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〔文京区小石川二丁目マンション問題〕4年もの期間、通学路の一方通行道路を大型工事車両が逆走することが許されていいのでしょうか!?
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☆ | 都市基盤整備公団 2003年記者発表 土地有効利用事業に係る土地譲受人の募集 | →こちらの記事、 |
小石川二丁目 開発区域の土地利用変遷 | →こちらの記事、 | |
有限会社建築計画環境問題研究所 解散公告 | →こちらの記事、 | |
東京建築検査機構 株主・出資者一覧表(2004年1月) | →こちらの記事をご参照ください。 |
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☆ | 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | →こちらの記事、 |
景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました | →こちらの記事、 | |
原麻里子のグローバルビレッジ 「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」 で六角坂がとりあげられました | →こちらの記事、 | |
景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 「堀坂」が建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました | →こちらの記事をご参照ください。 |
新競技場をめぐっては、建築家の槇文彦さんら有識者約100人が11月7日、規模縮小を求める文書を国や都に提出。日本建築士会連合会など業界五団体も同様の要望書を出している。森さんは「プロとは違う普通の市民の目線で、敷居の低い活動にしたい」と話している。 森さんは古い街並みが残る東京の谷中・根津・千駄木の地域誌を編集する傍ら、赤れんがの東京駅舎など近代建築の保存運動に携わってきた。他の九人は関東大震災後に造られた復興小学校の保存に取り組む建築士、各地で美術・建築の展覧会を企画する会社の代表、マンション紛争に取り組む市民団体のメンバーら。11日には、10人が集まり明治神宮外苑の計画予定地周辺を視察した。 東京・神楽坂の街づくりに携わってきた日置圭子さんは「市民活動は素人だが見過ごせない問題だと思った。神楽坂にも高層マンションがどんどん建ち無秩序な都市計画が進んでいる。周辺の環境や住民に思いが至らない社会は残念だ」と話した。 |
☆ | 神宮外苑と国立競技場を未来へ手わたす会 「新国立競技場計画の見直しを! 政府に直接、要望しよう。」 |
→こちらのサイトをご覧ください。 |
小石川植物園を守る会 「署名のお願い 小石川植物園の土地1200平方メートルが道路に? 300年の歴史遺産が大幅に削られる危機!」 |
→こちらの記事、 | |
一葉が通った旧伊勢屋質店を残す会 「緊急シンポジウム! ~旧伊勢屋質店の魅力を語る~」」 |
→こちらの記事、 | |
文京建築会ユース たてもの応援団 「中庭のある銭湯 『おとめ湯』 最初で最後の見学会」 |
→こちらの記事、 | |
赤穂民報 「義士ゆかり泉岳寺横に8階建ての建築計画 『景観壊れる』 住民反対」 |
→こちらの記事、 | |
読売新聞 「『条例で景観保護を』 浅草寺や増上寺など都に要望」 |
→こちらの記事、 | |
読売新聞 「消えゆく有形文化財 伝統家屋など100件」 |
→こちらの記事をご参照ください。 |
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☆ | 原麻里子のグローバルビレッジ 「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」 で六角坂がとりあげられました |
→こちらの記事、 |
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 | |
建築主には説明義務があります! | →こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事をご覧ください。 |
<告示・施行日のお知らせ> 絶対高さ制限を定める高度地区の指定に関する都市計画決定の告示・施行日は、平成26年3月17日(月)を予定しています。 詳しくは、こちら(PDF 101KB)をご覧ください。
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☆ | 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | →こちらの記事、 |
区報ぶんきょう 「絶対高さ制限を定める高度地区の指定に関する都市計画変更案の縦覧」 | →こちらの記事、 | |
朝日新聞 「我が街並み守れ 広がる高度地区」 | →こちらの記事をご参照ください。 |
☆ | 文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事、 | |
文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針 | →こちらの記事をご参照ください。 | |
(追記) | 景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 「堀坂」が建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました | →こちらの記事をご参照ください。 |
横須賀市開発審査会は11月13日、同市が出した開発許可の取り消しを求める近隣住民の審査請求を棄却した。ただ、全体計画を分割する形で同様の開発許可申請が再び行われた場合は「本来的な基準の適用を免れる脱法行為」になると指摘し、許可は許されないと言及。市の行為を拘束する裁決で、審査請求者の代理人は「画期的な判断」と評価している。 同市馬堀町の旧市有地で民間業者が1,000平方メートル弱の宅地開発を申請。市が資産活用の一環として3月に売却した5,000平方メートルの遊休地の一部で、市は6月に許可した。近隣住民は、全体の計画はより規制が厳しくなる3,000平方メートル以上なのに、1,000平方メートル未満に分割した行為は違法と問題視。市の開発許可も違法などとして、9月に許可取り消しを求める請求を行った。 市開発審査会は「1,000平方メートル未満に分割して連続的に開発する客観的事実は認められない」として、市の開発許可は妥当と認定。一方で、残る4,000平方メートルについて、1,000平方メートル未満に分割して同様の開発許可申請が再度行われた場合、「許可を行うことは脱法行為となり許されない」と、市の判断に縛りをかけた。 残る4,000平方メートルを開発する場合は、現存する接続道路よりも幅が広い接続道路の確保や、雨水調整池の設置が必要となる。 代理人の呉東正彦弁護士は「開発を取り消さなかったことは残念だが、今回の裁決は、今後の市の判断を拘束する。細切れの開発を許さない画期的な判断だ」と評価した。 また、裁決は5,000平方メートルの土地を売った市に対し、「当然予想できる開発の進め方も射程に入れ、法の趣旨を踏まえた土地売買契約を行うべきだった」とも指摘した。 |
