×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
〔文京区小石川二丁目マンション問題〕4年もの期間、通学路の一方通行道路を大型工事車両が逆走することが許されていいのでしょうか!?
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 | |
(説明会の開催等) | |
第6条 | 建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合において、近隣関係住民からの申出があつたときは、建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により、近隣関係住民に説明しなければならない。 |
2 | 知事は、必要があると認めるときは、建築主に対し、前項の規定により行つた説明会等の内容について報告を求めることができる。 |
中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例 | |
(説明会の開催等) | |
第7条 | 建築主等は、中高層建築物を建築しようとする場合においては、隣接関係住民に建築に係る計画及び建築工事の内容について、説明会の開催その他の規則で定める方法(以下「説明会等」という。)により、説明しなければならない。 |
2 | 建築主等は、中高層建築物を建築しようとする場合において、周辺関係住民からの申出があつたときは、建築に係る計画及び建築工事の内容について、説明会等により、周辺関係住民に説明しなければならない。 |
3 | 建築主等は、除去工事をしようとする場合においては、近接住民に除去工事の内容について、説明会等により、説明しなければならない。 |
4 | 開発事業者は、開発事業を行おうとする場合においては、近接住民に開発事業の内容について、説明会等により、説明しなければならない。 |
5 | 前各項の規定により説明する場合において、説明会を開催するときは、建築主又は開発事業者は、当該説明会に出席しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。 |
6 | 区長は、必要があると認めたときは、建築主等及び開発事業者に対し、第1項から第4項までの規定により行つた説明会等の内容について報告を求めることができる。 |