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※ 最大積載量 7,500kg (2010年5月28日午前9時45分頃)

もともと、六角坂は六角坂口から中央大学理工学部前に至る全区間(延長約480メートル)について、近隣住民の多数の署名活動により、東京都公安委員会により大型車通行禁止の規制がされています。また同じ区間に文京区教育委員会により通学路の指定がされています。当該区道の逆行大型車両のこのような交通危険が予想される状況にたいして、文京区教育委員会として、児童の安全をどうお考えなのか、富坂警察、文京区、文京教育委員会ともきちんと話し合いをされておられるのか、少なくとも、関連する3者できちんと協議検討した結果、法律に沿った、コンプライアンスを踏まえた許可を出されているのかなども、近隣住民から疑問の声があがっています。



※ 開発事業者(大日本土木)が富坂警察署長に提出した要望書(2009年11月25日)

さらに道路法第47条2の1に、道路管理者は、車両の構造又は車両に関する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、とあり、これが、当該区道の車両逆行を許可することになっているようですが、いったい、やむを得ない場合とはどのような状況を言うのでしょうか。他の地区の道路通行の紛争関連を見ましても、事業者が、単に自分たちの採算という都合である場合が多いと聞いております。単に、コンクリート、土砂の運搬であれば、いくらでも、小型トラックで運べ、「やむを得ない」には該当しません。重機を運び入れる場合にも、これらは、解体して現場に入れ、現場で組み立てることはできる、つまり、大きなもので、狭い道路を運搬できないものは、分解して現場で組み立てるといったことがもちろんできていくはずです。大手ゼネコン現場でもクレーンなどの重機類はそうした対応をとっていると聞いております。つまり、ばらせないものは、ほとんど、ないということです。やむを得ないとしたいのは、現実的には、業者の採算という都合だけという場合がほとんどということも言われています。現に、当該区道沿線で第一ヒューテックがマンションを建設した際には、車両の逆走はなく、順行工事車両の通行のみで、対応できています。然るに、堀坂開発のための土砂運搬のために大型車両の逆走が4年もの長きに渡り、なぜ必要なのでしょうか。





六角坂に大型等通行禁止の標識が追加されました→こちらの記事、
大型自動車の通行規制を求める要望書→こちらの記事、
一方通行逆走区間の写真→こちらの記事、
東京都公安委員会 規制番号01-22678→こちらの記事をご参照ください。

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