.htm
— きつねのゴンさん (@gon_gitsune) 7月 19, 2012
その文京区で、文京区小石川二丁目マンション問題が現在進行中です。原告の弁護士は日置 雅晴氏。 koishikawa2.mansion.michikusa.jp
— ほおずきさん (@sacomeon) 11月 7, 2012
@midori1936 本当に酷い説明会でしたね。要件さえ整えば下ろさざるを得ない確認ではなく裁量による許可に制度変更すべきです。説明するという形式さえ整えばよい説明会ではなく住民協議会や調整会を義務つけるなど条例でもできることがあります。
— 藤原みさこさん (@itsukajump) 8月 10, 2012