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〔文京区小石川二丁目マンション問題〕4年もの期間、通学路の一方通行道路を大型工事車両が逆走することが許されていいのでしょうか!?
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No. | 左路肩巾 | 区画物 | 車道巾 | 区画物 | 右路肩巾 | 道路総幅員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 1600 | 白線 | 2960 | 白線 | 1690 | 6250 | |
131 | 1610 | 白線 | 2890 | 白線 | 1660 | 6160 | |
132 | 1600 | 白線 | 2800 | 白線 | 1680 | 6080 | |
133 | 1600 | 白線 | 2725 | パイプ ガード | 1715 | 6040 | B:逆行区間 車道最狭 |
134 | 1600 | 白線 | 2800 | 白線 | 1620 | 6020 | |
135 | 1600 | 白線 | 2800 | 白線 | 1600 | 6000 | |
136 | 1610 | 白線 | 2820 | 白線 | 1630 | 6060 | |
137 | 1630 | 白線 | 2725 | パイプ ガード | 1735 | 6090 | |
138 | 1640 | 白線 | 2800 | 白線 | 1680 | 6120 | |
139 | 1630 | 白線 | 2795 | パイプ ガード | 1715 | 6140 | |
140 | 1610 | 白線 | 2875 | パイプ ガード | 1655 | 6140 | |
141 | 1600 | 白線 | 2910 | 白線 | 1610 | 6120 | |
142 | 1610 | 白線 | 2880 | 白線 | 1640 | 6130 | |
143 | 1600 | 白線 | 2850 | 白線 | 1660 | 6110 | |
144 | 1600 | 白線 | 2860 | 白線 | 1620 | 6080 | |
145 | 1600 | 白線 | 2860 | 白線 | 1580 | 6040 | |
146 | 1600 | 白線 | 2890 | 白線 | 1630 | 6120 | |
147 | 1600 | 白線 | 2990 | 白線 | 1630 | 6220 |
※事業者が富坂警察署に提出した文書による
★ | 伝通院~春日通 道路実測図は、 | →こちらの記事 |
道路法に基づく車両の制限は、 | →こちらの記事もご参照ください。 |
騒音規制法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。(第1条)
特定建設作業(くい打ち機、びょう打ち機、さく岩機、大型建設機など、政令で指定された種類・規模の機械を使用する作業)を伴う工事を施工する場合は、事前に市町村長への届出が必要となる。市町村長は規制基準違反などで周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、改善の勧告や命令を行うことができる。
文京区役所の担当は、環境政策課です。
★騒音や振動については、 | →法律と条例による騒音の規制値 |
→中高生向け:東京の環境問題もご参照ください。 |
工事を急ぐことが最優先ですか。
近隣に迷惑をかけてもかまわないということですか。
工事業者は文京区役所の担当者から指導を受けていました。
★騒音規制法による規制については、→こちらの記事もご覧ください。文京区広報課長が堀坂・六角坂の学童生徒母親有志に宛てた文書です。
「ガードパイプを取り外す旨の説明はありません」は、
ガードパイプは外さないと理解してよいのでしょうか。
周辺住民の理解なく開発工事を強行していることについて、
都市計画部指導課と土木部管理課は、開発事業者に指導をしないのですか。
4年間の工事計画の全容を明らかにし、周辺住民の了解を得てから開発を始めるべきです。
☆ | 小石川二丁目マンション開発事業者が周辺住民に一方的に通知した文書については、 |
→こちらの記事をご覧ください。 | |
☆ | 文京区教育委員会と区立小学校、中学校、幼稚園の対応が分かる文書の不存在については、 |
→こちらの記事をご覧ください。 |
堀坂・六角坂の学童生徒母親有志 |
○ ○ ○ ○ 様 |
○ ○ ○ ○ 様 |
○ ○ ○ ○ 様 |
○ ○ ○ ○ 様 |
文京区企画政策部 |
