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勾配の急な坂は「法定駐停車禁止場所」です

  • posted at:2010-07-28
  • written by:rokkakuzaka.kamakurablog.com


知ってるつもりの交通事故用語―有限会社 シグナルのページから抜粋です。
交差点や横断歩道、踏切などは「法定駐停車禁止場所」
★また、「法定駐停車禁止場所」とは、道路交通法第44条の各号で駐停車を禁止する場所として掲げられた道路の部分をいい、駐停車禁止の道路標識や道路標示がなくても駐停車をすることができませんが、具体的には、以下の場所が該当します。
(1)交差点、およびその側端から5メートル以内の部分
(2)横断歩道または自転車横断帯、およびそれらの前後の側端から5メートル以内の部分
(3)踏切、およびその前後の側端から10メートル以内の部分
(4)軌道敷内
(5)坂の頂上付近
(6)勾配の急な坂
(7)トンネル
(8)道路の曲がり角から5メートル以内の部分
(9)安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端から10メートル以内の部分
(10)バス停の標示柱から10メートル以内の部分(ただし、バスの運行時間中に限る)

「勾配の急な坂」とは、一般に傾斜角度が6度(10%勾配)以上の坂をいいます。

急峻な位置に車の出入り口は設けない→こちらの記事
堀坂は勾配18%を超える急坂です→こちらの記事
道路標識については→国土交通省のページをご覧ください。

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