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m-fujiwara.net から引用


lovethesun.blog121.fc2.com から引用

行政訴訟のお知らせがありました。
裁判は、誰でも傍聴することができます。ご関心の皆様よろしくお願い致します。

堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)
第10回期日
 日時:2012年 4月13日(金) 午前10:30
 場所:東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
原告代理人は、弁護士 日置 雅晴先生です。

原告の意見陳述書など
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
をご覧ください。




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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平行四辺形

  • posted at:2012-05-13
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

※ 小石川 2-5-7付近

ガードレールが損傷したままです。

歩行者が安全に通行することができません。
区道の管理者である文京区土木部には早急に修繕していただきたいものです。



ごみ収集車によるガードレール損傷事故の情報が入りましたこちらの記事、
ガードレール維持の必要性こちらの記事、
6月17日に発生したガードレール損傷事故の写真こちらの記事をご覧ください。

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http://lovethesun.blog121.fc2.com/ から引用


小石川2丁目マンション開発許可取消訴訟第11回期日に関連した記事が掲載されました。
ありがとうございます!

堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)
第11回期日
 日時:2012年 5月25日(金) 午前11:30
 場所:東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
原告代理人は、弁護士 日置 雅晴先生です。

原告の意見陳述書など
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
をご覧ください。





絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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東京地方裁判所地図
→こちら


※ 日経アーキテクチュア 2005年6月27日号から引用

横浜地方裁判所は、意図的な盛り土によって建てられるマンションは建築基準法に違反していると判断。竣工済みのA棟による日照被害が大きい原告4人に対して計240万円を支払うよう、オリックス・リアルエステートと明建、栗本建設工業の計3社に命じた。

裁判所は、「自由に盛り土した後の地盤面を基準にすれば、絶対高さや容積率などの規制が空文化する恐れがある」として、盛り土には一定の制限が必要との考えを示した。



※ あかもん坂の緑と環境をまもる会ニュースから引用

3つの地下室マンションは、違法建築
事業者に損害賠償を命令、建築差止は認めず


判決は、これを「意図的な盛土」であり「建築物全体の面積を増加させる目的でなされた盛土である」と明快に断定。






日建ハウジングシステムさん、
堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。
意図的な盛り土をしない設計にしてください。

景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
川崎・まち連ニュース
「高さ9.99mの秘密」
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
神奈川新聞
「盛り土規制 川崎市も動く」
→こちらの記事、
朝日新聞
「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」
→こちらの記事をご参照ください。

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横浜市港北区日吉本町3丁目地図
→こちら

ハザマ、平成25年4月1日付で安藤建設を吸収合併

  • posted at:2012-05-24
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

release.nikkei.co.jp から引用

安藤建設株式会社と株式会社間組の合併契約締結に関するお知らせ

安藤建設株式会社(以下「安藤建設」という。)と株式会社間組(以下「ハザマ」という。)は、本日開催の両社取締役会において、平成25年4月1日を期日(予定)として両社が対等の精神に基づき合併(以下「本合併」という。)することを決議し、同日付で合併契約を締結いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。
なお、本合併の実行は、安藤建設の定時株主総会並びにハザマの臨時株主総会及び種類株主総会における承認、公正取引委員会による承認等の、本件に関する諸条件が充足されること、その他本件に支障を来すおそれのある重要な事由が発生しないことを前提とします。
また、本合併が安藤建設の定時株主総会並びにハザマの臨時株主総会及び種類株主総会で承認された場合、安藤建設の株式は、平成25年3月27日をもって、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)において上場廃止となる予定です。


1.本合併の目的

わが国の建設業界は、足許では東日本大震災の被災地域における復旧・復興関連事業が本格化しつつあり、政府建設投資の底上げ、民間建設投資の緩やかな回復も期待されておりますが、リーマンショック以降、建設投資は低水準で推移しており、依然として厳しい経営環境にあります。
安藤建設とハザマは、平成15年に資本業務提携契約を締結し、長きにわたり信頼・協力関係を築いてまいりましたが、両社が持続的に成長していくためには、これまでの関係にとどまらず、経営統合によって事業規模の拡大と経営の合理化・効率化等を図り、収益力を強化することが最善の策であるとの考えで一致したため、本日、合併契約を締結いたしました。
本合併により、安藤建設とハザマは、これまで両社が築き上げてきた実績をもとに、補完性を活かして、技術力・営業力・コスト競争力でシナジーを発揮し、事業分野の強化と効率化を推し進めるとともに、さらなる海外展開と新規事業取組みへの基盤作りを図ることで、収益力、財務基盤、企業価値を向上させ、より強固な経営基盤を構築し、一層の発展と成長を目指してまいります。