広報課長 内野 陽 |
平成22年4月27日付要望書について、下記のとおり回答します。
平成22年4月27日付でいただきました、「堀坂、六角坂の開発に関する要望」につきましては、5月10日に建築主の株式会社NIPPOの担当者と面談し、近隣の皆様から区に対し寄せられた要望を伝えました。
株式会社NIPPOの担当者の話では、工事車両の通行について、礫川小学校、柳町小学校、第三中学校及び柳町幼稚園等に説明を行っております。特に通学時間帯については、細心の注意を払うと共に、誘導員を適宜に道路に配置するなど、児童生徒・高齢者の安全には十分配慮して工事を行うとのことでした。
また、計画建物及びそれに伴う工事計画の説明については、7月頃を予定しており、近隣の皆様との話し合いは、今後も継続したいとのことでした。
区といたしましては、今後も、紛争の解決を目指して、近隣の皆様と建築主との協議が円滑に進むよう、調整に努めてまいります。
なお、平成22年5月24日現在、事業者より工事車両の通行に伴い、ガードパイプを取り外す旨の説明はありません。
都市計画部指導課 | 03-5803-1237 |
土木部管理課 | 03-5803-1242 |
(1)歩行者優先の必要性について
堀坂、六角坂は、礫川小学校、柳町小学校をはじめ、学校教育施設の通学路となっています。地域には高齢者も多く、歩行者の安全確保が必要です。
しかし、実際は、両坂とも道が狭く、特に堀坂は、車が片側を走る時でさえ、歩行者は危険を感じて立ち止まらざるを得ません。幹線道路の渋滞回避で通過する車も多く、六角坂では、大型車両通行禁止を無視する車や路側帯を越えて走る車が多いです。過去には死亡事故が発生していることも考えると、速度を落とさざるをえない構造の歩行者用通路の必要性は極めて高いです。道路拡幅を伴う開発を行う業者等は、特に「歩行者優先」「子供やお年寄りが安心して歩行できる空間」の確保が求められています。
ところが、現在進行中の堀坂の拡幅を含む開発計画で、事業者は建築計画の全体像を一向に説明せず、行政庁もまちづくりの構想を説明していません。また、行政庁が近隣住民に説明した「まちづくりのための堀坂拡幅開発工事」というところでは、事業者の説明会での説明と異なっており、住民はその開発意義にも疑問を感じております。さらに、事業者の開発計画案では歩車道分離の方式すら示されず、東京都福祉のまちづくり条例、文京区福祉環境整備要綱の事項を満たしません。このままだと、ただ車道が拡幅されるだけで、交通量が増え、接続する周辺の狭窄道路等での渋滞、混雑化の発生も予測され、歩行者にとって一層危険な道となります。事業者には、車寄せ、歩車道分離、緑地帯などの設置が強く求められます。
(2)歴史に配慮したまちづくりの必要性について
両坂道の周辺は、区内外から散歩者が訪れる歴史のある街であり、堀坂の道標や区教育委員会の看板が設けられています。平成13年の「まちづくり」の理念に沿い、歴史を感じられる情緒ある空間とすることが、地域ひいては区全体の評価を高めると考えられます。
東京における自然の保護と回復に関する条例も接道緑化を求めています。事業者においては、「くらしの道ゾーン」のような樹木による歩車道分離、歩行者優先の道を整備し、地域の環境に寄与する開発を求めたいです。
(3)まとめ
以上のことから、堀坂、六角坂の開発では「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備、「歴史性に配慮した歩行者空間」の形成を行うことを求め、下記の事項について陳情いたします。
陳情事項
|
☆ | 文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 |
急峻な位置に車の出入り口は設けない | →こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事をご覧ください。 |
特定建設作業 (騒音規制法) | 基準値 | 指定建設作業 (都環境確保条例) | 基準値 | |
---|---|---|---|---|
くい打設作業 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業 (くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) | 85dB | 穿孔機を使用するくい打作業 | 80dB |
びょう打等作業 | びょう打機を使用する作業 | インパクトレンチを 使用する作業 | ||
破砕作業 | さく岩機を使用する作業 (*2) | コンクリートカッターを使用する作業 (*2) | ||
