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開発行為の許可に関する審査基準の改訂案について
区では「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可に関する審査基準」のうち道路等に関する規定の一部を改訂することを予定しています。

改訂案閲覧場所
 計画調整課・行政情報センター・図書館・地域活動センター・区ホームページ
 ※閲覧は7月1日(木)から。

ご意見をお寄せください
 ご意見は、住所・氏名を記入のうえ、郵送・FAX・メール(区ホームページから送信可)で左記へお寄せください。お寄せいただいたご意見は、整理したうえで、個人情報を除き、区ホームページで公開する予定です。なお、いただいたご意見に対して個別の回答は行いません。

募集期間
 7月1日(木)~30日(金)

◎〒112-8555
文京区計画調整課都市計画担当
TEL(5803)1239
FAX(5803)1358

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開発工事現場の写真

  • posted at:2010-06-26
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

道路拡幅に関係ない部分まで工事していないでしょうか?

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堀坂の勾配

  • posted at:2010-06-27
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

急峻な坂道であることがよくわかります。

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事業地の地盤

  • posted at:2010-06-28
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

事業地の地盤は、堀坂に比べて、かなり高いことがわかります。

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原告代表による意見陳述が行われます

  • posted at:2010-06-29
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


明日は行政訴訟の第1回期日です。
ぜひ傍聴にご参加ください。

☆行政訴訟 第1回期日のお知らせは、→こちらの記事をご覧ください。

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一方通行を逆走する工事車両

  • posted at:2010-06-30
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

歩行者の通行に配慮していただきたいです。

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原告代表の意見陳述

  • posted at:2010-07-01
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

※意見陳述書の1~2ページ目

昨日の行政訴訟第1回期日で、原告代表による意見陳述が行われました。
非常に多くの方が東京地方裁判所第705号法廷に傍聴に来てくださっていました。
ありがとうございます。

訴訟記録は、裁判所で閲覧制度があるそうです。
(追記:意見陳述書は、→こちらに掲載されていました。

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東京地方裁判所地図
→こちら





建築物の名称
 (仮称)小石川二丁目マンション

建築敷地の地名地番
 東京都文京区小石川二丁目3番1

建築物の概要
 用途
  共同住宅

 敷地面積
  4,341.76m2

 建築面積
  2,701.70m2

 延べ面積
  13,797.35m2

 構造
  鉄筋コンクリート造

 基礎工法
  杭基礎 及び 直接基礎

 階数
  地上9階 地下1階

 高さ
  28.09m(最高 28.29m)

着工予定
 平成22年11月1日

完了予定
 平成26年4月30日

建築主
 東京都中央区日本橋二丁目13番10号
 株式会社NIPPO 開発事業部長 井 誠輔
 03(3275)1207
 兵庫県神戸市中央区脇浜町2丁目10番26号
 神鋼不動産株式会社 不動産事業部長 藤社 啓
 078(261)2130

設計者
 東京都新宿区下宮比町1番4号
 株式会社日建ハウジングシステム 宍戸 照二
 03(3268)5862

施工者
 未定

標識設置年月日
 平成22年7月1日



堀坂、六角坂の周辺住民は
静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。


高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。


開発事業者から図面等も配布されません→こちらの記事、
建築主には説明義務があります!→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご覧ください。

(追記)

景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました
→こちらの記事をご覧ください。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら

関連するサイトとして
堀坂、六角坂の開発〔文京区小石川二丁目マンション問題〕を紹介していただきました。

警大跡地(中野区)の行政訴訟の原告代理人も、日置 雅晴先生です。

東京地方裁判所 平成21年(行ウ)第253号 都市計画決定違法確認請求事件
平成21年(行ウ)第354号 都市計画地区計画決定取消請求事件

「警大跡地市民フォーラム」のブログは、こちら、
アメブロ(携帯用)は、こちら、
中野「警大跡地訴訟」1周年報告集会は、こちら、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されましたは、
こちらをご覧ください。