2.本合併の要旨

(1)本合併の日程

取締役会決議日:平成24年5月24日
合併契約締結日:平成24年5月24日
安藤建設定時株主総会基準日:平成24年3月31日
ハザマ臨時株主総会及び種類株主総会基準日:平成24年6月11日(予定)
安藤建設定時株主総会開催日:平成24年6月28日(予定)
ハザマ臨時株主総会及び種類株主総会開催日:平成24年7月20日(予定)
最終売買日(安藤建設):平成25年3月26日(予定)
上場廃止日(安藤建設):平成25年3月27日(予定)
効力発生日:平成25年4月1日(予定)

(注1)ハザマにおいても、別途、平成24年6月28日に定時株主総会(平成24年3月31日基準)を開催する予定です。

(2)本合併の方式
ハザマを吸収合併存続会社、安藤建設を吸収合併消滅会社とする吸収合併の方式により、本合併を行います。

(3)本合併に係る割当ての内容

本合併に係る割当ての内容

ハザマ(吸収合併存続会社):普通株式 1
安藤建設(吸収合併消滅会社):普通株式 0.53

(注1)本合併により発行するハザマの普通株式は43,834,207株(予定)です。(なお、ハザマは、その保有する自己株式を本合併による株式の割当てには一切充当いたしません。)

(注2)安藤建設の普通株式1株に対して、ハザマの普通株式0.53株を割当て交付します。ただし、安藤建設が保有する自己株式2,781,948株については、本合併による株式の割当ては行いません。

(注3)本合併に伴い、ハザマの単元未満株式を所有することとなる株主様においては、東京証券取引所において単元未満株式を取引することはできません。当該単元未満株式を所有することとなる株主様においては、ハザマ株式に関する次の制度をご利用いただくことができます。

[1]単元未満株式の買い取り制度
所有する単元未満株式をハザマが買い取らせていただく制度
[2]単元未満株式の買増制度
所有する単元未満株式を1単元(100株)となるまで買い増していただく制度
但し、ハザマには現時点で単元未満株式の買増制度はないため、本合併により単元未満株式を所有することとなる株主様において買増制度をご利用いただけるように、平成25年4月1日付で定款変更を行うべく、平成24年7月20日に開催予定のハザマ臨時株主総会において、買増制度の追加を含む「定款変更案」を議案として上程する予定であります。

(注4)本合併に伴い、ハザマの1株に満たない端数の交付を受けることとなる株主様には、会社法第234条その他関連法令の規定に従い、その端数部分に応じた金銭をお支払いいたします。

(4)本合併に伴う吸収合併消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
安藤建設は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(5)代表取締役会長・社長(就任予定)
代表取締役会長 小野 俊雄(現ハザマ 代表取締役社長)
代表取締役社長 野村 俊明(現安藤建設 代表取締役社長)






ハザマ、平成25年4月1日付で安藤建設を吸収合併
リリース詳細
→こちらのサイトをご覧ください。

建通新聞
「(仮称)小石川二丁目マンションはハザマに決定
夏ごろめどに着工」
→こちらの記事、
NIPPO・ハザマ建設工事共同企業体 設計施工
「パークハウス世田谷松原」
→こちらの記事、
丸紅 安藤建設
「(仮称)グランスイート六義園 新築工事」
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら

神奈川新聞 「盛り土規制 川崎市も動く」

  • posted at:2012-05-26
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com
http://www.lushlife.biz/ から引用

まちづくり・環境運動川崎市民連絡会(まち連)の小磯盟四郎事務局長は語る。「これが『意図的盛り土』と言われる典型例」。現在、まち連でも特に対策に力を入れている問題という。

横浜市の斜面地建築物条例では、明確に「意図的盛り土」を禁じている。
「何で横浜で可能なことが川崎でできないのか」。小磯さんは疑問を投げかける。「条例の運用が甘いということで、川崎が狙い撃ちされている。乱開発の吹きだまりにされてはたまらない」。





文京区長 成澤廣修 様、
意図的盛り土許さないでください。

文京区斜面地狙い撃ちされては困ります。

日経アーキテクチュア
「意図的な盛り土は建築基準法違反」
→こちらの記事、
朝日新聞
「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」
→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
川崎・まち連ニュース
「高さ9.99mの秘密」
→こちらの記事、
毎日放送 VOICE 憤懣本舗
「神社を見下ろすマンション」
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。

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川崎市高津区久本2丁目地図
→こちら


www.s-araki.com から引用

第15回≪お結びの会≫講演会と交流会の案内をいただきました。


日 時 : 2012年(平成24年)6月3日(日) 13時30分~16時00分

場 所 : 文京シビックセンター 4階 シルバーホール
        文京区春日 1-16-21   電話: 平日夜間・土・日・祝日 03(5803)1100

参加費 : 500円(申込み不要)