掘削作業 | バックホウ(原動機の定格出力80kw以上)、トラクターショベル(原動機の定格出力70kw以上)、ブルドーザー(原動機の定格出力40kw以上)を使用する作業 (低騒音型建設機械の指定を受けたものを除く。) (*1) | ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する掘削機械を使用する作業 (法対象作業を除く。) (*2) | ||
空気圧縮機を使用する作業 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもので原動機の定格出力が15kw以上)を使用する作業 (さく岩機として使用する場合を除く。) | |||
締固め作業 | 振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマその他これらの類する締固め機械を使用する作業 (*2) | |||
コンクリートプラント等及びコンクリート搬入作業 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のもの)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のもの)を設けて行う作業 (モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) | コンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業 | ||
はつり作業及びコンクリート仕上げ作業 | 原動機を使用するはつり作業及びコンクリート仕上げ作業(さく岩機を使用する作業を除く。) | |||
建設物の解体・破壊作業 | 動力、火薬又は鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し、又は破壊する作業 (*3) | 85 dB |
*1 | 低騒音型建設機械は東京都ホームページでご確認下さい。 |
*2 | 作業地点が連続的に移動する地点にあっては、1日における当該作業に係わる2点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 |
*3 | 作業地点が連続的に移動する地点にあっては、1日における当該作業に係わる2点間の最大距離が50mを超えない作業に限り、さく岩機、コンクリートカッター又は掘削機械を使用する作業を除く。 |
※都市基盤整備公団 2003年記者発表より
募集概要物 件 概 要 |
地区名 | 文京区小石川二丁目 | |||||||||||||||
所在地 | 文京区小石川二丁目3番1外 | ||||||||||||||||
譲渡面積 | 4,710.94m2 | ||||||||||||||||
交通状況 | 営団地下鉄南北線「後楽園」駅から徒歩2分 営団地下鉄丸ノ内線「後楽園」駅から徒歩5分 都営地下鉄三田線・大江戸線「春日」駅から徒歩5分 | ||||||||||||||||
用途地域 (容積率/建ぺい率) |
準工業地域(300/60) 第一種中高層住居専用地域(300/60) | ||||||||||||||||
地区の概要 | 当地区は、営団地下鉄南北線「後楽園」駅から徒歩2分、営団地下鉄丸ノ内線「後楽園」、都営地下鉄三田線・大江戸線「春日」駅から5分と交通の便に優れています。周辺は静かな住環境に恵まれ、高級マンション、一戸建て住宅が多く、近くには文京区役所、小石川後楽園など公共施設も立地しています。 | ||||||||||||||||
譲 渡 に 係 る 手 続 き |
案内書配布期間 | 平成15年8月20日~9月25日 | 開札日 | 平成15年9月26日 | |||||||||||||
案内書配布場所 |
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申込方法 |
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譲受人の決定 | 上記申込みを行った方による競争入札を行い、開札の結果、公団があらかじめ定めた予定価格以上の最高額入札者の方で、公団の定める資格基準を満たした方を譲受人として決定します。 | ||||||||||||||||
譲渡契約予定時期 | 平成15年10月中旬 | 引渡予定時期 | 平成15年11月上旬 | ||||||||||||||
お問い合わせ先 | 〒163-1313 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー13階 都市基盤整備公団 土地有効利用事業本部 土地管理部 土地管理第一課 電話 03-5323-0418 |