開発許可処分取消しの審査請求の裁決結果について(2013年11月13日) 横須賀市開発審査会は、平成25年9月17日付で受理した開発許可処分取消し審査請求について、同年11月13日付にて請求人6名中4名を不服申立不適格で却下するとともに、残る審査請求人2名による審査請求を棄却する裁決を行いました。 1 審査請求に係る処分 処分庁(開発指導課)が、平成25年6月26日付25開第13号で、株式会社エフ・アール・イーに対してなした開発許可処分及び同年9月13日付開発変更許可処分。 2 審査請求のあった開発許可(平成25年9月13日付開発変更許可) 場所:横須賀市馬堀町3丁目90番1ほか1筆(馬堀民生寮跡地) 概要:開発面積997.05m2、戸建3宅地 3 審査請求人及び審査請求人ら代理人 審査請求人:開発区域近隣住民 6名 審査請求人ら代理人:弁護士 呉東正彦ほか3名 4 審査会の裁決内容(要旨) ① 審査請求人4名は、本件開発区域に隣接しておらず、がけ崩れ等による直接的な被害から生命の安全等を保護するという法律上の利益を有しないため、 不服申立適格はないと判断する。 ② 本件5,000㎡余の全体計画には、1,000㎡未満に分割して連続的に開発を進めるという客観的事実が認められないとの判断から、本件に係る処分は妥当であるとした。しかし、今後、本件と同様な手法による2回目の開発許可申請がなされた場合は、確定した全体計画に基づくものと判断し、本来的な基準の適用を免れる脱法行為であるとして、許可を行うことは許されないと思料する。なお、横須賀市は、当然予想できる開発行為の進め方に関しても射程に入れ、法の趣旨を踏まえた土地売買契約を行うべきであったと考える。 5 審査の経緯 平成25年9月30日から11月11日までの間に、都合6回の開発審査会を開催し、口頭審理・現場立会検証を経て、裁決審議を行った。 |
☆ | 横須賀市 報道発表資料 「開発許可処分取消しの審査請求の裁決結果について(2013年11月13日)」 | →こちらのサイト、 |
神奈川新聞 「分割開発にNO 当局の公平性問われる」 | →こちらのサイト、 | |
呉東正彦弁護士のブログ 「横須賀市開発審査会が、脱法的分割開発を許さない裁決書を出す。」 | →こちらのサイトをご覧ください。 |
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☆ | 堀坂、六角坂の開発に関する陳情 | →こちらの記事、 |
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事をご参照ください。 |
NIPPOによると、2名の社員は、社関西支店管内の事業所において、業者から工事費の水増し請求をさせるなどの方法によって、会社から金員を詐取し、遊興費等にあてていたもので。被害金額は、それぞれ約685万円、約9,523万円としている。 |
☆ | 株式経済新聞 「【1881】NIPPO: 当社元社員による不正行為に関するお知らせ」 |
→こちらのサイト、 |
BusinessNewsline 「NIPPO、工事費用の不正請求で社員2名を刑事告訴」 |
→こちらのサイト、 | |
NIPPO 強制調査 ― 独禁法違反容疑・公取委 震災復旧舗装工事で談合か | →こちらの記事をご覧ください。 |
☆ | 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | →こちらの記事、 |
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事、 | |
区報ぶんきょう 「都市計画決定の告示・施行日をお知らせします」 |
→こちらの記事をご参照ください。 |
1300年の歴史を持つ大阪府吹田市の垂水神社で、背後に広がる「鎮守の森」の一角に、マンションの建設計画が持ち上がり、住民らが約3年にわたって反対運動を展開、2013年11月になって業者側が計画の中止を決めた。 同神社がマンション建設予定地(約1000平方メートル)を業者から買い取り、整備後に森のまま保存する。専門家によると、鎮守の森は開発により、各地で減少しているのが現状で、建設計画の中止により森が保護されるケースは珍しいという。 鎮守の森は千里丘陵の南側に残る緑の丘、五里山に東西約400メートルにわたって広がる。幹回り2メートルを超すクスノキなど大木21本が残り、丘陵の水脈から湧き出る「垂水の滝」は「石ばしる垂水の上のさわらびの萌え出づる春になりにけるかも」(志貴皇子)と万葉集にも詠まれたと伝わる。 マンションは、兵庫県の業者が神社本殿の東25メートルにある私有地を購入し、地上3階、地下2階建てを計画。神社側には2011年4月に説明があった。 計画では、マンションが森から突き出た形となるため、景観が阻害されたり滝の水量が変化したりするのを懸念して氏子らが反対を表明。同5月には、地元の2連合自治会の会長が吹田市長らに「計画地を市有地にして森を守ってほしい」とする要望書を提出した。 地元自治会の住民と氏子らは建設に反対する会を結成し、2012年4月以降は会の名称を「垂水の森を守る会」に変更。森そのものの維持を会の活動方針として広く市民に訴えかけ、今年1月までに1万3500人分の署名を集めた。 業者は2月、神社側に計画地の売却を打診。話し合いの結果、11月7日、神社が計画地を買い取る契約が成立した。業者は読売新聞の取材に「ノーコメント」としている。 守る会のメンバーで、同神社総代の一人は「鎮守の森で遊び、育った者として『どうしても守らなければ』という責任を感じていた」と言い、垂水神社の竹内真哉宮司は「各地で多くの鎮守の森が消えていく中、森を守れたのは奇跡に近い」と安堵の表情を見せた。 同神社では2014年1月末までをめどに、土地の購入費や整備費などを合わせ、1000万円分の募金への協力を呼びかけている。 |
☆ | 毎日放送 VOICE 憤懣本舗 「神社を見下ろすマンション」 |
→こちらの記事、 |
朝日新聞 「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」 |
→こちらの記事、 | |
小石川植物園を守る会 「署名のお願い 小石川植物園の土地1200平方メートルが道路に? 300年の歴史遺産が大幅に削られる危機!」 |
