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文京区議会概要(平成20年版)より


堀坂、六角坂の開発に関する陳情
陳情理由

(1)歩行者優先の必要性について
堀坂、六角坂は、礫川小学校、柳町小学校をはじめ、学校教育施設の通学路となっています。地域には高齢者も多く、歩行者の安全確保が必要です。 しかし、実際は、両坂とも道が狭く、特に堀坂は、車が片側を走る時でさえ、歩行者は危険を感じて立ち止まらざるを得ません。幹線道路の渋滞回避で通過する車も多く、六角坂では、大型車両通行禁止を無視する車や路側帯を越えて走る車が多いです。過去には死亡事故が発生していることも考えると、速度を落とさざるをえない構造の歩行者用通路の必要性は極めて高いです。道路拡幅を伴う開発を行う業者等は、特に「歩行者優先」「子供やお年寄りが安心して歩行できる空間」の確保が求められています。
ところが、現在進行中の堀坂の拡幅を含む開発計画で、事業者は建築計画の全体像を一向に説明せず、行政庁もまちづくりの構想を説明していません。また、行政庁が近隣住民に説明した「まちづくりのための堀坂拡幅開発工事」というところでは、事業者の説明会での説明と異なっており、住民はその開発意義にも疑問を感じております。さらに、事業者の開発計画案では歩車道分離の方式すら示されず、東京都福祉のまちづくり条例、文京区福祉環境整備要綱の事項を満たしません。このままだと、ただ車道が拡幅されるだけで、交通量が増え、接続する周辺の狭窄道路等での渋滞、混雑化の発生も予測され、歩行者にとって一層危険な道となります。事業者には、車寄せ、歩車道分離、緑地帯などの設置が強く求められます。

(2)歴史に配慮したまちづくりの必要性について
両坂道の周辺は、区内外から散歩者が訪れる歴史のある街であり、堀坂の道標や区教育委員会の看板が設けられています。平成13年の「まちづくり」の理念に沿い、歴史を感じられる情緒ある空間とすることが、地域ひいては区全体の評価を高めると考えられます。
東京における自然の保護と回復に関する条例も接道緑化を求めています。事業者においては、「くらしの道ゾーン」のような樹木による歩車道分離、歩行者優先の道を整備し、地域の環境に寄与する開発を求めたいです。

(3)まとめ
以上のことから、堀坂、六角坂の開発では「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備、「歴史性に配慮した歩行者空間」の形成を行うことを求め、下記の事項について陳情いたします。

陳情事項
(1)文京シビックセンター周辺地区まちづくり基本計画の理念に則り、緑地帯を伴う歩行者優先型の道路を整備し、歴史性に配慮した歩行者空間の形成に努めること。
(2)文京区主催による堀坂の拡幅事業の全体説明会を早急に開催すること。



文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
急峻な位置に車の出入り口は設けない→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事をご覧ください。

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※東京新聞2010年6月29日夕刊

http://chiikinomirai.net/modules/bulletin/ によると、
「文京区小日向4丁目に建設中の高層マンションの一部が、都の定めた高さ制限に違反していることが分かり、東急不動産が建築確認を取り下げ、工事を中断」しているとの記事が掲載されたそうです。

この事件について、調査のうえ、後日ご報告したいと思います。





(追記) 2月19日(土)午後7時から文京区立アカデミー茗台7階にて、東急不動産による説明会が開催されます。
→こちらのサイトをご覧ください。
小日向プロジェクトの
開発事業のお知らせ標識は、
→こちらの記事、
建築計画のお知らせ標識は、 →こちらの記事、
第13回 ≪お結びネット≫交流会は、 →こちらの記事をご覧ください。
超高層建築物は、災害時に弱いのではないでしょうか?
日本経済新聞
「大地震でも居住可能、都がマンション認定制度」
→こちらの記事をご参照ください。

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「小日向プロジェクト」
建設予定地地図
→こちら

2007年10月に撮影した「小日向プロジェクト」の開発事業のお知らせ標識
開発許可番号:第19-3-2号
許可年月日:平成20年2月4日
許可を受けた者:東急不動産株式会社 代表取締役 植木 正威
設計者:株式会社東急設計コンサルタント 開発設計部 池上鎌太郎
詳細な内容を知りたい方は文京区都市計画部計画調整課に備えてある開発登録簿を御覧ください。)

<計画建物位置のご案内>で「予定建築物」と書かれた建物が
高さ違反で建設中断しています。

共同通信の記事は、こちら
グーグルアースの写真は、こちらをご覧ください。

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積水ハウス・明建「(仮称)文京目白坂計画」

  • posted at:2010-07-23
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com
グランドメゾン文京目白坂

文京区を相手に
開発許可取り消しを求める行政訴訟になっているそうです。
(東京地方裁判所 平成22年(行ウ)第225号事件。)

目白坂の住環境を考える会→こちらのサイト、
目白坂のタヌキの映像→こちらのサイト、
積水ハウス・明建について→こちらのサイトをご覧ください。

区民の声が多く発信されています
→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
朝日新聞 「我が街並み守れ 広がる高度地区→こちらの記事をご覧ください。

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「(仮称)文京目白坂計画」
建設予定地地図
→こちら

「小日向プロジェクト」の建築計画のお知らせ標識

  • posted at:2010-07-26
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

標識変更届が提出されているようです。

「小日向プロジェクト」の開発事業の標識は、→こちらの記事
高さ違反で建設中断(東京新聞6月29日夕刊)は、→こちらの記事をご覧ください。

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地下室マンションに反対する市民ネットワーク

  • posted at:2010-08-04
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

2004年頃までのマンション問題が紹介されています。
古文書というべきかもしれません。

文京区内では次の事例が紹介されています。
所在地
(用途地域)
マンション名(業者名)階数、戸数紛争のポイントなど
東京都文京区千石○○マンション
(山一土地、ハザマ)

地下1階、地上14階。
建物の高さ。日照の阻害。○○マンション環境対策協議会
東京都文京区千駄木2丁目
(ニチメン)
13階。99戸。建物の規模、接続道路。ニチメンによる乱暴なマンション建築計画に反対する会
東京都文京区音羽1丁目(商業地域/第一種住居専用地域)○○マンション
(住友不動産)
17階。建物の高さ、街並み、景観。日照、風害。消えた裏道、崖崩壊、用地内の産廃。音羽と小日向の環境と景観を守る会

所在地
(用途地域)
マンション名(業者名)階数、戸数和解のポイントなど
東京都文京区○○ビル地上4階4F⇒2F (実質3F程度の高さ)
東京都文京区○○千石
(大蔵屋)
地上8階8F・建築確認を受け工事強行⇒地裁に仮処分申請、調停和解で7Fに(このとき鉄骨は8Fまで組み上がっていたが取り壊しとなる)家族と相談にのってくれた一人の議員のみで勝利した記念すべきもの。この後、近隣に計画された○○、○○、○○、○○は○○千石の影響を受け、周辺住民との合意でそれぞれ7F、6F、5F、4Fで建設された。
東京都文京区○○千石第2
(大京観光)
地上7階7F⇒東京高裁にて調停和解し、5Fへ
東京都文京区○○千石
(三井不動産)
地上6階6F⇒5F (5Fは全く一部だけ)
東京都文京区○○寮
(住友銀行)
地上7階7F、B1⇒7Fだが北側大幅セットバック、建物位置、形状変更で大幅に緑地を確保
東京都文京区○○マンション
(住友海上火災)
地上4階4F⇒3F
東京都文京区○○千石 (MDI)地上5階。23戸。 5F、23戸のワンルーム⇒5F、2DKファミリ-タイプ9戸
東京都文京区○○マンション
(長谷川工務店)
地上11階11F⇒9F
東京都文京区○○千石
(初穂)
地上10階10F⇒前面8F、後ろ9Fのツインタワー
東京都文京区○○千石
(三平地所)
地上11階11F⇒9F
東京都文京区○○寮
(77銀行)
地上11階11F⇒9F
東京都文京区○○寮
(日本火災海上)
地上5階5F⇒4Fとした上で土地掘削により南側道路面まで(1.5m)下げる
東京都文京区○○千石
(日本ハウジング)
地上12階12F⇒8F