☆ | 日経不動産マーケット情報(2003年9月29日) 「日本鋪道と神戸製鋼所が小石川2丁目の土地を取得、都市公団の入札」 | →こちらのサイト、 |
内閣府 情報公開・個人情報保護審査会 「『特定土地における譲受人からの譲渡契約に基づく申請について』の一部開示決定に関する件」 | →こちらのサイト、 | |
小石川二丁目 開発区域の土地利用変遷 | →こちらの記事、 | |
小石川二丁目マンション行政訴訟 原告代表の意見陳述 | →こちらの記事をご参照ください。 |
第3 報告事項
(1)児童の通学時等の安全確保に関する陳情について
○小堀委員長 次は、報告事項です。まず、児童の通学時等の安全確保に関する陳情についです。庶務課長、報告をお願いします。
○庶務課長 資料第1号でございます。このことにつきましては、小石川2丁目3番のマンョン新築工事計画に対しまして、近隣住民によります、小石川の子どもたちの安全を守る会の代表の方ほか13名からの委員長宛の陳情を受理したものであります。
本件の内容は、次のとおりでございます。「私たちは、礫川小学校に通う子どもたちの保護者です。大規模マンション建設予定の通学路である堀坂を通って幼稚園や小学校に登校しています。過去にも建設工事車輌に子どもがはねられ、2~3名が死傷した事故も発生しております。ぜひとも、スクールゾーンの解除及び一方通行の逆走は認めないようにお願いします。」という内容でございます。
次のページは、もう一つの陳情者の署名がございます。その次のページは、礫川小学校長から保護者宛の注意事項等の通知文書の写しでございます。5番には、安全指導ということで、歩行時にはガードレール・白線の内側を歩行する。交通誘導員の指示に従う。自転車利用時は、通行車輌に注意して歩道側を通行するというものでございます。
教育委員会といたしましては、この陳情を受けたのち、礫川小学校校長とともに富坂警察署へ伺い、確認等を行いました。富坂警察署では、春日通りからの一方通行は、既に解除しているということでございます。先ほどの礫川小学校の保護者宛文書の裏面に、近隣の地図が記載をされております。真ん中の右側に、計画敷地とありまして、左側の部分が建設の予定地でございます。この予定地の左側に矢印がございますが、柳町小学校の近くの道路入口から、上がってくる一方通行でございます。まっすぐ行きますと春日通りに出るわけでございますが、ここがすべて一方通行ですと、建設工事現場に一部の工事車両が入れないということで、この一方通行を解除していただきたい、という工事施工業者からの願いにつきましては、公安委員会では、既に解除しているということでございます。
なお、この学校の近隣一帯は、スクールゾーンの指定がなされておりまして、朝の7時30分から9時までは、指定された車輌以外は進入ができないという、通行規制がございます。この通行規制につきましては、変わりません。児童の下校時にも、スクールゾーンの規制がかかっているのですが、そこまで規制してしまいますと、建設工事に支障があると思われるとため、午後の時間帯のスクールゾーンは解除いたすという、考え方を警察は示しております。
また、警察は、マンション建設に伴い、業者側は、誘導員などの人的配置等々を十分にいたしますと言っているのですが、それらを十分履行し、近隣住民の方々と十分話し合って、建築協定をつくり、その協定をもとに工事を進めてほしい、ただし工事の過程で不都合な点があれば、警察は取り締まりを行います、そのように言っております。
なお、学校長は、車輌等の通行が著しいときには通学路を変更するというお話しをしております。既に、建設業者も学校に何度か打ち合わせ等に参っておりまして、工事の進行等の内容も学校にお知らせをしながら進めたい、ということでございます。また、11月の初めに、建設予定地の東西南北の住民の方々が1名ずつの代表を出しまして、4名の方が行政不服審査法に基づく不服申し立てを東京都に対して、提出をしているという状況でございます。
資料第1号は以上でございます。
○小堀委員長 それでは、ご質問などをお願いします。不服申し立てというのは、東京都に対して、どのような内容の不服申し立てをしているのですか。
○庶務課長 建物の面積が1万平米を超えますと、建築の認可が東京都になりますので、東京都でございます。
○小堀委員長 建築許可について争っているのですね。
○猪口委員 いくつか質問いたします。
一点目は、一方通行の解除についてです。この建設予定地の隣にグランツオーベル小石川という大きな建物がありますが、この建設のときは、一方通行の解除はあったのでしょうか。