1.交流会 :  文京区各地で起きている問題~その後の経過報告
(湯立坂脇マンション問題、関口の目白坂計画、堀坂・六角坂の開発、千駄木NTTサーバービル、順天堂キャンパスホスピタル再編計画、春日・後楽園駅前地区再開発、小日向プロジェクト、植物園道路拡張問題、本駒込高層マンション建築計画その他)
2.講演会 :「生活空間と都市景観---快適な街並みと美しい街並みの違い」
講 師 : 建築家 水島 信 氏(ドイツバイエルン州建築家協会)


問合せ先:「文京の未来を創るネットワーク・お結びの会」
           略称 「お結びネット」
http://www.s-araki.com/OMUSUBI.htm




第14回 ≪お結びネット≫
水島 信さん講演会の案内をいただきました
→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事をご参照ください。

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※ 小石川3-17付近

善光寺坂の周辺
澤蔵司稲荷裏側崖地です。

文京区内では
周辺住民ともめている事例が多すぎます
文京区建築審査会 23文建審・請第3号事件)。

文京区には
設計者(MKS設計)に対し
適確に指導していただきたいです。

狭隘にある 289.67m2敷地
18戸重層長屋建設する計画です。


新宿区下落合4丁目(たぬきの森)で
路地状敷地の重層長屋の建築確認が取り消された事件は有名です。


資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。


※ 建築基準法第9条の規定による工事停止の命令の公示

※ 朝日新聞2012年6月26日夕刊※ 日経アーキテクチュア2012年10月10日号


※ 世田谷区は、「小屋裏物置等の取扱い」を改正・・・より厳密な基準に

日経アーキテクチュア
「すぐ役立つ判例解説 第1回 建築確認の執行停止建築審査会が決定 ― 取り消し訴訟が早期解決する可能性も」
→こちらのサイト、
お結びの会
「澤蔵司稲荷たくぞうすいなり裏問題 ― 小石川3丁目の重層長屋 建築審査会で執行停止決定・取消裁決」
お結びの会→こちらのサイト、
SUZUKI's Blog
「小石川三丁目の重層長屋」
SUZUKI's Blog→こちらのサイト、
東泉丘地区マンション対策協議会のブログ
「文京区小石川の重層長屋」
→こちらのサイト、
下落合みどりトラスト基金
「『小石川3丁目重層長屋』の建築確認取り消し」
下落合みどりトラスト基金→こちらのサイト、
日本経済新聞
「世田谷区が“脱法長屋”防ぐ条例案 」
→こちらのサイト、
読売新聞
「『重層長屋』建設を制約…世田谷区」
「重層長屋」建設を制約…世田谷区 : 住宅・不動産ニュース : ホームガイド : YOMIURI ONLINE(読売新聞)→こちらのサイト、
MSN産経ニュース
「『旗ざお地』の大規模長屋規制へ 世田谷区が条例改正素案」
「旗ざお地」の大規模長屋規制へ 世田谷区が条例改正素案 - MSN産経ニュース→こちらのサイト、
東京新聞
「困った “旗ざお長屋” 世田谷区、規制へ」
東京新聞:困った“旗ざお長屋” 世田谷区、規制へ:社会(TOKYO Web)→こちらのサイト、
ハッピーリッチになろう!サラリーマン大家奮闘記
「重層長屋は既存不適格物件になるか?」
→こちらのサイト、
不動産投資コラム
「法の目をかいくぐる不動産投資で成功を目指す」
健美家 不動産投資の情報サイト→こちらのサイトをご覧ください。

新日本建設
「(仮称)エクセレント目白御留山」
→こちらの記事をご参照ください。

(追記)

景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました
→こちらの記事をご参照ください。






堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご参照ください。

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澤蔵司稲荷地図
→こちら

六角坂に大型等通行禁止の標識が追加されました

  • posted at:2012-06-04
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

※ 文京区小石川2-9-13付近

六角坂と堀坂との交差点に
大型等通行禁止の標識が追加されました。

六角坂入口→上富坂教会→中央大学理工学部正門前の区間(延長約480メートル)は、
東京都公安委員会(規制番号01-22678)により大型等通行禁止の規制がされています。

区立礫川小学校や柳町小学校の通学路ですが、春日通りへの抜け道としての利用車もあり、交通量が最近大幅に増加しています。

標識を追加してくださった
警視庁富坂警察署に感謝いたします。





六角坂に大型車通行禁止を警告する看板が設置されました→こちらの記事、
大型自動車の通行規制を求める要望書→こちらの記事、
一方通行逆走区間の写真→こちらの記事、
東京都公安委員会 規制番号01-22678→こちらの記事をご参照ください。