地下室マンションに反対する市民ネットワーク
http://www.geocities.jp/chikaman_net/をご覧ください。

日吉あかもん坂地下室マンション裁判
こちらのサイト、
[備忘録]斜面地マンションこちらのサイト、
日経アーキテクチュア
「意図的な盛り土は建築基準法違反」
こちらの記事、
NIPPO・ハザマ建設工事共同企業体 設計施工
「パークハウス世田谷松原」
こちらの記事をご参照ください。

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横浜市港北区日吉本町3丁目地図
→こちら

南流山鰭ケ崎・・死人坂のマンション物語

  • posted at:2010-08-05
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

巨大リンク集などもある充実したサイトです。
裁判を経て、8年の間に事業者も変わっています。

☆「鰭ケ崎の住環境を守る会」は、http://www.shibitozaka.com/mansion/をご覧ください。

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http://matsubara6.rakurakuhp.net/ から引用

立地環境の良いマンションにもかかわらず、販売は苦戦しました。その大きな要因は、周囲にお住いの方々の反対運動です。理由として挙げられているのは、平地における地下室マンションが立法の趣旨に反し法の抜け道を利用した計画である、というもので、地下住戸に設けられるドライエリアが本来緑化すべき部分をコンクリートで固められることにより環境破壊につながる、とも主張され、建築確認取消しを求めて訴訟も提起されました。

(仮称)松原6丁目マンション計画の連絡先は
三菱地所レジデンス「(仮称)文京区小日向1丁目計画」と同じくラン株式会社一級建築士事務所です。
→こちらの記事をご参照ください。
さいたま市浦和の南・別所沼界隈のメモ
「三菱地所レジデンス 各地でトラブル」
→こちらのサイトをご覧ください。




NIPPOさん! 安藤ハザマさん!
堀坂、六角坂の周辺住民も
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


堀坂、六角坂の開発に関する陳情→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)松原6丁目マンション計画」
建設予定地地図
→こちら

『銅御殿』マンション問題 ビル風影響など懸念

  • posted at:2010-08-13
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


湯立坂(文京区小石川5丁目)の国重要文化財「銅御殿」の隣接地に、野村不動産の高さ約40メートルの高層マンションが建設されている問題が、第174回国会 衆議院文部科学委員会(第12号、平成22年4月16日(金曜日))で取り上げられています。



平成二十二年四月十六日(金曜日)
 午前九時開議

 出席委員
   委員長田中眞紀子 君
   理事 奥村展三 君  理事首藤 信彦 君
   理事松崎哲久 君  理事本村賢太郎 君
   理事浩史 君  理事坂本哲志 君
   理事浩 君  理事富田茂之 君
石井登志郎 君石田勝之 君
石田芳弘 君江端貴子 君
大西健介 君大西孝典 君
川口浩 君城井崇 君
熊谷貞俊 君後藤斎 君
佐藤ゆうこ 君瑞慶覧長敏 君
高井美穂 君高野守 君
中川正春 君浜本宏 君
平山泰朗 君義夫 君
松本龍 君湯原俊二 君
横光克彦 君横山北斗 君
吉田統彦 君遠藤利明 君
北村茂男 君塩谷立 君
下村博文 君菅原一秀 君
永岡桂子 君松野博一 君
池坊保子 君宮本岳志 君
城内実 君
    …………………………………

   文部科学大臣川端達夫 君
   総務副大臣内藤正光 君
   文部科学副大臣中川正春 君
   文部科学副大臣鈴木寛 君
   文部科学大臣政務官後藤斎 君
   文部科学大臣政務官高井美穂 君
   文部科学委員会専門員新一 君
    ―――――――――――――

委員の異動
四月十六日
 辞任補欠選任
  熊谷貞俊 君 浜本宏 君
  牧義夫 君 大西健介 君
同日
 辞任補欠選任
  大西健介 君 大西孝典 君
  浜本宏 君 熊谷貞俊 君
同日
 辞任補欠選任
  大西孝典 君 牧義夫 君
    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件
 文部科学行政の基本施策に関する件



○石田(芳)委員 一定の理解はいたしました。

 ただ、教育論の中に、教育は国が責任を持ってやるべきだ、こういう議論があります。それはそれで正論でいいと思うんですが、私の言いたいのは、国がやるのは、財源の措置で余りにも一々一々方針を中央の官僚が地方の教育委員会、地方の教育行政に、もう本当に細部にわたって言い過ぎるんです。これが問題でして、そこのところの議論をこれからももっと深めていきたいな、こう思っています。

 それはそれで、次の質問に移ります。

 文化財行政です。これも私の経験からいいますと、町という空間は実におもしろいんですね。私は、全市博物館構想だとか、町は生涯学習の教室だとか、こういうイメージで町づくりをやってきましたけれども、その町という空間で非常に決定的なものを持つのが構築物、建物なんですね。

 どこの町へ行きましても、一つのランドマークに古い文化財がなっている、こういう町は非常に外から見てイメージが見えやすいですし、非常に大事なことなんですね。この古い建物というのは、やはり建物というのは技術の集積でもありまして、こんなことを大臣に申し上げるのは釈迦に説法みたいな話ですが、日本は技術立国ですから、やはり建物を建てるためには非常に広範な技術の集積があるわけですね。そういう建物は町の記憶を語っていく。

 私は、以前、ボストンに行きましたときに、古い建物のない町は記憶を喪失した人生と一緒だ、こういう標語が掲げてありまして、なるほどとうなったんです。確かに、古い建物はその町の記憶を語ってくれるんです。こういうのが一つの町とか地域のランドマークになりまして、非常に文化財に値する建物は大事なものだと私は思っています。

 そこで、具体的な質問ですが、東京の小石川に通称あかがね御殿という重要文化財がありまして、私は、ある方に勧められまして見に行きました。重要文化財ですから、それこそ地域の記憶を語る文化財ですね。

 問題は、このそばに、隣地に十四階建ての高層マンションが今計画されておるわけですね。私は、これを見に行きまして、一瞬、今の、トキがテンに襲われたみたいなイメージを持ったんですよ。これはひどいです。法的に問題ない、こういうことなんですが、ちょっとその辺、私、これは文化行政としては大変に憂慮にたえないところですが、大臣の御見解をお尋ねしたいと思います。

○川端国務大臣 私自身も、古い古い歴史を持つ町と町並みの中に生まれ育ちましたので、そういうものの大切さということは人一倍思っているところでございます。

 このあかがね御殿も、そういう意味では、国の立場あるいは行政の立場でいえば、大事なものを重要文化財あるいは史跡指定等々にしてその保存に努めるということは、一生懸命やっていることは御理解いただいていると思いますし、このあかがね御殿自身も重要文化財という位置づけで、その保存維持に努めているところであります。