○庶務課長 このことにつきましては、資料がございませんので、調査をいたしまして、次回の委員会までにご報告をいたしたいと思います。
○猪口委員 私の記憶では、一方通行の解除がされていなかったと思うのですが。グランツオーベル小石川のときに解除されていなければ、今回、解除する特別な理由をお伺いしたいと思います。
2点目は、ガードレールの設置についてです。学校長からのお知らせの中に、ガードレールの白線の内側を歩行するというとことがあります。これは以前にも、子どもの通学時、あるいは下校時の安全確保ということでお話ししたことがありますが、この地図でいいますと、六角坂から上がって春日通りに抜ける道のガードレールが著しく抜けています。正当ではないと思われるところが抜けているのです。今後、六角坂から上がってくる車輌も相当増えることが予想されますので、ガードレールをきちんと設置するように指示をするべきであると思います。どのような場合が特に危ないかと言いますと、ごみ収集車が、朝の登校時までのごみ収集ができていないことです。そのため、ごみが歩道にあふれて置いてあるのです。子どもは、やむを得ず車道を歩くしかない状態になっているのです。これが、登校時の姿なのです。そのような状況で、大型車輌が通ることになりますと、非常に危険だと感じます。私は、教育委員として、子どもの安全を最優先に考える職務でここの席に座っておりますので、非常に憂慮せざるを得ない不安な事態と考えます。ですから、まず、学校長がこのような通知を出している以上は、通学路に車庫の前以外は、すべてきちんとガードレールが設置されているように担当部署へ依頼をしていただきたいと思います。また、警察へも、子どもたちを守ることについて意識を高く、責務を執行していただきたいという旨を申し入れていただきたいと思います。
3番目は、工事中の交通誘導員についてです。一般的によくあることですが、交通誘導員が車の誘導にのみ目がいってしまっているのです。例えば、工事車輌が通り終わると、すぐに、今止めていた一般車をどうぞお通りくださいという形で誘導してしまうのです。そうしますと、そこに子どもや歩行者が渡ろうとしているときであっても、一般車輌は、手招きでせかされますので、ついつい歩行者に目がいかなくなってしまうのです。非常に危ない状態です。そのような場面を何度も見ていますので、この交通誘導員は、歩行者あるいは子どものためにいるというよりは、交通渋滞の解消のためにいるようになっているのです。一般的に、工事用の車輌によって渋滞が引き起こしていることを申しわけなく思い、一般車をいかに早くその場を通すかということのために誘導しているように感じます。この交通誘導員の再教育は、警察や行政の中できちんと指導していく必要があると思っております。
この道は、朝も夕方も、たくさんの小さな子どもたちが通る道なのです。一方通行で穏やかな道です。子どもたちも穏やかに登下校している道です。大通りを渡るときのように、非常に緊張して歩いているところではないのです。また、富坂教会の十字路には、交通の安全、登下校の子どもの安全のために、学童擁護員も配置されています。いつも、きちんと仕事をしてくださっていて、感心しています。学校としても非常に誠実になされているのです。また、私は、経緯は詳しく存じないのですけれども、過去に、ここで大きな交通事故があったそうです。その女の子たちの慰霊碑が教会の前に建っております。時々お供えする人もいらっしゃいます。地域の方々には、この道で二度と交通事故を起こしてはならないという特別の思いがあるのです。この工事にあたっては、子どもたちの安全の確保には、十分な配慮をしていただきたいと思います。
○小堀委員長 ご意見などはございますか。島田委員、どうぞ。
○島田委員 今、猪口委員がおっしゃられたごみについては、大きな問題であると感じています。ごみが積んであって、それを回避するために子どもが車道を通るということは、危険であり、大変問題です。ごみの問題は、区の問題ですね。ですから、ごみの集積場所を、もう1回協議することも合わせてやった方がよろしいのではないでしょうか。
○猪口委員 島田委員がお話された点は、非常に重要であると思います。以前に、私が、教育委員会でこの問題を提示したことがあります。一般的に、先進国のごみ収集は、登校時まで収集が終わっている。しかし、日本では、8時になっても終わっていないのです。やはり残念だと思います。今後は、ごみ収集の担当部署とよく議論をして、子どもが登校する7時半ごろまでに、すべてきれいな道路にしておいていただくことが一番好ましい姿だと思います。