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m-fujiwara.net から引用


lovethesun.blog121.fc2.com から引用

行政訴訟のお知らせがありました。
裁判は、誰でも傍聴することができます。ご関心の皆様よろしくお願い致します。

堀坂供用開始決定取消訴訟(堀坂第2訴訟)
控訴審 第1回期日
 日時:2012年 6月18日(月) 午後 1:30
 場所:東京高等裁判所 第825号法廷(8階)

原告の意見陳述書など
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
をご覧ください。





絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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東京地方裁判所地図
→こちら


※ 朝日新聞 2012年6月22日朝刊

宮崎駿監督のアニメ映画「崖の上のポニョ」の舞台としても注目を集めた広島県福山市の景勝地「鞆の浦」の埋め立て・架橋計画について、同県の湯崎英彦知事が中止の意向を固め、県が福山市に伝えていたことが関係者への取材でわかった。25日で調整している羽田皓・福山市長どの同市での会談で、正式表明するとみられる。

計画をめぐっては2009年10月、広島地裁が、江戸時代の石造りの灯台「常夜灯」や船着き場の「雁木」など、歴史的景観が残る鞆の浦の風景を「国民の財産」と認め、知事に埋め立て免許を交付しないよう命じる判決を出した。



※ 朝日新聞 2012年6月26日朝刊

一方、架橋を推進してきた羽田市長は「権限は、知事に100%ある。腹立たしいが泣いて我慢せざるを得ない」と、県の方針を受忍する姿勢を示した。


朝日新聞デジタル
「ポニョの舞台・鞆の浦、埋め立て中止へ 広島知事が意向」
朝日新聞デジタル:ポニョの舞台・鞆の浦、埋め立て中止へ 広島知事が意向 - 社会→こちらのサイト、
SUZUKI's Blog
「湯崎英彦広島県知事、鞆の浦撤回へ」
SUZUKI's Blog→こちらのサイト、
特急 東海1号静岡行
「鞆の浦架橋計画の撤回のその後は」
鞆の浦架橋計画の撤回のその後は - 特急 東海1号静岡行→こちらのサイト、
WSJ日本版
「『ポニョの景観』保護=鞆の浦工事中止へ ―広島県知事」

→こちらのサイト、
I’m 智子 こんなことしゆう考えゆう
「ポニョの舞台『鞆の浦』架橋撤回」
I’m智子 こんなことしゆう考えゆう→こちらのサイト、
まち歩き人の気まま日記
「鞆の浦」
まち歩き人の気まま日記→こちらのサイト、
警大跡地市民フォーラム
「鞆の浦勝訴おめでとう!」
→こちらのサイト、
Law & Practice 講演録
―原告代理人が語る勝訴判決への道のり―

→こちらのサイト、
47NEWS
「審査会が建築確認取り消す 東京都の『トトロの舞台』」
審査会が建築確認取り消す 東京都の「トトロの舞台」→こちらのサイトをご覧ください。






小石川二丁目マンション行政訴訟の原告代理人は、
鞆の浦景観訴訟等でご活躍の弁護士 日置 雅晴 先生です。

堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。


景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら


http://suzuki.seesaa.net/ から引用

小石川二丁目は開発許可めぐりマンション紛争

小石川二丁目でもマンション紛争ですね。こちらは、開発許可で争っています。
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
原告代理人は、日置雅晴先生ですね。

鈴木康眞 先生、
小石川二丁目マンション行政訴訟を
紹介していただきありがとうございました。

(追記)Law and Practice 第6号(ISSN 1883-8529)
「近隣住民による開発許可取消訴訟における審理判断のあり方について」の論説で、 原告代表の意見陳述書が掲載されています。


 
堀坂、六角坂の周辺住民は
静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。


高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。

絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で 小石川二丁目マンション問題が取り上げられました→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事をご覧ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら


※ 最大積載量 7,500kg (2010年5月28日午前9時45分頃)

もともと、六角坂は六角坂口から中央大学理工学部前に至る全区間(延長約480メートル)について、近隣住民の多数の署名活動により、東京都公安委員会により大型車通行禁止の規制がされています。また同じ区間に文京区教育委員会により通学路の指定がされています。当該区道の逆行大型車両のこのような交通危険が予想される状況にたいして、文京区教育委員会として、児童の安全をどうお考えなのか、富坂警察、文京区、文京教育委員会ともきちんと話し合いをされておられるのか、少なくとも、関連する3者できちんと協議検討した結果、法律に沿った、コンプライアンスを踏まえた許可を出されているのかなども、近隣住民から疑問の声があがっています。



※ 開発事業者(大日本土木)が富坂警察署長に提出した要望書(2009年11月25日)

