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www.city.bunkyo.lg.jp から引用

この告示は、都市再開発法第15条第2項によるものです。

施行地区となるべき区域内の宅地において未登記の借地権を有する方は、告示日から起算して30日以内に書面により借地権の種類と内容を申告してください。
1.施行地区となるべき区域:小石川1丁目1~5番地の一部(住居表示:小石川1丁目1~8番の一部)
2.申告期間:1月25日(火)~2月23日(水)
3.縦覧期間:1月25日(火)~2月8日(火)まで
4.縦覧・申告場所:文京区都市計画部地域整備課(文京シビックセンター18階北側)
(申告・縦覧ともに、土・日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時まで)





文京区の環境を守る会→こちらのサイト、
マンション管理組合つれづれblog
「三井不など、春日駅前に大型マンション 740戸、18年に完成」
マンション管理組合つれづれblog→こちらのサイト、
第13回≪お結びの会≫交流会の案内をいただきました→こちらの記事をご覧ください。

超高層建築物は、災害時に弱いのではないでしょうか?
日本経済新聞
「大地震でも居住可能、都がマンション認定制度」
→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事をご参照ください。

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