特に、危険に感じていることは、子どもの登校と同じ時間にごみ収集のトラックが通っていることです。ごみが歩道をふさいでいるので、車道を通るときに、子どもがそのトラックに巻き込まれることも考えられます。ごみが歩道をふさいでいる状態は、教育委員会として、視察する必要があるのではないでしょうか。登校時の児童の安全確保の状態を実地調査される必要があると思います。
○小堀委員長 現状確認をいたしますが、この道路の幅員は、何メートルですか。今、問題になっている一方通行を解除した道路は、この図面でいいますと、上から下に向かって一方通行の指定があるわけですね。それを解除しているわけですね。一方通行を解除すると両側から車が入れますね。誘導員はいますが、工事現場に春日通りから進入するときに、反対からの車とのすれ違いのことを考えると心配です。道路の幅員はどのくらいですか。
○棚橋委員 車道としては、狭い道ですよね。
○小堀委員長 一方通行を解除しても危険はないのでしょうか。
○猪口委員 一般的には、車輌が2台通るというのは非常に危ない状態であると思います。
○小堀委員長 そうすると、人が歩いていたらなおのことですね。
○猪口委員 ぎりぎりです。相当速度を落として、ようやくすれ違えるくらいです。ましてや人がガードレールの外を歩いているときは、すれ違いは考えられません。
○小堀委員長 一方通行にした理由がそこにありますね。児童の安全の確保から見ると、心配です。
○庶務課長 道路の幅員は、調査をいたします。先ほどの礫川小学校の保護者宛の文書の裏面に、一方通行の解除の部分が書かれております。それは、春日通りから工事現場までの間の一方通行は解除したということです。また、括弧書きで、一方通行解除区間とありまして、大型特殊車輌に限定して解除をいたしましょう、となっております。
○小堀委員長 大型特殊車輌に限定して解除する、ということですか。
○庶務課長 はい。小さい車は、六角坂の方から一方通行を使って上がってくることになると思います。
○小堀委員長 そうすると、ダンプカーやクレーン車などですね。距離が150メートルで、誘導はすると言っていますが、相当数の車が通る場合は、子どもの安全という点から見ると心配は非常に多いです。
これは、警察への安全の確保についての申し入れなどをしなければなりませんが、既にしているわけでしょう。
○教育長 庶務課長と学校長が警察に行っております。また、工事業者も、学校に来まして、いろいろな対応措置をとりますという話し合いを行っております。しかし、本日の委員会でご指摘がございましたので、猪口委員からのごみの集積の問題などの3点を再度調査しまして、次回、ご報告させていただきます。
○小堀委員長 交通安全協議会もありますので、区として、申し入れをすることもできるでしょう。そして、建築会社に対しては、学校だけではなく、教育委員会からも安全に配慮するよう申し入れていくほうがよいでしょう。ところで、建築協定は、結ばれているのでしょうね。
○庶務課長 建築協定は、まだきちんとできてないのではないでしょうか。不服審査が出ている状況のようです。
○小堀委員長 これは、建築協定のなかで、特に、工事現場に出入する車輌と学校の子どもの安全の関係をはっきりさせるような協定をつくるように、指導する必要があると思います。
○棚橋委員 やはり文書で業者に渡した方がいいですね。口頭というのは、絶対に言った言わないという問題になります。何か起きたときに一番問題になりますので。教育委員会として、文書を出したほうがいいですね。それは、ただ反対するという意味ではなく、願いごとでも何でもきちんと文書にして出した方がいいのではないでしょうか。
○小堀委員長 参考にお伺いしますが、建築業者はどこですか。
○棚橋委員 ジョイントですか。
○庶務課長 事業主は、NIPPOコーポレーションと神戸製鋼所不動産でございます。建築主は、清水建設でございます。
○小堀委員長 再度、建築協定の関係になりますが。学校サイドとして確認をするということを教育委員会でバックアップしてあげる必要があると思います。それでは、この報告事項の取扱いは、委員の指摘事項などを次回の委員会でご報告いただくことにいたしたいと思いますが、教育長、いかがでしょうか。
○教育長 再度、調査や要請などを行いまして、その結果につきましては、次回の教育委員会でご報告させていただきます。
○小堀委員長 ではよろしゅうございますね。次回にご報告をいただくという扱いにいたします。
(2)大型自動車の通行規制を求める陳情について
○小堀委員長 次は、大型自動車の通行規制を求める陳情についてです。庶務課長、どうぞ。
○庶務課長 資料第2号でございます。大型自動車の通行規制を求める要望書でございます。記載の方から陳情ということで提出されたものでございます。文書の冒頭の部分を少し読ませていただきます。