さらに道路法第47条2の1に、道路管理者は、車両の構造又は車両に関する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、とあり、これが、当該区道の車両逆行を許可することになっているようですが、いったい、やむを得ない場合とはどのような状況を言うのでしょうか。他の地区の道路通行の紛争関連を見ましても、事業者が、単に自分たちの採算という都合である場合が多いと聞いております。単に、コンクリート、土砂の運搬であれば、いくらでも、小型トラックで運べ、「やむを得ない」には該当しません。重機を運び入れる場合にも、これらは、解体して現場に入れ、現場で組み立てることはできる、つまり、大きなもので、狭い道路を運搬できないものは、分解して現場で組み立てるといったことがもちろんできていくはずです。大手ゼネコン現場でもクレーンなどの重機類はそうした対応をとっていると聞いております。つまり、ばらせないものは、ほとんど、ないということです。やむを得ないとしたいのは、現実的には、業者の採算という都合だけという場合がほとんどということも言われています。現に、当該区道沿線で第一ヒューテックがマンションを建設した際には、車両の逆走はなく、順行工事車両の通行のみで、対応できています。然るに、堀坂開発のための土砂運搬のために大型車両の逆走が4年もの長きに渡り、なぜ必要なのでしょうか。





六角坂に大型等通行禁止の標識が追加されました→こちらの記事、
大型自動車の通行規制を求める要望書→こちらの記事、
一方通行逆走区間の写真→こちらの記事、
東京都公安委員会 規制番号01-22678→こちらの記事をご参照ください。

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m-fujiwara.net から引用


lovethesun.blog121.fc2.com から引用

行政訴訟のお知らせがありました。
裁判は、誰でも傍聴することができます。ご関心の皆様よろしくお願い致します。

堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)
第12回期日
 日時:2012年 7月20日(金) 午前11:00
 東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
原告代理人は、弁護士 日置 雅晴先生です。

堀坂供用開始決定取消訴訟(堀坂第2訴訟)
控訴審第2回期日
 日時:2012年 8月 3日(金) 午前11:00
 東京高等裁判所 第825号法廷(8階)

原告の意見陳述書など
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
をご覧ください。





絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら

ニューズレター第3号が配布されました

  • posted at:2012-07-31
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会より、
ニューズレター第3号が配布されました。

連絡先:小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会
ホームページ http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/

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堀坂と近隣の安全・安心をまもる会署名用紙
→こちら



日時:平成23年8月5日(日),10(金),11(土)の3日間
時間:19:00~21:00
場所:文京区民センター


事業者は、
春日通りから運搬用大型トラックなどを六角坂の一方通行を逆走して、
運行させようとしています。


この工事は3年半も続き、
この間、毎日のように六角坂の通行は大幅に止められます。


同意を求められた近隣の皆さんには、
どうか慎重にお考えください。






NIPPOさん、神鋼不動産さん、
堀坂、六角坂の住環境に配慮してください。
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。


絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
建築主には説明義務があります!こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら


http://blogs.yahoo.co.jp/bunkyokugi/ から引用


http://m-fujiwara.net/ から引用

さて、こんにゃくえんまの裏手でも、マンション紛争が起きていて、およそ8年にもなるそうです。工事車両が通る道は。子ども達のスクールゾーンになっている道です。
かつて、交通事故で死亡したお子さんもいるなど、危険な通学路となっていたことから、署名などを行い、子ども達の安全のために、わざわざ一方通行とした通学路です。その一方通行に、マンション建設で、工事車両が逆走して入ってくるようになるそうです。しかも、その期間は、3年半もの間長きにわたるとのこと。信じがたいことです。

逆走をして工事車両を通さないと建築ができないようなマンションをどうして設計するのだろうか? 、それってどんな企業なの? と素朴な疑問を持ちます。
以下には、経緯などが掲載されています。
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/

礫川小学校への登下校、柳町児童館へ遊びに通う折にも、散歩を楽しまれる方々にとっても、誰にとっても、これまで一方通行で安全を確保できてきたものが、逆走してくるトラックによって安全が脅かされるかもしれません・・・。
一方通行を解除するには、それなりに丁寧な議論と手続きが必要なはずです。
住民の命にかかわることですからね。

マンション事業者は、9月1日から工事着工を言ってきているそうです。
そうなれば、2学期からは、逆走した車が入ってくる中、子どもたちは登下校をしなければなりません。

事業者の住民説明会が、次の日程で行われるそうです。
8 月10 日、11 日 いずれも19 時~21 時、
文京区民センター


子ども達の通学路等としての安全について、子どもを事故から守るためにも、伝えるべきことを伝えておく必要があるかと思います。
是非、関係する方々に広く周知していただければと思います。

さて、建築紛争に関して、文京区はここのところ増えてきているそうです。
そうした紛争と文京区のまちづくりの姿勢とは、決して無関係ではないようです。
昨日、投稿でご紹介いただいた、「「文京の未来を創るネットワーク・お結びの会」のHPには、建設問題についても様々な記事が載っています。
http://www.s-araki.com/OMUSUBI.htm

明日は我が身かもしれません。是非、目を通されてみてください。


六角坂の一方通行逆走問題を紹介していただき
ありがとうございます!