→こちらの記事をご参照ください。 |
☆ | 堀坂、六角坂の開発に関する陳情 | →こちらの記事、 |
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事をご参照ください。 |
<絶対高さ制限を定める高度地区の指定に関する都市計画変更案の縦覧> 絶対高さ制限を定める高度地区の指定に関する都市計画変更案がまとまりましたので、都市計画法第17条に基づき縦覧します。この内容にご意見のある方は、縦覧期間内に意見書を提出することができます。 縦覧の対象となる都市計画(案) 絶対高さ制限を定める高度地区の指定 縦覧及び意見書の提出方法
計画調整課都市計画担当 電話番号: 03-5803-1239 ファックス: 03-5803-1358 |
☆ | 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | →こちらの記事、 |
区報ぶんきょう 「都市計画決定の告示・施行日をお知らせします」 | →こちらの記事、 | |
朝日新聞 「我が街並み守れ 広がる高度地区」 | →こちらの記事をご参照ください。 |
☆ | 文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事、 | |
文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針 | →こちらの記事をご参照ください。 | |
(追記) | 景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 「堀坂」が建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました | →こちらの記事をご参照ください。 |
15日午前10時50分ごろ、東京都港区西麻布にある建設中の高層マンション「ザ・パークハウス西麻布レジデンス」の地下駐車場で、重さ約800キロの鉄板が落下し、男性作業員2人が下敷きになった。2人は約1時間後に搬送先の病院で死亡し、警視庁麻布署が詳しい原因などを調べている。 同署によると、死亡したのは60歳と28歳の作業員。マンション地下1階で立体駐車場の建設作業をしていたところ、車を載せる「パレット」と呼ばれる鉄板(縦6メートル、横2.2メートル)が頭上数メートルの高さから落下し、下敷きになったとみられる。 |
☆ | 時事ドットコム 「鉄板落下、2人死亡 = マンション建設現場 ― 東京・麻布」 | →こちらのサイト、 |
47NEWS 「鉄板落下、作業員2人死亡 東京のマンション建設現場」 | →こちらのサイト、 | |
東京都環境局 建築物環境計画書 「(仮称)港区西麻布4丁目タワープロジェクト」 | →こちらのサイトをご覧ください。 |
☆ | 路側帯を踏む大型工事車両が通行してよいのでしょうか | →こちらの記事、 |
一方通行逆走区間の写真 | →こちらの記事、 | |
大型自動車の通行規制を求める要望書 | →こちらの記事、 | |
文京区議会海津敦子議員のブログで六角坂の一方通行逆走問題が紹介されました | →こちらの記事をご参照ください。 |
5 争点(5) (原告の損失補償請求が認められるか)について (1) 原告は,本件安全認定の違法を理由として本件建築確認が取り消されたことにより,本件安全認定や本件建築確認の有効性を信頼した原告の本件建築物に係る財産的価値が失われたのであるから,特別の犠牲を課された原告には信頼保護原理から派生する財産保護のために憲法29条3項に基づき損失補償請求権が認められるべきであると主張する。 (2) そこで検討するに,まず,建基法43条を受けて定められた安全条例4条所定の接道義務の趣旨は,平常時における円滑な通行や災害時における避難,消火及び救助活動のための通路の確保を図りもって国民の生命,健康及び財産の保護を図る(同法1条)ことにあると解されることからすれば,建基法等が定める接道義務による制約は公共の安全を図るための内在的なものであり,これを本件訴訟に即していえば,原告には,そもそも本件土地につき安全条例4条1項所定の接道義務が充足されるのと同等の安全性を備えた建築計画に沿った土地利用しか許されないとの内在的制約が課されていたというべきである。そうすると,本件安全認定等によって本件建築計画に沿った建築工事を続行できなくなったことも当該内在的制約が顕在化したものにすぎないと解することができる。 (3) また,我が国においては,取消訴訟等の抗告訴訟や審査請求等の手続により行政処分の効力を争えることとされており,本件安全認定や本件建築確認のような受益的行政処分についても,当該処分の名宛人以外の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者が取消訴訟等によって当該処分の有効性を争うことができる(行政事件訴訟法9条)のである。そして,その帰趨によっては当該処分が取り消される可能性もあるのであるから,当該名宛人は,利害関係人として当該取消訴訟に参加し,当該処分が維持されるよう必要な訴訟活動をすることも可能である。そして, 当該名宛人が, 当該処分の有効性を前提に行動し, その後取消訴訟等によって当該処分が無効とされたことで何らかの不利益を被ったとしても,そのような不利益は,基本的には,我が国が上記のとおり抗告訴訟等の手続により行政処分の効力を争い得ることとしたことに必然的に伴うものであり広く国民が甘受すべき一般的な犠牲にすぎないとも解し得るところである。 (4) さらに,本件については次の事情を指摘することができる。すなわち,本件安全認定がされることを停止条件として本件土地を購入するなど原告が本件安全認定の有効性を前提に行動していたことは確かであるが,本件安全認定がされてから2か月も経たない平成17年1月12日にはD管理組合から第一次審査請求がされていたのであり,原告やソフトアイとしても同年4月26日に説明会を実施した際に,周辺住民らから本件建築計画の安全性について疑義が呈されるなどして本件土地に本件建築物を建築することに対する強い反対意見が述べられたのを受けて,最終的に本件安全認定の有効性がどうなるのか分からないが最終的な判断には従わざるを得ないなどと述べていた(乙10)ように,比較的早期の時点から,本件安全認定が取り消されるおそれを抽象的にせよ認識していたのである。また,原告及びソフトアイは,平成19年4月17日に説明会を実施した際にも,周辺住民らに対して同月25日から建築工事に着工する旨説明するとともに,第一次審査請求に係る訴訟や第二次審査請求に関して「負ければそこでいったんストップしてやり直しです。私も申し訳ないですけど,私どもが勝てば,今着手したものがむだにならない。でも負ければむだになるかもしれません。むだを覚悟でやっている。」