私たちが利用しております区道818号――先ほどの道路でございます――は、礫川小学校や柳町小学校の通学路ですが、急な坂道、曲がり角や歩道が狭い箇所があります。抜け道としての利用者もあり、居住者以外の通行量が最近大幅にふえております。そうしたことも踏まえまして、――このページの下段のところでございます――要望事項、文京区道818号の大型自動車通行を禁止してください。要望の理由は、大型自動車の通行に十分な道路幅員ではない。2番目に、自動車がはみ出してくるため、歩行者が危険にさらされている。3番目には、沿線個人宅では大型自動車の通行によって振動障害も発生している。このような内容でございます。
裏面に地図が記載をされております。先ほどのものと同じでございます。
次の13ページは、教育委員会あての名簿でございます。919名分の方々の名簿が添付されております。
次は15ページでございます。こうした要望をいただきまして、企画政策部広報課長から、要望をいただきました方に回答をしております。
回答の内容でございます。
日ごろから、地域の子どもたちの安全を見守っていただきまして、ありがとうございますとしています。
教育委員会では、通学時等の安全の確保につきましては、学校と連携し、万全を期しているところでございます。
要望書にあります区道818号の大型自動車等の通行に関しましては、礫川小学校などとともに通学時の交通状況を注視し、引き続き安全確保に努めてまいります。
なお、要望書の受理につきましては、12月15日、本日でございますが、開催予定の第12回教育委員会定例会で報告する予定でございます。
ここの部分は、学校教育部庶務課が担当してございます。
次のところに、また、要望書にあります車両の交通規制につきましては、交通管理者(東京都公安委員会)が所管するものであります。区は道路管理者としまして道路法など関係法令に基づき適切に対処してまいります。
この部分の回答につきましては、土木部管理課で担当してございます。
なお、この内容の陳情は、教育委員会以外に公安委員会、そして、文京区長あてに提出されております。
なお、陳情の対応につきましては、昨日14日に富坂警察署を訪ねましたところ、交通課長からは、区道818号の大型車両の通行量調査をしているところであるとの回答をいただいているところでございます。
第2号は以上でございます。
○小堀委員長 それぞれ所管に陳情しているのですね。
何かご質問、ご意見はありませんか。
これは、教育委員会だけの問題ではないということですね。区道の管理者がどのように対応するかということですね。
○島田委員 この陳情は、教育委員会へもいただいているわけですから、私どもとしても、児童の安全を守るために、ぜひ、関係者で力を合わせて実現をしていただきたいと思います。
これはマンション建設の工事車両に関係しているのでしょうか。
○庶務課長 マンションの建設に絡んでの要望と理解をしています。
○小堀委員長 交通安全運動の関係ですが、交通安全協議会かありますね。その場で議題にあげることは、やはりできないのでしょうね。結局は、道路管理者の問題ですね。
○教育長 公安委員会が最終的な判断をいたしますが、教育委員会といたしましても、今、課長が申し上げましたように、子どもたちの安全確保のための要請を警察にしたところであります。
○小堀委員長 教育委員会として、具体的にどのように対応するかという点については、今の経過をもう少し見定める必要があるかもしれませんね。この問題は、さきほどの報告事項の内容と間接的にはつながっていることですから、礫川小学校の校長先生は承知しているのですね。
○教育長 はい。確認しております。
○猪口委員 今回の要望は、区民とPTA会長から出ているのですから、非常に重いものだと受けとめなければなりません。
○小堀委員長 そうですね。
○猪口委員 一つ質問ですが、通行規制をするということは、事実上、建設が不可能になるということを意味するのでしょうか。
○庶務課長 大型自動車の通行をもし禁止いたしますと、今後、この地域での建設工事はできなくなるのではないでしょうか。それは、警察も十分承知しております。警察は、過去の事例等を参考にしつつ、公平に対応していく、とおっしゃっております。
○小堀委員長 そうすると、規制をして、必要なときにだけ解除するということになるのですね。
○猪口委員 例えば、グランツオベールの工事のときに大型車両は通っていたことになりますが、そのときには、どのような安全対策がなされたのでしょうか。また、何か特別の強い対応がされた経緯があったのかどうかです。あるいは、今後、仮に、例外的に特別の事情で通行を認める場合に、安全な対応がどのようになされるかをお聞きいたします。