 そのときに、個々の建物というのと地域、ゾーンということでいうと、例えば歴史的景観の町並みの保全とかいうことで、町並み全体を指定するとかいうこともありますし、その地域によっていろいろな条例等々で建物の制限をしているところもあります。そういう意味で、今先生おっしゃったように、法的に問題がないというのは、そういう網には一切その土地建物以外がかかっていないということにおいては法的に問題ないんですね、この隣に何を建てようが。

 例えば京都市の条例では、大文字焼きの五山の見えるある指定の地域からは、視界を遮る建物はいけないという提起があって大論争になりました。だから、そういう意味で、私的な財産権、建物を建てるというものとの規制をどうするかというのは議論になるところでありまして、いろいろな観点で、この町全体を、あるいはこの通りを、あるいはこの建物をということの工夫をされている中で、あかがね御殿自体が、建物は重文だけれども、周辺に関して一切網がかかっていないという現実で、マンションを建てられることが進められていることを法的にどうこうすることが今根拠がないという現実があって、そういう意味では、こういうものの周辺を含めて、町という全体も含めて、どうあるべきかは大変大きな課題だというふうに思っています。

 少なくとも、今この問題に関しては、建てることによって景色は変わりますが、この建物に影響を与えるようなことは万が一でもあってはいけないという指導はしておるようであります。例えば工事で振動したら壊れてきたとか傾いてきたとかいうことがあってはいけないということは当然のこととしてあるんですが、隣地においての何らかの制限がかかっていないという現実にあることは、大変さま変わりしてしまうという意味では悩ましいことであることは事実だと思っておりますが、法的には問題ないかと言われたら全く問題ないと言わざるを得ない状況でございます。

○石田(芳)委員 私も見に行きまして、重文の建物の壁が隣のマンション建設の振動で明らかに崩れていっているんですよ。それから、もう一つは風、やはりマンションというと絶対に風向きが、竜巻みたいなものが起こって、明らかにこれは物理的に非常な危険性があると思うんですが、そういう認識に対して大臣どうですか。

○川端国務大臣 壁が破損した件については、平成二十一年十月二十九日、所有者から、工事中の振動により土壁が一部破損したとの連絡があったため、文化庁で直ちに現地確認を行った。報告のあった破損は土壁表面の粒土が少量落下しているもので、粒土の落下は工事以前よりあった小亀裂など経年劣化によるものが主たる原因で、必ずしも工事中の振動が原因と判断できないため、工事の中止を指示することは困難である旨、所有者に伝えたというのが、事実経過として報告を受けているところでございます。

 それと、風に関しましては、これはいろいろな場所でマンション風というのが問題になっております。そういう部分で、所有者が主張するマンション建設後の風環境の変化が及ぼす建物への影響については、所有者の求めに応じて事業者が行った風洞実験の結果や、これに関する専門家の意見を踏まえても、マンション建設後に風の影響が原因で建物が毀損に及ぶとまでは言えないと考えており、風に関して規制する法令や基準がない中、風に関する問題を文化財保護法第四十三条の「保存に影響を及ぼす行為」として取り扱い、マンション建設に関して指導を行うのは困難であると考えているということでありまして、風が起こることは間違いがない、しかし、そのことが原因で建物が壊れていくということには至らないというのが専門家の意見ということで対処しているというのが、経過として報告を受けているところでございます。

○石田(芳)委員 今のその御答弁は、全部、前政権のときからの官僚の考え方です。これは池坊先生も前副大臣のときに見ておられるんですよ。私の言いたいのは、政権交代したんです。ここで私は、やはりこういう古いものを大事にするということが、そもそも日本は文化大国なんですよ。ところが、戦後のGNP信仰だとか数値、効率化のためにどんどん古いものをないがしろにしてきたんです。経済大国という光の部分の影として、古いものをないがしろにしてきた。政権交代がやはりそこを切りかえるというのが国民的な願いだと私は思っています。

 私は、これは東京都も問題がある、それから国土交通省も問題がある。しかし、そういう行政に対して、いわゆる数値にあらわれない、文化財に対する誇りだとか、そういう価値観を言うのが文科省だと私は思うんです。

 私がこんなに力んでもしようがないことで、ぜひ大臣の、政権交代という劇的な歴史的なドラマが起こったのをひっくるめて、ひとつ価値観の大転回、文化大国日本としての情報発信をしていただきたいと思っています。

○川端国務大臣 御指摘の価値観の部分は、基本的に全く同じ価値観を持っているというふうに私個人としては思っています。

 そして、やはり政権交代をしたからということが、そういう価値観を非常に大事にするということの姿勢は、文化審議会にもいろいろな諮問をさせていただいておりますが、そういうことはしっかりと打ち出していきたいというふうに思っております。

 ただ、現行の法律の中での権利等々を、さかのぼって、価値観を変えたからだめだという法的根拠をつくることは、相当技術的には多分難しい問題があるんだというふうには思っております。

 そして、客観的、専門的な部分での風の影響とか土壁の工事の振動によるものというのは、その被害の問題は、まさに科学的、客観的、専門的な判断でするべきものであって、ただ、地域的にこの建物の周りをどこまで保存するべきなのかということは地方自治体にもかかわる問題でありますので、そういう方向性はしっかり持つ中で進めるように、これからも一生懸命考えてまいりたいと思っています。

○田中委員長 石田芳弘さん、もう時間ですから。

○石田(芳)委員 質疑の時間は終了しましたが、一言だけ言いたいことは、これは政治主導じゃなきゃ解決つきません。ですから、どうぞひとつ政務三役の皆さん、頑張っていただいて、よろしくお願いいたします。



銅(あかがね)御殿の危機!→こちらのサイト、
湯立坂散歩(ゆたてざかさんぽ)→こちらのサイト、
日本人が歴史を大切にしないのは、こうした所にある ~『銅御殿』訴訟~→こちらのサイト、
第13回 ≪お結びネット≫交流会→こちらの記事、
朝日新聞
「文化財の景観保全 原告の権利認めず」
→こちらの記事、
読売新聞
「『条例で景観保護を』 浅草寺や増上寺など都に要望」
→こちらの記事をご参照ください。

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旧磯野家住宅(銅御殿)地図
→こちら

新日本建設 「(仮称)エクセレント目白御留山」

  • posted at:2010-09-09
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

http://homepage3.nifty.com/daigiri-news/index.htm から引用

「たぬきの森」で有名な事件です。

本日の新聞報道(朝日新聞 朝刊 東京版)によると
最高裁判所で建築確認取り消しが確定したため
26億円の損害が出たとして、
事業者が、新宿区と、東京都(東京消防庁新宿消防署)に
賠償を求める訴えを起こしたそうです。



(追記1) 2010年9月17日 読売新聞
「タヌキの森マンションで損害」建設会社が提訴

建設中に建築確認が取り消され、「違法建築物」状態になっている新宿区下落合のマンションを巡り、千葉市内の建設会社が、新宿区と東京都を相手取り、「違法な建築確認で被害を被った」などとして約26億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたことがわかった。
9月16日に開会した新宿区議会の代表質問で、中山弘子区長は、「安全認定や建築確認は申請者に建築着工を義務づけるものではない」などと述べ、今後の訴訟で争う構えを示した。東京都は「事実確認をした上で、対応したい」としている。
(追記2) 2010年9月24日 下落合みどりトラスト基金
業者の提訴詳細と読売新聞の報道について