,「リスクを負ってでももうやりましようというのが金綱社長(注:原告代表者)の考えでもあるわけです。」などと審査請求等の結果で建築工事が続行不可能となったとしてもその不利益は建築主において甘受するものと認識していたことがうかがわれる(乙15)。そして,以上で指摘した点からすれば,原告は,幾度にもわたる説明会や本件安全認定等の有効性を巡る審査請求や訴訟を通じて,本件安全認定等の問題点を認識し,同日に建築工事に着工した時点において本件安全認定等に違法がある可能性を理解していたものと推認されるのである。 (5) 以上のとおり,本件建築物の建築工事が続行不可能となったことは内在的制約が顕在化したものにすぎず(上記(2)) ,抗告訴訟等の手続により行政処分が取り消されることによる不利益もまた一般的な犠牲にすぎないと解されること(上記(3))に加え原告としても本件安全認定等が取り消され得る可能性や取消しに伴う財産的損失を認識しつつ本件建築物の建築工事を開始していること(上記(4))などからすれば,本件安全認定等の取消しによって原告の本件安全認定等の有効性に対する信頼が害されたことで,原告に憲法29条3項に基づく損失補償を要するような特別の犠牲が生じたと認めることはできないと解するのが相当である。 (6) ア これに対し,原告は,昭和56年最判及び昭和49年最判を引用して原告の信頼保護原理から派生する財産保護のために損失補償請求が認められるべきと主張する。しかし,上記各最判は,工場誘致計画の存続(昭和56年最判)や行政財産の使用許可の存続(昭和49最判)に対する信頼が無条件に保護されると判断したものではなく,昭和56年最判については,「やむを得ない客観的事情Jにより工場誘致計画を変更することを許容しているのであるし,昭和49年最判についても,公共的な目的に使用する必要が生じた場合には使用許可の撤回が許されるとしているのである。そうであるとすれば,本件においても,本件安全認定等の有効性に対する信頼が無条件に保護されると解するのは相当ではないというべきところ,原告に憲法29条3項により保護するに値する信頼が生じていないことは上記(2)から(5)までのとおりであるから,原告の上記主張は採用できない。 イ また,原告は,安全認定は区長の専門的な判断によりされるもので,建築確認それ自体とは異なり一級建築士にはその適法性を判断することはできないから,原告には何らの落ち度はないと主張する。確かに安全認定には区長に一定の裁量が認められるのであるから,安全認定にはその他の形式的な基準値の充足不充足とは判断の仕方が異なる点があるとはいえるものの,上記1(1)ア(イ)のとおり,安全条例4条3項にいう「安全上支障がない」というのは,同条1項が求める接道の基準を充たすことで確保されるのと同程度に,平常時の円滑な通行のみならず災害時における避難,消火及び救助活動に支障を来さないような状況にあると判断できる場合であることを要すると解されるところ「同条1項が求める接道の基準を充たすことで確保されるのと同程度」の安全性がし、かなるものであるかは接道義務に精通する専門家である一級建築士であれば十分に判断可能な事柄であって,こから本件建築計画が同程度の安全性を備えたものかを判断することは一定程度可能であるから,原告が主張するように,原告に何らの落ち度もないということはできない。 (7) したがって,憲法29条3項に基づく原告の損失補償請求は理由がない。 6 結論 以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。 |
☆ | →こちらのサイト、 | |
藤原みさこと文京を創る会 「絶対高さ制限&たぬきの森勝訴」 |
→こちらのサイト、 | |
Suzuki's Blog 「下落合四丁目たぬきマンション処分取消損害賠償請求訴訟が棄却」 |
→こちらのサイト、 | |
有限会社埼玉建築職人会 建築日記 「裁判で建築確認が取り消された」 |
→こちらのサイト、 | |
新日本建設 「(仮称)エクセレント目白御留山」 |
→こちらの記事をご覧ください。 | |
景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 「堀坂」が建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました |
→こちらの記事をご覧ください。 |
大手不動産会社『住友不動産』(東京・新宿区)の『シティハウス道庁前』(札幌市)。札幌市内の行政地区に立つ地上15階建ての、道内一の高級マンションだ。全83戸が’04年に販売されるや、北大植物園を一望できる立地のよさもあって、即完売。全国紙が取り上げるほどのニュースになった。しかし、耐震偽装が発覚し、その是正工事を巡って住民と住友、札幌市が対立。いまだ工事すら始まらず、8年間も"放置"されているのだ。 耐震偽装の問題が発覚したのは’06年。国交省は保有水平耐力指数が1.0に満たないマンションを、「違法建築」と指定して是正を求めているが、『道庁前』は0.86と大きく下回る。大きな地震で倒壊する危険性があるにもかかわらず、現在に至るまで8年間も違法建築のままなのだ。その原因となっているのが、住友が作成した「是正計画書」だ。『道庁前』の管理組合副理事長・林幸治氏が言う。 「事の深刻さに気づいた住友不動産は、東京スカイツリーを設計した大手設計事務所『日建設計』に構造計算をやり直させ、補修工事の是正計画を’07年の11月に札幌市に提出しました。しかし、住友も日建も、半年前に建築基準法が改正されていたのを知らず、新基準より甘い旧基準に則って計画を作っていたのです。あろうことか、札幌市もそれを知らずに受理。許可を出して住友のデタラメな是正計画に"お墨付き"を与えてしまった」 |
☆ | フライデー 「8年間も放置! 住友不動産の高級マンション(シティハウス道庁前)『二重の耐震偽装』で大騒動」 | →こちらのサイト、 |
隣の経済自由人 「シティハウスで耐震偽装」 | →こちらのサイト、 | |
北海道新聞 「マンション耐震補強計画『基準満たさぬ』 住民、札幌市を提訴」 | →こちらの記事をご覧ください。 | |
読売新聞 「建築確認不十分で静岡市に賠償命令 地裁判決」 | →こちらの記事、 | |
朝日新聞 「耐震強度不足マンション、14億円の賠償命令 横浜地裁」 | →こちらの記事、 | |
朝日新聞 「マンション傾き転居要請 業者、施工ミスで 横浜・西区」 | →こちらの記事、 | |
朝日新聞 「耐震偽装の賠償 設計事務所側も」 | →こちらの記事、 | |
時事ドットコム 「日建設計などで建築士詐称=ビルに関与、新たに5人」 | →こちらの記事、 | |
朝日新聞 「都市計画図誤記 区に賠償を命令 墨田、マンション断念」 | →こちらの記事、 | |
民間の確認検査員は行政の建築主事と同じ公益性 | →こちらの記事をご参照ください。 |