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※東京新聞2010年6月29日夕刊

http://chiikinomirai.net/modules/bulletin/ によると、
「文京区小日向4丁目に建設中の高層マンションの一部が、都の定めた高さ制限に違反していることが分かり、東急不動産が建築確認を取り下げ、工事を中断」しているとの記事が掲載されたそうです。

この事件について、調査のうえ、後日ご報告したいと思います。





(追記) 2月19日(土)午後7時から文京区立アカデミー茗台7階にて、東急不動産による説明会が開催されます。
→こちらのサイトをご覧ください。
小日向プロジェクトの
開発事業のお知らせ標識は、
→こちらの記事、
建築計画のお知らせ標識は、 →こちらの記事、
第13回 ≪お結びネット≫交流会は、 →こちらの記事をご覧ください。
超高層建築物は、災害時に弱いのではないでしょうか?
日本経済新聞
「大地震でも居住可能、都がマンション認定制度」
→こちらの記事をご参照ください。

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「小日向プロジェクト」
建設予定地地図
→こちら

2007年10月に撮影した「小日向プロジェクト」の開発事業のお知らせ標識
開発許可番号:第19-3-2号
許可年月日:平成20年2月4日
許可を受けた者:東急不動産株式会社 代表取締役 植木 正威
設計者:株式会社東急設計コンサルタント 開発設計部 池上鎌太郎
詳細な内容を知りたい方は文京区都市計画部計画調整課に備えてある開発登録簿を御覧ください。)

<計画建物位置のご案内>で「予定建築物」と書かれた建物が
高さ違反で建設中断しています。

共同通信の記事は、こちら
グーグルアースの写真は、こちらをご覧ください。

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堀坂の紫陽花

  • posted at:2010-07-06
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


堀坂を守れ!

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建築主には説明義務があります!

  • posted at:2010-07-07
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com
東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
(説明会の開催等)
第6条建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合において、近隣関係住民からの申出があつたときは、建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により、近隣関係住民に説明しなければならない。
2知事は、必要があると認めるときは、建築主に対し、前項の規定により行つた説明会等の内容について報告を求めることができる。

中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例
(説明会の開催等)
第7条建築主等は、中高層建築物を建築しようとする場合においては、隣接関係住民に建築に係る計画及び建築工事の内容について、説明会の開催その他の規則で定める方法(以下「説明会等」という。)により、説明しなければならない。
2建築主等は、中高層建築物を建築しようとする場合において、周辺関係住民からの申出があつたときは、建築に係る計画及び建築工事の内容について、説明会等により、周辺関係住民に説明しなければならない。
3建築主等は、除去工事をしようとする場合においては、近接住民に除去工事の内容について、説明会等により、説明しなければならない。
4開発事業者は、開発事業を行おうとする場合においては、近接住民に開発事業の内容について、説明会等により、説明しなければならない。
5前各項の規定により説明する場合において、説明会を開催するときは、建築主又は開発事業者は、当該説明会に出席しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
6区長は、必要があると認めたときは、建築主等及び開発事業者に対し、第1項から第4項までの規定により行つた説明会等の内容について報告を求めることができる。



☆「開発事業者(NIPPO 神鋼)から図面等も配布されません」は、→こちらの記事をご参照ください。

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ニューズレター第1号が配布されました

  • posted at:2010-07-08
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

行政訴訟の原告団より、ニューズレター第1号が配布されました。



小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える
ニューズレター 第1号 (2010年7月7日)

 私たちは、小石川2丁目の堀坂・六角坂の隣地に建築されようとしているマンションの建築計画に反対している近隣住民有志です。私たちは、現在、一部有志が原告となって、文京区長がマンション建築事業者に対して与えた、小石川二丁目マンション建築のための開発許可の取消しを求めて、裁判で争っています。

