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〔文京区小石川二丁目マンション問題〕4年もの期間、通学路の一方通行道路を大型工事車両が逆走することが許されていいのでしょうか!?
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☆ | 安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために | →こちらの記事、 |
われわれの街を守ってください | →こちらの記事、 | |
景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました | →こちらの記事をご参照ください。 |
☆ | 読売新聞 「『鎮守の森』住民守った マンション計画、反対運動実る」 |
→こちらの記事、 | |
垂水神社 「隣接マンションについて」 |
→こちらのサイト、 | ||
鎮守の杜を守ろう 「石走る垂水の上の早蕨の 萌え出づる春になりにけるかも」 |
→こちらのサイト、 | ||
趣味とボランティア活動で人生楽しく!!! 「垂水神社の森にマンション建設計画 建設予定地を見る」 |
→こちらのサイト、 | ||
鎮守の杜を守る会の舞台裏 「どうやら垂水神社の運動は熱そうだ」 |
→こちらのサイト、 | ||
極もん底値ブログ 「鎮守の森と名水の垂水神社へ初詣」 |
→こちらのサイトをご覧ください。 | ||
マンション管理組合つれづれblog 「ご近所悩ます『合法』建築」 |
→こちらのサイト、 | ||
川崎・まち連ニュース 「高さ9.99mの秘密」 |
→こちらの記事、 | ||
朝日新聞 「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」 |
→こちらの記事、 | ||
建築主には説明義務があります! | →こちらの記事をご参照ください。 |
☆ | 堀坂、六角坂の開発に関する陳情 | →こちらの記事、 |
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事をご参照ください。 |
横浜地方裁判所は、意図的な盛り土によって建てられるマンションは建築基準法に違反していると判断。竣工済みのA棟による日照被害が大きい原告4人に対して計240万円を支払うよう、オリックス・リアルエステートと明建、栗本建設工業の計3社に命じた。 裁判所は、「自由に盛り土した後の地盤面を基準にすれば、絶対高さや容積率などの規制が空文化する恐れがある」として、盛り土には一定の制限が必要との考えを示した。 |
3つの地下室マンションは、違法建築 事業者に損害賠償を命令、建築差止は認めず 判決は、これを「意図的な盛土」であり「建築物全体の面積を増加させる目的でなされた盛土である」と明快に断定。 |
☆ | 景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」 で紹介されました | →こちらの記事、 |
川崎・まち連ニュース 「高さ9.99mの秘密」 | →こちらの記事、 | |
われわれの街を守ってください | →こちらの記事、 | |
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために | →こちらの記事、 | |
神奈川新聞 「盛り土規制 川崎市も動く」 | →こちらの記事、 | |
朝日新聞 「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」 | →こちらの記事をご参照ください。 |
まちづくり・環境運動川崎市民連絡会(まち連)の小磯盟四郎事務局長は語る。「これが『意図的盛り土』と言われる典型例」。現在、まち連でも特に対策に力を入れている問題という。 横浜市の斜面地建築物条例では、明確に「意図的盛り土」を禁じている。 「何で横浜で可能なことが川崎でできないのか」。小磯さんは疑問を投げかける。「条例の運用が甘いということで、川崎が狙い撃ちされている。乱開発の吹きだまりにされてはたまらない」。 |
☆ | 日経アーキテクチュア 「意図的な盛り土は建築基準法違反」 | →こちらの記事、 |
朝日新聞 「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」 | →こちらの記事、 | |
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために | →こちらの記事、 | |
川崎・まち連ニュース 「高さ9.99mの秘密」 | →こちらの記事、 | |
毎日放送 VOICE 憤懣本舗 「神社を見下ろすマンション」 | →こちらの記事、 | |
景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」 で紹介されました | →こちらの記事をご参照ください。 |
※ 朝日新聞2012年6月26日夕刊 | ※ 日経アーキテクチュア2012年10月10日号 |
☆ | 日経アーキテクチュア 「すぐ役立つ判例解説 第1回 建築確認の執行停止建築審査会が決定 ― 取り消し訴訟が早期解決する可能性も」 | →こちらのサイト、 | |