○ | 高さを20メートル以下に下げてください。 堀坂や隣地境界から離隔をとってください。 | |
○ | 駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。 | |
○ | 車寄せを敷地内に設けてください。 ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。 |
☆ | 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | →こちらの記事、 |
文京区議会 海津議員のブログ 「一方通行を逆走 それってあり?」 | →こちらの記事、 | |
文京区議会 萬立議員の通信 「大規模建築は、住民の声を無視して進めてはダメです」 | →こちらの記事、 | |
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事をご参照ください。 |
近隣住民らが指定確認検査機関を相手取り、建設中の事務所ビルの建築確認処分の取り消しを求めていた裁判で3月19日、さいたま地方裁判所は建築確認を無効とする判決を下した。日影規制の算定方法として広く認められている「発散方式」を違法とする判断で、今後の建築確認業務の運用に影響を与えそうだ。 訴訟の対象となった建物は、さいたま市内に建設中の事務所ビル。2013年1月に着工、14年6月の完成予定で工事が進んでいる。敷地の用途は商業地域で、東側に第一種住居地域が隣接する。 中高層建築物が敷地外部に及ぼす日影時間の制限は、建築基準法第56条の2で規定され、関連する施行令や自治体の条例で具体的な数値を定める。このとき道路などに面した敷地では、建基法施行令135条の12第1項1号による緩和が認められる。裁判では、この施行令条文中に記載されている「幅」の解釈が争点となった。 |
[建築主] | ソフトバンクモバイル株式会社代表取締役社長兼CEO 孫正義 |
[設計者] | 大成建設株式会社一級建築士事務所 安田孝 |
[施工者] | 大成建設株式会社関東支店執行役員支店長 村田誉之 |
[所在地] | さいたま市大宮区吉敷町4丁目264-8 |
[構造・規模] | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上8階 |
[敷地面積] | 7,790.76m2 |
[建築面積] | 4,230.50m2 |
[延床面積] | 28,950.55m2 |
[用 途] | 事務所(ネットワークセンター) |
[確認機関] | ビューローベリタスジャパン株式会社 |
☆ | 天沼台 みな月会 ホームページ | →こちらのサイト、 |
日経BP社 「日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁」 | →こちらのサイト、 | |
生活産業研究所 「日影規制の発散方式に違法判決が下った件」 | →こちらのサイト、 | |
原麻里子のグローバルビレッジ 「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」 | →こちらの記事をご覧ください。 |
☆ | 文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事、 | |
堀坂、六角坂の開発に関する陳情(平成20年10月28日) | →こちらの記事をご覧ください。 |
川崎市は3月31日、同市内で建設中の超高層マンション「パークタワー新川崎」で、4階部分の柱と梁の一部にひびや剥離が見つかったことから、不具合のある部分などを解体・撤去し、再施工すると発表した。 販売主である三井不動産レジデンシャルの資料によると、同マンションは鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造で地下2階、地上47階建て。延べ面積は7万5861.66m2で全670戸。事業主は、三井不動産や三井不動産レジデンシャル、近隣地権者らが出資する鹿島田駅西部地区再開発。設計・監理者は松田平田設計、施工者は清水建設だ。2012年8月に着工。4~30階までは15年3月下旬、31~47階は同年5月下旬の入居を予定していた。敷地は、鹿島田駅西部地区第一種市街地再開発事業の区域内にある。 充填剤を注入し忘れる 川崎市の発表によると、同マンションに不具合が見つかったのは3月12日。4階の柱と梁の一部にひびと剥離が発生していた。プレキャスト工法を採用していたが、4階部分の柱と柱の接合部に充填剤(高強度無収縮モルタル)を注入しないまま、5階と6階、7階の一部の施工を進めたので、4階柱の一部に許容を超えた荷重がかかったことが不具合の原因としている。 |
☆ | 朝日新聞 「建設中の高層住宅の柱にひび 川崎 一部再施工」 | →こちらのサイト、 |
日経アーキテクチュア 「建設中の超高層マンションの柱・梁にひび、再施工へ 」 | →こちらのサイト、 | |
神奈川新聞 「鹿島田駅再開発マンション、柱にひびで一部撤去へ 」 | →こちらのサイトをご覧ください。 |
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☆ | 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | →こちらの記事、 |
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 | |
文京区議会平成23年第3回定例会で 小石川二丁目マンション問題が取り上げられました | →こちらの記事、 | |
景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」 で紹介されました | →こちらの記事をご覧ください。 |
(1) | マンション建設に伴う完成予定時期 当初 平成28年7月31日 今回 平成28年2月15日 ※詳細は、添付「工程表」参照下さい。 |
(2) | エントランスゲート上部取止めについて ※詳細は、添付「変更図」参照ください。 |
○ | 高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。 |
○ | ごみ出し場やメインエントランスに 安全に車両が出入りできるのか疑問です。 図面等を配布してわかりやすく説明してください。 |
☆ | 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | →こちらの記事、 |
文京区議会 海津議員のブログ 「一方通行を逆走 それってあり?」 | →こちらの記事、 | |
文京区議会 萬立議員の通信 「大規模建築は、住民の声を無視して進めてはダメです」 | →こちらの記事、 | |
