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※ 日経アーキテクチュア 2005年6月27日号から引用

横浜地方裁判所は、意図的な盛り土によって建てられるマンションは建築基準法に違反していると判断。竣工済みのA棟による日照被害が大きい原告4人に対して計240万円を支払うよう、オリックス・リアルエステートと明建、栗本建設工業の計3社に命じた。

裁判所は、「自由に盛り土した後の地盤面を基準にすれば、絶対高さや容積率などの規制が空文化する恐れがある」として、盛り土には一定の制限が必要との考えを示した。



※ あかもん坂の緑と環境をまもる会ニュースから引用

3つの地下室マンションは、違法建築
事業者に損害賠償を命令、建築差止は認めず


判決は、これを「意図的な盛土」であり「建築物全体の面積を増加させる目的でなされた盛土である」と明快に断定。






日建ハウジングシステムさん、
堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。
意図的な盛り土をしない設計にしてください。

景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
川崎・まち連ニュース
「高さ9.99mの秘密」
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
神奈川新聞
「盛り土規制 川崎市も動く」
→こちらの記事、
朝日新聞
「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」
→こちらの記事をご参照ください。

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