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〔文京区小石川二丁目マンション問題〕4年もの期間、通学路の一方通行道路を大型工事車両が逆走することが許されていいのでしょうか!?
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一般的制限値(車両幅2.5m)を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。この制限を超える車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。
(道路法第47条第4項、車両制限令第5~7条、同令第12条)
★車両制限令の詳細は、→ | 国土交通省 関東地方整備局のページ |
マンション紛争Q&A 業者に誠意がないとき | |
などをご参照ください。 |