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事をご参照ください。 |
住友不動産(東京都新宿区)が2003年に販売した横浜市西区の11階建てマンションで、建物を支える杭が規定に反して強固な地盤に到達しておらず、建物が傾いていることがわかった。同社は「安全だと言い切れない」と判断し、住民に仮住居への転居を要請。補強や建て替えの検討を始めた。 問題になっているのは、同区宮ケ谷の「パークスクエア三ツ沢公園」。6棟約260戸のマンションで、熊谷組が施工し、住友不動産が販売した。 住民で作る管理組合によると、6棟のうち2棟をつなぐ渡り廊下に「ずれ」が見つかったが、住友側が当初は「問題ない」としたため、住民側が1級建築士に依頼。古い地形を調べて設計図と照合したところ、杭が旧地形の地表に届いていない可能性が浮かんだ。 住民の要請で住友側はボーリング調査を実施。4月になって、約60戸が入る1棟の杭の長さが不足し、強固な地盤部分まで到達していない可能性が高いと判明した。体感はできないが、この棟が部分的に沈下したり傾いたりしているという。 建築基準法施行令はマンションなどの大きな建築物について、杭を「支持層」と呼ばれる強固な地盤まで打ち込んで固定するよう定めている。杭の長さが不足すると重みを支えられず、建物が傾いたり沈下したりする可能性があるほか、地震に対する安全性が低下する恐れがあるという。 「住友不動産と熊谷組というブランドを信用したのに」。傾いた棟に2003年の完成直後から住む40代の男性は衝撃を隠せない。 4千万円台で購入した当時は、子どもが生まれたばかりだった。緑豊かな三ツ沢公園に隣接し、古くからの落ち着いた住宅街。子育てや教育環境の良さにひかれて購入を決めた。横浜駅までバスで10分弱という便利さも魅力だった。 異変を感じたのは入居の数年後。自室を出てエレベーターに向かうため、渡り廊下を毎日通る。2棟の接合部がややずれているのが気になった。ずれは年々大きくなったが、「そういうものかなと気にとめなかった」という。だが昨年に入り管理組合で問題になり、組合が住友側に調査を求めた。住民に対し住友側は当初、杭について調べずに「問題はない」と説明していた。 |
☆ | 朝日新聞 「マンション傾き転居要請 業者、施工ミスで 横浜・西区」 | →こちらのサイト、 |
朝日新聞 「傾きマンション、住民自ら突き止めた きっかけは手すり」 | →こちらのサイト、 | |
朝日新聞 「マンション傾き住民調査、『誤差の範囲』じゃない」 | →こちらのサイト、 | |
47NEWS 「施工ミス、マンション傾く 住友不動産、転居呼び掛け」 | →こちらのサイトをご覧ください。 |
☆ | 路側帯を踏む大型工事車両が通行してよいのでしょうか | →こちらの記事、 |
一方通行逆走区間の写真 | →こちらの記事、 | |
大型自動車の通行規制を求める要望書 | →こちらの記事、 | |
文京区議会海津敦子議員のブログで六角坂の一方通行逆走問題が紹介されました | →こちらの記事をご参照ください。 |
☆ | 路側帯を踏む大型工事車両が通行してよいのでしょうか | →こちらの記事、 |
一方通行逆走区間の写真 | →こちらの記事、 | |
大型自動車の通行規制を求める要望書 | →こちらの記事、 | |
文京区議会海津敦子議員のブログで六角坂の一方通行逆走問題が紹介されました | →こちらの記事をご参照ください。 |
【イベント中止のお知らせとお詫び】 平素は弊社主催イベントにご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 この度、2014年7月19日(土)~8月31日(日)の期間、心斎橋ビッグステップB1ギャラリーにて開催を予定しておりました「アメ村ホラーハウス 赤ずきん ~封印された物語~」でございますが、準備段階の不備により急遽中止させていただくことになりました。 楽しみにされていた皆様には、大変ご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございません。 深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 なお、既にチケットをご購入されているお客様への払い戻し等に関しましては、手続きの準備が整い次第改めて関西テレビ様内のホームページ上でご案内させていただきます。現在お持ちのチケットは払い戻しの際に必要となりますので、必ずお手元にお持ちください。 お手数をおかけしますが、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。 2014年7月19日 関西テレビ放送株式会社 東映株式会社 <本件に関してのお問い合わせ先> 「アメ村ホラーハウス」事務局:06-6136-5766(13時~19時) |
☆ | Jタウンネット 「童話って実は怖いもの多いですよね...」 |
→こちらのサイト、 |
アメ村ホラーハウス「赤ずきん」 公演中止のお知らせ | →こちらのサイト、 | |
産経新聞 「『お化け屋敷』開幕当日に中止 主催の東映が会場貸主を提訴『手続き怠った』」 |
→こちらのサイトをご覧ください。 |
☆ | 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | →こちらの記事、 |
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事、 | |
区報ぶんきょう 「都市計画決定の告示・施行日をお知らせします」 |
→こちらの記事をご参照ください。 |
[建築主] | 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング14階 株式会社モリモト 代表取締役社長 森本 浩義 03-6368-8154 |
[設計者] | 東京都目黒区上目黒1-16-6 株式会社ナチュラル設計企画一級建築士事務所 代表取締役 根岸 宏 03-5721-2221 |
[施工者] | 東京都西東京市谷戸町3-17-6 菊池建設株式会社 代表取締役 菊池 俊一 03-5339-3991 |
[名 称] | (仮称)文京区千石3丁目計画新築工事 |
[所在地] | 東京都文京区千石3丁目11-7ほか(地番) 東京都文京区千石3丁目31-12(住居表示) |
[構造・規模] | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
[高 さ] | 20.77m |
[基礎工法] | 既成コンクリート杭 |
[種別・用途] | 新築・共同住宅 |
[敷地面積] | 599.25m2 |
[建築面積] | 395.70m2 |
[延床面積] | 1,852.03m2 |
[連絡先] | 株式会社モリモト 事業推進部 伊藤 山崎 |
黄色いノボリ が はためいていました!!