○小堀委員長 規制を解除する特別な事情があるときは、どのような安全対策を行うのか。その条件をはっきり決めたうえで、規制を解除するということですか。
○猪口委員 建設するときには、普通は通らない大型車が相当数通ると思います。大型車両は、死角もたくさんありますから、一般的に交通事故がふえることが考えられます。例えば、後部車輪に巻き込まれたりする交通事故がふえる可能性があると思います。このような事故を防ぐために、今までに何らかの対応がされていたのかどうかについて、もう少し情報はないのでしょうか。
今後の積極的な審議には必要なことであると思います。
○小堀委員長 警察では、現在、通行量の調査を行っているのですね。であるならば、その結果と今の猪口委員が発言された内容を警察に確認してください。
○猪口委員 規制を解除するかどうかの最終的な判断は、公安委員会です。ですから、規制を解除する場合には、子どもが事故に巻き込まれない具体的な対応をどのようにするのかを確認していなければならないのです。例えば、子どもを守るための観点から、誘導員が50メートルおきぐらいにきちっと立つとか、あるいは、何かバンパーのようなものを道に設けて、スピードが出ないようにすることなどが考えられます。海外の事例では、よくあります。どのような対応が、一番、安全性を高めることができるのかを検討しなければなりません。私たちに決定権がないのです。ですから、できる限りのことを考え、関係機関に要請などをしなければならないのです。
○小堀委員長 どのような安全施策が考えられるのか。そして、警察では、その具体的な安全施策をどのようにすすめていくのかを確認していくことは必要なことです。
○学校教育部長 過去の対応につきましては、調べさせていただきます。
○小堀委員長 ところで、現在の工事状況はどうなっているのですか。この計画に従って行っているのですか。
○学校教育部長 まだ工事は着工されておりません。
○小堀委員長 全然行っていないのですね。
○学校教育部長 まだ、協定がなされていないということでございます。
○小堀委員長 10月12日からと記載がありますが、まだ、車は入っていないのですね。
この件については、委員会としも重く受けとめて、具体的な調査を進めていきましょう。
そして、今後、その報告をしていただくことにしましょう。
第4 その他の事項
○庶務課長 昨年11月に礫川小学校の裏側の道路、六角坂の通りの近隣のお住まいの方々が、大型車両の通行禁止を求めるお願いを東京都公安委員会に出しました。それに対しまして、最近、都の公安委員会から8月1日から大型車両の通行を禁止する、そういう通知が要望者にまいったそうでございます。要望をなされた方々は、教育委員会の方々、教育委員の先生の方々にいろいろご協力をいただいたということで、お礼方々、ご報告をいたしてほしいと、そういうお知らせをいただきましたので、報告をいたすものです。
○小堀委員長 結構でしたね。大型車両の通行禁止ということは、工事にかかわりなくですか。
○庶務課長 通行の禁止ですので、例えば工事車両が通行したい場合は、禁止の解除を求める、そういうことで具体的にということになろうかと思います。
○小堀委員長 1件ずつ禁止の解除をするわけですね。わかりました。
行政訴訟のお知らせがありました。
6月30日に原告代表による意見陳述が行われる予定とのことです。
ぜひ傍聴にご参加ください。
隣地のマンション建設に関連して、道路拡幅を含む開発が進められようとしています。これについては、文京区が開発許可を行っておりますが、その内容には様々な疑問があり、取消されるべきものと考え、住民有志が原告となって、現在、訴訟が提起されております。
下記のとおり、第一回期日が開かれ、原告代表による意見陳述が行われる予定となりました。ご関心のある方におかれましては、ぜひ傍聴に参加していただきたいと思いますので、お知らせいたします。
日時: | 平成22年6月30日(水) 午前10:30 |
場所: | 東京地方裁判所 第705号法廷(7階) (地下鉄霞ヶ関駅A1出口すぐ(案内板あり)) |
代理人は鞆の浦景観訴訟等でご活躍の弁護士 日置 雅晴先生です。 |
裁判は、誰でも傍聴することができます。
当日、丸の内線後楽園駅改札に午前9:45に何名か集まって行くことになっています。
★署名の詳細は、 | →こちらのサイトをご覧ください。 | →署名用紙 |
☆ | ガードレール維持の必要性については、 | →こちらの記事 |
6月17日に発生したガードレール損傷事故の写真は、 | →こちらの記事をご覧ください。 |
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