“たぬきの森”周辺も、ようやく秋めいてきました。先日もお伝えしましたように、9月8日に開かれた新宿区総務区民委員会において、たぬきの森に違法な「重層長屋」を地元住民の声を無視して強引に建設しようとした建設業者が、8月17日に新宿区を相手どり裁判所へ訴状を提出していたことが明らかになりました。「下落合みどりトラスト基金」事務局に訴状の内容がとどきましたので、改めて詳細をご報告いたします。なお、第1回公判は10月5日の予定とのことです。

■訴状内容
●提訴内容
損害賠償請求事件:25億9,928万6242円
  (主な内訳/千円以下切り捨て:土地取得額8億6,000万円、媒介手数料2,709万円、固定資産税•都市計画税2,083万円、建設工事費8億3,756万円、環境整備費1,872万円、事業金利2億1,173万円、本件解体整備および整備費1億8,900万円、逸失利益2億6,123万円、弁護士費用1億5,757万円)
貼用印紙額:621万8,560円
●原告 建設会社代表者代表取締役
●被告 東京都代表者知事 石原 慎太郎
     新宿区代表者区長 中山 弘子
●請求の骨子
(1) 被告(区長)は、本件認定(平成16年12月22日安全認定、平成18年7月31日)にあたり、土地性状、周辺状況等を踏まえて適切に適否を判断するべき注意義務を負っていたにもかかわらず、裁量権を逸脱濫用して本件認定を行ったことにより、原告が被害を被った。
(2) 新宿消防署長は、消防同意(建築基準法93条1項)を行うにあたり、当該建築物の計画が建築物の防火に関する法令等に違反しないかどうかを審査する義務があり、消防活動面において困難が予測されることを認識していたにも関わらず、単に抽象的な付帯意見のみで安易に消防同意したことにより、建築確認がなされ、原告が損害を被った。東京都知事が消防を管理しており、よって東京都にも賠償責任がある。








事業者は
周辺住民への説明が不十分なまま
強行着工したために
このような事件になったこと
を反省するべきです。


東京消防庁を訴えたのは
さすがにおかしいのではないでしょうか。
新宿消防署は新宿区建築主事に対して意見書を提出しており
当然、事業者にも、慎重な判断を求めていたはずだからです。


http://www.koetaba.net/philanthropynet/ から引用 http://d.hatena.ne.jp/uguisu-jomonjin/ から引用


堀坂、六角坂の開発についての署名活動に
「たぬきの森」の周辺住民の方にご署名をいただきました。

下落合みどりトラスト基金の皆様の活動を応援しております。
→こちらのサイト、
新宿区下落合4丁目 損害賠償請求事件 マンション業者敗訴 →こちらの記事をご覧ください。

ダイヤモンド・オンライン
→こちらのサイト、
日経BP社 ケンプラッツ →こちらのサイト、
建築主には説明義務があります! →こちらの記事、
文京区建築審査会
小石川3丁目の重層長屋建築計画の建築確認取り消し
→こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)エクセレント目白御留山」
建設予定地地図
→こちら

野村不動産 「(仮称)小石川3丁目計画」

  • posted at:2010-09-16
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

9月18日(土)午後7時から文京区立アカデミー茗台7階にて、
東急不動産「小日向プロジェクト」の住民説明会が開催されます。

上の写真は周辺住民が掲示した説明会開催案内です。


建設現場に、
建築主が、説明会の開催のお知らせを掲示してもよいのではないでしょうか。
東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則
(説明会等の開催)
第9条 建築主は、条例第6条第1項に規定する説明会を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を掲示等の方法により近隣関係住民に周知させなければならない。

☆「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事などをご参照ください。



本題です。
小日向プロジェクトの近く(文京区小石川3-36付近)で見かけたポスター
野村不動産「(仮称)小石川3丁目計画」の標識です。
文京区内では
周辺住民ともめている事例が多すぎます。

野村不動産は法令を順守し近隣住民との共生精神を<br />持ってください。私たちは(仮称)小石川3丁目計画に<br />ついて計画の見直しを求めます。<br /><br />○私たち近隣住民の声を無視することなく、<br />一方的に計画を進めないでください。<br /><br />○車両制限令の特例申請ならびに許可を得ること無く、<br />違法に工事車両を区道に入れないでください。<br /><br />○解体工事の際は近隣への事前説明と異なる作業が行われました。<br />(説明した時間を超過した工事作業、騒音発生時の騒音計測器の停止、<br />車両制限令を無視した工事車両の区道への乗り入れ etc.)<br />建築計画においては、約束違反・虚偽説明をしないでください。<br /><br />○「より豊かな社会に向けて貢献する良き企業市民」を<br />企業として掲げているのであれば<br />事業性だけに固執するのではなく、近隣住民との共生精神を持ってください。



建築計画のお知らせの標識に
「本計画は文京区ワンルーム形式集合建築物の建築に関する指導要綱に該当する。」
と記されています。

文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例の施行から
すでに2年以上が経過しています。
文京区指導課は条例に沿った指導をしないでよいのでしょうか。





野村不動産「(仮称)小石川3丁目計画」の問合せ先(株式会社イム都市設計)は、
株式会社イム測量設計の関連会社です。
株式会社イム測量設計については、→こちらの記事をご参照ください。

東京DEEP案内で文京区小石川2丁目~小石川3丁目の町並みが紹介されています。
→こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)小石川3丁目計画」
建設予定地地図
→こちら


http://koishikawa.air-nifty.com/ から引用

野村不動産「(仮称)小石川3丁目計画」から
さらに東に5分ほど歩いて
文京区立柳町小学校の西隣(文京区小石川1-24付近)です。
文京区内では
周辺住民ともめている事例が多すぎます。

文京区には
施工者(ピーエス三菱)に対し
適確に指導していただきたいです。

☆「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事などをご参照ください。

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東中野1丁目氷川町の環境を守る会

  • posted at:2010-09-21
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

http://www.youtube.com/user/higashinakano1 から引用

戸建て中心の住宅街に124戸のワンルームマンションが計画され、
区道の工事車両通行に問題があると疑問の声が上がっているそうです。

道路法に基づく車両の制限は、→こちらの記事、
「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご参照ください。
(仮称)東中野1丁目マンションの
施工者は川村工営(旧多田工営)です。
→こちらのサイトをご参照ください。

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「(仮称)東中野1丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら

清水建設 設計施工「(仮称)泉一丁目計画」

  • posted at:2010-10-12
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

http://matisodate-izumi.cocolog-nifty.com/ から引用

今年は名古屋開府400年です。
文化のみちの一帯に 高さ約100mの超高層マンションを建てなくてもよいのではないでしょうか。

周辺住民のブログによると、もめているようです。

紛争予防条例に基づく建築計画のお知らせの標識には
清水建設の設計者として
一級建築士の奥山昌則氏の氏名が記載されています。






※6年前の(仮称)小石川二丁目マンション建築計画に関する文書

(仮称)小石川二丁目マンション建築計画も、
元々は、清水建設による設計でした。
建築確認に関する文書
奥山昌則氏の氏名と建築士番号が記載されています。


6年前の(仮称)小石川二丁目マンション建築計画の詳細は
別の機会にしますが、
清水建設には 堀坂、六角坂の周辺環境に
十分に配慮した設計をしていただきたかったです。




建築主には説明義務があります! →こちらの記事、
ニューズレター第1号が配布されました →こちらの記事、
原告代表の意見陳述 →こちらの記事、
堀坂に関する東京都建築指導課との協議文書(2004年5月25日) →こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)泉一丁目計画」
建設予定地地図
→こちら