詳しくは → こちら
※ www.facebook.com から引用
○ | 高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。 |
○ | ごみ出し場やメインエントランスに 安全に車両が出入りできるのか疑問です。 図面等を配布してわかりやすく説明してください。 |
☆ | 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | →こちらの記事、 |
文京区議会 海津議員のブログ 「一方通行を逆走 それってあり?」 | →こちらの記事、 | |
文京区議会 萬立議員の通信 「大規模建築は、住民の声を無視して進めてはダメです」 | →こちらの記事、 | |
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事をご参照ください。 |
問合せ先:「文京の未来を創るネットワーク・お結びの会」 略称 「お結びネット」 http://www.s-araki.com/OMUSUBI.htm |
21日午前11時5分ごろ、東京都中央区日本橋人形町のビル解体工事現場で歩道側にフェンスが倒れ、歩行者とみられる60代くらいの男性が下敷きになり、間もなく死亡が確認された。 警視庁久松署によるとフェンスは高さ約4メートル、幅約15メートル。作業員らが支柱を外す作業をしていた際に倒れたとみられる。「突風が吹いた」との情報があるという。 同署は、業務上過失致死の疑いがあるとみて、現場責任者らから事情を聴き、原因を調べている。 |
[建築主] | 三井不動産レジデンシャル株式会社 都市開発三部長 本藤 忠 |
[設計者] | 株式会社イクス・アーク都市設計 賀古敏文 |
[名 称] | (仮称)中央区日本橋人形町2丁目計画 |
[所在地] | 東京都中央区日本橋人形町2-26-8他 |
[構造・規模] | 鉄筋コンクリート造 地上17階 地下1階 |
[基礎工法] | 現場造成杭 |
[高 さ] | 55.80m |
[敷地面積] | 552.01m2 |
[建築面積] | 385.18m2 |
[延床面積] | 5986.50m2 |
[用 途] | 共同住宅 |
[連絡先] | 株式会社オリジナルワーク 担当:柴崎・高浦 TEL 03-3221-0541 |
☆ | 路側帯を踏む大型工事車両が通行してよいのでしょうか | →こちらの記事、 |
一方通行逆走区間の写真 | →こちらの記事、 | |
大型自動車の通行規制を求める要望書 | →こちらの記事、 | |
文京区議会海津敦子議員のブログで六角坂の一方通行逆走問題が紹介されました | →こちらの記事をご参照ください。 |
神戸製鋼所は東芝と共同で、兵庫県南あわじ市阿万西町に環境省の補助事業として風力・太陽熱・バイオマスを組み合わせたバイナリー発電システムの実験設備建設を進めていたが、このほど完成し、試験運転を開始した。実験設備は風力・太陽熱・バイオマスを熱エネルギー源とし、沸点の低い媒体を加熱・蒸発させることによって発生する蒸気によりタービンを回すバイナリー発電を行うことで、電力に加え、温水の供給を可能にする。今後、環境にやさしい電力・エネルギー設備として災害時を考慮した地産地消のエネルギー源として、活用するなど再生可能エネルギーの利用拡大に普及・拡大に貢献させていく方針。 |
☆ | 日刊産業新聞 「神鋼・東芝、南あわじバイナリー発電 実験設備が試験運転」 | →こちらのサイト、 |
ITmedia 「風の揺らぎを熱でカバー 作った蒸気でバイナリー発電」 | →こちらのサイト、 | |
電氣新聞 「淡路島でバイナリー発電実験設備が完成-東芝と神戸製鋼」 | →こちらのサイト、 | |
ITmedia 「電力供給サービス:東京電力の競争入札に初名乗り、神戸製鋼所が140万kWの火力発電所」 | →こちらの記事をご覧ください。 | |
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために | →こちらの記事、 | |
日本経済新聞 「計画停電の注意点 携帯・ネット不通も 信号・医療も影響」 | →こちらの記事をご参照ください。 |
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☆ | 景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 「堀坂」が建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました | →こちらの記事、 |
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 | |
建築主には説明義務があります! | →こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事をご覧ください。 |
赤穂四十七士の墓所があることで知られる国指定史跡・泉岳寺(東京都港区高輪)で中門の真横に8階建てマンションの建設計画が持ち上がり、地元住民らが「歴史的な景観と環境を破壊する暴挙」として反対運動を行っている。 建設予定地は中門の南側に隣接し、敷地面積約400平方メートル。これまで3階建て民家が建っていた土地を不動産業者が取得し、高さ約23.8メートルの単身者向け共同住宅を建設する計画だという。 地元住民たちを中心とする「国指定史跡・泉岳寺の文化財を守る会」(西須好輝代表)によると、今年5月、区内に本社を置く不動産業者が区条例に基づき建築計画の告知看板を現地に設置。6月には現建物の解体工事が始まった。 港区には建築物の高さを規制するルールが今のところ定められていない。来年10月の運用開始へ向けて高度地区指定を検討中だが、区が公表している素案では指定マンションの建設予定地は「24メートル」の高さまで建築可能なエリアに含まれている。しかし、古くから周辺に住む住民らは家屋や店舗を建て替える際、「景観に配慮して3階建てよりも高い建物は建てないようにしてきた」(西須代表)という経緯がある。 住民らは、業者が7月9日に開いた説明会の2日後、「3階建てへの計画変更を最低限の目標」として守る会を発足。区長・区議会議長へ陳情書を提出した。また、泉岳寺の賛同も得て署名運動をスタート。8月末まで署名を募り、9月に開かれる区議会に向けて請願書とともに提出する予定だ。 |
☆ | 赤穂民報 「義士ゆかり泉岳寺横に8階建ての建築計画 『景観壊れる』 住民反対」 | →こちらのサイト、 |
港区まち創り研究会(まち研)ブログ 「泉岳寺横マンション建設反対について」 | →こちらのサイトをご覧ください。 | |
小石川植物園を守る会 「署名のお願い 小石川植物園の土地1200平方メートルが道路に? 300年の歴史遺産が大幅に削られる危機!」 | →こちらの記事、 | |
一葉の伊勢屋質店を残す会 「緊急シンポジウム! ~旧伊勢屋質店の魅力を語る~」 | →こちらの記事、 | |
読売新聞 「消えゆく有形文化財 伝統家屋など100件」 | →こちらの記事、 | |
読売新聞 「『条例で景観保護を』 浅草寺や増上寺など都に要望」 | →こちらの記事をご参照ください。 |
