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〔文京区小石川二丁目マンション問題〕4年もの期間、通学路の一方通行道路を大型工事車両が逆走することが許されていいのでしょうか!?
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葛城市が計画しているごみ焼却場の建設は自然公園法に違反するとして、地元住民9人が1月4日、県知事に建設を許可しないよう求めて奈良地裁に提訴した。 訴状などによると、建設予定地は金剛生駒紀泉国定公園内にある。自然公園法は国定公園内に廃棄物処理施設を建設する場合には知事の許可が必要と定めているが、旧環境庁は1994年、景観への影響を理由に原則認めないとの通知を都道府県に出した。 旧当麻町の焼却場が老朽化のため2011年9月に稼働停止。市は同じ場所で建て替え、2014年4月の運転開始を目指している。現在は車両進入路などを整備中。市が建設許可を申請する時期は未定という。 原告団の木下茂代表(82)は「当麻寺など歴史的に由緒ある地に焼却場ができるのは納得できない」と主張。県自然環境課の担当者は「旧環境庁の通知は新規建設に限り、建て替えには適用されないと解釈している」という。 |
☆ | 朝日新聞 「ポニョの舞台、架橋中止へ 広島・鞆の浦、県が地元に伝える」 | →こちらの記事をご参照ください。 |
☆ | 景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」 で紹介されました | →こちらの記事、 |
区民の声が多く発信されています | →こちらの記事、 | |
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 | →こちらの記事、 | |
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする | →こちらの記事、 | |
文京区議会平成23年第3回定例会で 小石川二丁目マンション問題が取り上げられました | →こちらの記事をご参照ください。 |
国立市以来、「景観利益」概念は完全に裁判所に染み付いたようにみえる。/大阪高裁:「自然公園法を根拠、景観は利益と原告適格」 - 毎日新聞 http://t.co/l2LIXTLwIP
— mag (@urban_cas) 2014, 6月 11
※ twitter.com から引用
大阪高裁:「自然公園法を根拠、景観は利益と原告適格」 - 毎日新聞 http://t.co/oVH4xS6MCz>国定公園内に作るという考えが?。何故国定公園になっているか、守ろうとしている財産を何故壊そうとするのか。住民は景観利益の為に訴える権利をここでは認めらました。
— 瑚月 (@konotuki_eru) 2014, 6月 12
※ twitter.com から引用
文京区内で紛争中の大型工事が再開のきざし。堀坂と網干坂の説明会では、どちらもお約束事項なるものを提示しているが、周辺に迷惑をかけないための約束ではなく、自社の利益のために周辺に我慢を強要する約束。2~3年半にも及ぶ工期中、土曜祝日も我慢させられるみなさん、都市計画行政に怒れ!
— 藤原みさこさん (@itsukajump) 2013年2月4日
※ twitter.com から引用
その文京区で、文京区小石川二丁目マンション問題が現在進行中です。原告の弁護士は日置 雅晴氏。 koishikawa2.mansion.michikusa.jp
— ほおずきさん (@sacomeon) 11月 7, 2012
※ twitter.com から引用
文京区にある堀坂は、堀内蔵助(2300石)邸の跡地のすぐ前 tokyosaka.sakura.ne.jp/bunkyo-horizak…堀内蔵助邸の跡地に107戸もの巨大マンションが建つのですか?
— きつねのゴンさん (@gon_gitsune) 8月 12, 2012
※ twitter.com から引用
文京区は、比較的文化財や緑に恵まれた区であるが、行政はその保全に冷淡であり、「まちづくり」の条例化にも関心が薄い。マンション建設に関わる紛争も絶えないが、今日は、現在近隣の小石川で進行中の訴訟の一つを傍聴するため、東京地裁へ出かけた。koishikawa2.mansion.michikusa.jp
— 荒木成光さん (@MIDORI1936) 12月 6, 2011
※ twitter.com から引用
@midori1936 本当に酷い説明会でしたね。要件さえ整えば下ろさざるを得ない確認ではなく裁量による許可に制度変更すべきです。説明するという形式さえ整えばよい説明会ではなく住民協議会や調整会を義務つけるなど条例でもできることがあります。
— 藤原みさこさん (@itsukajump) 8月 10, 2012