 訴訟の第1回の口頭弁論が、さる6月30日に東京地方裁判所(霞が関)で行われました。そのときの法廷の様子の説明をお知らせします。またご希望の方には、原告による「意見陳述書」をお配りしますので、ぜひ目を通してくださるよう、お願い申し上げます。これまでのマンション建築に対する私たちの運動についてご理解いただけます。

 第1回口頭弁論が終わってから、原告および傍聴人が集い、今後の活動について意見交換をしました。そのときに、他の近隣住民の方々にも、何が問題なのか、なぜ裁判で争っているのか、ということについて知っていただき、私たちの運動にご理解とご協力を賜ることがとても大切であるということになりました。そこで、近隣の皆さまに「ニューズレター」をお送りして、これまでの経過や問題点についてお知らせすることにしました。
 この文が「ニューズレター第1号」です。これからも、小石川二丁目マンション建築の問題点について、お知らせしてまいります。どうかよろしくお願い申し上げます。

 私たちが事業者(NIPPO, 神鋼不動産)に要求していることは、文京区を通じて事業者に伝えられた、以下の7項目に集約されます。

(1)建物の高さを20m以下にする。
(2)歴史性に配慮した歩行者空間を整備する。
(3)急峻な位置に車の出入り口は設けない。
(4)歩道状空地は段差がなく、車椅子も通れるようにする。
(5)緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする。
(6)パースを作成し説明会を解りやすく。
(7)車寄せを敷地内に設置。


連絡先:小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
からお送りください。上記の「陳述書」は、このサイトでも入手できます。

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「(仮称)小石川二丁目マンション」
建設予定地地図
→こちら

6月17日に発生したガードレール損傷事故の写真

  • posted at:2010-07-09
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com



文京区長が平成22年7月6日付「22文土管第377号」をもって公開した、
六角坂のガードレール損傷事故の写真です。

当初、文京区長は、種々の理由をつけて、
ガードレール損傷事故の情報を公開しないようにしていました。
文京区の情報公開制度には、かなり問題があるようです。

6月17日に発生したガードレール損傷事故→こちらの記事、
ごみ収集車によるガードレール損傷事故→こちらの記事をご覧ください。

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お結びネット交流会の案内をいただきました。

第9回 ≪お結びネット≫交流会
「今 文京区でおきている」
     ~いろいろな問題について~

日 時: 7月13日(火) 18時30分~20時30分
場 所: アカデミー茗台(茗台プラザ) 7階 ボランテイアルーム
         文京区春日2-9-5
電 話: 3817-8306
参加費:  無 料

< 内  容 >
  1. 礫川交流館の建て替え問題
    礫川交流館を考える会
  2. 湯立坂脇マンション問題・文化財(銅御殿)
  3. 小日向プロジェクト
  4. 関口の目白坂計画
  5. 春日・後楽園駅前地区再開発
  6. 順天堂キャンパスホスピタル再編計画
  7. 堀坂・六角坂の開発
  8. 民主主義は町会から! ナンチャッテ
    町会から
  9. その他

お誘い合わせのうえ、ふるってご参加ください。

問合せ先:「文京の未来を創るネットワーク・お結びの会」
           略称 「お結びネット」
http://www.s-araki.com/OMUSUBI.htm

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文京区緑化ガイドライン 「12文土公第10209号」

  • posted at:2010-07-11
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


文京区緑化ガイドライン
(文京区みどりの保護条例第16条第2項に規定する助言等の指針)

この文京区緑化ガイドラインは、文京区みどりの保護条例(昭和50年4月1日条例第53号)第16条第2項に規定する助言等の指針として、区内の地域特性に応じた、各ゾーンごとの緑の保全及び緑化のあるべき姿を示したものです。各ゾーンとも既存の樹木は極力保存するとともに、接道部の緑化を図るものとしてください。