われわれの街を守ってください

  • posted at:2010-12-26
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

※世田谷区建築審査会 21世建審請第6号事件の関係文書より引用



○われわれの街を守ってください
ここはわれわれの街であり,われわれの故郷です。
世田谷区および東京都の行政担当者には,第一義的に,区民および都民の生活や権利を守り,生活環境を守る責任があると考えます。いま,その責任を果たしていただくことを,私達は心から切望いたします。
建築確認の審査においては,建築物自体の合法性,違法性の審査だけでなく,近隣の環境や近隣住民の人権に配慮する見地からの審査も平行して行われることを強く期待いたします。審査の結果が広く公開され,納得のいく説明がなされることを,私達は心から待望し,お願いをいたします。





○会長 よろしいですか。
では、審査会の委員あるいは専門調査員の方から関係者にご質問等ありましたら、どうぞ。

○専門調査員 処分庁になりますか、あるいは参加人の方になるかもしれませんけれども、先ほど請求人の方から屋上の、階段だけで、各住戸から階段を使って屋上に入って、屋上としている部分、これについて階ではないかというお話がありました。そこは確かに平面図を見ますと、まずお聞きしたいのは、どういう意図の屋上とすれば、ペントハウスということなんですが、設けられているプランなのか。というのは、階段を上って部屋のような、確かに空間があって何も名称を書いていないですね。だから、そこの部分はどういう目的の部屋なのか。それから、そこから屋上に出る出口がないように思われるんですが、出入り口はどういうことになっているのか。何の目的かということですね。それをお答えいただきたいんですが。

○参加人アーキサイトメビウス株式会社 屋上に上がって何か用途を使って催すというものでは本当になくて、ただ単純に我々は設計者として最高のパフォーマンスをしたくて、容積率の確保とかそういったことがありますが、事業家にとっていい空間を提供したいという意味で、高い天井をつくったり、そういう空間を設けるということは、住まわれる方々にとっても心地がいい空間だと思っていますので、そういったものを提供していますが、それをつくったことで屋上に上って何かをするというようなことを目的にしたものではございません。

○専門調査員 住戸の1つの利用部分として、スペースとしてつくったということですね。

○参加人アーキサイトメビウス株式会社 はい。



上記は、世田谷区代沢2丁目の事件です。
資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。

建築士に、周辺環境への十分な配慮があれば、建築確認取り消しを請求されることもなかったと思います。
東京都には、建築士事務所への徹底指導をお願いしたいです。

安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
シンポジウム「まちづくり条例をつくろう」
~建築紛争から条例へ、条例から法改正へ~
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。

東京都 報道発表資料
「『指定確認検査機関指定申請書』ほか2件の一部開示決定に対する異議申立てについて」
→こちらのサイト、
東京都 報道発表資料
「『「○○他(地番)の共同住宅建築計画に係る○○区建築審査会審査請求事件の裁決書』ほか2件の存否応答拒否決定に対する異議申立てについて」
→こちらのサイトをご参照ください。

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世田谷区代沢2丁目の地図は
→こちら

マンション管理新聞 「REPORT 相次ぐ行政訴訟」

  • posted at:2011-01-16
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

danti.jugem.jp から引用

都内の建て替え案件3件で

全国最大規模の建替え事業に取り組む東京・多摩の「諏訪二丁目住宅」で、 マンション建替組合の設立認可取り消しを求め、 区分所有者ら5人が国土交通大臣に行政不服審査法に基づく審査請求を行った。 東京都が2010年7月以降認可した建替え事業では桜上水団地、原宿住宅で 都に対する行政訴訟が続いている。
東京都は2010年12月9日、「諏訪二丁目住宅マンション建替組合」の設立を認可したが、 区分所有者ら5人は同月27日、行政不服審査法第5条第1項に基づき、 上級行政庁として国交省に、都の認可処分取り消しを求め、審査請求書を提出した。
理由について審査請求人の1人、戸谷英世NPO法人住宅生産性研究会理事長は 「都知事に提出した意見書は12月に不採択となったが、 建替組合設立の過程において円滑化法の定める手続きに反した行為がある」 と話している。 国交省マンション制作室は「受理したが、対応の方針は検討中」としている。
都内では諏訪二丁目住宅に次ぐ規模の建替え事業である世田谷の「桜上水団地」に関し、 区分所有者ら15人が2010年1月29日、都に対し建替組合設立認可の事前差し止めを求め 東京地裁に提訴した。 7月20日に設立認可されたため現在は設立認可無効確認請求に訴えを変更。 建替組合は訴訟参加人として弁論に参加している。 2月に5回目の口頭弁論が行われる。
渋谷の「原宿住宅」では、近隣住民11人が2010年1月22日、都に対し総合設計許可処分 取り消しを求め同地裁に提訴している。 同建替え事業では、建築基準法の総合設計制度の公開空地として、 割り増し容積率で計画されているが、 原告側は「市街地環境の悪化を招く建替え事業。公開空地の認定の仕方に誤りがある」と主張し、 被告の都は「公開空地は防災拠点のスペースとして期待でき、 市街地環境は改善される」と反論している。 3月に6回目の口頭弁論が予定されている。

諏訪二丁目住宅…昭和46年竣工。23棟・640戸。
桜上水団地…昭和40年竣工。17棟・404戸。
原宿住宅…昭和32年竣工。6棟・112戸。平成22年8月10日、 都が建替組合設立認可。


「キラーストリートを守ろう! 原宿団地(ザ・神宮前レジデンス)高層化の見直しを求める」は →こちらのサイト、
「桜上水 団地の樹木たち」は →こちらのサイト、
「(一括)建替えに疑問ありblog」は →こちらのサイトをご覧ください。

景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」は、
→こちらの記事、
原麻里子のグローバルビレッジ 「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」は、 →こちらの記事をご覧ください。

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民間の確認検査員は行政の建築主事と同じ公益性

  • posted at:2011-02-11
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

※ 読売新聞 2006年7月26日朝刊 から引用

都情報公開審査会は25日、文京区のマンションの建築確認検査を行った民間検査機関の確認検査員の氏名の情報公開請求について、非開示とした都の決定を取り消し、公開するよう答申した。
都は2005年10月、マンションの建築確認済み証を交付したことに関する報告書の開示請求を受けたが、検査員が行政職員ではないため個人情報にあたるとして公開しなかった。
審査会は、検査員は行政の建築主事と同じ公益性を持っており、民間検査機関による建築確認は、耐震強度の偽装問題により社会の関心は極めて高いとして、公開すべきだと判断した。

東京都 報道発表資料
「東京都情報公開審査会の答申(第344号)について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2006/07/40g7p200.htm
において公表されました。





内閣府 情報公開・個人情報保護審査会
「特定指定確認検査機関の指定申請書等の一部開示決定に関する件」


建築物建築確認制度における確認検査員の果たす役割が都道府県及び政令指定都市における建築主事と同じく非常に重要なものであることを踏まえると,建築物建築確認制度の適正な運用を確保する観点から,確認検査員の氏名及び略歴は,上記の改正建築基準法が成立する約1年2か月前である原処分時点において,公にすることが求められていたものと言うべきである。

内閣府 報道発表資料
「特定指定確認検査機関の指定申請書等の一部開示決定に関する件」
→こちらのサイト、
「指定確認検査機関登記簿謄本等の一部開示決定に関する件」→こちらのサイト、
「指定確認検査機関指定申請書等の一部開示決定に関する件」→こちらのサイト、
47NEWS
「指定業者事務『市の責任』 建築確認で最高裁初判断」
→こちらのサイト、
東京建築検査機構 株主・出資者一覧表(2004年1月)→こちらの記事をご覧ください。

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日本ERI(24190) 「株式会社東京建築検査機構の株式の取得(子会社化)」
適時開示情報は→こちら

アプリーレ南荻窪
※杉並区南荻窪3丁目29-23付近
周辺の写真は こちら!

