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※ (仮称)小石川二丁目マンションの周辺生活環境配慮事項書(2011年3月5日)

文京区紛争予防条例では、中高層建築物の建築に伴って生ずる日影等の周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策について、周辺生活環境配慮事項書を用いて説明することが義務付けられています。
(建築基準法等の規制についての説明ではありません。)
周辺生活環境配慮事項書は、文京区に提出することが求められています。

2007年に東大赤門周辺で野村不動産の高層マンション建設問題が起こり文京区議会で本郷赤門周辺の景観を守る会(松本 清 会長)による「周辺環境に配慮したマンション建設に関する請願」が採択されました。
翌年3月19日に文京区の規則が改正され、周辺生活環境配慮事項書による説明が義務付けられました。

本郷の皆様に感謝いたします。





文京区 建設委員会会議録(平成19年9月25日)
・受理年月日及び番号平成19年9月6日 第26号
・件名周辺環境に配慮したマンション建設に関する請願
・請願者文京区本郷5丁目
本郷赤門周辺の景観を守る会
会長 松本 清
・紹介議員田中 としかね・松下 純子・浅田 保雄・前田 くにひろ・関川 今朝子・岡崎 義顕
・請願の要旨次頁のとおり
・付託委員会建設委員会
・請願理由1文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例第4条では「建築主等は、紛争を未然に防止するため、中高層建築物の建築を計画し、及び建築工事等を行うに当たっては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。」と規定しています。しかしながら、周辺の生活環境に大きな影響を及ぼす高さのマンションが計画、建設される例が見受けられます。
本郷5丁目でも、現在、周辺の建物と比べて突出した高さの高層マンション建築が計画されています。本郷5丁目は東大赤門をはじめ、文化財、旧跡等の多い地域であり、景観や環境、街並みを守るべき要請の高いまちです。
地域に突出した高さのマンションが計画されることは、周辺の街並み、景観を乱し、周辺住民に圧迫感を与えるなど、周辺環境に大きな影響を及ぼすものであります。
2建築主は、周辺の建物の高さや景観の観点などを十分に踏まえ、周辺環境に合った計画を立てるべきです。また、近隣住民からの要望にも十分配慮する姿勢が求められるべきと考えております。
よって、下記のとおり貴議会が文京区に対し働きかけてくださるよう請願いたします。
・請願事項1建築計画に当たっては、地域の街並み、景観、環境に十分配慮し、環境や景観の悪化に対する住民の不安を考慮して十分な協議を重ねるよう、建築主に対し指導いただくこと。



建築主には説明義務があります!→こちらの記事、
文京区議会 平成22年 陳情等の受理状況→こちらの記事、
第12回≪お結びの会≫交流会の案内をいただきました→こちらの記事をご覧ください。

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