1. 歴史・文化の集積が高いゾーン
住居専用地域並びに住居地域
(後楽一丁目の一部、春日一丁目の一部、小石川二・三・四丁目の一部、白山五丁目の一部、向丘二丁目の一部、根津二丁目の一部、千駄木一・二・三・四・五丁目の一部、本駒込一・二・三・四・五丁目の一部)

現況
神社・仏閣や路地に代表される下町の風情や史跡など、江戸期以降の歴史・文化の蓄積が多く、これらが緑を彩っています。

みどりの保全及び緑化のあるべき姿
神社仏閣においては、既存樹木の保全を原則とし建て替え時等にも60%以上を保存する。住宅においては既存樹木の30%以上を保存する。
接道部は生垣その他(擁壁等も緑で被う。)を活用して50%以上を緑化し歴史・文化に関わる緑を保存していく。


2. 住宅を主体としたゾーン
住居専用地域並びに住居地域
(ただし、『歴史・文化の集積が高いゾーン』を除いた箇所)

現況
高台又は崖線部に位置したところが多く、戸建て住宅や集合住宅が主体となって、緑豊かな町並みが形成されています。

みどりの保全及び緑化のあるべき姿
建替え時等においては既存樹木の30%以上を保存する。
接道部は、生垣その他(擁壁等も緑で被う。)を活用して50%以上を緑化する。


3. 都心、幹線道路沿道のゾーン
近隣商業地域並びに商業地域

現況
建物の高層化が進み、緑が見られる割合が小さくなっています。一部に大規模な敷地にまとまった緑も見られます。

みどりの保全及び緑化のあるべき姿
既存樹木は、建て替え時等においては20%以上を保存する。
道路側に緑を多く配置して、接道部の30%以上を緑化する。また、屋上や壁面等も有効に活用して、可能な限り緑で被う。


4. 製造業を主体としたゾーン
準工業地域

現況
印刷製本等の大小様々な事業者が集中し、緑や公園が少ない。

みどりの保全及び緑化のあるべき姿
建替え時等においては既存樹木の20%以上を保存する。
  • 道路側に緑を多く配置して、接道部の30%以上を緑化する。また、屋上、壁面等も有効に活用して、可能な限り緑で被う。



  • 文京区の「緑の育成・保全」については、→こちらのサイトをご覧ください。
    堀坂、六角坂の周辺住民も
    「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。
    →こちらの記事をご覧ください。

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    東横インの南側で
    株式会社フジタが「(仮称)文京区小石川二丁目計画」の新築工事を行うそうです。
    説明会開催の案内がありました。

    開催日時:7月14日(水) 18:30~
    開催場所:文京区民センター2階(2-A会議室)

    建築計画の概要
    [建築主]東京都渋谷区代々木1丁目22番1号
    株式会社フジタ 都市開発事業部 執行役員事業部長 藤井 正裕
    03-5295-0077
    [設計者]東京都渋谷区代々木1-21-8
    株式会社三輪設計事務所 東京支社 木村 哲矢
    03-3320-3721
    東京都千代田区三番町20-1
    株式会社オリジナルワーク 代表取締役 鈴木 章浩
    03-3221-0541
    [施工者]東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2
    株式会社フジタ 東京支店 取締役常務執行役員支店長 中井 博正
    03-5474-3073
    [名  称](仮称)文京区小石川二丁目計画
    [所在地]東京都文京区小石川2丁目22番地3外(地番)
    [地域・地区]商業地域、準工業地域
    指定容積率  600%・300%
    指定建蔽率   80%・60%
    防火地域(商業)、準防火地域(準工業)、第三種高度地区(準工業)
    日影規制(準工業)5/3h(4m)
    [構造・規模]鉄筋コンクリート造 地上14階、地下1階建
    [高 さ]44.39m
    [基礎工法]現場造成杭
    [種別・用途]新築・共同住宅・店舗
    [戸数]共同住宅 116戸(内 ワンルーム13戸)・店舗 2戸
    [敷地面積]1,653.19m2
    [建築面積]857.33m2
    [延床面積]9,915.12m2


    フジタ「(仮称)文京区小石川二丁目計画」に伴う
    解体工事は、
    →こちらの記事をご覧ください。  
    フジタは米ゴールドマンサックスの実質的な子会社です。
    →こちらのサイトをご参照ください。

    三菱地所レジデンス 大豊建設
    「(仮称)文京区小日向1丁目計画」は
    →こちらの記事をご参照ください。

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    本日の工事予定表

    • posted at:2010-07-13
    • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


    今週は
    六角坂の逆走が予定されていないようです。

    本当でしょうか?

