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www.city.bunkyo.lg.jp から引用



<絶対高さ制限を定める高度地区の指定に関する都市計画変更案の縦覧>
絶対高さ制限を定める高度地区の指定に関する都市計画変更案がまとまりましたので、都市計画法第17条に基づき縦覧します。この内容にご意見のある方は、縦覧期間内に意見書を提出することができます。

縦覧の対象となる都市計画(案)
絶対高さ制限を定める高度地区の指定

縦覧及び意見書の提出方法
1.縦覧場所・・・文京区都市計画部計画調整課窓口(文京シビックセンター18階)意見書の提出先もこちらです。
2.縦覧・意見提出期間・・・平成26年1月8日(水)から1月28日(火)午前9時~午後5時(土・日曜、祝日を除く)
3.意見書を提出できる方・・・文京区の住民および利害関係人
4.意見書の提出方法・・・文書による提出(提出期間は厳守願います)
日付、住所、氏名を明記してください。
表題は絶対高さ制限を定める高度地区の指定に関する意見書であることがわかるように表示してください。
本文については、意見の内容及び理由等を記述してください。
あて先は区長宛てとしてください。
書式の指定はありません。
直接、計画調整課窓口にお持ちいただくか、計画調整課都市計画担当宛てに郵送、FAXでご提出ください。
お問合せ先
計画調整課都市計画担当
電話番号: 03-5803-1239
ファックス: 03-5803-1358
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに→こちらの記事、
区報ぶんきょう
「都市計画決定の告示・施行日をお知らせします」
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事をご参照ください。




NIPPOさん、神鋼不動産さん、日建ハウジングシステムさん、安藤ハザマさん
コンプライアンスを謳っておられる大企業が
これからの文京区のまちづくりの基準に合わない建築物を
建設強行したりしないですよね。

高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。

文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事、
文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針→こちらの記事をご参照ください。

(追記)

景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 「堀坂」が建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました
→こちらの記事をご参照ください。

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