文京区議会議員 海津敦子のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらのサイト、
「マンション建設@白山二丁目の問題点」のブログで小石川二丁目マンションの事例が報告されています→こちらのサイトをご覧ください。

(追記)

景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました
→こちらの記事をご覧ください。



 
堀坂、六角坂の周辺住民は
静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。


高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。

絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で 小石川二丁目マンション問題が取り上げられました→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事をご覧ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら


※ まんだち幹夫通信から引用

近所のマンション建築が急に動き始めると告知がありました。
見直した建築確認申請の許可が下りた建築説明もなしに、いきなりの「工事説明」です。
工事期間は3年以上、百数十mにわたって大型トラックが「逆走」も予定。
近隣に逆走の「同意書」も配布先が少なすぎです。
区が絶対高さ制限(高すぎますが)をつくる直前に駆け込み急いで建ち上げたいのでしょうが、住民の声を聞き慎重に進めるべきです。


小石川二丁目マンション問題を紹介していただき
ありがとうございます!


文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
文京区議会 藤原議員のブログ
「8/10,11 小石川2丁目堀坂マンション建設説明会」
→こちらのサイトをご覧ください。




堀坂、六角坂の周辺住民は
静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。

絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事をご覧ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら

朝日新聞 「福岡市、建物高さ制限へ」

  • posted at:2012-08-25
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

※ 朝日新聞 2012年8月25日朝刊

福岡市は2009年、土地の奥行きなどによって高さ制限が変わる区域に、30メートルを上限とする規制を設ける素案を作成した。
しかし、その後パブリックコメントで市民の意見を募ったところ、寄せられた意見3537件のうち3439件が反対意見だった。
市は素案の再検討を決めたが、市民団体「福岡・住環境を守る会」(幸田雅弘代表)が「コメントの大半は建築業者によるものだ」と反発。2011年12月、6318人の署名とともに素案を実行するよう請願した。
この日、委員会では委員長を除く委員11人のうち7人が「探択すべきだ」と主張、請願が採択された。


(参考: 朝日新聞 2009年10月6日夕刊)
福岡市は、都心に近い住宅地で、新築の建物の高さを最高で30メートルに制限する都市計画の変更案をまとめた。対象となるのは、これまでは北側の境界線からの距離に応じて制限していた地域で、敷地面積が広ければ突出して高い建物を建てることができるため、高層マンションなどを巡る紛争が相次いでいた。再来年の導入を目標に、市民の意見を募る。
市都市計画課によると、対象となるのは、市営地下鉄の西新、姪浜駅周辺や、福岡空港の東側など、高層マンションが密集する地域。現在の制度では、絶対的な高さの制限はなく、日照権などに配慮し、北側の建物や道路からの距離に応じて高さを制限している。しかし、最近は、住民の間で高さそのものへの抵抗感や、景観への意識が強まっているため、改定を検討していた。
変更案では、都心に近い地域から3段階(30メートル、25メートル、20メートル)に分け、地域内で一律の規制を設ける。これを超えるマンションなどを建てる場合は、認めるかどうか市が個別に審査する。

朝日新聞
「福岡市、新築の高さ30メートル規制」
asahi.com(朝日新聞社):新築の高さ30メートル規制検討 福岡市 - 政治→こちらのサイト、
読売新聞
「10階以上のマンション新築ダメ…福岡市が規制」
10階以上のマンション新築ダメ…福岡市が規制 : 環境 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)→こちらのサイトをご覧ください。





区報ぶんきょう
「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)特集号」
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事
景観と住環境を考えるネットワーク千葉
緊急シンポジウム
「千葉市高度地区見直しを考える」
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。




NIPPOさん、神鋼不動産さん、
日建ハウジングシステムさん、

堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
文京区議会 萬立議員の通信
「大規模建築は、住民の声を無視して進めてはダメです」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら



日時:平成23年9月9日(日)
時間:19:00~21:00
場所:文京区民センター 2-A会議室(2階)
説明内容:マンション建設に伴う建設概要および工事説明


事業者は、
春日通りから運搬用大型トラックなどを六角坂の一方通行を逆走して、
運行させようとしています。


この工事は3年半も続き、
この間、毎日のように六角坂の通行は大幅に止められます。


同意を求められた近隣の皆さんには、
どうか慎重にお考えください。






NIPPOさん、神鋼不動産さん、
堀坂、六角坂の住環境に配慮してください。
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
文京区議会 萬立議員の通信
「大規模建築は、住民の声を無視して進めてはダメです」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
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www.city.bunkyo.lg.jp から引用

1日時
平成24年9月5日(水曜日)午後6時~8時30分
2場所
区議会第1委員会室
3出席者
【委員】市川宏雄(会長)、大方潤一郎、村木美貴、白石英行、萬立幹夫、高畑久子、山本一仁、浅田保雄、若井宣一、小林正憲、深瀬八郎、小野恒夫、太田貴之、北嶋好之、前崎信博
【幹事】渡部敏明(企画政策部長)、高橋豊(都市計画部長)、高畑崇久(土木部長)、中島均(資源環境部長)、久住智治(企画課長)、高橋征博(計画調整課長)、佐野正(指導課長)、澤井英樹(住宅課長)、吉谷太一(地域整備課長)、長塚隆史(建築課長)、遠藤道雄(管理課長)、小野光幸(道路課長)、浅川道秀(みどり公園課長)、海老澤孝夫(環境政策課長)
4次第
1開会
2新委員紹介
3議題
東京都市計画高度地区の変更について(文京区決定)
(1)絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第3次素案)
4その他
5閉会
5資料
1文京区都市計画審議会次第 (PDF 52KB)
2文京区都市計画審議会委員名簿 (PDF 51KB)
3文京区都市計画審議会幹事名簿 (PDF 46KB)
4絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第3次素案)(説明資料) (PDF 161KB)
5絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第3次素案)(資料1) (PDF 250KB)
6絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第3次素案)(制限値区分図)(資料2) (PDF 2.85MB)
7絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第3次素案)(資料3) (PDF 177KB)
8絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)説明会の意見・要望等及び回答について(参考資料1) (PDF 1.31MB)
9絶対高さ制限を定める高度地区の特例の認定等に関する基準(素案)についてのパブリックコメント(意見募集)の結果について(参考資料2) (PDF 633KB)
10既存不適格建築物の建て替えの特例及び大規模敷地の特例に関する説明資料(参考資料3) (PDF 495KB)
11 各特例の手続きの流れ(案)(参考資料4) (PDF 104KB)
6審議結果
本件は継続審議となりました。
7議事録
現在、調整中です。
お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
計画調整課都市計画担当
電話番号:03-5803-1239
ファックス:03-5803-1358




NIPPOさん、神鋼不動産さん、
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。

絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら


m-fujiwara.net から引用

堀坂の事例をみると、旧富士銀行から20億以上と言われる価格でURに売却された土地はもともと周辺道路が狭く、最大斜度18%の急傾斜地で、巨大マンションに相応しくない土地柄なのに、URは住民との調整もせずに堀坂の道路拡幅の覚書を区と交わし、それを基に巨大マンション建設ができると信じたNIPPOと神鋼不動産が、約45億という法外な価格でURから購入したという背景がある。
道路拡幅を画策した区は開発許可を免除し、建築確認の指導に当たった東京都は工事完成時点で6m幅になっていればよいと指導したため、狭いままで建築確認が下り、結果として東京都建築審査会は確認を取り消した。
後づけの区の開発許可は、敷地内に車寄せがなく、斜度18%に車の出入り口など周辺住民の安全を無視したものなので、これについても審査請求と取消訴訟が進行中だ。


小石川二丁目マンション問題を紹介していただき
ありがとうございます!


景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
小石川3丁目で重層長屋新築工事が中断しているとの情報が入りました→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。





堀坂、六角坂の周辺住民は
静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。

絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事をご覧ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら


www.city.bunkyo.lg.jp から引用

区では、ワンルームマンション等の建築に起因する紛争の防止を図るとともに、円滑な近隣関係の保持および良好な生活環境の維持に資するために条例を定めています。
また、無秩序な宅地開発および中高層建築物等の建設を防止するため、指導基準を定めて事業者に対し協力を求め、「安全で心地よい地域環境を創る」ことを促進し、地域社会の健全な発展を図ることを目的として指導要綱を定めています。
これらについて、改正の検討を行っていましたが、このたび改正案の骨子がまとまりましたので、ご意見を募集します。

資料
・文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例改正(案)骨子 (PDF 101KB
・文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例等(現行条例等) (PDF 313KB
・文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱改正(案)骨子 (PDF 108KB
・文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱等(現行指導要綱等) (PDF 368KB