お結びの会 「澤蔵司稲荷たくぞうすいなり裏問題 ― 小石川3丁目の重層長屋 建築審査会で執行停止決定・取消裁決」 | →こちらのサイト、 | ||
SUZUKI's Blog 「小石川三丁目の重層長屋」 | →こちらのサイト、 | ||
東泉丘地区マンション対策協議会のブログ 「文京区小石川の重層長屋」 | →こちらのサイト、 | ||
下落合みどりトラスト基金 「『小石川3丁目重層長屋』の建築確認取り消し」 | →こちらのサイト、 | ||
日本経済新聞 「世田谷区が“脱法長屋”防ぐ条例案 」 | →こちらのサイト、 | ||
読売新聞 「『重層長屋』建設を制約…世田谷区」 | →こちらのサイト、 | ||
MSN産経ニュース 「『旗ざお地』の大規模長屋規制へ 世田谷区が条例改正素案」 | →こちらのサイト、 | ||
東京新聞 「困った “旗ざお長屋” 世田谷区、規制へ」 | →こちらのサイト、 | ||
ハッピーリッチになろう!サラリーマン大家奮闘記 「重層長屋は既存不適格物件になるか?」 | →こちらのサイト、 | ||
不動産投資コラム 「法の目をかいくぐる不動産投資で成功を目指す」 | →こちらのサイトをご覧ください。 | ||
新日本建設 「(仮称)エクセレント目白御留山」 | →こちらの記事をご参照ください。 | ||
(追記) | 景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました | →こちらの記事をご参照ください。 |
☆ | 景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」 で紹介されました | →こちらの記事、 |
われわれの街を守ってください | →こちらの記事、 | |
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために | →こちらの記事、 | |
文京区議会平成23年第3回定例会で 小石川二丁目マンション問題が取り上げられました | →こちらの記事をご参照ください。 |
堀坂の事例をみると、旧富士銀行から20億以上と言われる価格でURに売却された土地はもともと周辺道路が狭く、最大斜度18%の急傾斜地で、巨大マンションに相応しくない土地柄なのに、URは住民との調整もせずに堀坂の道路拡幅の覚書を区と交わし、それを基に巨大マンション建設ができると信じたNIPPOと神鋼不動産が、約45億という法外な価格でURから購入したという背景がある。 道路拡幅を画策した区は開発許可を免除し、建築確認の指導に当たった東京都は工事完成時点で6m幅になっていればよいと指導したため、狭いままで建築確認が下り、結果として東京都建築審査会は確認を取り消した。 後づけの区の開発許可は、敷地内に車寄せがなく、斜度18%に車の出入り口など周辺住民の安全を無視したものなので、これについても審査請求と取消訴訟が進行中だ。 |
☆ | 景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」 で紹介されました | →こちらの記事、 |
文京区議会 海津議員のブログ 「一方通行を逆走 それってあり?」 | →こちらの記事、 | |
小石川3丁目で重層長屋新築工事が中断しているとの情報が入りました | →こちらの記事、 | |
文京区議会平成23年第3回定例会で 小石川二丁目マンション問題が取り上げられました | →こちらの記事をご覧ください。 |
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☆ | 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに | →こちらの記事、 |
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事をご覧ください。 |
6月2日(日) 建築紛争現場ツアー 午前9時30分飯田橋西口集合 または 武蔵小杉駅10時30分 集合 午前のみ、午後のみの参加も可能です。 (午前) 超高層乱立の小杉 (午後) 文京区のマンション紛争 |
6月2日(日) PM 文京区のマンション紛争 坂道と文化遺産でつくられた景観が魅力の文京区。住環境を重視する区民と開発圧力の狭間で建築紛争が多発している。 堀坂、善光寺坂、網干坂の紛争地を巡る。 |
☆ | 2013年 景住ネット全国集会 in 東京 | →こちらのサイト、 |
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために | →こちらの記事をご覧ください。 |
○ | 高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。 |
○ | ごみ出し場やメインエントランスに 安全に車両が出入りできるのか疑問です。 図面等を配布してわかりやすく説明してください。 |
☆ | 住民の要望を集約した「7項目の要望」を尊重してください | →こちらの記事、 |
堀坂、六角坂の開発に関する陳情 (平成20年10月28日) | →こちらの記事、 | |
景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました | →こちらの記事、 | |
小石川3丁目で重層長屋新築工事が中断しているとの情報が入りました | →こちらの記事、 | |