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    建築・社会システムに関する連続シンポジウム

    • posted at:2010-07-14
    • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

    建築・社会システムに関する連続シンポジウム<第4回>
    <主催>日本建築学会都市・建築にかかわる社会システムの戦略検討特別調査委員会

    テーマ:市民参画社会における建築関連法制度
    日時:7月31日(土)午後1時30分から午後5時30分
    会場:建築会館ホール
    司会:南 一誠(都市・建築にかかわる社会システムの戦略検討特別調査委員会委員長,芝浦工業大学教授)
    記録:田中 傑(芝浦工業大学大学院建設工学専攻)
    趣旨:2010年4月、日本建築学会では、成熟社会に相応しい新たな建築・まちづくり・都市づくりを検討する「都市・建築にかかわる社会システムの戦略検討特別調査委員会」を発足させた。その一環として、連続で公開シンポジウムを開催して、論点を整理し、議論の深耕を図ることとしている。
    第1回シンポジウムでは、市民社会に相応しい建築・まちづくりの新たな制度と仕組みについて、 第2回では、建築関連法が担ってきた役割と限界を確認したうえで、建築基準法の単体規定を中心に、現在の仕組みや基準が有する課題とその改善の方向性、ストック活用型社会に求められる建築規制のあり方等について、第3 回では、まちづくりに関する建築関連法について、裁量制を導入することの可能性について議論している。第4 回シンポジウムでは、市民参画社会における建築関連法制について、法律と建築の専門家の間で議論を行いたい。
    講演概要: (1)五十嵐敬喜:建基法改正私案
    建築は地域社会に決定的な影響をもたらす。しかし現行建築基準法ではこれに対して誰も異議申し立てができず都市は惨憺たるものとなった。都市膨張の時代は過ぎた。これから建築は量ではなく質が問われるようになる。民主主義社会のもとで質の向上を図るためにはどうすればよいか。これが今回の改正の本質的な課題であり、私は、現在の国家確認システムを自治体の許可システムに、許可に当たっては従来の数値基準を言語基準に変更することが必要だと考えている。今回はその観点からの具体的な「改正私案」を報告したい。

    (2)小林敬一:地域で建築をつくる条件
    地域のアイデンティティを高め、その環境の質を高めてゆく建築は、まちづくりの一目標ともなればまちづくりを推進するエネルギーともなる。そうした建築を生み出すために、市民、行政、種々の専門家の適切な関わり方、相互の連携の仕方を、まず問いたい。さらに、景観ガイドライン、コンテクスト論の限界を超えてゆくために、「まちなみデザイナー」とも言うべき新たな役割について議論したい。

    (3)日置雅晴:確認による弊害事例と市民参加型調整による展望
    近隣住民などの参加による調整を排除した建築確認システムが引き起こしている弊害事例にはどのようなものがあるのかを報告し、それを踏まえて始まりつつある市民参加型調整システムをもとにとその展望をイメージするとともに、そこにおいて専門家の果たすべき役割を考察する。

