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〔文京区小石川二丁目マンション問題〕4年もの期間、通学路の一方通行道路を大型工事車両が逆走することが許されていいのでしょうか!?
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( | 現地に標識がないのは、建設業法第40条、建築基準法第89条に抵触しないでしょうか。 工事監理者に対して、東京都、文京区が指導をしているのか、気になります。 ) |
・ | 工事現場からの落下物により周辺に危害を生じさせない |
・ | 作業機械の転倒や資機材の落下を防止する |
・ | 工事現場の火災を防止する |
・ | 工事現場を板塀などで囲う |
・ | 基礎工事を行う場合には、地下の埋設物(ガス管、上下水道管など)の破壊を防止する |
・ | 地下水の汲み上げなどによる地盤沈下を防止する |
・ | 地盤掘削により周辺建築物などに危害を生じさせない |
・ | くず、ごみを周辺に飛散させない など |
・ | 建築工事等を施工する時には、事前に施工方法・作業時間・工事用車両の出入・安全対策・騒音振動等について、近隣の住民に十分に説明を行って下さい。 |
・ | 付近の道路状況を十分調査し、交通事故等を発生させないよう注意して下さい。 |
・ | 敷地周辺の道路に、工事車両等を駐車しないよう注意して下さい。 |
・ | 建築工事を施工する時に、道路を占用・使用する及び沿道掘削等の工事の場合は、事前に警察・道路管理者に協議して下さい。 |
☆ | 文京区ホームページから引用。 | |
建築基準法施行令(危害防止関係条文)は、 | →こちらのサイト、 | |
「建築主には説明義務があります!」は、 | →こちらの記事をご覧ください。 |