建築計画の概要
[建築主] 東京都港区海岸1丁目9番18号
神鋼不動産株式会社 東京支社 東京支店長 園田 学
03-3437-3202
[設計者] 東京都渋谷区代々木1丁目21番8号
株式会社三輪設計事務所 執行役員 設計統括室長 中川 浩一郎 03-3320-3721
[施工者] 未定
[名  称] (仮称)南荻窪3丁目共同住宅 新築工事
[所在地] 東京都杉並区南荻窪3丁目236-1(地番)
南荻窪3丁目29番23号(住居表示)
[地域・地区] 第二種中高層住居専用地域・準防火地域
第二種高度地区
建ぺい率60%・容積率200%
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造 地上3階、地下1階建
[高 さ] 9.99m
[基礎工法] 未定
[種別・用途] 新築・共同住宅(賃貸・19戸)
[敷地面積] 678.17m2
[建築面積] 406.75m2
[延床面積] 1,173.07m2(容積対象 972.94m2
[連絡先] 東京都港区浜松町1-12-8 横須賀第8ビル2階
株式会社CAST-UD (キャスト ユー ディ―)
担当 中村、垣内
03-6403-5358



杉並区南荻窪住宅街です。

小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会の支援者の方から、
神鋼不動産マンション計画を教えていただき、
散歩がてらに現地を見に行きました。

うわぁ! これは すごいです!

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ノボリはためいていました!! 詳しくは こちら




神鋼不動産さん! 堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。


☆ 文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 →こちらの記事をご覧ください。

川崎・まち連ニュース 「高さ9.99mの秘密」

  • posted at:2011-08-02
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com
www.matiren.comから引用

計画地は、主要地方道世田谷町田線に沿った近隣商業地域。高さ制限がない地域なのに何故か9.99mに抑えられています。
理由は簡単、北側に隣接する住宅地が第1種低層住居専用地域で3時間以上日陰にすることは許されません。
ただし、日影規制の対象となるのは10m以上の建築物です。
1センチ低くすることで規制対象からまぬかれ、横幅60m弱、敷地目いっぱい詰め込んだ方が戸数を稼げる、これが近隣商業地域に「低層」マンションを計画した理由なのです。
このため、図の①や②のお宅は冬至日、丸一日陽の光を奪われてしまいます。
建築戸数=販売利益の極大化が可能となるよう、個別の法規制をパズルのように組み合わせて悪用し、その結果、周囲の住環境がどれほど悪化しようと意に介さないデベローッパー、そしてこれを抑え込めない今の建築・まちづくり法制度の欠陥を浮き彫りにした典型事例といえます。

まちづくり・環境運動川崎市民連合会
(川崎・まち連の広場)
→こちらのサイト、
タウンニュース
「西生田のマンション問題
差し止め求め 仮処分申請
近隣の女性 『日照権侵害』」
→こちらのサイトをご覧ください。
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために →こちらの記事、
われわれの街を守ってください →こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。



神鋼不動産が杉並区南荻窪3丁目の住宅地に計画している賃貸マンションも
高さが9.99メートルのようです。
1センチ下げて、日影規制を逃れているのでしょうか。
北側住戸に日影や圧迫の影響が出ていないか
心配です。



神鋼不動産
「(仮称)南荻窪3丁目共同住宅 新築工事」
→こちらの記事、
拍手をいただきありがとうございます →こちらの記事、
建築主には説明義務があります! →こちらの記事をご参照ください。

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神鋼不動産 「(仮称)南荻窪3丁目共同住宅 新築工事」
建設予定地地図
→こちら


www.city.bunkyo.lg.jp から引用

日時:平成23年7月11日(月)
午後2:00~3:50
場所:文京シビックセンター24階
区議会第1委員会室
議題:東京都市計画高度地区の変更について(文京区決定)
(1)絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)

(中略)