    (4)神田順: 確認制度から協議調整による許可制度へ
    確認から許可へ、法律から条例へ。全国一律の最低基準から地方に個別の最適な判断ができる制度へ移行すべき。社会のルールが市民参加型になっているのであれば、法制度の詳細な規定に頼る必要がなくなる。 そのとき、耐震性のような専門性を有する判断をどのように可能にすることが出来るかが課題。単体規定についても事前協議制度を理想的な制度としてイメージしているが、うまくできると世界に範を示すことができる。
    参加費会員:1,500 円 会員外:2,000 円 学生:1,000 円
    定員100名
    申込方法FAX またはe-mail にて催物名称・会員番号・氏名・勤務先・電話番号・e-mail アドレスを明記の上お申込みください。

    申込み・問合せ
    日本建築学会事務局総務グループ
    TEL 03-3456-2051 FAX 03-3456-2058

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    NIPPOと神鋼不動産は、東京都文京区に計画している延べ床面積約1.3万平方メートルの共同住宅「(仮称)小石川二丁目マンション」の新築工事に11月着手する。設計者は日建ハウジングシステムが担当。施工者は未定。14年4月末の完成を目指す。

    詳しくは
    日刊建設工業新聞をお読みください。

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    建設地は文京区小石川2ノ20(地番―小石川2ノ3ノ1ほか)で、敷地面積は約4706平方メートル。用途地域は準工業地域と第一種中高層住居専用地域で、容積率60%、建ぺい率300%、日影規制あり。準防火地域、第三種高度地区、特別工業地区などに指定されている。
    小石川2丁目で共住 NIPPOと神鋼不→こちらのサイトをお読みください。
    建通新聞
    「(仮称)小石川二丁目マンションはハザマに決定 夏ごろめどに着工」
    →こちらの記事をご参照ください。


    堀坂、六角坂の周辺住民は
    静謐で整然とした小石川の町並みに
    ふさわしいマンション建設を求めています。


    高さを20メートル以下に下げてください。
    堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
    駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
    車寄せを敷地内に設けてください。
    ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。



    開発事業者から図面等も配布されません→こちらの記事、
    建築主には説明義務があります!→こちらの記事、
    文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご覧ください。

    (追記)

    景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました
    →こちらの記事をご覧ください。

    拍手[0回]

    つづきはこちら

    中野「警大跡地訴訟」1周年報告集会

    • posted at:2010-07-17
    • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


    警大跡地訴訟1周年報告集会
    開発で失われるもの


    とき:7月26日月曜日午後7時~9時30分
    ところ:桃園会館
    164-0001
    東京都中野区中野3丁目35-1 
    03-3381-1961
    内容:スライドプレゼンテーション
    「中野区役所一帯避難場所の安全性を検証する」
    これまでの訴訟の経緯
    講演(日置雅晴弁護士)
    「警大跡地訴訟の意義と課題
    ~都市計画をめぐる行政訴訟を考える」



    「警大跡地市民フォーラム」のブログで紹介されましたこちらの記事、
    景住ネットNEWS
    「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
    で紹介されました
    こちらの記事をご覧ください。

    拍手[0回]

    本日の工事予定表

    • posted at:2010-07-18
    • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com

    工事予定表は安易に書き換えてよいものなのでしょうか?
    近隣住民に十分に周知されずに、14台もの工事車両が逆走することとなりました。

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    六角坂は、文京区教育委員会により通学路に指定されており、多くの児童生徒が通学に利用しています。また、昭和46年に児童を巻き込んだ死亡交通事故が発生しており(鎮魂碑が建てられています)、現在もガードレール損傷等が多発しています。これ以上、事故が繰り返されてはならない、再び重大交通事故が起きてからでは手遅れである、という切実な思いから、平成16年11月に約1000筆の署名付きの要望書が文京区長、文京区教育委員会、東京都公安委員会宛に提出され、平成17年8月1日より六角坂口から中央大学理工学部前に至る全区間(延長約480メートル)に大型車通行禁止の規制がなされています。
    さらに、六角坂は、狭隘であるため、道路管理者による車両制限令の許認可なく大型車両の通行はできません。このように、六角坂に大型車両の通行を認めることは非常に危険であり相当に高度な必要性と周辺住民の理解がなければなりません。

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