小石川植物園を守る会 「署名のお願い 小石川植物園の土地1200平方メートルが道路に? 300年の歴史遺産が大幅に削られる危機!」 | →こちらの記事をご覧ください。 |
「2013景観と住環境を考える全国ネットワーク」の全国集会に参加 「高層マンション」の対策等について勉強してきました。 (6月1日(土)東京法政大学市ヶ谷キャンパス) 集会の内容は、 ① 第一部 全国マンション紛争の現状報告 日影、圧迫感、町並み破壊、住環境破壊、景観破壊など、地域のあり方を否定するマンション計画について全国の一般市民が報告し、現状のまちづくり制度の問題点を明らかに。
② 第二部 なぜ日本ではマンション紛争が起きるのか
③ 第三部 空き家・空き地をどうするか 全国の空き家推定800万戸、新築住宅年間80万戸建設、人口減少・マンション紛争・超高層乱立、住宅街の空き家・シャッター通り、地域のつながりと安心をどう取り戻すのか。
6月2日(日)は、現地見学(超高層乱立の武蔵小杉、文京区のマンション紛争)でしたが、武蔵小杉は遠いために、午前中に文京区の3つのマンション(堀坂、善光寺坂、網干坂の紛争地)を巣鴨から水道橋まで、ひとりで歩いて見てきました(約2時間半)。小石川では住民の方の話も聞くことができました。 |
☆ | 星野公平ニュース No.187 (2013年6月13日) |
→こちらのサイト、 |
原麻里子のグローバルビレッジ「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」で紹介されました | →こちらの記事、 | |
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために | →こちらの記事をご覧ください。 |
○ | 高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。 |
○ | ごみ出し場やメインエントランスに 安全に車両が出入りできるのか疑問です。 図面等を配布してわかりやすく説明してください。 |
☆ | 住民の要望を集約した「7項目の要望」を尊重してください | →こちらの記事、 |
堀坂、六角坂の開発に関する陳情 (平成20年10月28日) |
→こちらの記事、 | |
景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました |
→こちらの記事、をご覧ください。 |
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☆ | 原麻里子のグローバルビレッジ 「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」 | →こちらのサイト、 |
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために | →こちらの記事、 | |
景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 「堀坂」が建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました | →こちらの記事をご覧ください。 |
○ | 高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。 |
○ | ごみ出し場やメインエントランスに 安全に車両が出入りできるのか疑問です。 図面等を配布してわかりやすく説明してください。 |
☆ | 住民の要望を集約した「7項目の要望」を尊重してください | →こちらの記事、 |
堀坂、六角坂の開発に関する陳情 (平成20年10月28日) | →こちらの記事、 | |
景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました | →こちらの記事、 | |
小石川3丁目で重層長屋新築工事が中断しているとの情報が入りました | →こちらの記事、 | |
小石川植物園を守る会 「署名のお願い 小石川植物園の土地1200平方メートルが道路に? 300年の歴史遺産が大幅に削られる危機!」 | →こちらの記事をご覧ください。 |
5 争点(5) (原告の損失補償請求が認められるか)について (1) 原告は,本件安全認定の違法を理由として本件建築確認が取り消されたことにより,本件安全認定や本件建築確認の有効性を信頼した原告の本件建築物に係る財産的価値が失われたのであるから,特別の犠牲を課された原告には信頼保護原理から派生する財産保護のために憲法29条3項に基づき損失補償請求権が認められるべきであると主張する。 (2) そこで検討するに,まず,建基法43条を受けて定められた安全条例4条所定の接道義務の趣旨は,平常時における円滑な通行や災害時における避難,消火及び救助活動のための通路の確保を図りもって国民の生命,健康及び財産の保護を図る(同法1条)ことにあると解されることからすれば,建基法等が定める接道義務による制約は公共の安全を図るための内在的なものであり,これを本件訴訟に即していえば,原告には,そもそも本件土地につき安全条例4条1項所定の接道義務が充足されるのと同等の安全性を備えた建築計画に沿った土地利用しか許されないとの内在的制約が課されていたというべきである。