閲覧場所
指導課・行政情報センター・地域活動センター・図書館・区ホームページ

閲覧開始日
9月28日(金)

ご意見をお寄せください
ご意見は、住所・氏名を記入のうえ、持参・郵送・FAX・メール(区ホームページから送信可)で左記へお寄せください。
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで、個人情報を除き、区ホームページで公開する予定です。なお、いただいたご意見に対して、個別の回答は行いません。

募集期間
9月28日(金)~10月29日(月)

お問合せ先
都市計画部指導課建築紛争担当
TEL(5803)1237
FAX(5803)1376




小石川3丁目で重層長屋新築工事が中断しているとの情報が入りました→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事をご参照ください。

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澤蔵司稲荷地図
→こちら


www.city.bunkyo.lg.jp から引用

第3次素案まとまる
区では現在、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」についての検討を進めています。これまで、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)」の区報ぶんきょう特集号を発行し、区民の皆さんにお知らせするとともに、区内5か所で説明会を行い、ご意見等をお聞きしてまいりました。
それらをふまえ、「第3次素案」を作成し、9月5日に開催された文京区都市計画審議会に諮り、ご審議いただいております。

区民説明会を開催します
第3次素案について、左記のとおり説明会を開催します。区民の皆さんの多数のご参加をお待ちします。
月 日時 間会   場
10月17日(水)18:30~20:30文京福祉センター
6階視聴覚室
10月18日(木)18:30~20:30不忍通りふれあい館
地下1階ホール
10月20日(土)14:00~16:00文京シビックセンター
4階シルバーホール
10月22日(月)19:00~21:00スポーツセンター
2階多目的室
10月23日(火)18:30~20:30駒込地域活動センター
地下2階ホールA・B

※当日は、この区報特集号をご持参ください。
 各会場とも、入場は開始時間15分前からとなります。

ご意見をお寄せください
募集期間:10月5日(金)~11月15日(木)(必着)
この第3次素案について、ご意見等のある方は、添付の郵便はがき、または任意の書式にて郵送いただくか、電子メール(区ホームページから送信可)・FAXで左記にお送りください。その際、ご意見に添えて氏名・住所の記載をお願いいたします。
※いただいたご意見は、個別の回答は行いませんが、整理したうえで、個人情報を除き、区のホームページ等で公開する予定です。
お問合せ・ご意見提出先
都市計画部計画調整課
TEL(5803)1239
FAX(5803)1358
電子メール
 区ホームページの定型メールフォーム
 からご利用ください。




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
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※ 朝日新聞 2012年10月5日朝刊

川崎市は、傾斜地を利用した「地下室マンション」の規制強化を決めた。高さ制限をすり抜けるための「意図的な盛り土」を全面的に規制する。日照などを巡り、近隣住民との紛争が相次いでいた。隣地との間にスペースを設けることも盛り込んだ条例改正案をまとめ、来年2月にも市議会に提案する。

傾斜地に盛り土をして、地盤面をかさ上げすることで「地下室」を設ける。高さ規制が15mの地域でも、実際には高さ20mがの7階建てを「地上5階、地下2階」とすることで、クリアしてしまうのが「地下室マンション」だ。住宅地として人気の高い川崎市の多摩丘陵部を中心に、横浜市や横須賀市でも、販売戸数を増やしたい業者の問に広がっていた。

また、新しい建物が周辺の住民に与える圧迫感も考慮し、「隣地との聞に4mの緩衝空地を設ける」ことも盛り込む。この空地には、建築筆準法上の高さ規制の対象にならない立体駐車場、擁壁などを造ることも原則的に禁じる。近隣住民の日照や風通しの問題、圧迫感の解消が狙いだ。

地下室マンションの問題に取り組んできた市民団体「まちづくり・環境運動川崎市民連絡会」の小磯盟四郎事務局長は「市民の10年来の活動の成果。画期的なことだ。」と歓迎している。

マンション管理組合つれづれblog
「地下室マンション 盛土に制限 規制強化へ 川崎市が条例改正案」
マンション管理組合つれづれblog→こちらのサイト、
百年後のヴィンテージマンション
「地下室マンションの悲劇-将来リスクを負わないマンションを選ぶ秘訣とは?」
百年後のヴィンテージマンション 地下室マンションの悲劇-将来リスクを負わないマンションを選ぶ秘訣とは?→こちらのサイトをご覧ください。





文京区長 成澤廣修 様、
意図的盛り土許さないでください。

文京区斜面地狙い撃ちされては困ります。

神奈川新聞
「盛り土規制 川崎市も動く」
→こちらの記事、
日経アーキテクチュア
「意図的な盛り土は建築基準法違反」
→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
毎日放送 VOICE 憤懣本舗
「神社を見下ろすマンション」
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
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