○市川会長 じゃ、萬立さん、いかがですか。
○萬立委員 先ほど、今後の住民合意を得るための説明会などではさまざまな意見が出ておりましたけども、予定を見ますと、今年度中に5カ所ずつ、第3次案まで3回やられるということですが、意見がどこでどう収束していくかというところがなかなか大変なところで、さっき部長が言われたように、さまざまな意見があると思うんです。それと、この間の都市計画審議会で話されたことを伺っていますと、やはり住民合意が非常に大切であって、その具体化されたところで、下におろされた議題がそれこそ3分の2以上の賛同がないと、これは進んでいかないものなんですよというような話し合いがされていると思うんですけども、そこの判断をどうしていくのかというところは、進めながらになると思うんですけども、慎重にしていく必要があるんじゃないかなと思うんですけども、とりあえず3回、5カ所ずつとした根拠は何か。
それと、どういう状況で住民合意が得られたなという判断をされるのかということが2つ目。
それから、同時に、速やかに告示をしないと、それまでにどんどん放題建ててしまうよということが確かにあると思いますから、尐なくともこういう議論を今、審議会でも始めて、高さ制限を設けていくという時期に入っているわけですから、いわゆる駆け込み建設というものにどう対処していくのか、こういったものは今どうお考えでしょうか。
○市川会長 ご質問はですね、具体的に説明を行う場所の数と回数。それから、これで合意に至るだろうという大体の到達点の目安。あとは、そうやって議論を重ねていけば、その間にもどんどん、どんどん駆け込みで建っていってしまうと、それについてどうなのかと。この3点について事務局からお願いします。
○中村幹事 回数の根拠って面と向かって言われてもちょっと困るんですが、通常1回では尐ないですよね。だから2回は当然やるわけなんですが、ただ、日程的にですね、3回もぎりぎりの回数でございまして、ただ今年度については、まずやってみたいということで、こういったスケジュールをお示しをしているものでございます。5地区は、都市マスのときと同じようなエリアの分け方で行うというものでございます。今は土日をフル活用して説明会をやりたいということで考えてございます。
それから、合意の段階でございますけれども、3分の2という数字はですね、これは確定したものでございませんので、いろいろな説明会で出た意見ですとかパブコメですとか、いろいろな意見とか、はがき等で来ると思いますが、そういったものを一定集計したものを都計審にお諮りした上で決定していきたいというふうに思っております。
それから、駆け込みについては、法律上はですね、何ていいますか、防ぎようがないといいますか、法に基づいた手続ですので、とめることできないということでございますけれども、周知について十分行っていきたいというふうに思ってございます。
○萬立委員 ぜひ説明会は集める努力のほうも同時に行っていただきたいと思いますね。集める努力というのは、それぞれ住民の皆さんにどういう影響が出るのかということがよくわからないと、これは当然わざわざ会場まで足を運ぶということにならないと思いますから、なぜ大事で、そしてなぜ区としてこれを今決める必要があるのかというようなことを含めた説明会の周知と大切さというものを、これをぜひ徹底すべきだということと、今、土日を中心にというふうに言われましたが、例えば9月にするというと、尐なくとも区有施設、土日、夜使えませんから、こういった問題なども含めて、場所の確保ももう尐し検討する必要があるんじゃないかと思います。
いわゆる駆け込みの問題は、確かに法的にはそうですけども、現に私の近所でも、この案でいきますと22メートルのところに9階建てが建とうという計画がありますから、いつ告示されるかという問題があるんだけども、尐なくともこういう議論をしていて、こういう方向で出そうとしているときに、片や建てられるからといって建てていくことを見過ごすということは、やはり法的という前に、やはり住民の皆さんの感情としても、もしそれを許せば悔いを残すことに、区としてもなる可能性があるなと思いますので、そこはきちんと指導をするということを据えながら進めていくべきだと思います。
○市川会長 まあご意見ということであります。ほかにどなたかご意見ありますか。
ちょっと時間も押してきましたので、最後にですね、高さ制限というのは勝手に決めるわけじゃなくて、まちづくりがどうなるかという都市マスがあって決まるわけですから、ちょっと都市マスをつくられた責任者の大方さんから説明いただきます。
○大方委員 先ほどバッファーのところだけ反対をぶち上げましたが、その他についてはですね、もうマスタープラン策定のころから、この絶対高さ制限どうするかについては、ある意味では事務局の裏方といいますか、応援団といいますか、相談役としてやってきた面もあります。その立場から尐し補足の説明のようなことをしたいと思います。
一つは、先ほど、数字1.2幾つが1.3と切り上げるのはどうなんだというお話がありましたけれども、やはり今回の絶対高さ制限の数値の導入に当たりましてはですね、最初の指定方針のところにも書いてありますが、標準的な建築計画において指定容積率が活用できる高さ指定をすると。要するに商業400であれば、400%がなるべく使えるということでないと、もう皆さん反対論ばかりになって絶対うまくいかないということが明らかですから、それが使えないといけないわけですね。そうすると、先ほど、1.2幾つというのは、要するにエレベーターホールとか廊下とかが容積から除外されたりですね、地下室除外とかもありますので、そういう除外の部分を除いた、いわゆる正味のところですね。それがどのぐらいの部分かということなんですが、そこを出した数字がここでは一応平均値になっているんですね。平均でクリアできればいいだろうかと言ったら、なかなかそういうものじゃなくて、本来は偏差値で言うとですね、偏差値80のところで切るんだとか、いろいろな考え方ありますが、そこも大変なので、ここは切り上げにしておいて、何とか一般的なものがおさまるような数字が妥当だろうと、そういう数字を採用しているはずです。
数字自体を見てもですね、商業600の47メートルはともかくとして、住居系の15とか22というのは、他の区に比べるとかなり厳しい数字になっていると思います。事務局は相当努力した、本当のぎりぎりの数字になっているんじゃないかと思いますので、そこは評価していただきたいと思うんですね。
ただ一方で難しいのはですね、今回の数字の設定については、住居系と準工と一緒になっているんです。特に、先ほどの千川のところの準工、300とか400とかとありますが、そこは住宅だけではなくて、オフィスとか商業とか、何でも建つわけですね。住宅ですと、階高3メートルちょっとぐらいで実際建ちますが、商業とかオフィスになりますと4メートル近いものが建ってくると。そういうものもやはり建てられるようにする、容積も消化できるようにするとなりますと、やはりどうしても商業系並みの高さにしなきゃいけない。しかも、商業系より建ぺい率が厳しいですから、尐し細くなるんですね。だから、相当緩和してあげないと、容積率、使えないじゃないかという地権者の方の反発が出て、まとまる話も、かえってまとまらなくなるという面もあるので、その面で尐し緩くしてあるということがあります。
同じように、病院と学校についてもですね、最初、事務局がもうちょっとちゃんと数字の入った緩和の案を持っていらしてたんですが、相談したんですが、大規模な特例とか総合設計等の特例との関係がちょっといま一つ詰め切れてない。
それから、学校とか病院とか、定義がこれまたなかなか難しいわけでありまして、学校教育法上の学校だけでいいのかというと、そうでもないなんていうと、今度はじゃ、塾とかそういうものが入っていりゃ、それでも学校かと、何でも緩くなっちゃうじゃないかと、いろいろな議論があるんで、それも詰めなきゃいけないわけですね。病院についても同じです。
一方でですね、住居地域であろうと、住宅だけでなくて、学校、病院というのはかなり建つわけですね、現実に。しかも、最近の病院というのは、病室は低く見えますが、実は非常に天五裏が高くなっているんですね、ご専門の方は詳しいでしょうけど。そこに酸素だ、窒素だ、いろいろな配管まで入っていて、それが小まめにメンテナンスできるように、人がかがめば歩けるような天五裏になっていて、要するに住宅よりもはるかに天五高、階高を高くしないと建てられないんですね、新しいものが建たない。学校についても同じで、昔は黒板で書いていましたから、背が届く範囲で天五はよかったんですが、今はプロジェクターを映したり、大きな大教室必要ですから、これもやっぱり階高高くなりますね。そういうものをやっぱり認めていこうとすると、住宅と同じ基準ではまずいだろうということになると思うんですね。
だから、むやみに学校、病院だったら、容積倍ぐらい建てられるとか、そういう意味では全くなくてですね、最新の建築計画で建てられる範囲で、具体的に言うと、住宅だったら3.2メートルのものが4メートルとしますと、もう25%増しになりますですね、高さで言えばね。だから、そのぐらいまでは認めないと、いろいろぐあいが悪いだろうと、そういう話に落ちつくんではないかなと私は思っております。
もう一ついいですか。
○市川会長 はい。
○大方委員 最後のバッファーゾーンのところですけれども、要は、文京区というのは、あんこのところの基盤整備がまだ余りできていない、山手地区なわけですね。これが台東区とか中央区とか、震災復興で基盤整備をやったところは、そのあんこのところも碁盤の目になっていて、敷地もまあまあ整っているわけです。
ですから、文京区の場合は、先ほど委員がお示しになったように、地上げされた土地がくっつくと、奥まった、非常に複雑な敷地ができちゃうとかですね、あるいはもともと表の一つの店と後ろに昔のおふろ屋さんがあって、そこを一つにつなぐと、非常に奥に大きな土地ができるとかということがあります。そこに大きな高いものが建って、周りの環境と非常な落差があるので紛争が起きるというのがよくある文京区の典型的な紛争事例なんですね。
だから、先ほど部長はですね、奥まで深い敷地があると、それを救済しないとぐあいが悪いんじゃないかとおっしゃっていた。それはある程度救済してあげたいとも思うけれども、逆にそこをおもんぱかり過ぎるとですね、今回この絶対高さ制限を導入して、奥の住宅の環境と表の高いものとの関係をなるべく調整しようとする、その本来の趣旨が壊れてしまうという面もありますのでね、そこは非常に慎重に考えないといけないというふうに私は思っておりまして、ですからバッファーというのは極力避けたいというのが私の意見です。
以上、補足説明でした。
○市川会長 いずれにしろですね、これから地元で話をしていただいて、いろいろな意見を吸い上げる。それからさっき萬立さんおっしゃたように、人が集まるようにしろと。集まらないのか、集めようというのも、それは難しいですけどね。いっぱい集まってきてもらいたいんですけども、なかなかそうならないこともある。このあたりは今回高さ制限ですから、相当みんな住民にとっては関係があるので、集まると思いますけども、そういう中で、きょうのような議論をしてですね、どこがお互いに着地点になるかということの解決点を探す作業をしていただきたいと思います。
それでは一応以上で本日ほぼ時間でございますので、本日の東京都市計画高度地区の変更について、絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)の審議を終了いたします。
今後のスケジュール等を含めまして、事務局から予定をお願いいたします。
○中村幹事 今後のスケジュールでございますけども、本日ご審議いただきました結果をもとにいたしまして、8月下旬に区報特集号を発行いたします。区民の皆様への周知、意見募集を行ってまいります。あわせて9月上旬に5地区におきまして区民説明会を実施し、9月中旬に建設委員会に第1次素案を報告いたします。次回は12月ごろに開催を予定しております。第2次素案をご審議いただく予定でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○市川会長 以上で本日の日程は終了しました。
審議会を閉会いたします。
本日はどうも皆様ありがとうございました。
(午後3時50分閉会)




NIPPOさん、神鋼不動産さん、
これからの文京区のまちづくりの基準に合わない建築物を
建設強行したりしないですよね。
マンションデベロッパーのモラルが問われています。

高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。

文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
「小石川二丁目マンション」建築計画のお知らせ→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事をご参照ください。

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※本駒込6-13付近
周辺の写真は こちら!