そうすると,本件安全認定等によって本件建築計画に沿った建築工事を続行できなくなったことも当該内在的制約が顕在化したものにすぎないと解することができる。 (3) また,我が国においては,取消訴訟等の抗告訴訟や審査請求等の手続により行政処分の効力を争えることとされており,本件安全認定や本件建築確認のような受益的行政処分についても,当該処分の名宛人以外の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者が取消訴訟等によって当該処分の有効性を争うことができる(行政事件訴訟法9条)のである。そして,その帰趨によっては当該処分が取り消される可能性もあるのであるから,当該名宛人は,利害関係人として当該取消訴訟に参加し,当該処分が維持されるよう必要な訴訟活動をすることも可能である。そして, 当該名宛人が, 当該処分の有効性を前提に行動し, その後取消訴訟等によって当該処分が無効とされたことで何らかの不利益を被ったとしても,そのような不利益は,基本的には,我が国が上記のとおり抗告訴訟等の手続により行政処分の効力を争い得ることとしたことに必然的に伴うものであり広く国民が甘受すべき一般的な犠牲にすぎないとも解し得るところである。 (4) さらに,本件については次の事情を指摘することができる。すなわち,本件安全認定がされることを停止条件として本件土地を購入するなど原告が本件安全認定の有効性を前提に行動していたことは確かであるが,本件安全認定がされてから2か月も経たない平成17年1月12日にはD管理組合から第一次審査請求がされていたのであり,原告やソフトアイとしても同年4月26日に説明会を実施した際に,周辺住民らから本件建築計画の安全性について疑義が呈されるなどして本件土地に本件建築物を建築することに対する強い反対意見が述べられたのを受けて,最終的に本件安全認定の有効性がどうなるのか分からないが最終的な判断には従わざるを得ないなどと述べていた(乙10)ように,比較的早期の時点から,本件安全認定が取り消されるおそれを抽象的にせよ認識していたのである。また,原告及びソフトアイは,平成19年4月17日に説明会を実施した際にも,周辺住民らに対して同月25日から建築工事に着工する旨説明するとともに,第一次審査請求に係る訴訟や第二次審査請求に関して「負ければそこでいったんストップしてやり直しです。私も申し訳ないですけど,私どもが勝てば,今着手したものがむだにならない。でも負ければむだになるかもしれません。むだを覚悟でやっている。」,「リスクを負ってでももうやりましようというのが金綱社長(注:原告代表者)の考えでもあるわけです。」などと審査請求等の結果で建築工事が続行不可能となったとしてもその不利益は建築主において甘受するものと認識していたことがうかがわれる(乙15)。そして,以上で指摘した点からすれば,原告は,幾度にもわたる説明会や本件安全認定等の有効性を巡る審査請求や訴訟を通じて,本件安全認定等の問題点を認識し,同日に建築工事に着工した時点において本件安全認定等に違法がある可能性を理解していたものと推認されるのである。 (5) 以上のとおり,本件建築物の建築工事が続行不可能となったことは内在的制約が顕在化したものにすぎず(上記(2)) ,抗告訴訟等の手続により行政処分が取り消されることによる不利益もまた一般的な犠牲にすぎないと解されること(上記(3))に加え原告としても本件安全認定等が取り消され得る可能性や取消しに伴う財産的損失を認識しつつ本件建築物の建築工事を開始していること(上記(4))などからすれば,本件安全認定等の取消しによって原告の本件安全認定等の有効性に対する信頼が害されたことで,原告に憲法29条3項に基づく損失補償を要するような特別の犠牲が生じたと認めることはできないと解するのが相当である。 (6) ア これに対し,原告は,昭和56年最判及び昭和49年最判を引用して原告の信頼保護原理から派生する財産保護のために損失補償請求が認められるべきと主張する。しかし,上記各最判は,工場誘致計画の存続(昭和56年最判)や行政財産の使用許可の存続(昭和49最判)に対する信頼が無条件に保護されると判断したものではなく,昭和56年最判については,「やむを得ない客観的事情Jにより工場誘致計画を変更することを許容しているのであるし,昭和49年最判についても,公共的な目的に使用する必要が生じた場合には使用許可の撤回が許されるとしているのである。そうであるとすれば,本件においても,本件安全認定等の有効性に対する信頼が無条件に保護されると解するのは相当ではないというべきところ,原告に憲法29条3項により保護するに値する信頼が生じていないことは上記(2)から(5)までのとおりであるから,原告の上記主張は採用できない。 イ また,原告は,安全認定は区長の専門的な判断によりされるもので,建築確認それ自体とは異なり一級建築士にはその適法性を判断することはできないから,原告には何らの落ち度はないと主張する。確かに安全認定には区長に一定の裁量が認められるのであるから,安全認定にはその他の形式的な基準値の充足不充足とは判断の仕方が異なる点があるとはいえるものの,上記1(1)ア(イ)のとおり,安全条例4条3項にいう「安全上支障がない」というのは,同条1項が求める接道の基準を充たすことで確保されるのと同程度に,平常時の円滑な通行のみならず災害時における避難,消火及び救助活動に支障を来さないような状況にあると判断できる場合であることを要すると解されるところ「同条1項が求める接道の基準を充たすことで確保されるのと同程度」の安全性がし、かなるものであるかは接道義務に精通する専門家である一級建築士であれば十分に判断可能な事柄であって,こから本件建築計画が同程度の安全性を備えたものかを判断することは一定程度可能であるから,原告が主張するように,原告に何らの落ち度もないということはできない。 (7) したがって,憲法29条3項に基づく原告の損失補償請求は理由がない。 6 結論 以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。 |