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☆ | 原麻里子のグローバルビレッジ 「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」 で六角坂がとりあげられました | →こちらの記事、 |
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 | |
建築主には説明義務があります! | →こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事をご覧ください。 |
東京消防庁に入った連絡によると、24日午後1時50分ごろ、東京都板橋区徳丸2丁目の「イオン板橋ショッピングセンター」にある立体駐車場で、車が3階から1階に転落した。高齢の男女2人が負傷しているとの情報があり、同庁が救助に当たっている。 現場は東武東上線の東武練馬駅近くにある大型のショッピングモール。 |
☆ | 朝日新聞 「イオンの立体駐車場で車転落、2人負傷か 東京・板橋」 | →こちらのサイト、 |
時事ドットコム 「イオン立体駐車場から車転落=車内の高齢男女重傷-東京・板橋」 | →こちらのサイト、 | |
北海道新聞 「駐車場の鉄柱強度不足 立駐から車転落のイオン帯広店 国の指針の29%」 | →こちらの記事をご覧ください。 |
☆ | 共同通信 「理事長や園長にも賠償命令 車転落の園児死亡事故で」 | →こちらのサイト、 |
日経アーキテクチュア 「忘れられていた耐衝撃設計 ― 高まりつつある衝突リスクに備えて日本建築学会がガイドライン作成へ」 | →こちらのサイトをご覧ください。 | |
朝日新聞 「4階の駐車場 壁破り車転落 亀戸、運転男性けが」 | →こちらの記事、 | |
大分合同新聞 「電線が衝撃吸収か 大分駅の車転落事故」 | →こちらの記事をご参照ください。 |
○ | 高さを20メートル以下に下げてください。 堀坂や隣地境界から離隔をとってください。 | |
○ | 駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。 | |
○ | 車寄せを敷地内に設けてください。 ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。 |
☆ | 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | →こちらの記事、 |
文京区議会 海津議員のブログ 「一方通行を逆走 それってあり?」 | →こちらの記事、 | |
文京区議会 萬立議員の通信 「大規模建築は、住民の声を無視して進めてはダメです」 | →こちらの記事、 | |
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事をご参照ください。 |
○○○○○○○○株式会社 代表取締役社長 ○○○ ○○ 殿 学校法人○○○○
理事長 ○○ ○ 院長 ○○ ○○ 貴社は、2013年8月に、○○地区にある○○○地区について再開発を進め、スタジオと商業ビルの建設を決定したと表明されています。 建設詳細については、地域や環境への対応を考慮しつつ検討していくとのことであります。 学校法人○○○○(以下、本学院という。)は、1870年に設立され、日本社会における女子教育の牽引役を担った1校であります。1890年に現在地へ移転し、現在中学校、高等学校合わせ1370名が集う学校教育を番町の地で担っています。 通学路を含めその安全と良き教育環境を維持することは、大変重要な教育的課題であり、重大な関心事となっています。 つきましては、本学院正門と校庭が貴社の再開発敷地と向き合う立地であり、本件再開発が本学院の教育環境に重大な影響を及ぼすことが明らかですので、以下の要望をいたします。
本学院としては、今後近隣にある学校、本学院の保護者・同窓生らとも連携して、生徒にとってこの良き教育環境を保全すべく要望を続けていく所存です。 今後の協議により新たな要望が出てきましたらその都度伝えることとしますが、現時点では、取り急ぎ、上記を要望する次第です。 十分ご検討いただき、それぞれの要望に対する対応策をご説明くださいますようお願いいたします。 以上
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☆ | われわれの街を守ってください | →こちらの記事、 |
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために | →こちらの記事、 | |
景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました |
→こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事をご覧ください。 |
2014年12月17日(水)19 ~21時(18時30分開場) 会場:文京区民センター 3C会議室 文京区本郷 4-15-14 申込不要、無料
協力:文京の文化環境を活かす会・たてもの応援団 連絡先:村越 03-3945-1455 |
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☆ | 谷根千ねっと 「【解体の危機】緊急シンポジウム ― 本郷 旧伊勢屋質店の魅力を語る」 |
→こちらのサイト、 |
中野たてもの応援団 「旧伊勢屋質店解体の危機の緊急シンポジウムのお知らせ」 |
→こちらのサイト、 | |
東大モト明シ 「旧伊勢屋質店をのこしたい」 |
→こちらのサイト、 | |
浅田やすおの文京日記 「旧伊勢屋質店を残そう! 」 |
→こちらのサイト、 | |
藤原みさこと文京を創る会 「一葉の伊勢屋質店SOS」 |
→こちらのサイトをご覧ください。 | |
小石川植物園を守る会 「署名のお願い 小石川植物園の土地1200平方メートルが道路に? 300年の歴史遺産が大幅に削られる危機!」 |
→こちらの記事、 | |
文京建築会ユース たてもの応援団 「中庭のある銭湯 『おとめ湯』 最初で最後の見学会」 |
→こちらの記事、 | |
赤穂民報 「義士ゆかり泉岳寺横に8階建ての建築計画 『景観壊れる』 住民反対」 |
→こちらの記事、 | |
読売新聞 「『条例で景観保護を』 浅草寺や増上寺など都に要望」 |
→こちらの記事、 | |
読売新聞 「消えゆく有形文化財 伝統家屋など100件」 |
→こちらの記事をご参照ください。 |
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☆ | 原麻里子のグローバルビレッジ 「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」 で六角坂がとりあげられました |
→こちらの記事、 |
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 | |
建築主には説明義務があります! | →こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事をご覧ください。 |