建築計画の概要
[建築主] 東京都千代田区大手町1丁目4番2号
丸紅株式会社
首都圏マンション事業室長 森谷 和徳
03-3282-3922
[設計者] 東京都港区芝浦3丁目12番8号
安藤建設株式会社一級建築士事務所
越智 一輝
03-3457-9267
[施工者] 東京都港区芝浦3丁目12番8号
安藤建設株式会社 住宅事業部
執行役員事業部長 小比類巻 斎
03-3457-9393
[名  称] (仮称)グランスイート六義園 新築工事
[所在地] 文京区本駒込6丁目373番14、15、48(地番)
本駒込6丁目13番19号(住居表示)
[地域・地区] 商業地域・容積率400%
防火地域・35m高度地区
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造 地上11階
[高 さ] 34.95m
[基礎工法] 杭基礎
[種別・用途] 新築・共同住宅
[敷地面積] 455.12m2
[建築面積] 252.51m2
[延床面積] 1,933.33m2
[連絡先] 東京都港区浜松町1-12-8 横須賀第8ビル2階
株式会社CAST-UD (キャスト ユー ディ―)
担当 中村、川村
03-6403-5358



六義園周辺住宅街です。

小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会の支援者の方から
教えていただき、
散歩がてらに現地を見に行きました。

うわぁ! これは すごいです!

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ノボリ垂れ幕はためいていました!! 詳しくは こちら




堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。


☆ 文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 →こちらの記事をご覧ください。


http://machi-kaeru.com/ から引用

日 時: 2011年12月4日(日)13時30分~
場 所: 全水道会館(水道橋駅徒歩2分)
会 費: 2000円(会員1500円、学生500円)
主 催: 景観と住環境を考える全国ネットワーク
後 援: 学芸出版社

資料作成の都合上、事前に下記HPからお申込ください。
http://machi-kaeru.com/
お問い合わせ先
 (03) 5215-5516



急坂の細い道に面して100戸を超える巨大なマンション、低層住宅のとなりにワンルームマンション、国の文化財のとなりに高層マンション、拡幅予定の道路沿いに既存不適格になること確実な容積オーバーの高層マンション、などなど

今文京区には周囲の住環境を一変、悪化させるような計画が目白押し、紛争が絶えません。



NIPPOさん、神鋼不動産さん、
堀坂、六角坂の住環境に配慮してください。
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。


絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
「文京区都市計画を斬る!絶対高さ制限を考える」
のブログで紹介されました
→こちらの記事、
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です
こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら


※ 小日向1-23付近

建築計画の概要
[建築主] 東京都千代田区大手町1-6-1 三菱地所レジデンス株式会社
都心事業部長 小山 健介
03-3287-7754
[設計者] 東京都中央区新川1-24-4
大豊建設株式会社一級建築士事務所
木村 憲一
03-3297-7014
[施工者] 東京都中央区新川1-24-4
大豊建設株式会社東京支店
取締役 執行役員 支店長 森 克己
03-5541-5022
[名  称] (仮称)文京区小日向1丁目計画
[所在地] 文京区小日向1丁目72番外(地番)
文京区小日向1丁目23番(住居表示)
[地域・地区] 第一種低層住居専用地域
準防火地域、第一種高度地区
容積率 150%
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階
[高 さ] 9.99m
[基礎工法] 直接基礎
[種別・用途] 新築・共同住宅
[敷地面積] 1,602.16m2
[建築面積] 1,114.40m2
[延床面積] 3,561.27m2
[連絡先] 東京都杉並区高円寺北2-3-1
ラン株式会社一級建築士事務所 鹿野 野澤
03-5327-3981



緑豊かな小日向1丁目住宅街です。

小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会の支援者の方から
教えていただき、
散歩がてらに現地を見に行きました。

うわぁ! これは すごいです!

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ポスター横断幕はためいていました!!
詳しくは
こちら


www.facebook.com から引用



堀坂、六角坂の周辺住民も、
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


☆ 緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする →こちらの記事をご覧ください。

朝日新聞 「文化財の景観保全 原告の権利認めず」

  • posted at:2012-02-18
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com




twitter.com から引用


twitter.com から引用

twitter.com から引用

twitter.com から引用





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旧磯野家住宅(銅御殿)地図
→こちら



http://blogs.yahoo.co.jp/meimama10311031/ から引用


建築計画の概要
[建築主]東京都千代田区外神田4丁目14番1号
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
常務取締役 住宅事業部長 伊藤 彰敏
東京都港区虎ノ門1丁目11番2号 虎ノ門平和ビル
三信住建株式会社
代表取締役社長 信田 博幸
東京都新宿区西新宿1丁目25番1号
大成建設株式会社
代表取締役社長 山内 隆司
千葉県千葉市美浜区ひび野1丁目4番3
新日本建設株式会社
代表取締役 金綱 一男
[設計者]東京都文京区後楽1丁目4番27号
株式会社日建ハウジングシステム 一級建築士事務所
宇佐美 博之
[施工者]未定
[名  称](仮称)稲毛プロジェクト新築工事
[所在地]千葉市稲毛区稲毛東4丁目1291番1, 同番3, 同番5, 1310番7, 1325番6(地番)
[構造・規模]鉄筋コンクリート造 地上15階 地下1階
[住戸数]991戸
[棟 数]5棟
[高 さ]48.76m
[基礎工法]杭基礎
[種別・用途]新築・共同住宅
[敷地面積]38,134.56m2
[建築面積]15,131.50m2
[延床面積]116,030.40m2
[連絡先]株式会社ユー・エス・アイエンジニアリング一級建築士事務所 成田 松本
03-3279-5858



近隣の安全環境を無視した強引な計画に反対の声があがっています。


未来を信じて!
~アルコール工場跡地の問題~
未来を信じて!〜アルコール工場跡地の問題〜 |Yahoo!ブログ→こちらのサイト、
マンション管理組合つれづれblog
「大規模マンション計画 JR稲毛駅近くの工場跡地 15年完成予定」
マンション管理組合つれづれblog→こちらのサイトをご覧ください。

朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事、
朝日新聞
「福岡市、建物高さ制限へ」
→こちらの記事、
景観と住環境を考えるネットワーク千葉
緊急シンポジウム
「千葉市高度地区見直しを考える」
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。




日建ハウジングシステムさん、
堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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「アルコール工場跡地マンション建設問題」
建設予定地地図
→こちら

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