☆ | →こちらのサイト、 | |
藤原みさこと文京を創る会 「絶対高さ制限&たぬきの森勝訴」 |
→こちらのサイト、 | |
Suzuki's Blog 「下落合四丁目たぬきマンション処分取消損害賠償請求訴訟が棄却」 |
→こちらのサイト、 | |
有限会社埼玉建築職人会 建築日記 「裁判で建築確認が取り消された」 |
→こちらのサイト、 | |
新日本建設 「(仮称)エクセレント目白御留山」 |
→こちらの記事をご覧ください。 | |
景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 「堀坂」が建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました |
→こちらの記事をご覧ください。 |
近隣住民らが指定確認検査機関を相手取り、建設中の事務所ビルの建築確認処分の取り消しを求めていた裁判で3月19日、さいたま地方裁判所は建築確認を無効とする判決を下した。日影規制の算定方法として広く認められている「発散方式」を違法とする判断で、今後の建築確認業務の運用に影響を与えそうだ。 訴訟の対象となった建物は、さいたま市内に建設中の事務所ビル。2013年1月に着工、14年6月の完成予定で工事が進んでいる。敷地の用途は商業地域で、東側に第一種住居地域が隣接する。 中高層建築物が敷地外部に及ぼす日影時間の制限は、建築基準法第56条の2で規定され、関連する施行令や自治体の条例で具体的な数値を定める。このとき道路などに面した敷地では、建基法施行令135条の12第1項1号による緩和が認められる。裁判では、この施行令条文中に記載されている「幅」の解釈が争点となった。 |
[建築主] | ソフトバンクモバイル株式会社代表取締役社長兼CEO 孫正義 |
[設計者] | 大成建設株式会社一級建築士事務所 安田孝 |
[施工者] | 大成建設株式会社関東支店執行役員支店長 村田誉之 |
[所在地] | さいたま市大宮区吉敷町4丁目264-8 |
[構造・規模] | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上8階 |
[敷地面積] | 7,790.76m2 |
[建築面積] | 4,230.50m2 |
[延床面積] | 28,950.55m2 |
[用 途] | 事務所(ネットワークセンター) |
[確認機関] | ビューローベリタスジャパン株式会社 |
☆ | 天沼台 みな月会 ホームページ | →こちらのサイト、 |
日経BP社 「日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁」 | →こちらのサイト、 | |
生活産業研究所 「日影規制の発散方式に違法判決が下った件」 | →こちらのサイト、 | |
原麻里子のグローバルビレッジ 「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」 | →こちらの記事をご覧ください。 |
☆ | 文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事、 | |
堀坂、六角坂の開発に関する陳情(平成20年10月28日) | →こちらの記事をご覧ください。 |
[建築主] | 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング14階 株式会社モリモト 代表取締役社長 森本 浩義 03-6368-8154 |
[設計者] | 東京都目黒区上目黒1-16-6 株式会社ナチュラル設計企画一級建築士事務所 代表取締役 根岸 宏 03-5721-2221 |
[施工者] | 東京都西東京市谷戸町3-17-6 菊池建設株式会社 代表取締役 菊池 俊一 03-5339-3991 |
[名 称] | (仮称)文京区千石3丁目計画新築工事 |
[所在地] | 東京都文京区千石3丁目11-7ほか(地番) 東京都文京区千石3丁目31-12(住居表示) |
[構造・規模] | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
[高 さ] | 20.77m |
[基礎工法] | 既成コンクリート杭 |
[種別・用途] | 新築・共同住宅 |
[敷地面積] | 599.25m2 |
[建築面積] | 395.70m2 |
[延床面積] | 1,852.03m2 |
[連絡先] | 株式会社モリモト 事業推進部 伊藤 山崎 |
黄色いノボリ が はためいていました!!
詳しくは → こちら
※ www.facebook.com から引用